はじめに――2026年4月、保険料に「新たな徴収」が始まった
2026年4月から、私たちが毎月支払っている公的医療保険料の中に、新たな項目が加わりました。それが「子ども・子育て支援金」です。
児童手当の拡充や、こども誰でも通園制度の整備など、少子化対策に必要な財源を「社会全体で連帯して支える」という考え方のもと、医療保険料に上乗せして徴収されます。給与明細や保険料通知書に新たな項目が現れた、という方も多いのではないでしょうか。
この制度は、会社員・自営業者・年金生活者を問わず、公的医療保険に加入するほぼすべての人に影響します。また企業にとっても、従業員負担分と並んで事業主負担分が発生し、給与計算システムや保険料申告の実務に対応が求められます。
本記事では、子ども・子育て支援金の制度概要から徴収の仕組み、保険料の算定方法、企業・個人それぞれが取るべき実務対応まで、わかりやすく解説します。
1. 子ども・子育て支援金とは何か
制度の概要と法的根拠
子ども・子育て支援金は、2024年に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)に基づき創設された財源制度です。正式名称は「子ども・子育て支援納付金」とも呼ばれます。
この法律は「こども未来戦略」を具体化するためのものであり、次の3つの給付・事業の財源として充てられます。
- 児童手当の拡充(所得制限撤廃・高校生年代までの延長)
- こども誰でも通園制度(保育所等への通園支援)
- 育児休業給付の拡充(給付率の引き上げ等)
専門家コメント
子ども・子育て支援金は、従来の「子ども・子育て拠出金」(旧:事業主拠出金)とは別の制度です。旧来の拠出金は事業主のみが負担していましたが、新しい支援金は被保険者(従業員・個人)も含めた全員が負担します。法律上の根拠条文は改正子ども・子育て支援法第69条の2以降に規定されています。
財源規模と段階的引き上げ
政府は2028年度に約1兆円の支援金を確保することを目標としています。財源は段階的に拡大され、以下の3段階で引き上げが行われます。
約6,000億円
約8,000億円
約1兆円
2. 徴収の仕組み――どこから、どのように取られるのか
公的医療保険料への「上乗せ」方式
子ども・子育て支援金は、単独の保険料として徴収されるのではなく、既存の公的医療保険料に上乗せして徴収されます。対象となる医療保険は次の3種類です。
| 保険の種類 | 対象者 | 徴収方法 |
|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ・健保組合) | 会社員・公務員等 | 毎月の保険料に上乗せ(労使折半) |
| 国民健康保険 | 自営業者・無職等 | 国保保険料に上乗せ(市区町村が徴収) |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上 | 後期高齢者医療保険料に上乗せ |
実務ポイント
会社の給与担当者は、健康保険料率の改定として処理します。協会けんぽ加入企業であれば、協会けんぽから通知される新しい保険料額表を使用します。健保組合加入企業は、組合からの通知に従った対応が必要です。給与計算ソフトの保険料テーブルを2026年4月分から更新することを忘れないでください。
賃金・所得に応じた算定方式
支援金の額は、加入する保険の種類と被保険者の収入・報酬によって異なります。
① 健康保険(被用者保険)の場合
被用者保険(協会けんぽ・健保組合等)では、標準報酬月額を基準に拠出率を乗じて算出されます。拠出率は各保険者(協会けんぽや健保組合)が設定し、毎年度ごとに改定されます。
2026年度の協会けんぽ加入者の目安
協会けんぽの2026年度の支援金拠出率(目安)は月額標準報酬に対して約0.036%程度(労使合計)とされており、労使折半のため個人負担は約半分となります。
約36円/月
約54円/月
約90円/月
注意: 上記は2026年度の目安額であり、各健保組合の設定率・標準報酬等級の等級によって異なります。正確な金額は加入する保険者からの通知を確認してください。
段階的な引き上げスケジュール
0.036%
0.072%
0.108%
制度完成時(2028年度以降)の全国平均の個人負担額は月額約500円程度と政府は試算しています。ただし、これはあくまで全加入者の平均であり、高収入の方はそれ以上、低収入の方はそれ以下となります。
② 国民健康保険(国保)の場合
