地域支援・医薬品供給対応体制加算2026|5区分の点数・施設基準・届出を解説

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地域支援・医薬品供給対応体制加算2026|5区分の点数・施設基準・届出を解説
目次▼

【結論】 2026年6月1日、「地域支援体制加算」と「後発医薬品調剤体制加算」は統合・再編され、「地域支援・医薬品供給対応体制加算」5区分(27点・59点・67点・37点・59点)になった。全区分に共通する土台は加算1(27点)で、後発医薬品使用割合85%以上と医薬品の安定供給体制が前提条件になる。加算2〜5は、加算1の要件を満たした上で、調剤基本料の区分と地域医療への貢献実績(実績要件ア〜ケ)によって決まる。後発品85%要件の経過措置は2027年5月31日までで、85%未満の薬局は経過措置終了と同時に全区分を算定できなくなる。単品単価交渉の要件には期限の異なる別枠の経過的取扱いがあり、こちらは2026年11月30日で切れる(疑義解釈その7)。掲示義務・実績要件・共通施設基準には猶予がない。

押さえるべき期日(4つ・すべて別物)

期日 何の期限か 対象
2026年6月1日 新加算の施行日。旧制度で届出済みでも新規に届出が必要 全薬局
2026年11月30日 単品単価交渉(加算1(2)オ)の経過的取扱いの終了。令和8年度の様式85(妥結率等に係る報告書)の提出期限 令和7年度に様式85を提出済みの薬局
2027年5月31日 後発医薬品使用割合85%要件(加算1(3))の経過措置の終了 2026年3月31日時点で旧・後発医薬品調剤体制加算1〜3を届出済みの薬局
2027年6月1日 実績要件ウ・エを改定前の点数項目で数えてよい届出の期限 加算2〜5を届け出る薬局

期限が近いのは2026年11月30日です。日付の順番と対象がそれぞれ違うため、社内のスケジュール表には4件を別行で立ててください。

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地域支援・医薬品供給対応体制加算とは(2026年6月1日施行)

令和8年度(2026年度)診療報酬改定により、2026年6月1日から調剤基本料に加算される「地域支援体制加算」と「後発医薬品調剤体制加算」が統合され、「地域支援・医薬品供給対応体制加算」5区分に再編されました。処方箋の受付1回ごとに、調剤基本料へ上乗せして算定します。

根拠は、調剤報酬点数表(告示・別表第三)区分番号00 調剤基本料 注5、および「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第8号)第92です。

二層構造:加算1が全区分の土台になる

新制度の最大の特徴は、旧・後発医薬品調剤体制加算の機能を加算1が単独で引き継ぎ、旧・地域支援体制加算の機能を加算2〜5が引き継ぐ二層構造になったことです。

  • 加算1(27点)=医薬品の安定供給体制+後発医薬品使用割合85%以上。単独で算定できる
  • 加算2〜5=「加算1の基準をすべて満たすこと」+「調剤基本料の区分に応じた地域医療への貢献実績」の両方が必要

つまり、加算2〜5を算定するには、まず加算1の要件(後発品85%を含む)を満たしていなければなりません。地域医療への実績がどれだけあっても、後発品使用割合が85%を割ると加算2〜5も含めて全区分が算定できなくなります(詳しくは後述の「経過措置」参照)。

点数表(調剤報酬点数表 別表第三 区分番号00 注5)

区分 点数 対象薬局の区分
地域支援・医薬品供給対応体制加算1 27点 特別調剤基本料B以外の全薬局(基礎要件)
地域支援・医薬品供給対応体制加算2 59点 調剤基本料1(加算1の基準を満たすこと)
地域支援・医薬品供給対応体制加算3 67点 調剤基本料1(加算1の基準を満たすこと)
地域支援・医薬品供給対応体制加算4 37点 調剤基本料1でも特別調剤基本料Bでもない薬局=調剤基本料2・3、特別調剤基本料A(加算1の基準を満たすこと)
地域支援・医薬品供給対応体制加算5 59点 調剤基本料1でも特別調剤基本料Bでもない薬局=調剤基本料2・3、特別調剤基本料A(加算1の基準を満たすこと)
  • 特別調剤基本料Aを算定する薬局は、上記点数の100分の10にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数で算定します(厚生労働省保険局医療課医療指導監査室「保険調剤の理解のために(令和8年度)」)。加算1なら27点→2.7点→3点、加算2・5なら59点→5.9点→6点、加算3なら67点→6.7点→7点、加算4なら37点→3.7点→4点です
  • 特別調剤基本料Bを算定する薬局は、全区分を算定できません(点数表 注5が「注2に規定する保険薬局(特別調剤基本料Bの薬局)を除く」と明記。加算1の施設基準(1)も同じ除外を定めています)
  • 参考(同じ告示):調剤基本料1 47点/調剤基本料2 30点/調剤基本料3 イ25点・ロ20点・ハ37点/特別調剤基本料A 5点/特別調剤基本料B 3点

