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労務・雇用管理

求職者等セクハラ対策の義務化2026年10月|就活生・インターン生への防止措置11項目と企業の実務対応

2026年10月1日施行の改正男女雇用機会均等法第13条により、就活生・インターン生・実習生への「求職者等セクハラ」防止措置が全事業主の義務になる。企業規模による猶予はない。対象者の範囲、講ずべき11項目の措置、勧告に従わない場合の企業名公表、報告拒否・虚偽報告の20万円以下の過料、求職者は調停を利用できない点まで、条文・指針・通達・Q&Aの一次ソースで整理する。