インボイス登録をして消費税を払い始めたフリーランス・個人事業主の多くが使ってきた「2割特例」。2026年9月30日を含む課税期間をもって終了します(暦年で申告する個人事業者なら2026年分が最後)。
そのまま何もしないと、2027年分から「本則課税」が適用されます。仕入れの少ないフリーランス・サービス業では、納付する消費税が数倍に膨らむこともあります。ただし、慌てる必要はありません。2026年に創設された「3割特例」(個人事業者のみ)と、「簡易課税の届出」という2つの選択肢があります。3割特例に移った場合の増加幅は、同じ売上なら1.5倍(売上税額の20%→30%)です。
そして重要なのは、簡易課税の届出期限が令和8年度税制改正で大きく緩和されたことです。2割特例を使っていた個人事業者が2027年分から簡易課税に移る場合、期限は2026年12月31日ではなく2027年分の確定申告期限(2028年3月31日)です。1年以上の猶予があり、2027年の実績を見てから決められます。
インボイス制度の全体像はインボイス制度2026年10月改正で解説している。
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免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断・申告に関しては税理士等の専門家にご相談ください。シミュレーション数値は前提条件を明示した試算であり、実際の納税額は事業の状況により異なります。
1. 結論:2割特例は2026年で終わる。でも決めるのは2028年3月まで待てる
まず全体像を把握しましょう。
2割特例終了後の選択肢早見表
| 選択肢 | 対象 | 期間 | 納付消費税の目安 | 届出 |
|---|---|---|---|---|
| 3割特例 | 個人事業者のみ(要件は後述) | 令和9年分・令和10年分(2027・2028年) | 売上消費税の30%(=70%控除) | 不要(申告書に付記) |
| 簡易課税 | 個人・法人(基準期間課税売上5,000万円以下) | 届出の効力が生じた課税期間以降、継続 | 業種ごとのみなし仕入率で計算(40〜90%控除) | 必要。2割特例を使った人が翌課税期間から使う場合は、その課税期間の確定申告期限まで(個人なら2028年3月31日) |
| 本則課税 | すべての課税事業者 | 何もしなければ自動適用 | 実際の仕入税額のみ控除 | 不要 |
ポイント:
- 個人事業者で要件を満たすなら、2027〜2028年分は「3割特例」が届出不要で使えます
- 簡易課税を選びたい場合も、2026年内に決める必要はありません。2割特例を使った翌課税期間(個人なら2027年分)から簡易課税に移るなら、届出は2027年分の確定申告期限(2028年3月31日)まででよいことになりました
- ただし猶予があることと、先送りしてよいことは別です。簡易課税は事業区分ごとに有利不利が分かれ、いったん選ぶと原則2年間は変更できません。試算そのものは早めに済ませておきましょう
2. 2割特例とは何か、なぜ終わるのか
2割特例の概要
2割特例は、インボイス制度導入(2023年10月)に伴う激変緩和措置として設けられました。正式名称は「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」です。
- 内容:消費税の納付税額を「売上に係る消費税額の2割」にできる
- 適用期間:令和5年10月1日〜令和8年9月30日までの日の属する課税期間(暦年申告の個人事業者は2026年1月1日〜12月31日が最後の適用期間)
- 「課税期間」とは、消費税を計算する単位となる期間のことです。個人事業者は原則として1月1日〜12月31日の暦年、法人は原則として事業年度と一致します(届出により1か月・3か月に短縮することもできます)
- 要件:インボイス(適格請求書)発行事業者の登録を受けたことなどにより、免税事業者から課税事業者になったこと。届出不要(確定申告書に付記するだけ)
なぜ2026年で終わるのか
2割特例は最初から「令和8年9月30日までの日の属する課税期間まで」という期限付きで設計されました。令和8年度税制改正でも延長は行われていません。国税庁のリーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年5月改訂)に「現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します」と明記されています。
2割特例は「日」ではなく「課税期間」で切れます。 暦年で申告する個人事業者なら、2026年10月〜12月の売上も含めて2026年分の丸1年が2割特例のままです。
個人事業者の場合:
– 2026年分(令和8年分)の消費税申告(2027年3月31日申告期限)が、2割特例を使える最後の機会
– 2027年分からは2割特例は使えない
3. 終了後の3択:本則課税・簡易課税・3割特例(個人のみ)
本則課税(何もしないと自動適用)
実際に支払った仕入れや経費の消費税額を「仕入税額」として差し引き、残りを納付する方法です。
メリット:
– 仕入れが多い業種(製造業・小売業など)では納税額が低くなる場合がある
– 設備投資が多い年は消費税の還付を受けられることもある(3割特例・簡易課税では通常、還付は生じません)
デメリット:
– 帳簿の正確な管理が必要(インボイス(適格請求書)の保存が必須)
– 請求書の漏れや不備があると仕入税額控除ができない
– フリーランス・サービス業など仕入れの少ない業種では納税額が高くなりやすい
簡易課税(届出すれば使える)
売上に係る消費税額から「みなし仕入率」で計算した金額を差し引き、残りを納付する方法です。実際の仕入れ額とは関係なく、業種ごとに定められた割合を使います。
