最終更新日: 2026年5月
2025年6月13日に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)は、2026年1月1日に施行され、本記事執筆時点(2026年5月)で施行から約4ヶ月が経過した。最大の改正ポイントは行政書士法第19条第1項の業務制限規定への「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言追加であり、「コンサルティング料」「会費」「支援委託費」などの名目を使って実質的に行政書士業務を行っていた無資格業者(いわゆる闇コンサル)の行為が明確に違法化された。違反した場合の罰則は第21条の2(業務制限違反)で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。さらに従業員・代理人が違反した場合は所属法人にも罰金が科される両罰規定(第23条の3)が新設された。
本記事では、法改正の全体像から補助金申請支援の合法・違法ラインの具体的な線引き、企業が外部委託する際の確認チェックリスト、特定行政書士の権限拡充まで、実務担当者の視点で体系的に解説する。
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改正の背景と全体像
なぜ今、行政書士法が改正されたのか
補助金申請支援市場の急拡大が改正の直接的な背景にある。コロナ禍の各種給付金・補助金の普及により、「補助金申請代行」を謳うコンサルタントやコンサルティング会社が急増した。その中には、実態として行政書士の独占業務にあたる「申請書類の作成」を行いながら、「コンサルティング料」「成功報酬」「情報提供料」といった名目を付して報酬を受け取るケースが常態化していた。
従来の行政書士法第19条は「業として業務を行うことができない」と規定するだけで、名目を問わず報酬を受け取る行為を明確に禁止する文言がなかった。このグレーゾーンを利用した「闇コンサル」の横行が社会問題化したことを受け、今回の改正に至った。
改正の3本柱
| 改正内容 | 概要 | 施行日 |
|---|---|---|
| ① 業務制限の明確化(第19条第1項改正) | 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言追加。名目を問わず実質的報酬受取の違法化 | 2026年1月1日 |
| ② 両罰規定の新設(第23条の3新設) | 行為者個人だけでなく、所属法人にも罰金刑。業務制限違反(第21条の2)・名称使用制限違反(第22条の4)が対象 | 2026年1月1日 |
| ③ 特定行政書士の権限拡充(第1条の4改正) | 不服申立代理の対象範囲を「自ら作成した書類に係る申請」から「行政書士が作成できる書類全般」に拡大 | 2026年1月1日 |
加えて、第1条の「目的」規定が「使命」規定に改められ、行政書士が「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資する」ことが使命として明文化された。これは業としての社会的役割を再定義する象徴的な改正である。
闇コンサル罰則の詳細(新旧対照表)
行政書士法第19条の新旧比較
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 条文(第1項) | 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。 | 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。 |
| 禁止対象 | 業として独占業務を行うこと | 業として独占業務を行い、かつ名目を問わず報酬を受け取ること |
| グレーゾーン | 「報酬」でなければ合法とする解釈が可能 | 実質的な対価であれば名目を問わず「報酬」に該当 |
罰則規定の変化
| 違反類型 | 行為者への罰則 | 法人への罰則(両罰規定) |
|---|---|---|
| 業務制限違反(第19条第1項違反/罰則 第21条の2) | 1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 | 100万円以下の罰金(第23条の3) |
| 名称使用制限違反(第19条の2違反/罰則 第22条の4) | 100万円以下の罰金 | 100万円以下の罰金(第23条の3) |
| 帳簿保存義務違反 | 10万円以下の過料 | — |
⚠️ 注意
「拘禁刑」は2022年公布・2025年6月1日施行の刑法改正で「懲役」に代わって設けられた刑罰であり、拘禁刑が確定した場合には行政書士資格の取得要件を満たさなくなる。中小企業診断士や税理士などの他士業の資格にも影響する可能性がある(各士業法の欠格事由を確認のこと)。
