行政書士法改正2026年1月施行|闇コンサル罰則強化と補助金申請の合法・違法ライン

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行政書士法改正2026年1月施行|闇コンサル罰則強化と補助金申請の合法・違法ライン

最終更新日: 2026年8月20日

2025年6月13日に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)は、2026年1月1日に施行され、本記事執筆時点(2026年5月)で施行から約4ヶ月が経過した。最大の改正ポイントは行政書士法第19条第1項の業務制限規定への「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言追加であり、「コンサルティング料」「会費」「支援委託費」などの名目を使って実質的に行政書士業務を行っていた無資格業者(いわゆる闇コンサル)の行為が明確に違法化された。違反した場合の罰則は第21条の2(業務制限違反)で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。さらに従業員・代理人が違反した場合は所属法人にも罰金が科される両罰規定(第23条の3)の対象がこれらの違反にまで拡大された(第23条の3の条文自体は改正前から存在し、従前は第23条の2第1号の違反のみを対象としていた)。

本記事では、法改正の全体像から補助金申請支援の合法・違法ラインの具体的な線引き、企業が外部委託する際の確認チェックリスト、特定行政書士の権限拡充まで、実務担当者の視点で体系的に解説する。


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改正の背景と全体像

なぜ今、行政書士法が改正されたのか

補助金申請支援市場の急拡大が改正の直接的な背景にある。コロナ禍の各種給付金・補助金の普及により、「補助金申請代行」を謳うコンサルタントやコンサルティング会社が急増した。その中には、実態として行政書士の独占業務にあたる「申請書類の作成」を行いながら、「コンサルティング料」「成功報酬」「情報提供料」といった名目を付して報酬を受け取るケースが常態化していた。

従来の行政書士法第19条は「業として業務を行うことができない」と規定するだけで、名目を問わず報酬を受け取る行為を明確に禁止する文言がなかった。このグレーゾーンを利用した「闇コンサル」の横行が社会問題化したことを受け、今回の改正に至った。

改正の3本柱

改正内容 概要 施行日
① 業務制限の明確化(第19条第1項改正) 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言追加。名目を問わず実質的報酬受取の違法化 2026年1月1日
② 両罰規定の対象拡大(第23条の3改正) 従前の第23条の3は第23条の2第1号の違反のみを対象としていたが、改正により業務制限違反(第21条の2)・名称使用制限違反(第22条の4)・帳簿義務違反(第23条第2項)が新たに対象に加わった。行為者個人だけでなく所属法人にも罰金刑が科される 2026年1月1日
③ 特定行政書士の権限拡充(第1条の4改正) 不服申立代理の対象範囲を「自ら作成した書類に係る申請」から「行政書士が作成できる書類全般」に拡大 2026年1月1日

加えて、第1条の「目的」規定が「使命」規定に改められ、行政書士が「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資する」ことが使命として明文化された。これは業としての社会的役割を再定義する象徴的な改正である。


闇コンサル罰則の詳細(新旧対照表)

行政書士法第19条の新旧比較

項目 改正前 改正後
条文(第1項) 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
禁止対象 業として独占業務を行うこと 業として独占業務を行い、かつ名目を問わず報酬を受け取ること
グレーゾーン 「報酬」でなければ合法とする解釈が可能 実質的な対価であれば名目を問わず「報酬」に該当

罰則規定の変化

違反類型 行為者への罰則 法人への罰則(両罰規定)
業務制限違反(第19条第1項違反/罰則 第21条の2) 1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 100万円以下の罰金(第23条の3)
名称使用制限違反(第19条の2違反/罰則 第22条の4) 100万円以下の罰金 100万円以下の罰金(第23条の3)
帳簿の備付け・保存義務違反(第9条違反/罰則 第23条第1項) 100万円以下の罰金(過料ではなく刑事罰) 100万円以下の罰金(第23条の3。行政書士法人の場合は第23条第2項により違反行為をした社員が処罰される)

⚠️ 注意

「拘禁刑」は2022年公布・2025年6月1日施行の刑法改正で「懲役」に代わって設けられた刑罰であり、拘禁刑が確定した場合には行政書士資格の取得要件を満たさなくなる。中小企業診断士や税理士などの他士業の資格にも影響する可能性がある(各士業法の欠格事由を確認のこと)。

💡 TIPS

「業として」とは、反復継続して行う意思をもって行うことをいう。1回だけ補助金申請書を作成して報酬を受け取った場合でも、継続性・反復性が認められれば「業として」に該当し得る。単発の依頼でも違法リスクがあることに注意。