旧制度からの再編(新旧対照)

旧区分(〜2026年5月) 旧点数 → 新区分(2026年6月〜) 新点数
(新設) — → 加算1 27点
地域支援体制加算1 32点 → 加算2 59点
地域支援体制加算2 40点 → 加算3 67点
地域支援体制加算3 10点 → 加算4 37点
地域支援体制加算4 32点 → 加算5 59点
後発医薬品調剤体制加算1〜3(21/28/30点) — → 削除(後発品使用割合85%以上が加算1の基礎要件に統合) —

厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」は、この再編を「後発医薬品の使用割合については、地域支援・医薬品供給対応体制加算の基礎要件とする」と説明しています。


加算1(27点)— 全区分の入口になる医薬品の安定供給要件

加算1は、加算2〜5すべての前提です。まずここを満たせるかどうかが、上位区分を目指せるかの分かれ目になります。根拠は保医発0305第8号 第92の1です。

(1) 対象薬局

特別調剤基本料Bを算定している保険薬局以外の保険薬局であること。

(2) 医薬品の安定供給体制(ア〜ク)

義務(「〜すること」)

  • ア 在庫を抑制した結果、他の保険薬局からの分譲を頻繁に受けたり、卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配を過度に依頼したりしないよう、計画的な調達・在庫管理を行うこと
  • イ 直近1年間に、他の保険薬局等へ医薬品を分譲した実績があること。分譲は分譲に係る伝票・医療用医薬品の譲渡書・別紙様式4-1のいずれかを用いて行い、分譲後2年間保存すること。同一グループの保険薬局への分譲は実績に含めない
  • 疑義解釈(その2)問3: 別紙様式4-1(医薬品の販売授与証明書)に限らず、任意の様式の伝票又は譲渡書を2年間保存すれば差し支えない
  • 疑義解釈(その2)問4: 「医薬品を分譲した実績」には、保険医療機関への分譲も含まれる
  • ウ 医薬品の供給不安等で処方箋どおりの医薬品が入手困難な場合、在庫のある保険薬局を探して連絡・確認のうえ患者を案内するか、処方医へ処方内容の変更可否を照会する等、適切に対応すること。患者を他局へ案内する場合は別紙様式4-2を用い、これを受け取った側の薬局は2年間保存する
  • オ 個々の医薬品の価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎み、原則としてすべての品目について単品単価交渉とすること
  • カ 卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な依頼を慎むこと
  • キ 厳格な温度管理を要する医薬品や在庫調整目的の医薬品等について、卸売販売業者への返品を慎むこと

努力規定(義務ではない)

  • エ 重要供給確保医薬品のうち内用薬・外用薬について、1か月分程度は備蓄するよう努めること
  • ク 地域の保険医療機関・保険薬局・医療関係団体と連携し、取扱品目の情報共有や事前の取り決めを行っておくことが望ましい

エとクは「努める」「望ましい」という行政指導上の推奨であり、ア・イ・ウ・オ・カ・キのような義務規定ではありません。この区別を混同すると、努力規定まで満たさなければ算定できないと誤解してしまいます。

エ「1か月分程度」の定義(第92の6(1)):重要供給確保医薬品のうち内用薬・外用薬の各品目(直近1年間で調剤しなかったものを除く)について、直近1年間に調剤した数量から割り出した1か月分の使用数量を備蓄することを指します。卸売販売業者が代わりに在庫を確保しているだけでは「備蓄」に該当しません。当該保険薬局に現に在庫があることが条件です。

オ「単品単価交渉」の判定方法(第92の6(2)):実務上とくに重要な点として、単品単価交渉の充足は「直近に地方厚生(支)局長等に届け出た様式85(妥結率等に係る報告書)の3の(1)において『単品単価交渉を行っていない』に非該当であること」で判定されます。様式85を届け出ていない場合は、この要件を満たさないものとして取り扱われます(開設1年未満で提出経験がない場合は満たしているとみなされる)。以下の交渉は単品単価交渉に該当しません。