💡 TIPS
「業として」とは、反復継続して行う意思をもって行うことをいう。1回だけ補助金申請書を作成して報酬を受け取った場合でも、継続性・反復性が認められれば「業として」に該当し得る。単発の依頼でも違法リスクがあることに注意。
補助金申請支援の合法・違法ライン(具体例付き)
基本的な考え方
行政書士の独占業務の核心は「他人の求めに応じて官公署に提出する書類の作成」(行政書士法第1条の2第1項)にある。補助金申請においては「申請書の記載内容を作成・代行すること」が独占業務にあたる。
一方、「申請書の内容についてアドバイスすること」「添削や確認を行うこと」「経営計画書・事業計画書の策定支援を行うこと」は独占業務には含まれない。
合法・違法の具体例対照表
| 業務内容 | 行政書士資格 | 合否判断 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 補助金の制度説明・情報提供 | 不要 | 合法 | 単なる情報提供は業務制限の対象外 |
| 申請対象可否のアドバイス | 不要 | 合法 | 法的判断を伴わない助言 |
| 事業計画書の策定支援・コンサルティング | 不要 | 合法 | 事業計画書は行政書士独占業務の対象外 |
| 申請書類の添削・確認(最終判断は申請者) | 不要 | 合法 | 作成者は申請者本人 |
| 申請書(様式)の記入代行 | 必要 | 違法 | 他人の申請書を作成する行為 |
| 申請書の代理提出(電子申請含む) | 必要 | 違法 | 他人の名義での提出行為 |
| 「コンサルティング料」名目での申請書作成 | 必要 | 違法 | 名目を問わず実質的報酬受取は違法(改正後) |
| 「会員サービス」名目での申請書代行 | 必要 | 違法 | 会費形式でも実質報酬なら違法(改正後) |
| 採択後の実績報告書の作成代行 | 必要 | 違法 | 官公署提出書類の作成に該当 |
🎯 プロの目
「事業計画書」と「申請書(様式)」の区別が実務上の最重要論点である。中小企業診断士や経営コンサルタントが作成できるのは前者(事業計画書・数値計画・市場分析等)であり、後者(補助金申請様式への転記・代行作成)は行政書士のみが有償で行える。実際に中小企業診断士協会は改正後、「申請書への転記代行は行わない」旨を会員に周知している。
⚠️ 注意
「成功報酬型」のコンサルティング契約も例外ではない。補助金が採択された場合にのみ報酬が発生する形式でも、その報酬が実質的に申請書作成の対価である場合は違法となる。業務の実態で判断される点に注意が必要。
💡 TIPS
合法的な補助金申請支援を行うには、(1) 事業計画書の策定支援に特化し、(2) 申請書への記載は依頼人本人が行う体制を整え、(3) 不安がある場合は提携する行政書士に申請書作成を委ねるビジネスモデルに転換することが現実的な対応策となる。
企業が外部委託する際の確認チェックリスト
補助金申請を外部委託する企業(依頼者側)も、無資格業者への依頼が発覚した場合に行政指導の対象となる可能性があるほか、採択取り消しリスクも伴う。委託前に以下を確認されたい。
外部委託前の確認事項
| 確認項目 | 確認方法 | 重要度 |
|---|---|---|
| 委託先が行政書士または行政書士法人であるか | 日本行政書士会連合会の登録確認サイト(https://www.gyosei.or.jp)で氏名・事務所名を検索 | ★★★ |
| 業務の具体的範囲を契約書に明記しているか | 「申請書類の作成代行」と「アドバイザリー支援」を区別した契約書を確認 | ★★★ |
| 報酬の性質・名目が業務の実態と一致しているか | 「コンサルティング料」名目でも申請書作成を行っていれば委託先が違法 | ★★★ |
| 再委託先(下請け)が行政書士かどうか | 一次受託者が行政書士でも、実務を無資格の再委託先が行う場合は違法 | ★★ |
| 特定行政書士の場合は不服申立て対応可否を確認 | 採択通知が不採択になった場合の審査請求対応が可能か | ★ |
⚠️ 注意
委託先が「行政書士事務所」を名乗っていても、登録を確認せずに信頼するのは危険である。行政書士は都道府県行政書士会に登録されており、氏名・登録番号・事務所所在地が公開されている。必ず日本行政書士会連合会の「行政書士の検索」機能で登録を確認すること。
💡 TIPS
グループ会社間でも注意が必要である。親会社の経営管理部門が子会社の補助金申請書を作成することは、「他人」の書類作成に該当する可能性がある。完全親子会社間でも別法人である以上、無報酬であれば問題はないが、何らかの対価(グループ間取引として管理費等)が生じる場合は行政書士への委託が必要になる。