補助金申請支援の合法・違法ライン(具体例付き)

基本的な考え方

行政書士の独占業務の核心は「他人の求めに応じて官公署に提出する書類の作成」(行政書士法第1条の2第1項)にある。補助金申請においては「申請書の記載内容を作成・代行すること」が独占業務にあたる。

一方、「申請書の内容についてアドバイスすること」「添削や確認を行うこと」「経営計画書・事業計画書の策定支援を行うこと」は独占業務には含まれない。

合法・違法の具体例対照表

業務内容 行政書士資格 合否判断 理由
補助金の制度説明・情報提供 不要 合法 単なる情報提供は業務制限の対象外
申請対象可否のアドバイス 不要 合法 法的判断を伴わない助言
事業計画書の策定支援・コンサルティング 不要 合法 事業計画書は行政書士独占業務の対象外
申請書類の添削・確認(最終判断は申請者) 不要 合法 作成者は申請者本人
申請書(様式)の記入代行 必要 違法 他人の申請書を作成する行為
申請書の代理提出(電子申請含む) 必要 違法 他人の名義での提出行為
「コンサルティング料」名目での申請書作成 必要 違法 名目を問わず実質的報酬受取は違法(改正後)
「会員サービス」名目での申請書代行 必要 違法 会費形式でも実質報酬なら違法(改正後)
採択後の実績報告書の作成代行 必要 違法 官公署提出書類の作成に該当

🎯 プロの目

「事業計画書」と「申請書(様式)」の区別が実務上の最重要論点である。中小企業診断士や経営コンサルタントが作成できるのは前者(事業計画書・数値計画・市場分析等)であり、後者(補助金申請様式への転記・代行作成)は行政書士のみが有償で行える。診断士・コンサルタントに委託する場合は、成果物が「計画書」にとどまり、申請様式への記入・提出代行を含まないことを契約書上で明確にしておくこと。

⚠️ 注意

「成功報酬型」のコンサルティング契約も例外ではない。補助金が採択された場合にのみ報酬が発生する形式でも、その報酬が実質的に申請書作成の対価である場合は違法となる。業務の実態で判断される点に注意が必要。

💡 TIPS

合法的な補助金申請支援を行うには、(1) 事業計画書の策定支援に特化し、(2) 申請書への記載は依頼人本人が行う体制を整え、(3) 不安がある場合は提携する行政書士に申請書作成を委ねるビジネスモデルに転換することが現実的な対応策となる。


企業が外部委託する際の確認チェックリスト

補助金申請を外部委託する企業(依頼者側)も、無資格業者への依頼が発覚した場合に行政指導の対象となる可能性があるほか、採択取り消しリスクも伴う。委託前に以下を確認されたい。

外部委託前の確認事項

確認項目 確認方法 重要度
委託先が行政書士または行政書士法人であるか 日本行政書士会連合会の登録確認サイト(https://www.gyosei.or.jp)で氏名・事務所名を検索 ★★★
業務の具体的範囲を契約書に明記しているか 「申請書類の作成代行」と「アドバイザリー支援」を区別した契約書を確認 ★★★
報酬の性質・名目が業務の実態と一致しているか 「コンサルティング料」名目でも申請書作成を行っていれば委託先が違法 ★★★
再委託先(下請け)が行政書士かどうか 一次受託者が行政書士でも、実務を無資格の再委託先が行う場合は違法 ★★
特定行政書士の場合は不服申立て対応可否を確認 採択通知が不採択になった場合の審査請求対応が可能か

⚠️ 注意

委託先が「行政書士事務所」を名乗っていても、登録を確認せずに信頼するのは危険である。行政書士は都道府県行政書士会に登録されており、氏名・登録番号・事務所所在地が公開されている。必ず日本行政書士会連合会の「行政書士の検索」機能で登録を確認すること。

💡 TIPS

グループ会社間でも注意が必要である。親会社の経営管理部門が子会社の補助金申請書を作成することは、「他人」の書類作成に該当する可能性がある。完全親子会社間でも別法人である以上、無報酬であれば問題はないが、何らかの対価(グループ間取引として管理費等)が生じる場合は行政書士への委託が必要になる。


特定行政書士の権限拡充

改正前後の比較

特定行政書士とは、行政書士試験合格後に日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了した行政書士であり、行政不服申立て手続の代理を行うことができる(行政書士法第1条の4第1項第2号、同条第2項に研修要件)。

