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税金・社会保険

年末調整はいくらから必要?答えは金額ではなく「申告書」|2026年分の対象・対象外を解説

年末調整の対象になるかどうかは年収の金額ではなく「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかで決まる(所得税法194条・190条)。パート・掛け持ち・中途入社での違い、確定申告が別途必要なケース、2026年分(令和8年分)の基礎控除・給与所得控除の変更点までを国税庁タックスアンサー・条文つきで解説。