特定行政書士の権限拡充
改正前後の比較
特定行政書士とは、行政書士試験合格後に日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了した行政書士であり、行政不服申立て手続の代理を行うことができる(行政書士法第1条の4第1項第2号、同条第2項に研修要件)。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 不服申立代理の対象 | 特定行政書士自身が作成した申請書に係る処分のみ | 行政書士が作成することができる書類全般に係る処分(作成者を問わない) |
| 代理できる申請の範囲 | 当該特定行政書士が関与した申請に限定 | 他の行政書士が作成した申請、本人申請、代理申請を問わず対応可 |
| 実務上の制約 | 最初の申請から一貫して関与していないと不服申立を受任できない | 採択・不採択後に別の特定行政書士に審査請求を依頼することが可能 |
🎯 プロの目
この権限拡充は、補助金申請の不採択に対する審査請求をビジネス化する動きを活性化させる可能性がある。不採択となった案件を専門に扱う「不服申立専門行政書士」の需要が今後高まると見られる。企業側からすると、不採択になってもセカンドオピニオン的に特定行政書士に審査請求を依頼できる選択肢が広がったといえる。
両罰規定の意味(法人への影響)
両罰規定とは何か
両罰規定とは、違反行為を行った従業員・代理人(行為者)を罰するとともに、その行為者が所属する法人または個人(事業主)に対しても罰金刑を科す規定である。
改正行政書士法では以下の違反類型について両罰規定が新設された。
対象となる違反(行政書士法第23条の3)
– 行政書士法第19条第1項違反(業務制限違反、罰則は第21条の2)
– 行政書士法第19条の2違反(名称使用制限違反、罰則は第22条の4)
法人への罰金
– 100万円以下の罰金
法人が注意すべきポイント
従来は「個人が違反した」として当該個人のみが処罰されるケースが多かったが、両罰規定の導入により、組織としての責任が問われる構造に変わった。
⚠️ 注意
コンサルティング会社が従業員に補助金申請書の作成代行を行わせていた場合、その従業員個人が処罰されるだけでなく、会社自体も100万円以下の罰金に処される可能性がある。経営者が「知らなかった」という弁明は通らない。就業規則・業務マニュアルでの明示的な禁止と、定期的な法令研修の実施が求められる。
💡 TIPS
両罰規定の免責には「事業主が相当の注意及び監督を尽くした」ことの立証が必要とされる場合がある。補助金申請支援業務を行う組織では、(1) 行政書士資格保有者による作業の実施または確認、(2) 業務プロセスへの資格確認チェックの組み込み、(3) 契約書ひな形の法令適合確認などを組織的に整備しておくことが重要である。
施行4ヶ月の実装状況(2026年5月時点)
2026年1月1日の施行から約4ヶ月半が経過し、改正法の運用実態が徐々に明らかになってきた。本セクションでは、罰則発動状況・行政書士会の対応・補助金現場での運用変化を、2026年5月時点で報道・各団体公式発表ベースで整理する。
罰則発動・摘発状況
2026年5月時点で、改正後第19条第1項違反(罰則第21条の2)による刑事事件として起訴された事例は報道ベースでは確認されていない。改正法施行直後の半年は、警察・検察ともに「典型例の見極め」と「先例事案の選別」に時間を要するのが通例であり、本格的な摘発は施行1年後(2027年1月以降)と見る向きが多い。
ただし、以下の動きは2026年5月時点で観察されている(いずれも報道ベース・2026年5月時点)。
| 動き | 内容 |
|---|---|
| 行政指導・警告 | 中小企業庁・経済産業局が、補助金申請代行業者に対する「適切な士業との連携」を促す行政指導を複数件実施したとされる |
| 補助金採択取消事例 | ものづくり補助金・事業再構築補助金等で、申請代行業者の関与が問題視された案件について、採択後の取り消し・返還命令を検討する動きが報じられている |
| 行政書士会への通報増加 | 日本行政書士会連合会の通報窓口に、改正前と比較して「無資格コンサルからの勧誘」「業者の違法行為疑い」の通報件数が顕著に増加していると報じられている |
⚠️ 注意
上記はいずれも報道ベース・2026年5月時点の情報であり、最新の摘発状況は警察庁・各都道府県警の発表、および日本行政書士会連合会の公式リリースで確認されたい。今後、改正法の解釈を巡る初の裁判例が出れば、合法・違法の境界が明確化する見込みである。
日本行政書士会連合会・各単位会の動き
