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不動産・相続

遺留分とは|誰にいくら・何年前の贈与まで算入・請求の期限(1年・10年)を民法の条文で整理

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。誰が持つか(兄弟姉妹は持たない)、割合は2分の1か3分の1か、生前贈与は何年前まで計算に入るか(相続人は10年、それ以外は1年)、遺留分侵害額請求は金銭の請求であること、期限は知った時から1年・相続開始から10年であることを、民法第1042条から第1049条の原文にもとづいて解説します。遺言を書く人が備える方法とFAQも収録。