  • 総価値引率を用いた交渉(総価交渉・総価交渉除外有りを含む)
  • 全国最低価格に類する価格をベンチマークとした交渉
  • 配送コスト等の地域差・取引条件を考慮しない単価をベンチマークとする一方的な交渉
  • 加盟施設ごとの地域差・取引条件を考慮しない一括受託業者の価格交渉

【期限に注意】 このオの要件には、2026年11月30日までの別枠の経過的取扱いがあります。令和7年度に様式85を提出済みの薬局は、その内容にかかわらずそれまでは要件を満たすものとみなされます。詳しくは後述の「経過措置」をご覧ください。

(3) 後発医薬品使用割合85%以上

直近3月間に当該保険薬局で調剤した、後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の規格単位数量を合算した数量に占める、後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上であること。

【混同しやすい】85%を測る期間は、届出のときと届出のあとで違います。

場面 判定に使う期間 根拠
これから届け出るとき 直近3月間 第92の1(3)
届出をした後(毎年の適合性判断) 前年5月1日〜当年4月末日 第92の6(3)

第92の6(3)は「加算1の(3)に適合するとの届出をした後は、前年5月1日から当年4月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする」と定めています。新規届出のハードルが直近3月間、その後の維持が年度単位という二段構えです。矛盾ではありません。

実務上は、届出前は直近3か月の数字を見て届出のタイミングを計り、届出後は毎年4月末で締めた1年間の数字が翌年5月末までの算定可否を決める、と押さえてください。

(4) 掲示義務

後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。


加算2〜5の点数と必要な実績(比較表)

加算2〜5は、いずれも「加算1の基準(前章)」と「共通の施設基準アからコ(次章)」の両方を満たしたうえで、調剤基本料の区分と実績要件の充足数によって決まります。根拠は保医発0305第8号 第92の2〜5です。

区分ごとの必要な実績数

区分 点数 調剤基本料の区分 必要な実績(ア〜ケの9要件中)
加算2 59点 調剤基本料1 エを含む3項目以上
加算3 67点 調剤基本料1 7項目以上
加算4 37点 調剤基本料1でも特別調剤基本料Bでもない薬局(=調剤基本料2・3、特別調剤基本料A) エ及びカを含む3項目以上
加算5 59点 同上 7項目以上

旧制度の実績要件は①〜⑩の10項目でしたが、新制度はア〜ケの9項目です。項目名も算定対象も変わっているため、旧制度の番号をそのまま流用できません。

実績要件ア〜ケの基準値

記号 要件の内容 調剤基本料1の基準 それ以外の基準
ア 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計 40回以上 400回以上
イ 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数 1回以上 10回以上
ウ 調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計 20回以上 40回以上
エ 服薬管理指導料1のイ及び2のイの算定回数の合計 20回以上 40回以上
オ 外来服薬支援料1の算定回数 1回以上 12回以上
カ 在宅患者訪問薬剤管理指導料等について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計 24回以上 24回以上
キ 服薬情報等提供料の算定回数(相当する業務を含む) 30回以上 60回以上
ク 服薬管理指導料等の小児特定加算の算定回数の合計 1回以上 1回以上
ケ 研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に出席した回数 1回以上 5回以上

カの補足:在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局への実施を除く)や、在宅患者訪問薬剤管理指導料で定める1人当たり同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った「同等の業務」も含みます。

キの「相当する業務」:服薬管理指導料の特定薬剤管理指導加算2及び吸入薬指導加算(文書により情報提供した場合)、調剤後薬剤管理指導料、服用薬剤調整支援料2。ただし特別調剤基本料Aの薬局が調剤基本料「注6」の保険医療機関へ情報提供した場合は除きます。

ケの「地域の多職種と連携する会議」の範囲(疑義解釈その2 問7):疑義解釈資料(その1・令和2年3月31日付事務連絡)別添4の問4で示されたものに加え、以下も対象になります。これらに限定されるものではなく、地域医療に貢献する多職種連携会議であれば対象となり得ます。

  • 在宅療養中の小児が学校生活を送るにあたり、医師・教員・看護師・相談支援専門員・リハビリテーション専門職・管理栄養士等が参加して多職種で支援内容を協議する連携会議
  • 小児在宅医療に関して、医師・看護師・病院薬剤師・相談支援専門員・リハビリテーション専門職等が参加する多職種連携会議
  • 障害者福祉支援に関する多職種連携会議(サービス管理責任者等が主催するものを含む)

