
労務・雇用管理
個人事業者等の業務上災害報告2027|報告するのは一人親方本人ではなく発注者、罰則も無い
2027年1月1日施行、労働安全衛生規則第98条の2等に基づく「個人事業者等死傷病報告」制度を一次ソースで整理する。二次情報が誤りやすい3点――報告するのは一人親方本人ではなく発注者(特定注文者)や現場管理事業者であること、この報告義務・不利益取扱い禁止のいずれにも罰則が無いこと、建設業に限定されないこと――を厚労省通達(基発0624第5号)と安衛則の条文から確認する。