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税金・社会保険

特定の評価会社と株特ルール2026|相続税評価で純資産価額方式が強制される6類型・判定フロー・中小オーナーの対策

非上場株式の相続税評価で「特定の評価会社」に該当すると、類似業種比準方式が使えず純資産価額方式100%またはS1+S2方式が強制される。財産評価基本通達189に基づく6類型の判定基準・条文上の優先順位・見落とされがちな減額規定(議決権50%以下なら20%減額、少数株主なら配当還元と低い方)を正確に整理し、判定フローと、国税庁有識者会議のたたき台(2026年8月20日)が示す制度の位置づけの変化まで解説する。

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純資産価額方式と事業承継税制の併用実務2026|評価差額38%控除・特例期限2027年12月までの行動計画と3ケース試算

純資産価額方式(財産評価基本通達185)の評価替え実務と、評価差額に対する法人税額等相当額(令和8年4月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した株式は38%、それより前は37%)を整理。特例事業承継税制の納税猶予と組み合わせる3ケース試算と、特例承継計画2027年9月30日・適用期限2027年12月31日に向けた実務ロードマップを解説する。

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類似業種比準方式 見直し2027|国税庁が示したたたき台と、中小企業オーナーの株価はどう動くか

国税庁『取引相場のない株式の評価に関する有識者会議』は2026年8月20日の第5回で、類似業種比準方式を『存置することは困難ではないか』とし、規模区分を廃止して残余利益方式を主軸とするたたき台を示した。9月16日の第6回では申告データ1,378社の試算(還元率8%・加算期間5年の仮置き)が公表され、中央値では大会社が現行より上がり小会社が下がる結果だった。いずれも議論中の案で、決まった制度ではない。特例事業承継税制は2027年12月31日が適用期限(計画提出は2027年9月30日)。たたき台・第6回の試算・現行ルールでの試算・事業承継税制との関係を整理する。