「該当する会議が地域にない」と諦めている薬局が多い項目ですが、想定範囲は広めに示されています。

実績のカウントルール(現場で間違えやすいポイント)

  • ケのみ、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績で判定します。それ以外(ア〜ク)は、直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績に換算して判定します
  • 直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなします(小規模薬局は実回数で判定されることになります)
  • 判定式:直近1年間の実績が「直近1年間の処方箋受付回数 × 各基準 ÷ 1万」以上であるかで判定
  • 同一グループの保険薬局の勤務者(常勤・非常勤を含む全職員)及びその家族(同居又は生計を一にする者)に係る実績は除いて計算します。処方箋受付回数も同様に除外します

判定期間と算定期間(第92の6(3)(4)):加算1の(3)(後発品85%)に適合するとの届出をした後は、前年5月1日から当年4月末日までの実績で適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで算定できます(これから届け出るときの85%判定は直近3月間です。前章の対照表を参照)。加算2〜5の共通施設基準ウ(ハ)・実績要件ア〜ケについても同じ期間で判定・算定し、処方箋受付回数も前年5月1日〜当年4月末日のものを使います。


共通の施設基準(アからコまで)

加算2〜5は、実績要件に加えて「地域医療への貢献に係る十分な体制」(共通施設基準アからコまでの全10項目)を満たす必要があります(第92の2(3))。

ア 地域における医薬品等の供給拠点としての体制
– (イ) 保険調剤に係る医薬品として1200品目以上を備蓄
– (ロ) 地域の保険医療機関・保険薬局(同一グループを除く)への在庫状況の共有、医薬品の融通
– (ハ) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制。在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局が保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合、原則として供給し費用は当該医療機関へ請求
– (ニ) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行えること
– (ホ) 取扱医薬品について、一般名・剤形・規格・製剤の特徴・緊急安全性情報・安全性速報・回収情報等を随時提供できる体制
– (ヘ) 令和8年6月以降に開設・改築・増築する保険薬局は、面積16平方メートル以上の調剤室を有すること(開設者の変更のみによる許可の取り直しは対象外)

イ 休日・夜間を含む調剤・相談応需体制
– (イ) 開局時間は平日1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかに一定時間開局、かつ週45時間以上開局
– (ロ) 自局のみ又は近隣薬局との連携により、休日・夜間を含む開局時間外でも調剤・在宅業務に対応できる体制(救急医療の輪番制参加を含む)
– (ハ) 患者・家族からの相談に、①夜間・休日を含む対応体制(折り返し体制を含む)、②初回処方箋受付時の連絡先電話番号・緊急時注意事項の文書交付(薬袋記載を含む)、③連携薬局及び自局の連絡先を薬局外側に掲示
– (ニ) 地域の行政機関・保険医療機関・訪問看護ステーション・福祉関係者への周知

ウ 在宅医療を行うための関係者との連携体制
– (イ) 在宅療養支援診療所・病院・訪問看護ステーションとの円滑な連携(患者同意を前提に指導内容を文書で随時提供)
– (ロ) ケアマネジャー・社会福祉士等との連携調整、地域包括支援センターとの連携
– (ハ) 在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績が保険薬局当たり24回以上(在宅協力薬局としての連携・同等の業務を含み、同一グループ薬局への実施は除く)
– (ニ) 地方厚生(支)局長への在宅患者訪問薬剤管理指導の届出、必要な研修の実施、薬学的管理指導計画書の様式整備、掲示・文書交付

エ 医療安全に関する取組
– (イ) PMDAメディナビへの登録による医薬品情報の収集・周知
– (ロ) 薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近1年以内に都道府県へ報告
– (ハ) 副作用報告に係る手順書の作成・実施体制

オ 地方厚生(支)局長への服薬管理指導料 注1に規定する服薬管理指導を行う旨の届出

カ 薬剤服用歴の作成・管理(保険調剤以外の医薬品も含め、患者ごとに作成し必要な薬学的管理を行う)

キ 管理薬剤師の要件(すべて満たすこと)
– (イ) 施設基準の届出時点で、保険薬剤師として5年以上の保険薬局勤務経験があること(保険医療機関の薬剤師としての勤務経験は1年を上限に算入可)
– (ロ) 当該保険薬局に週31時間以上勤務していること
– (ハ) 届出時点で当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること

ク 研修実施計画の作成・実施(定期的な外部の学術研修受講を含む)。研修認定の取得・学会発表・論文投稿等は望ましい(努力規定)

ケ 患者のプライバシーへの配慮(パーテーション等で区切られた独立したカウンター等)。椅子に座った状態での服薬指導が可能な体制は望ましい(努力規定)