国保加入者(自営業者・フリーランス・無職など)は、市区町村が運営する国民健康保険料に支援金相当分が上乗せされます。算定方式は自治体によって「所得割」「均等割」「資産割」などの組み合わせが異なりますが、所得割に上乗せされるケースが多くなります。
国保の場合、事業主という概念がないため負担は全額自己負担です。
実務ポイント(自営業・フリーランスの方へ)
国保保険料の年度更新通知が届いた際に、支援金分が上乗せされた金額になっています。前年度と保険料が増加している場合、支援金分も含まれていると考えてください。確定申告で使用する社会保険料控除の額は、支援金を含めた国保保険料全額が対象となります。
③ 後期高齢者医療制度の場合
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度でも、支援金は保険料として上乗せ徴収されます。低所得者への軽減措置は従来通り継続されます。
3. 企業・事業主への影響と実務対応
事業主負担の発生
健康保険(被用者保険)加入の企業・事業主は、従業員の支援金と同額を事業主が負担します(労使折半の原則)。
たとえば従業員50人の会社で、全員の標準報酬月額の平均が30万円だとすると:
- 従業員1人あたりの支援金(労使合計):30万円 × 0.036% ≒ 108円/月
- うち事業主負担:54円/月
- 従業員50人合計の事業主負担:約2,700円/月(2026年度)
2028年度にはこの3倍程度となります。従業員規模が大きい企業では、年間ベースで相応のコスト増加となります。
約2,700円/月
約5,400円/月
約8,100円/月
実務ポイント(経理・給与担当者向け)
事業主負担の支援金は、既存の社会保険料と同様に法定福利費として計上します。勘定科目の変更は不要ですが、内訳管理のために補助科目として「子ども・子育て支援金(事業主負担)」を設けておくと、将来の管理・開示に便利です。
給与計算・システム対応のチェックリスト
チェックリスト(企業担当者向け)
– [ ] 加入している健保組合または協会けんぽから、2026年4月改定の保険料額表・通知を受領・確認した
– [ ] 給与計算ソフト・人事システムの保険料テーブルを2026年4月支給分から更新した
– [ ] 給与明細書の項目・表示が新しい徴収額に対応しているか確認した
– [ ] 役員報酬についても同様に見直した
– [ ] 月次の社会保険料納付書の金額変更を経理部門と共有した
– [ ] 年度途中入社・退社者の保険料日割り計算に対応しているか確認した
給与明細・保険料通知の見方
2026年4月分の給与から、健康保険料の金額がわずかに増加します。給与明細上の表示方法は会社・システムによって異なりますが、一般的には以下のいずれかとなります。
- 「健康保険料」に一体として表示:従来の健康保険料に支援金を合算した金額が表示される
- 「子ども・子育て支援金」として別行表示:一部のシステムや健保組合では、内訳として別途表示される場合がある
専門家コメント
給与明細の表示方法については、労働基準法施行規則第54条に基づく賃金明細書の記載義務との関係で、現時点では支援金を健康保険料と合算して一体表示しても法的に問題はないとされています。ただし、従業員への説明義務の観点から、社内通知や説明資料を用意することが実務上望ましいでしょう。
4. 個人への影響と注意点
被扶養者・専業主婦(夫)は直接負担なし
健康保険の被扶養者(専業主婦・主夫、被扶養の家族等)は、直接保険料を支払っていないため、支援金も直接の負担はありません。ただし、世帯主(被保険者)が支払う保険料の中に支援金が含まれる形となります。
育児休業中の保険料免除との関係
育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されますが、子ども・子育て支援金も同様に免除の対象となります(育児休業等期間中の保険料免除規定が適用)。育休中の従業員については、この点を確認しておきましょう。
社会保険料控除への反映
支援金は保険料として徴収されるため、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。年末調整では、健康保険料の一部として自動的に控除計算されるため、特別な手続きは不要です。国保加入者も同様に、国保保険料全体(支援金含む)が社会保険料控除の対象です。
低所得者・軽減措置
国民健康保険における低所得者向けの保険料軽減措置(7割・5割・2割軽減)は、支援金の上乗せ後も引き続き適用されます。生活保護受給者は公的医療保険の適用対象外のため、支援金の負担はありません。