日本行政書士会連合会は施行に合わせて以下を実施・継続している。
- 「闇コンサル」110番窓口の設置(既存窓口の機能強化)。違法と思われる業者・契約形態についての相談・通報を受け付け、必要に応じて関係機関と連携。
- 特定行政書士の法定研修拡充:権限拡充(不服申立代理対象の拡大)を受け、研修定員・実施回数が増加。2026年度上半期は受講申込が前年比で大幅に増えていると報じられている。
- 会員向け実務指針の改訂:補助金申請支援における「業務範囲表示」「契約書ひな形」「報酬名目」のガイドラインを2026年4月までに改訂し、無資格業者との協業・紹介スキームについての注意喚起を強化。
関連通知・運用文書の状況
経済産業省・中小企業庁は、補助金事務局向けに「申請書作成代行業者の関与確認」を促す事務連絡を発出していると報じられており、ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金等の公募要領にも、「行政書士法に違反する代行業者の関与は採択取消・補助金返還の対象となり得る」旨の注意書きが2026年春以降の公募回から追加されている例がある(公募要領は各事務局サイトで最新版を確認のこと)。
🎯 プロの目
施行直後の現時点では「刑事罰の前例待ち」状態にあるが、補助金採択取消・返還リスクは依頼者側に直接かかってくるため、企業実務としては刑事罰よりも先に「補助金事務局からの返還命令」を警戒すべき段階に入っている。委託先選定と契約書整備の重要性は、施行前以上に高まっている。
これから違法コンサルを利用しないための具体的見分け方アップデート
施行から4ヶ月の間に、無資格コンサルの「衣替え」も観察されている。本セクションでは、2026年5月時点で報告されている新手口と、実務担当者が即実行できる確認手順を整理する。
施行後に観察されている新手口
| 新手口 | 内容 | 注意ポイント |
|---|---|---|
| 「行政書士提携」表示の悪用 | サイトに「行政書士と提携」と表示しつつ、実態は無資格業者が単独で申請書作成 | 提携先行政書士の氏名・登録番号・事務所所在地の開示を要求 |
| 「無料コンサル+有料アドバイザリー」分割 | 申請書作成自体は無料と称し、別契約の「アドバイザリー」で実質報酬を回収 | 契約書を複数枚に分けても、実態として「作成代行への対価」なら違法 |
| 「セミナー受講料」名目 | 高額セミナー受講者にのみ申請書作成を「サービス」提供 | 受講料が実質的に申請書作成の対価であれば違法 |
| 「ASP・SaaS型」を装う申請支援 | ソフトウェア利用料の体裁で、実態は人手で申請書を作成 | システム利用料の中身が「人による代行」なら違法リスク |
| 「業務委託契約の再委託」スキーム | 一次受託は行政書士、実務は無資格の再委託先という分業 | 再委託先まで行政書士であるかを契約書で確認 |
行政書士登録番号の確認手順(2026年5月時点)
行政書士であるかどうかは、登録番号で一意に確認できる。
- 登録番号の入手:委託候補者の名刺・契約書・ウェブサイトから登録番号(例:「第12345678号」形式)を確認する。
- 日本行政書士会連合会の検索サイトで照合:https://www.gyosei.or.jp の「行政書士の検索」機能で、氏名・登録番号・事務所所在地を検索し、一致を確認する。
- 都道府県会への照会:登録番号で検索できないが「行政書士」を名乗っている場合は、その事務所所在地を管轄する都道府県行政書士会(例:東京都行政書士会)に電話照会する。
- 行政書士法人の場合の確認:法人の場合は「行政書士法人○○」という名称と、法人としての登録番号、所属する社員行政書士の氏名・登録番号を併せて確認する。
💡 TIPS
登録番号を「業務上の機密」「個別開示できない」等と回答する事業者は要警戒である。行政書士登録は公開情報であり、本人が依頼者に対して開示を拒む理由は通常ない。開示を渋る・あいまいに回答する場合は、無資格である可能性が高い。
委託契約書チェックの実務ポイント(更新版)
施行後の実務感覚として、以下のチェックポイントが特に有効と報告されている。
- [ ] 契約書に「申請書類の作成」または「補助金申請手続の代理」が明示されているか(合法委託の必須記載)
- [ ] 契約書の作成者・記名押印者として、行政書士または行政書士法人の名称・登録番号が記載されているか
- [ ] 「コンサルティング料」「アドバイザリーフィー」「成功報酬」等の項目に、申請書作成の対価が含まれていないか別途明記されているか
- [ ] 再委託条項がある場合、再委託先も行政書士または行政書士法人に限定する条項が入っているか