コ 地域医療に関連する取組
– (イ) 一般用医薬品及び要指導医薬品等(基本的な48薬効群)の取扱い(PMDAの一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載の薬効群)
– (ロ) 健康相談・健康教室、生活習慣全般に係る相談への応需・対応
– (ハ) 緊急避妊薬の備蓄及び相談への適切な応需・対応、調剤・販売体制。オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤等に対応できるよう、「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(令和7年9月18日厚生労働省医薬局総務課長及び医薬品審査管理課長連名通知)に基づく研修受講等
– (ニ) 敷地内禁煙(敷地内、または建造物の一部の場合は保有・借用部分を禁煙区域とする)
– (ホ) 当該薬局及び併設する店舗販売業でのたばこ・喫煙器具の非販売
– (ヘ) セルフメディケーション関連機器のうち少なくとも3つを設置(体重計、体温計、血圧測定器、体組成計、血中酸素飽和度測定器〈パルスオキシメータ〉、握力計、骨密度測定器、心電計)
– (ト) 薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを非提供

(ヘ) セルフメディケーション関連機器 — 疑義解釈で示された2点

  • (その2)問5: 体重計と握力計を除き、承認又は認証を得た医療機器である必要があります。 血圧計や体組成計を家庭用の非認証品で揃えていると要件を満たしません
  • (その2)問6: 1製品が複数の機能を兼ね備えている場合、3つの機能を果たせるのであれば3製品未満でも要件を満たします

(ト) 薬事未承認の研究用試薬・検査サービス — 定義と、法人単位で判定される点

  • (その3)問2: 対象は、薬機法等に抵触するおそれのある「疾病の診断や罹患リスクの判定を行うことができると標榜する研究用試薬又は検査用試薬」と、医師法等に抵触するおそれのある「疾患の罹患可能性の提示や診断等の医学的判断を行う検査サービス」を指します
  • (その3)問3: 薬機法等・医師法等に抵触するおそれのないものは、販売・提供しても差し支えありません
  • (その9)問1: 当該薬局が属する法人がインターネット上で販売・提供している場合は、当該保険薬局において販売・提供しているものとみなされます。 この場合は施設基準を満たさず、加算2〜5の届出ができません。自局の店頭に置いていなくても、法人のECサイトが該当していれば影響します

実務上の注意:施設基準ウ(ハ)の「在宅実績24回以上(保険薬局当たり)」と、実績要件カ「単一建物診療患者が1人の場合の在宅実績24回以上(処方箋1万回換算)」は別の要件です。どちらも「24回」という数字が出てくるため混同しやすいですが、集計の母数と対象範囲が異なります。


自薬局はどの区分を目指すべきか(判定フロー)

Step 1: 特別調剤基本料Bを算定しているか
– Yes → 全区分とも算定不可(加算1の施設基準(1)で除外)
– No → Step 2へ

Step 2: 後発医薬品使用割合は85%以上か(これから届け出るなら直近3月間・規格単位数量ベース。届出済みなら前年5月1日〜当年4月末日)
– Yes → Step 3へ
– No → 経過措置の対象か確認(後述)。対象外なら加算1〜5のいずれも算定不可

Step 3: 加算1の安定供給体制(ア〜ク)と掲示義務を満たしているか
– Yes → 加算1(27点)を算定可能。Step 4へ
– No → まず安定供給体制の整備が最優先(単品単価交渉の様式85届出、分譲実績の記録等)

Step 4: 調剤基本料の区分を確認
– 調剤基本料1 → 加算2・3のルートへ(Step 5)
– 調剤基本料2・3、特別調剤基本料A → 加算4・5のルートへ(Step 5)

Step 5: 共通施設基準アからコをすべて満たしているか
– Yes → Step 6へ
– No → 施設基準の整備が先決(麻薬小売業者免許、1200品目備蓄、48薬効群、緊急避妊薬備蓄等)

Step 6: 実績要件ア〜ケの充足数を確認
– 調剤基本料1の薬局:エを含む3項目以上 → 加算2(59点)/7項目以上 → 加算3(67点)
– それ以外の薬局:エ及びカを含む3項目以上 → 加算4(37点)/7項目以上 → 加算5(59点)