みなし仕入率(主な業種):
| 事業区分 | みなし仕入率 | 主な業種 |
|———|———–|———|
| 第一種事業 | 90% | 卸売業 |
| 第二種事業 | 80% | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) |
| 第三種事業 | 70% | 製造業・建設業・鉱業・電気業等 |
| 第四種事業 | 60% | 飲食店業等(第一〜三種・第五種・第六種以外) |
| 第五種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く) |
| 第六種事業 | 40% | 不動産業 |
届出期限(重要・2026年に緩和されました):
- 原則:適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(消費税法第37条)
- 2割特例・3割特例を使った人の特例:その適用を受けた課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに提出すれば、その翌課税期間から簡易課税が使えます
暦年で申告する個人事業者が2026年分に2割特例を使い、2027年分から簡易課税に移る場合、期限は2028年3月31日(2027年分の消費税確定申告期限)です。
適用要件:基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であること。
注意:簡易課税は選択したら原則として2年間は継続適用する必要があります(消費税法第37条第6項)。
3割特例(個人事業者のみ・届出不要)
令和8年度税制改正で新たに創設された特例です。正式名称は「小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置」です。
内容:消費税の納付税額を「売上に係る消費税額の3割」にできる(売上税額の70%を控除)
適用期間:令和9年分(2027年)・令和10年分(2028年)の2年間のみ。令和11年分(2029年)以降は適用できません。
主な適用要件(国税庁の適用可否フローチャートより):
1. 個人事業者であること(法人は対象外)
2. インボイス(適格請求書)発行事業者の登録を受けていること
3. インボイス登録などを機に、免税事業者から課税事業者になった人であること(インボイス制度と関係なく課税事業者である人は対象外)
4. 次の金額がいずれも1,000万円以下であること
– 基準期間(適用を受ける年の2年前。令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高
– 特定期間(前年1月〜6月)の課税売上高(給与等支払額の合計額で判定することも可能)
5. 1月1日時点で恒久的施設を有しない国外事業者ではないこと
6. 届出により課税期間を短縮していないこと
7. 相続により課税事業者となる課税期間ではないこと
– ただし例外があります。相続があった課税期間でも、インボイス発行事業者の登録が相続の日以前であり、他の事由で3割特例が制限される課税期間でなければ、3割特例を受けられます(国税庁インボイスQ&A問115-2 注1)。事業を引き継いだ方は自己判断せず税務署か税理士に確認してください
8. 高額な資産の取得により免税事業者に戻れなくなっている年ではないこと
– 調整対象固定資産=1つの取引単位につき税抜100万円以上の、棚卸資産以外の資産(機械・車両・建物など)
– 高額特定資産=1つの取引単位につき税抜1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産
– 金・白金の地金等を一般課税で仕入れた金額の合計(税抜)が200万円以上の場合も同様
3割特例の注意点:
– 2割特例(2割)より割合が上がっているため、納付税額は増えます
– 届出は不要ですが、「3割特例の適用を受ける旨」を確定申告書に付記する必要があります。付記を忘れると適用を受けられないため、申告書を作成する段階で必ず確認してください。e-Tax・確定申告書等作成コーナーでは画面の案内に従って選択します。紙の申告書での具体的な記載欄は、本記事の更新時点(2026年10月5日)で、国税庁のインボイス制度の改正特集ページには示されていません(3割特例が使えるのは2027年分の申告からで、その年分の様式が出るのは先のためです)。紙で申告する予定の方は、2028年2月〜3月の申告時期に国税庁が公表する様式を確認するか、所轄税務署に記載箇所を確認してください
– 法人には適用されません
– 適用できない課税期間の詳細は、国税庁インボイスQ&A問115-2に列挙されています
4. 3割特例の中身を詳しく解説
3割特例・簡易課税・本則課税のどれで申告する場合も、日々の記帳から消費税計算・確定申告まで自動化できます。無料お試しで自分の事業に合うか確認できます。
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なぜ「2割」から「3割」になったのか
2割特例は「インボイス制度導入期の激変緩和」という位置づけで、通常の税負担より大幅に軽減されていました。3割特例はその後継として創設されましたが、段階的に本則課税に近づけるという政策意図から、2割より高い水準の3割に設定されています。
計算イメージ
例:年間の課税売上1,000万円(税抜)=売上に係る消費税100万円、の個人事業者の場合
| 方式 | 計算方法 | 納付額 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 100万円 × 20% | 20万円 |