項目 改正前 改正後
不服申立代理の対象 特定行政書士自身が作成した申請書に係る処分のみ 行政書士が作成することができる書類全般に係る処分(作成者を問わない)
代理できる申請の範囲 当該特定行政書士が関与した申請に限定 他の行政書士が作成した申請、本人申請、代理申請を問わず対応可
実務上の制約 最初の申請から一貫して関与していないと不服申立を受任できない 採択・不採択後に別の特定行政書士に審査請求を依頼することが可能

🎯 プロの目

この権限拡充により、企業側からすると、不採択になってもセカンドオピニオン的に特定行政書士に審査請求を依頼できる選択肢が広がったといえる。


両罰規定の意味(法人への影響)

両罰規定とは何か

両罰規定とは、違反行為を行った従業員・代理人(行為者)を罰するとともに、その行為者が所属する法人または個人(事業主)に対しても罰金刑を科す規定である。

改正行政書士法では以下の違反類型について両罰規定が新設された。

対象となる違反(行政書士法第23条の3)
– 行政書士法第19条第1項違反(業務制限違反、罰則は第21条の2)
– 行政書士法第19条の2違反(名称使用制限違反、罰則は第22条の4)

法人への罰金
– 100万円以下の罰金

法人が注意すべきポイント

従来は「個人が違反した」として当該個人のみが処罰されるケースが多かったが、両罰規定の導入により、組織としての責任が問われる構造に変わった。

⚠️ 注意

コンサルティング会社が従業員に補助金申請書の作成代行を行わせていた場合、その従業員個人が処罰されるだけでなく、会社自体も100万円以下の罰金に処される可能性がある。経営者が「知らなかった」という弁明は通らない。就業規則・業務マニュアルでの明示的な禁止と、定期的な法令研修の実施が求められる。

💡 TIPS

両罰規定の免責には「事業主が相当の注意及び監督を尽くした」ことの立証が必要とされる場合がある。補助金申請支援業務を行う組織では、(1) 行政書士資格保有者による作業の実施または確認、(2) 業務プロセスへの資格確認チェックの組み込み、(3) 契約書ひな形の法令適合確認などを組織的に整備しておくことが重要である。


施行後の状況(2026年8月時点)

2026年1月1日の施行から約8か月が経過した。本セクションでは、一次ソースで確認できた事実のみを記載する。

罰則の適用状況

2026年8月時点で、改正後の第19条第1項違反(罰則 第21条の2)による起訴・有罪事例は、本記事の調査では確認できていない。 これは「事例が存在しない」ことの証明ではなく、公表された情報の中に見当たらないという意味である。最新の状況は、警察庁・各都道府県警の発表および日本行政書士会連合会の公式リリースで確認されたい。

改正法の解釈を巡る裁判例が出れば、合法・違法の境界が現在より明確になる。それまでは、後述の「合法・違法の具体例対照表」と条文の文言(「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」)を手がかりに判断することになる。

日本行政書士会連合会の公式見解

日本行政書士会連合会は、改正の趣旨について会長談話(2025年11月1日付「行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について」https://www.gyosei.or.jp/news/20251101)で次の点を明らかにしている。

論点 日行連の説明(要旨)
改正の背景 コロナ禍において、行政書士等でない者が給付金等の代理申請を行い多額の報酬を受け取っていた事例が散見されたこと
「いかなる名目によるかを問わず」の趣旨 「会費」「手数料」「コンサルタント料」「商品代金」等のどのような名目であっても、対価を受領して業として書類を作成することが違反となることを明確化したもの
両罰規定 「違反行為者が罰せられることはもとより、その者が所属する法人に対しても百万円以下の罰金刑が科せられることとされました」
今後の方針 「関係機関とも連携のうえ厳正に対処し、もって国民の権利利益の実現に資することとしております」

あわせて、2026年1月1日付の会長年頭談話(https://www.gyosei.or.jp/news/20260101)で施行が周知されている。

⚠️ 本記事が確認できなかったこと

中小企業庁・経済産業局による申請代行業者への行政指導の実施件数、補助金の採択取消・返還命令の具体的事例、行政書士会への通報件数の推移については、一次ソースで確認できなかったため本記事には記載しない。これらを根拠に判断する必要がある場合は、各補助金事務局の公募要領および所管省庁の公表資料を直接確認されたい。

