タグ: 税制改正

税金・社会保険

類似業種比準方式 見直し2027|国税庁が示したたたき台と、中小企業オーナーの株価はどう動くか

国税庁『取引相場のない株式の評価に関する有識者会議』は2026年8月20日の第5回で、類似業種比準方式を『存置することは困難ではないか』とし、規模区分を廃止して残余利益方式を主軸とするたたき台を示した。9月16日の第6回では申告データ1,378社の試算(還元率8%・加算期間5年の仮置き)が公表され、中央値では大会社が現行より上がり小会社が下がる結果だった。いずれも議論中の案で、決まった制度ではない。特例事業承継税制は2027年12月31日が適用期限(計画提出は2027年9月30日)。たたき台・第6回の試算・現行ルールでの試算・事業承継税制との関係を整理する。

税制改正・地方税

地方税法改正2026|個人住民税・固定資産税・ふるさと納税の変更点と実務対応

令和8年法律第2号「地方税法等の一部を改正する法律」(2026年3月31日公布/4月1日施行)による個人住民税・固定資産税・ふるさと納税の改正点を、Before/After表と年収別シミュレーション付きで解説。住民税の基礎控除43万円は据え置きだが給与所得控除の最低保障額は69万円(令和9・10年度分は74万円)に引上げ、扶養判定の年収ラインは136万円に。2026年度は固定資産税の据え置き年(次の評価替えは2027年度)。

税金・社会保険

非上場株式の相続税評価 見直し2027|国税庁 有識者会議(第1〜6回)の経緯・たたき台・未定事項

国税庁の有識者会議(2026年4月20日〜9月16日・第1〜6回)で示された非上場株式の相続税評価の見直し案(規模区分の廃止・残余利益方式)と試算、国税庁・日本商工会議所・経済産業省の見方、未定事項、事業承継税制の期限を整理。決定済みの制度ではなく議論中の案。

税制改正・所得税

税制改正2026年|年収の壁178万円・基礎控除引上げと給与計算の変更点

2026年の年収の壁は178万円に引上げ(基礎控除62万円+特例加算42万円)。令和8年法律第12号(2026年3月31日公布)で確定し、基礎控除等は2026年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用。食事補助非課税枠7,500円・暗号資産分離課税も決定。年収別の減税シミュレーション付き。