収益シミュレーション

1点=10円、処方箋受付1回につき加算される前提で試算します。

月間処方箋枚数別の増収額

区分 点数 月500枚 月1,000枚 月1,500枚 月2,000枚
加算1 27点 135,000円 270,000円 405,000円 540,000円
加算2 59点 295,000円 590,000円 885,000円 1,180,000円
加算3 67点 335,000円 670,000円 1,005,000円 1,340,000円
加算4 37点 185,000円 370,000円 555,000円 740,000円
加算5 59点 295,000円 590,000円 885,000円 1,180,000円

上位区分へのステップアップ差額(月1,000枚の場合)

移行 点数差 月額差 年額差
加算1 → 加算2 32点 320,000円 3,840,000円
加算2 → 加算3 8点 80,000円 960,000円
加算1 → 加算4 10点 100,000円 1,200,000円
加算4 → 加算5 22点 220,000円 2,640,000円

旧制度との比較

前提:以下は「後発医薬品使用率90%以上で旧・後発品加算3(30点)を取れていた薬局」が新制度でどうなるかの単純な点数差です。使用率85〜90%だった薬局は旧・後発品加算2(28点)が上限のため、加算1(27点)との差は−1点になります。

旧制度の組み合わせ 旧合計 新区分 新点数 差
地域支援体制加算1(32点)+後発品加算3(30点) 62点 加算2 59点 −3点
地域支援体制加算2(40点)+後発品加算3(30点) 70点 加算3 67点 −3点
地域支援体制加算3(10点)+後発品加算3(30点) 40点 加算4 37点 −3点
地域支援体制加算4(32点)+後発品加算3(30点) 62点 加算5 59点 −3点
後発品加算3のみ(30点) 30点 加算1 27点 −3点

最も重要な実務上の含意

後発医薬品使用率が85%未満の薬局は、経過措置が切れる2027年6月1日以降、加算1〜5のすべてを算定できなくなります。加算2〜5はいずれも「加算1の基準を満たすこと」が前提のため、地域医療への実績がどれだけあっても85%を割ると全区分が連動して落ちます。旧制度では後発品使用率80%以上で後発品加算1(21点)が取れ、地域支援体制加算とは別建てだったため、この連動は新制度で初めて生じたものです。


届出の手順と必要書類

届出は保医発0305第8号 第92の7に基づきます。

  • 加算1のみを届け出る場合:様式87の3の1のみ
  • 加算2〜5を届け出る場合:様式87の3の1及び様式87の3の2の両方(様式87の3の1の記載要領による)

この加算は、保医発0305第8号 第4「経過措置等」が定める「施設基準が創設された特掲診療料」(表1)に該当します。旧・地域支援体制加算や旧・後発医薬品調剤体制加算をすでに届け出ていた薬局も、名称のみの変更として届出を省略することはできません。 2026年6月1日以降の算定にあたっては、あらためて様式87の3の1(加算2〜5は様式87の3の2も)を届け出る必要があります。

算定開始日のルール

  • 当年6月1日から翌年5月末日までの間に新たに施設基準に適合した場合、届出が可能です
  • 届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年5月末日まで算定できます
  • 月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合は、当該月の1日から算定できます

届出の流れ(実務上の目安)

  1. 加算1の要件(安定供給体制・後発品85%・掲示)の充足を確認
  2. 上位区分を目指す場合は、共通施設基準アからコの充足を確認
  3. 実績要件ア〜ケを、直近1年間(判定期間は前年5月1日〜当年4月末日)の処方箋受付回数1万回換算で集計
  4. 様式87の3の1(加算2〜5は様式87の3の2も)を作成し、地方厚生(支)局長宛に届出
  5. 要件審査完了・受理後、翌月1日(または当該月の最初の開庁日受理なら当該月1日)から算定開始

経過措置(2027年5月31日まで)と、その後に何が起きるか

保医発0305第8号 第92の7(2)は、経過措置を次のように定めています。

令和8年3月31日時点で後発医薬品調剤体制加算1、2又は3に係る届出を行っている保険薬局については、令和9年5月31日までの間に限り、1の(3)に規定する要件を満たしているものとする。

読み違えやすいポイントを整理します。

  • 起算日は「2026年3月」ではなく「2026年3月31日時点」です
  • この条文でみなされるのは、加算1の(3)=後発医薬品使用割合85%以上の要件だけです。 (4)の掲示義務、加算2〜5の実績要件・共通施設基準は猶予されません。経過措置を「全要件に猶予がある」と読むと、届出内容に不備が生じます
  • 終了日は2027年5月31日。翌6月1日以降は、後発品使用率85%以上を実際に満たしていない限り、加算1〜5のすべてが算定できなくなります