🎯 プロの目

刑事罰の適用事例が公表されていない段階でも、依頼者側が負うリスクは別に存在する。補助金の交付要綱は一般に「不正な手段による交付申請」を交付決定の取消事由としており、補助金適正化法第17条・第18条による交付決定の取消しと返還命令は、行政書士法違反の刑事責任とは独立して発生しうる。委託先の資格確認と契約書の整備は、刑事罰の前例を待つまでもなく必要である。


これから違法コンサルを利用しないための具体的見分け方アップデート

改正法は「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得ることを禁じているため、契約の名目を変えることで規制を回避しようとする形態が理論上ありうる。以下は、条文の文言から違法となりうると考えられる契約形態を、実務担当者が確認しやすい形に整理したものである。実際にこれらの手口が横行しているという報告に基づくものではなく、契約書を点検する際のチェック観点として用いられたい。

名目を変えても違法となりうる契約形態

契約形態 内容 注意ポイント
「行政書士提携」表示の悪用 サイトに「行政書士と提携」と表示しつつ、実態は無資格業者が単独で申請書作成 提携先行政書士の氏名・登録番号・事務所所在地の開示を要求
「無料コンサル+有料アドバイザリー」分割 申請書作成自体は無料と称し、別契約の「アドバイザリー」で実質報酬を回収 契約書を複数枚に分けても、実態として「作成代行への対価」なら違法
「セミナー受講料」名目 高額セミナー受講者にのみ申請書作成を「サービス」提供 受講料が実質的に申請書作成の対価であれば違法
「ASP・SaaS型」を装う申請支援 ソフトウェア利用料の体裁で、実態は人手で申請書を作成 システム利用料の中身が「人による代行」なら違法リスク
「業務委託契約の再委託」スキーム 一次受託は行政書士、実務は無資格の再委託先という分業 再委託先まで行政書士であるかを契約書で確認

行政書士登録番号の確認手順

行政書士であるかどうかは、登録番号で一意に確認できる。

  1. 登録番号の入手:委託候補者の名刺・契約書・ウェブサイトから登録番号(例:「第12345678号」形式)を確認する。
  2. 日本行政書士会連合会の検索サイトで照合https://www.gyosei.or.jp の「行政書士の検索」機能で、氏名・登録番号・事務所所在地を検索し、一致を確認する。
  3. 都道府県会への照会:登録番号で検索できないが「行政書士」を名乗っている場合は、その事務所所在地を管轄する都道府県行政書士会(例:東京都行政書士会)に電話照会する。
  4. 行政書士法人の場合の確認:法人の場合は「行政書士法人○○」という名称と、法人としての登録番号、所属する社員行政書士の氏名・登録番号を併せて確認する。

💡 TIPS

登録番号を「業務上の機密」「個別開示できない」等と回答する事業者は要警戒である。行政書士登録は公開情報であり、本人が依頼者に対して開示を拒む理由は通常ない。開示を渋る・あいまいに回答する場合は、無資格である可能性が高い。

委託契約書チェックの実務ポイント(更新版)

施行後の実務感覚として、以下のチェックポイントが特に有効と報告されている。

  • [ ] 契約書に「申請書類の作成」または「補助金申請手続の代理」が明示されているか(合法委託の必須記載)
  • [ ] 契約書の作成者・記名押印者として、行政書士または行政書士法人の名称・登録番号が記載されているか
  • [ ] 「コンサルティング料」「アドバイザリーフィー」「成功報酬」等の項目に、申請書作成の対価が含まれていないか別途明記されているか
  • [ ] 再委託条項がある場合、再委託先も行政書士または行政書士法人に限定する条項が入っているか
  • [ ] 解除条項として「無資格者による業務遂行が判明した場合の無償解除」が入っているか(施行後の新型条項)

⚠️ 注意

2026年4月以降、補助金事務局によっては申請時に「申請書作成支援者の氏名・資格・登録番号」を申告させる運用が始まっている例も報じられている。依頼者側で記載した申告内容と、実際の支援者が異なる場合は虚偽申告とみなされる可能性があるため、委託先の正確な情報を契約段階で確定させておくことが重要である。


