「103万円以下なら安全」という常識は、もう通用しません。令和8年分(2026年分)の所得税がかからない境界線は「178万円」、配偶者控除・扶養控除の境界線は「136万円」です。社会保険の壁は別の基準で動いています。
2025年から2026年にかけて、「年収の壁」をめぐる制度が相次いで改正されました。税金の壁は、令和7年分(2025年分)に103万円から123万円(配偶者控除・扶養控除の境界)へ動き、令和8年分(2026年分)にはさらに136万円へ動きます(所得税がかからない境界は178万円)。同時に、社会保険の適用基準も見直され、2026年10月には月額8.8万円の賃金要件(いわゆる106万円の壁)が撤廃されました。基礎控除・給与所得控除の改正の全体像は税制改正2026年ガイドで解説しています。
パートや副業で働く方、配偶者を扶養に入れている方にとって、「どの壁を気にすればいいか」が複雑になっています。この記事では、主要な年収の壁を一覧で整理し、2026年時点の最新の状況を解説します。なお、税金の壁の数字は「何年分の所得税か」で変わります。この記事では原則として、いま働き方を決める際に見る令和8年分(2026年1月〜12月の収入)の数字を使い、令和7年分・令和6年分以前の数字は比較として併記します。
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年収の壁マップ:主要5つの壁を一覧で整理
まず、年収の壁の全体像を把握しましょう。「税金の壁」と「社会保険の壁」は別の制度です。混同しないように確認してください。
| 壁の名前 | 金額(給与収入) | 種別 | 主な影響 | 2026年の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 103万円の壁(旧) | 〜103万円 | 税金 | 令和6年分以前の「所得税がかからない」「配偶者控除・扶養控除の対象」の境界 | 令和7年分以降は引上げ済み。いまは下の2つを見る |
| 178万円の壁(所得税がかからない境界) | 〜178万円(令和7年分は160万円) | 税金 | 給与収入がこの額以下なら所得税がかからない | 令和8年分は178万円(給与所得控除の最低保障74万円+基礎控除104万円。令和8・9年分の時限措置を含む) |
| 136万円の壁(配偶者控除・扶養控除) | 〜136万円(令和7年分は123万円) | 税金 | 配偶者控除・扶養控除の対象(配偶者・子の合計所得62万円以下) | 令和8年分は136万円(令和7年分は123万円・合計所得58万円以下) |
| 106万円の壁(賃金要件) | 〜106万円(2026年9月まで) | 社会保険 | (2026年9月まで)勤務先の社会保険に加入義務が生じる賃金の目安 | 月額8.8万円要件は2026年10月1日に撤廃(週20時間以上・学生でない等は維持)/企業規模要件は2027年10月に36人以上へ |
| 130万円の壁 | 〜130万円 | 社会保険 | 配偶者の扶養(第3号被保険者)の上限 | 変更なし |
| 169万円の壁(旧150万円・令和7年分160万円) | 〜169万円 | 税金 | 配偶者特別控除が満額(38万円) | 令和8年分は169万円(令和6年分以前は150万円、令和7年分は160万円) |
| 207万円の壁(旧201万円) | 〜207万円 | 税金 | 配偶者特別控除がゼロになる | 令和8年分は207万円(令和7年分以前は201万円) |
136万円
週20時間
130万円
169万円
この表のポイントは、「税金の壁」と「社会保険の壁」は連動していないという点です。たとえば、令和8年分で年収178万円以下なら所得税はかかりませんが、社会保険の加入義務は、週20時間・企業規模・130万円といった別の基準で決まります(かつての106万円の賃金要件は2026年10月に撤廃されました)。両方を別々に確認する必要があります。
103万円の壁から136万円・178万円へ:令和7年分・令和8年分の税制改正で何が変わったか
103万円の根拠
令和6年分(2024年分)以前の103万円という数字は、次の計算から来ています。
- 給与所得控除(最低額):55万円
- 基礎控除:48万円
- 合計:103万円
給与収入が103万円以下なら、給与所得控除と基礎控除を差し引いた課税所得がゼロになり、所得税は非課税でした。同時に、配偶者や子の合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)という配偶者控除・扶養控除の基準も、同じ103万円でした。
令和7年分:基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられた
令和7年度税制改正(令和7年法律第13号、2025年3月31日公布)により、基礎控除の本則が48万円から58万円、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。施行は2025年12月1日で、令和7年分(2025年分)の所得税から適用されます。
令和7年分では、配偶者控除・扶養控除の対象になる合計所得は58万円以下となり、給与収入に直すと 65万円+58万円=123万円以下です。この123万円が、令和7年分の「配偶者控除・扶養控除の壁」でした。なお、令和7年分の所得税がかからない給与収入の上限は、基礎控除に特例加算(所得に応じた上乗せ)が加わるため160万円で、123万円とは別の数字です。