チェックリスト(個人向け)
– [ ] 勤め先からの給与明細で4月分の健康保険料が増加していないか確認した
– [ ] 国保加入の場合は、自治体からの保険料決定通知書の内訳を確認した
– [ ] 育児休業中の場合、会社の給与・社会保険担当者に免除適用の確認をした
– [ ] 年末調整・確定申告で社会保険料控除の金額が正しく反映されるか確認した
5. 健保組合・協会けんぽごとの違い
健保組合は独自設定が可能
協会けんぽは全国一律の拠出率が設定されますが、健康保険組合(健保組合)は一定の範囲で独自の拠出率を設定できます。健保組合の財政状況や被保険者の年齢構成・賃金水準によって、組合ごとに支援金の額が異なる場合があります。
自社が健保組合に加入している場合は、組合から送付される「規約変更通知」「保険料率改定通知」等を必ず確認してください。
年度更新(算定基礎届)との関係
毎年7月に行う算定基礎届(標準報酬月額の見直し)は従来通り実施されます。9月以降に標準報酬月額が変更になった場合は、支援金の額も連動して変わります。10月改定時の標準報酬月額変更の際も同様です。
実務ポイント
月額変更届(随時改定)が発生した場合も、健康保険料の変更と合わせて支援金の額が自動的に変わります。給与計算担当者は、標準報酬月額が変更になった月の翌月から、新しい金額で計算されていることを必ず確認してください。
6. よくある質問(FAQ)
はい、払います。子ども・子育て支援金は「社会全体で子育てを支援する」という考え方に基づいており、子どもの有無にかかわらず、公的医療保険に加入するすべての人が負担します。これは年金保険料を現役世代が負担して高齢者を支える「世代間扶養」と同様の考え方です。
従来の「子ども・子育て拠出金」は事業主のみが負担する制度でしたが、新しい「子ども・子育て支援金」は事業主と被保険者(従業員)が折半して負担します。既存の拠出金は廃止されるわけではなく、引き続き並行して存在します。つまり事業主は旧来の拠出金に加えて、新たに支援金の事業主負担分も負うことになります。
※ 旧拠出金との関係(廃止・経過措置の詳細)は令和6年法律第47号の各条文、または加入している健康保険組合・協会けんぽにご確認ください。
国保加入者の場合、市区町村から送付される「国民健康保険料(税)決定通知書」(通常は6〜7月頃)に支援金を含んだ年間保険料が記載されます。2026年度は2026年6〜7月頃に届く通知書から反映される予定です。納付方法(普通徴収・特別徴収)は従来通りです。
はい、対象です。社会保険(健康保険)の被保険者であれば、雇用形態に関わらず支援金の負担が発生します。ただし、パート・アルバイトで社会保険未加入(国保加入)の場合は、国保を通じた徴収となります。いずれにせよ、公的医療保険に加入しているすべての方が対象です。
多くの場合、給与明細上では健康保険料に一体化して表示されており、支援金が独立した項目として表示されない場合があります。健康保険料の金額が前月と比べてわずかに増加していれば、支援金が含まれていると考えられます。正確な内訳を確認したい場合は、会社の給与・社会保険担当者または加入する健保組合・協会けんぽに問い合わせてください。
まとめ
子ども・子育て支援金は、2026年4月から公的医療保険料に上乗せして徴収が始まった新たな財源制度です。主なポイントを整理します。
制度の骨格
– 根拠法:子ども・子育て支援法等改正(令和6年法律第47号)
– 目的:児童手当拡充・こども誰でも通園制度・育休給付拡充の財源
– 対象:公的医療保険加入者すべて
– 徴収方法:各公的医療保険料に上乗せ(健保は労使折半、国保は全額自己負担)
拠出率は3段階で引き上げ(2026年度→2027年度→2028年度)となっており、2028年度の全国平均個人負担は月約500円の見込みです。
企業の実務担当者は、給与計算システムの保険料テーブル更新・給与明細の確認・事業主負担の経理処理という3点を最優先で対応してください。
個人(特に国保加入者)は、夏頃に届く保険料通知書の内容を確認し、社会保険料控除に正しく反映されているか年末調整・確定申告時にチェックすることをおすすめします。
支援金制度は毎年度の拠出率が改定されます。加入する健保組合・協会けんぽや市区町村からの通知・案内を見逃さず、最新情報を定期的に確認する習慣をつけておきましょう。
本記事は2026年4月時点の制度情報に基づいています。拠出率・保険料額は各保険者の設定・標準報酬等級によって異なります。詳細は加入する保険者または社会保険労務士にご確認ください。



