
不動産・相続
郵政民営化前の郵便貯金は満期から20年2か月で権利が消滅する|対象の5種類と確認・払戻しの手順
2007年9月30日までに預けた定額・定期・積立・住宅積立・教育積立の郵便貯金は、満期日の翌日から20年経過で催告書が届き、その2か月後に払い戻す権利が消滅します。対象の見分け方、いま自分の貯金がどの段階にあるか、催告書が届かなかった場合の救済までを一次ソースで解説。