令和8年分:給与所得控除の最低保障額が74万円に。いまの壁は「136万円」「178万円」
令和8年度税制改正(令和8年法律第12号、2026年3月31日公布)により、基礎控除の本則が62万円に、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられました(国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)」に「65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました」とあります)。施行は2026年12月1日で、令和8年分(2026年分)の所得税から適用されます。
令和8年分の壁の計算:
- 配偶者控除・扶養控除の対象(合計所得62万円以下):給与所得控除74万円+62万円=136万円
- 所得税がかからない境界(基礎控除の本則62万円+特例加算42万円=104万円):74万円+104万円=178万円
注意:178万円と給与所得控除74万円は令和8年分・令和9年分だけの数字です。
基礎控除の特例加算(42万円)と、給与所得控除の最低保障額の特例(5万円)は、令和8年分・令和9年分に限った時限措置です。令和10年分以降は、給与所得控除の最低保障額は本則の69万円に戻ります。令和10年分以降の数字は税制改正2026年ガイドの一覧表を確認してください。
改正前後の比較
令和6年分以前は「給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円」、令和7年分は「65万円+基礎控除58万円(特例加算込みで160万円)」、令和8年分は「74万円+基礎控除104万円=178万円」が、所得税のかからない給与収入の上限です。
「103万円」から変わった実務上の影響
| 項目 | 令和6年分以前 | 令和7年分 | 令和8年分(いま) |
|---|---|---|---|
| 所得税がかからない給与収入の上限 | 103万円 | 160万円 | 178万円 |
| 配偶者控除の対象(配偶者の合計所得) | 48万円以下(給与103万円以下) | 58万円以下(給与123万円以下) | 62万円以下(給与136万円以下) |
| 扶養控除の対象(子などの合計所得) | 48万円以下(給与103万円以下) | 58万円以下(給与123万円以下) | 62万円以下(給与136万円以下) |
パートで働く配偶者や学生アルバイトは、令和8年分では給与収入を136万円まで増やしても、配偶者控除・扶養控除の対象のままでいられます。月収換算では旧103万円÷12≒8.6万円から、新136万円÷12≒11.3万円へと、月あたり約2.7万円分の働き方の余裕が生まれました。
詳しくは税制改正2026年ガイドで基礎控除・給与所得控除の変更点を確認してください。
106万円の壁:社会保険適用拡大2026
106万円の壁とは
106万円の壁とは、税金ではなく社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務に関する、賃金額の壁でした(2026年10月1日に撤廃)。
2026年9月までは、次の条件をすべて満たすパート・アルバイト労働者が、勤務先(企業規模要件を満たす事業所)の社会保険に加入しなければなりませんでした。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)
- 2ヶ月を超える雇用見込みがある
- 学生ではない
2026年10月1日に、2.の月額賃金要件が撤廃されました。 現在は、勤務先が企業規模要件(従業員51人以上等)を満たし、週の所定労働時間が20時間以上で学生でない場合、賃金額にかかわらず加入対象です(2ヶ月以内の期間を定めて使用される方等は除かれます)。月額8.8万円×12ヶ月=105.6万円≒106万円というのが、撤廃前の「106万円の壁」の根拠でした。(出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用」、厚生年金保険法第12条第1項第5号)
2024年改正→2026年適用拡大
現在(2024年10月〜2027年9月)、短時間労働者の社会保険加入の対象は従業員数51人以上の企業です。年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、企業規模要件は2027年10月に36人以上へ縮小され、2035年10月に撤廃されます。
「月額8.8万円(年収約106万円)」という賃金要件も同法で撤廃が決まっており、2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構の案内)。e-Gov法令検索でも、厚生年金保険法第12条第1項第5号の2026年10月1日時点の条文には、報酬が八万八千円未満であることという要件がありません。なお、2026年9月以前の期間について遡って被保険者資格を取得する場合は、撤廃前と同じ基準(賃金要件を含む)で判定されます。
| 時期 | 適用対象 |
|---|---|
| 〜2022年9月 | 従業員501人以上の企業 |
| 2022年10月〜2024年9月 | 従業員101人以上の企業 |
| 2024年10月〜2027年9月 | 従業員51人以上の企業 |
| 2027年10月〜 | 従業員36人以上の企業 |
| 2029年10月〜 | 従業員21人以上の企業 |