今すぐやること|アクションチェックリスト

補助金申請支援を外部委託している企業向け

  • [ ] 現在の委託先が行政書士または行政書士法人かどうかを確認する(日本行政書士会連合会のサイトで登録検索)
  • [ ] 委託契約書を確認し、「申請書類の作成」が含まれているか確認する
  • [ ] 再委託(下請け)先まで含めて行政書士資格を確認する
  • [ ] 「コンサルティング料」「支援委託費」の名目でも申請書作成が含まれていないか実態を確認する
  • [ ] 無資格業者への委託が判明した場合は直ちに契約を見直す

補助金申請支援を提供している事業者向け

  • [ ] 自社のサービス内容が「申請書の作成代行」を含んでいないかを点検する
  • [ ] 行政書士と提携し、申請書作成は有資格者が担当する体制を構築する
  • [ ] 「コンサルティング料」「会費」「情報提供料」等の名目を使っていた場合は業務スキームを見直す
  • [ ] 両罰規定のリスクを踏まえ、社内での法令研修を実施する
  • [ ] 顧客向け契約書から「申請書作成代行」の文言を削除し、サービス範囲を明確化する

行政書士・行政書士法人向け

  • [ ] 特定行政書士の資格がない場合、法定研修の受講を検討する(権限拡充で審査請求代理の需要増大)
  • [ ] 補助金申請サポートを求める顧客向けに、改正後の合法サービスメニューを整備する
  • [ ] 無資格業者との協業スキーム(グレーゾーンを含む)を改正法に照らして見直す

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よくある質問(FAQ)

A

できません。行政書士法の改正後は名目を問わず報酬を受け取って行政書士業務を行うことは禁止されており、中小企業診断士・税理士・コンサルタント等であっても補助金申請書を有償で作成することは違法となります。事業計画書の策定支援・アドバイザリーは可能ですが、申請書の記載代行は行政書士に委ねる必要があります。

A

成功報酬であっても、報酬が申請書作成の対価である場合は違法です。採択時にのみ発生する報酬であっても、その実態が申請書作成サービスへの対価であれば行政書士法第19条に違反します。名目・支払タイミングではなく、業務の実態で判断されます。

A

問題ありません。行政書士法の業務制限は「他人の依頼を受けて」行う場合に適用されます。自社の申請書を自社の従業員が作成することは「他人」への提供ではないため、無資格でも適法です。

A

報酬が発生する場合は必要です。完全親子会社間であっても別法人であるため「他人の依頼」に該当します。管理費等の形でグループ間取引として対価が生じる場合は、行政書士に委託するか、行政書士資格を持つ従業員が担当する必要があります。

A

はい。審査請求(行政不服申立て)の代理は「特定行政書士」の専権事項です。行政書士一般(特定行政書士の研修未修了者)は代理できません。不採択に対して審査請求を検討している場合は、特定行政書士への依頼が必要です。なお、改正後は自らが関与していない申請についても特定行政書士が代理できるようになりました。

A

改正施行日(2026年1月1日)以降は、既存の契約形式を問わず改正後の法律が適用されます。改正前に締結した「コンサルティング契約」「支援委託契約」等であっても、施行日以降に行われる業務が行政書士業務を含む場合は違法となります。既存契約の内容を速やかに点検し、必要に応じて契約を見直すことが求められます。

A

行政書士法上の直接の罰則は業務を行った違反者(無資格業者)に科されます。ただし、違法行為が発覚した場合に申請が無効となる補助金も存在します。また、違法コンサルへの依頼を継続することで補助金の採択取り消し・返還請求のリスクが生じる可能性があるため、依頼者側も注意が必要です。


本記事は行政書士法(2025年6月13日公布・令和7年法律第65号、2026年1月1日施行)に基づき、2026年8月時点の情報を基に作成しています。改正法所管は総務省自治行政局。条文はe-Gov法令検索、改正の趣旨は日本行政書士会連合会の会長談話を一次ソースとして参照しています。施行後の摘発事例・行政指導の実施状況については、本記事の調査では一次ソースを確認できなかったため記載していません。法改正の詳細については総務省・日本行政書士会連合会の公式情報をご確認ください。本記事はAIを活用して制作しており、専門家による監修は行っていません。個別案件については必ず行政書士等の専門家にご相談ください。

JG

実務ガイド編集部

AI執筆 + 編集部レビュー済み

本記事はAIが初稿を作成し、編集部が法令原文・官公庁通知・審議会資料等の一次情報と照合のうえ、内容を確認・編集しています。行政手続き・法改正・制度改正の実務情報を専門に扱う編集チームが、企業実務担当者・士業専門家向けに正確性の高いコンテンツを提供します。