
不動産・相続
【2027年3月期限】相続登記しないと過料10万円|申告登記で間に合わせる手順
2024年4月より前の相続で未登記の不動産は、原則2027年3月31日までに相続登記が必要です。3年以内の起算日、10万円以下の過料、相続人申告登記(登録免許税不要)で期限に間に合わせる手順、必要書類、免税措置の書き方まで法務省の資料に沿って解説します。