対象となるのは「2026年3月31日時点で旧・後発医薬品調剤体制加算1、2又は3の届出を行っていた薬局」に限られます。新規開局薬局や、旧制度下で後発品加算を届け出ていなかった薬局には、この経過措置は適用されません。

もう一つの経過的取扱い — 単品単価交渉(2026年11月30日まで)

後発品85%とは別に、加算1(2)オ「単品単価交渉」にも期限の異なる経過的取扱いがあります。 こちらのほうが期限が早いため、先に手当てが必要です。

疑義解釈資料(その7)令和8年5月29日の【地域支援・医薬品供給対応体制加算】問1(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001707505.pdf):

(答)令和7年度に妥結率等に係る報告書を提出している保険薬局は、「単品単価交渉を行っていない」に該当していたかどうかにかかわらず、令和8年度の妥結率等に係る報告書の提出期限である令和8年11月末日までの間に限り、特掲施設基準通知の第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の1(2)オの要件を満たすものとみなす。

  • 令和7年度(2025年度)に様式85を提出済みなら、その内容が「単品単価交渉を行っていない」に該当していても、2026年11月30日までは オ の要件を満たすものとして扱われます
  • 逆に言えば、2026年12月1日以降は令和8年度の様式85の内容がそのまま効いてきます。2026年11月末日の提出期限までに「単品単価交渉を行っていない」に該当しない状態にしておく必要があります
  • 令和7年度の様式85そのものを提出していない薬局は、このみなしの対象外です(開設1年未満で提出経験がない場合を除く)

実績要件ウ・エは、改定前の点数項目で数えてよい

実績要件のウ(調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算)とエ(服薬管理指導料1のイ及び2のイ)は、2026年6月改定で新設・再編された点数項目です。改定前の実績しかない期間について、疑義解釈資料(その1)令和8年3月23日 問1(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf)は次のように答えています。

(答)よい。令和9年6月1日までに行う届出にあたっては、「調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計」及び「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計」とみなす。

つまり2027年6月1日までの届出であれば、ウは旧・調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算+在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の合計、エは旧・かかりつけ薬剤師指導料+かかりつけ薬剤師包括管理料の合計で判定できます。新点数の算定実績がまだ積み上がっていないことを理由に届出を見送る必要はありません。


実務Q&A

A

判定期間は前年5月1日から当年4月末日までで、その実績をもって当年6月1日から翌年5月末日まで算定します。処方箋受付回数も同じ期間(前年5月1日〜当年4月末日)のものを使います。

A

「直近1年間の実績 ≧ 直近1年間の処方箋受付回数 × 各基準 ÷ 1万」で判定します。たとえば直近1年間の処方箋受付回数が12,000回、エ(服薬管理指導料1のイ及び2のイ)の算定回数が25回の場合、基準(調剤基本料1:20回以上)に対して「12,000 × 20 ÷ 10,000 = 24回」以上が必要な実回数となり、25回であれば充足します。ケ(多職種連携会議への出席)だけは処方箋受付回数に関係なく、保険薬局当たりの直近1年間の実績で判定します。

A

満たせます。直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合、処方箋受付回数は1万回とみなして計算します。この場合、実質的に基準値どおりの実回数(例:エなら調剤基本料1で20回)を積み上げれば要件を満たすことになります。

A

できません。同一グループの保険薬局の勤務者(常勤・非常勤を含む全職員)及びその家族(同居又は生計を一にする者)に係る実績は、計算から除外されます。 処方箋受付回数も同様に除外されます。イ(他の保険薬局等への医薬品分譲実績)についても、同一グループの保険薬局への分譲は実績に含められません。

A

できます。加算1は、加算2〜5とは独立して算定できる区分です。医薬品の安定供給体制と後発品使用割合85%以上を満たせば、地域医療への貢献実績(実績要件ア〜ケ)や共通施設基準アからコを満たしていなくても、加算1のみを届け出て算定できます。

A

直近に地方厚生(支)局長等へ届け出た様式85(妥結率等に係る報告書)の3の(1)で「単品単価交渉を行っていない」に該当しないことをもって判定されます。様式85そのものを届け出ていない場合、この要件は満たさないものとして扱われます(開設1年未満で提出経験がない場合を除く)。総価値引率での交渉や、地域差・取引条件を考慮しないベンチマーク価格での一方的な交渉は、単品単価交渉に該当しません。