| 2032年10月〜 | 従業員11人以上の企業 |
| 2035年10月〜 | すべての企業(規模不問) |
これまで「うちは小さな会社だから社会保険の加入対象は関係ない」と思っていた方も、2027年10月以降は段階的に対象になる可能性があります。
詳細は社会保険適用拡大2026年:対象・手続き・注意点をご覧ください。
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130万円の壁:配偶者の社会保険の扶養限度
130万円の壁は、配偶者の社会保険上の「扶養」に入れるかどうかの基準です。
健康保険の被扶養者(第3号被保険者)でいられる条件は、年間収入が130万円未満であることです。130万円を超えると、配偶者の扶養から外れて、自分で国民健康保険・国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。
この壁は2026年も変わっていません。
ただし、勤務先の社会保険加入義務(2026年10月以降は賃金額にかかわらず、企業規模要件を満たす勤務先で週20時間以上・学生でない場合に発生)が適用される場合は、130万円未満であっても社会保険に加入しなければならないケースがあります。
| 状況 | 社会保険の扱い |
|---|---|
| 勤務先が企業規模要件を満たし、週20時間以上・学生でない | 賃金額にかかわらず勤務先の社会保険に加入(2026年10月〜) |
| 上記に該当せず、年収130万円未満 | 配偶者の扶養に入れる(第3号被保険者)可能性あり |
| 130万円以上 | 配偶者の扶養から外れる |
169万円・207万円の壁:配偶者特別控除の段階減少(令和8年分)
配偶者特別控除は、配偶者の年収が配偶者控除の上限(令和8年分は給与収入136万円)を超えても、一定の範囲内であれば控除を受けられる制度です。下の表は令和8年分(2026年分)で、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合です。
| 配偶者の給与収入(令和8年分) | 配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
|---|---|---|
| 136万円超〜169万円 | 62万円超〜95万円 | 38万円(満額) |
| 169万円超〜174万円 | 95万円超〜100万円 | 36万円 |
| 174万円超〜179万円 | 100万円超〜105万円 | 31万円 |
| 179万円超〜184万円 | 105万円超〜110万円 | 26万円 |
| 184万円超〜189万円 | 110万円超〜115万円 | 21万円 |
| 189万円超〜194万円 | 115万円超〜120万円 | 16万円 |
| 194万円超〜199万円 | 120万円超〜125万円 | 11万円 |
| 199万円超〜204万円 | 125万円超〜130万円 | 6万円 |
| 204万円超〜207万円 | 130万円超〜133万円 | 3万円 |
| 207万円超 | 133万円超 | 0円 |
(136万円以下の配偶者は、配偶者特別控除ではなく配偶者控除の対象です。出典:国税庁タックスアンサーNo.1195。給与収入への換算は、給与収入220万円以下で給与所得控除の最低保障74万円が適用されることを前提に、合計所得金額へ74万円を足しています。)
令和8年分では、配偶者の給与収入が169万円以下なら配偶者特別控除が満額(38万円)取れます。169万円を超えると段階的に減少し、207万円を超えるとゼロになります。
この壁は、令和8年分で数字が動きました。 令和6年分以前は「150万円」「201万円」、令和7年分は「160万円」「201万円」でした。令和8年分で動いたのは、給与所得控除の最低保障額が74万円に上がり、同じ合計所得(95万円・133万円)を給与収入に直したときの数字が後ろへずれたためです。配偶者特別控除そのものの段階(合計所得95万円・133万円などの刻み)は変わっていません。一方で、控除が受けられる合計所得の下限は、基礎控除の引上げに合わせて「58万円超」から「62万円超」へ変わりました(令和8年分の配偶者控除・扶養控除の所得要件が62万円以下になったため)。令和10年分以降は給与所得控除の最低保障額が69万円に戻るため、給与収入への換算額も変わります。
「私はどの壁を気にすればいい?」パターン別判断フロー
状況に応じて気にすべき壁が変わります。
パターン1:夫(妻)の扶養に入ってパートで働いている
チェックすべき壁(優先順)
- 社会保険の加入対象(週20時間・企業規模要件):2026年10月に賃金要件(106万円の壁)は撤廃済み。勤務先の企業規模要件(現在51人以上、2027年10月以降段階的に縮小)と週20時間で判定
- 130万円の壁(社会保険):年収が130万円を超えると扶養から外れる
- 136万円の壁(税金・令和8年分):配偶者控除の対象かどうかに影響(令和7年分は123万円)。超えても169万円までは配偶者特別控除が満額
→ 社会保険料の自己負担が発生するかどうかが最大のポイントです。週20時間の基準と130万円の壁を意識してください。なお、2026年10月1日から、パート・有期雇用労働者の雇い入れ時の労働条件明示事項にも1項目が追加されています。詳細はパート・有期雇用2026年10月ルール改正|労働条件明示1項目追加・同一労働同一賃金ガイドライン改正の実務対応を参照。