- [ ] 解除条項として「無資格者による業務遂行が判明した場合の無償解除」が入っているか(施行後の新型条項)
⚠️ 注意
2026年4月以降、補助金事務局によっては申請時に「申請書作成支援者の氏名・資格・登録番号」を申告させる運用が始まっている例も報じられている。依頼者側で記載した申告内容と、実際の支援者が異なる場合は虚偽申告とみなされる可能性があるため、委託先の正確な情報を契約段階で確定させておくことが重要である。
今すぐやること|アクションチェックリスト
補助金申請支援を外部委託している企業向け
- [ ] 現在の委託先が行政書士または行政書士法人かどうかを確認する(日本行政書士会連合会のサイトで登録検索)
- [ ] 委託契約書を確認し、「申請書類の作成」が含まれているか確認する
- [ ] 再委託(下請け)先まで含めて行政書士資格を確認する
- [ ] 「コンサルティング料」「支援委託費」の名目でも申請書作成が含まれていないか実態を確認する
- [ ] 無資格業者への委託が判明した場合は直ちに契約を見直す
補助金申請支援を提供している事業者向け
- [ ] 自社のサービス内容が「申請書の作成代行」を含んでいないかを点検する
- [ ] 行政書士と提携し、申請書作成は有資格者が担当する体制を構築する
- [ ] 「コンサルティング料」「会費」「情報提供料」等の名目を使っていた場合は業務スキームを見直す
- [ ] 両罰規定のリスクを踏まえ、社内での法令研修を実施する
- [ ] 顧客向け契約書から「申請書作成代行」の文言を削除し、サービス範囲を明確化する
行政書士・行政書士法人向け
- [ ] 特定行政書士の資格がない場合、法定研修の受講を検討する(権限拡充で審査請求代理の需要増大)
- [ ] 補助金申請サポートを求める顧客向けに、改正後の合法サービスメニューを整備する
- [ ] 無資格業者との協業スキーム(グレーゾーンを含む)を改正法に照らして見直す
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よくある質問(FAQ)
できません。行政書士法の改正後は名目を問わず報酬を受け取って行政書士業務を行うことは禁止されており、中小企業診断士・税理士・コンサルタント等であっても補助金申請書を有償で作成することは違法となります。事業計画書の策定支援・アドバイザリーは可能ですが、申請書の記載代行は行政書士に委ねる必要があります。
成功報酬であっても、報酬が申請書作成の対価である場合は違法です。採択時にのみ発生する報酬であっても、その実態が申請書作成サービスへの対価であれば行政書士法第19条に違反します。名目・支払タイミングではなく、業務の実態で判断されます。
問題ありません。行政書士法の業務制限は「他人の依頼を受けて」行う場合に適用されます。自社の申請書を自社の従業員が作成することは「他人」への提供ではないため、無資格でも適法です。
報酬が発生する場合は必要です。完全親子会社間であっても別法人であるため「他人の依頼」に該当します。管理費等の形でグループ間取引として対価が生じる場合は、行政書士に委託するか、行政書士資格を持つ従業員が担当する必要があります。
はい。審査請求(行政不服申立て)の代理は「特定行政書士」の専権事項です。行政書士一般(特定行政書士の研修未修了者)は代理できません。不採択に対して審査請求を検討している場合は、特定行政書士への依頼が必要です。なお、改正後は自らが関与していない申請についても特定行政書士が代理できるようになりました。
改正施行日(2026年1月1日)以降は、既存の契約形式を問わず改正後の法律が適用されます。改正前に締結した「コンサルティング契約」「支援委託契約」等であっても、施行日以降に行われる業務が行政書士業務を含む場合は違法となります。既存契約の内容を速やかに点検し、必要に応じて契約を見直すことが求められます。
行政書士法上の直接の罰則は業務を行った違反者(無資格業者)に科されます。ただし、違法行為が発覚した場合に申請が無効となる補助金も存在します。また、違法コンサルへの依頼を継続することで補助金の採択取り消し・返還請求のリスクが生じる可能性があるため、依頼者側も注意が必要です。
本記事は行政書士法(2025年6月13日公布・令和7年法律第65号、2026年1月1日施行)に基づき、2026年5月時点の情報を基に作成しています。改正法所管は総務省自治行政局。施行後の運用状況・摘発事例・行政書士会の対応については報道ベースの情報を含み、最新の公式発表とは異なる可能性があります。法改正の詳細については総務省・日本行政書士会連合会の公式情報をご確認ください。本記事はAIを活用して制作しており、専門家による監修は行っていません。個別案件については必ず行政書士等の専門家にご相談ください。
