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口座を売ると逮捕される?2026年7月厳罰化で罰則3年・500万円|犯収法改正

口座売買は犯収法26条違反で3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金。2026年7月10日施行の令和8年法律第34号により1年以下・100万円以下から引き上げ済み。業として行えば5年以下・1000万円以下、送金バイトも32条で処罰対象に。初犯でも逮捕例あり、48時間以内の弁護士相談+自首で執行猶予の可能性。