パターン2:学生アルバイト
チェックすべき壁
- 136万円の壁(税金・令和8年分):親の扶養控除に影響(令和6年分以前103万円→令和7年分123万円→令和8年分136万円)。19歳以上23歳未満の子は、136万円を超えても159万円までは特定親族特別控除で親の控除が満額(63万円)のまま(令和7年分は150万円まで)
- 130万円の壁(社会保険):親の社会保険の扶養を外れるかどうか
→ 所得税の非課税ラインが広がったため、月10万円程度のアルバイトなら余裕が生まれました。ただし社会保険は別途確認が必要です。
パターン3:副業・ダブルワーク
チェックすべき壁
- 20万円の確定申告ライン(年収の壁とは別):副業収入が年20万円超なら確定申告が必要
- 年収が増えることで、本業+副業の合計が169万円・207万円の壁(配偶者特別控除。令和8年分)を超えないか確認
副業の確定申告や住民税申告の詳細は副業20万円以下でも住民税申告が必要な理由を参照してください。
パターン4:収入を増やしたい・フルタイムに近づけたい
→ 社会保険の加入基準(週20時間・企業規模)と130万円の壁を「越えていい壁」と割り切り、社会保険料を差し引いた手取りを計算しましょう。一般的に、年収130万円〜160万円の範囲は「働き損ゾーン」になりやすいです。社会保険料が発生する一方、収入増が保険料増を上回らないためです。160万円以上を目指す場合、長期的には手取りは回復します。
——ここから先は、パート従業員を雇用する事業主の方へのご案内です。
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本記事について
本記事の税金の壁は、令和8年度税制改正(令和8年法律第12号、2026年3月31日公布。基礎控除等の引上げは2026年12月1日施行・令和8年分から適用)の内容に基づいています。令和7年分は令和7年度税制改正(令和7年法律第13号、2025年3月31日公布)です。社会保険(106万円の壁)に関する記述は2026年10月5日時点の情報です。制度改正の詳細については、国税庁の公式情報をご確認ください。また、個別のご相談や税務判定については、税理士・税務署にお問い合わせいただくことをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q: 106万円の壁は2026年からどう変わりますか?
A: 年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、月額8.8万円の賃金要件(106万円の壁)は2026年10月1日に撤廃されました。あわせて、社会保険(健康保険・厚生年金)の企業規模要件が段階的に縮小されます。現在は従業員51人以上の企業が対象ですが、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へ縮小され、2035年10月に撤廃されます。週20時間以上・2ヶ月超の雇用見込みがあり学生でない方は、月収の額にかかわらず(2026年10月1日に月額8.8万円の賃金要件が撤廃)、勤務先がこの基準に達した時点から社会保険に加入することになります。
なお「2026年10月にすべての企業規模へ拡大される」という情報が見られますが、正確ではありません。企業規模要件の縮小は2027年10月(36人以上)からです。一方、月額8.8万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました(「106万円の壁がなくなる」は、賃金要件についてはその通りです)。あわせて同日、事業主が申し出た場合に短時間被保険者の保険料負担を軽減できる保険料調整制度(年金制度改正法〔令和7年法律第74号〕附則第22条)が始まりましたが、これは加入対象の拡大ではありません。
Q: 103万円から、いまの税金の壁は具体的にいくらになりましたか?
A: 令和8年分(2026年分)では、所得税がかからない給与収入の上限が178万円(令和7年分は160万円、令和6年分以前は103万円)、配偶者控除・扶養控除の対象になる合計所得の判定基準が「62万円以下」(給与収入換算で136万円以下。令和7年分は58万円以下・123万円以下、令和6年分以前は48万円以下・103万円以下)です。月収換算では、配偶者控除・扶養控除の壁が約8.6万円から約11.3万円に広がりました。なお、178万円と給与所得控除の最低保障74万円は令和8年分・令和9年分だけの時限措置を含む数字で、令和10年分以降は変わります。ただし、社会保険の扶養(130万円の壁)や社会保険の加入基準(週20時間・企業規模)とは別の話です。税金の壁が広がっても、社会保険の基準には別途注意が必要です。
Q: 扶養から外れると、実際どのくらい負担が増えますか?
A: 配偶者の扶養から外れて自分で社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料の本人負担が発生します。年収130万円前後の場合、社会保険料の本人負担は一般的に年間約18万〜20万円程度になることが多く、手取りが大きく減る可能性があります。これが「130万円の壁の手前で働き調整する」理由です。ただし、将来の年金受給額が増えること、傷病手当金や育児休業給付の対象になることなど、長期的なメリットも伴います。130万円を少し超える程度の収入なら「働き損」になりやすいため、160万円以上を目指すか、扶養内に抑えるかの二択で検討するのが現実的です。