A

各区分の所定点数を100分の10にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数で算定します。実際の点数は加算1=3点/加算2=6点/加算3=7点/加算4=4点/加算5=6点です(27→2.7→3、59→5.9→6、67→6.7→7、37→3.7→4)。端数を切り捨てて算定すると請求額が実際と食い違うため注意してください。特別調剤基本料Bを算定する薬局は、加算1の施設基準(1)で明示的に除外されており、全区分とも算定できません。


参考:2026年5月までの旧制度(地域支援体制加算1〜4)

以下は、2026年5月まで有効だった「地域支援体制加算」(加算1〜4)と「後発医薬品調剤体制加算」の記録です。2026年6月1日以降は上記の新5区分に統合再編されており、旧制度の点数・要件は失効しています。 経過措置の理解や、旧制度下での実績の積み上げ方を振り返る際の参考として残します。

旧・地域支援体制加算(令和6年度改定時点)

区分 点数 対象薬局 必要な実績要件数
地域支援体制加算1 32点 調剤基本料1の薬局 ①〜⑩のうち、④を含む3項目以上
地域支援体制加算2 40点 調剤基本料1の薬局 ①〜⑩のうち、8項目以上
地域支援体制加算3 10点 調剤基本料1以外の薬局 ①〜⑩のうち、④と⑦を含む3項目以上
地域支援体制加算4 32点 調剤基本料1以外の薬局 ①〜⑩のうち、8項目以上

実績要件は①時間外・夜間休日加算、②麻薬調剤、③重複投薬・相互作用等防止、④かかりつけ薬剤師指導料等、⑤外来服薬支援料1、⑥服用薬剤調整支援料、⑦在宅(単一建物患者1人・24回以上)、⑧服薬情報等提供料、⑨小児特定加算、⑩多職種連携会議出席の10項目でした。共通の施設基準には、麻薬小売業者免許、在宅実績24回以上、OTC48薬効群の備蓄・販売、緊急避妊薬の備蓄、敷地内禁煙、たばこ非販売等が含まれていました。

旧・後発医薬品調剤体制加算

区分 後発医薬品使用割合 点数
後発医薬品調剤体制加算1 80%以上 21点
後発医薬品調剤体制加算2 85%以上 28点
後発医薬品調剤体制加算3 90%以上 30点

地域支援体制加算とは別建ての加算で、処方箋集中率が85%を超える薬局は届出が必須とされていました。新制度では、この後発品使用割合の要件が加算1の基礎要件として統合され、単独の加算としては削除されています。


まとめ:区分別の推奨アクション

区分 推奨アクション
加算1(27点) 全薬局共通の入口。後発医薬品使用割合85%以上の維持と、安定供給体制(ア〜ク、特に単品単価交渉の様式85届出)の整備を最優先に
加算2(59点) 調剤基本料1の薬局が、加算1に加えて共通施設基準アからコを整備し、実績要件エ(服薬管理指導料等20回以上)を含む3項目以上を達成
加算3(67点) 加算2からさらに実績要件7項目以上を目指す。在宅(カ)・服薬情報等提供料(キ)の積み上げが鍵
加算4(37点) 調剤基本料2・3、特別調剤基本料Aの薬局が、実績要件エ及びカを含む3項目以上を達成
加算5(59点) 加算4からさらに実績要件7項目以上を目指す。門前薬局でも地域貢献実績の積み上げが必須

経過措置は2027年5月31日までですが、猶予されるのは後発医薬品使用割合85%要件だけです。安定供給体制・共通施設基準・実績要件はいまから整備し、経過措置終了後の崖(85%未満での全区分失効)に備えることが、この改定への実務対応の核心になります。


免責事項:本記事は2026年9月4日時点の情報に基づいて作成しています。記載内容は令和8年度(2026年度)調剤報酬改定による「地域支援・医薬品供給対応体制加算」を、調剤報酬点数表(告示・別表第三)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第8号)に基づいて解説したものです。その後の疑義解釈や通知等により取扱いが変更される場合があります。実際の届出・算定にあたっては、必ず厚生労働省の最新の告示・通知及び管轄の地方厚生局にご確認ください。本記事の内容に基づく判断・行動によって生じたいかなる損害についても、筆者は責任を負いかねます。

JG

実務ガイド編集部

AI執筆 + 編集部レビュー済み

本記事はAIが初稿を作成し、編集部が法令原文・官公庁通知・審議会資料等の一次情報と照合のうえ、内容を確認・編集しています。行政手続き・法改正・制度改正の実務情報を専門に扱う編集チームが、企業実務担当者・士業専門家向けに正確性の高いコンテンツを提供します。