| 3割特例 | 100万円 × 30% | 30万円 |
| 簡易課税(第五種・みなし仕入率50%) | 100万円 ×(1 − 50%) | 50万円 |
| 本則課税(仕入なし) | 100万円 − 0円 | 100万円 |
※前提:課税売上のみ・仕入ゼロ・適用消費税率10%・課税売上1,000万円(税抜。税込では1,100万円)で計算
※簡易課税だけ計算の形が違います。2割特例・3割特例は「納付する割合」を直接決めるのに対し、簡易課税は「差し引ける割合(みなし仕入率)」を決める制度だからです。第一種(卸売業・みなし仕入率90%)なら納付は 100万円 ×(1 − 90%)= 10万円になります
3割特例が有利とは限らない業種
国税庁も「適用可能なら誰しも3割特例を適用した方がよいのか」という問いを立てたうえで、次の場合は簡易課税のほうが納付税額が少なくなると説明しています。
- 卸売業(第一種・みなし仕入率90%):納付は売上税額の10%。3割特例(30%)より有利
- 小売業、飲食料品の譲渡を行う農林水産業(第二種・80%):納付は20%。3割特例より有利
- 製造業・建設業等(第三種・70%):納付は30%。3割特例と同額
- 飲食業・サービス業・不動産業(第四〜六種):納付は40〜60%。3割特例のほうが有利
また、多額の設備投資があり仕入れの消費税額が売上の消費税額を上回る年は、本則課税なら還付を受けられます。3割特例・簡易課税では通常、還付は生じません。
簡易課税への円滑な移行措置
令和8年度税制改正で、簡易課税の届出期限に特例が設けられました。2割特例・3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税に移る場合は、その翌課税期間の確定申告期限までに届出書を提出すればよい、というものです。
国税庁が示している具体例は次のとおりです。
| ケース | 本来の期限 | 特例による期限 |
|---|---|---|
| 個人事業者が令和10年分の3割特例 → 令和11年分から簡易課税 | 令和10年12月31日 | 令和12年4月1日(令和11年分の申告期限) |
| 3月決算法人が令和9年3月期の2割特例 → 令和10年3月期から簡易課税 | 令和9年3月31日 | 令和10年5月31日(令和10年3月期の申告期限) |
同じ考え方で、暦年申告の個人事業者が2026年分(令和8年分)の2割特例 → 2027年分(令和9年分)から簡易課税に移る場合の期限は、2027年分の確定申告期限=2028年3月31日になります。
※期限が土日祝日等に当たる場合は翌開庁日にずれます(令和11年分の申告期限が「令和12年4月1日」なのは、令和12年3月31日が日曜日のためです)。また、2割特例を適用した課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合(課税期間を短縮している場合など)は、この緩和措置ではなく、その課税期間の末日が期限となります。
5. 納税額シミュレーション:売上別に比較
前提条件
- 個人事業者(フリーランス・副業)
- 消費税率10%のみの売上
- 仕入税額控除可能な実際の仕入れ・経費はゼロ(最もシンプルなケース)
- 2割特例は2026年分まで、3割特例は2027〜2028年分、簡易課税は2027年分以降
- 簡易課税の事業区分:第五種(サービス業・みなし仕入率50%)
※仕入れや経費がある場合、本則課税の納付額は大幅に変わります。実際の申告は税理士にご相談ください。
シミュレーション表
| 年間課税売上 | 2割特例(〜2026年分) | 3割特例(2027〜2028年分) | 簡易課税・第五種(2027年分〜) | 本則課税(仕入ゼロ想定) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 6万円 | 9万円 | 15万円 | 30万円 |
| 500万円 | 10万円 | 15万円 | 25万円 | 50万円 |
| 800万円 | 16万円 | 24万円 | 40万円 | 80万円 |
| 1,000万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 |
※売上税額=課税売上×10%として計算。3割特例は基準期間・特定期間の課税売上高が1,000万円を超える方は適用不可。
読み解き方
- 2割→3割の増加幅:同じ売上なら納付額が1.5倍(例:売上500万円の場合、10万円→15万円)
- 3割特例 vs 簡易課税:サービス業(第五種)では3割特例の方が有利。卸売業(第一種)・小売業(第二種)では簡易課税の方が有利
- 本則課税:実際の仕入れや経費の消費税が多い業種、設備投資で還付が見込める年は有利になる場合がある
6. 簡易課税の届出期限は「2026年12月31日」ではない
原則と特例を分けて理解する
消費税法第37条の原則は、簡易課税の選択届出書を「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」に提出することです。この原則だけを見ると、2027年分から簡易課税を使うには2026年12月31日が期限に見えます。
しかし、2割特例を使っていた事業者には特例が用意されています。2割特例・3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税に移る場合は、その翌課税期間の確定申告期限までに提出すればよいことになっています。
暦年で申告する個人事業者を例にすると、こうなります。
| 2026年分(令和8年分) | 2027年分(令和9年分) | |
|---|---|---|
| 申告方法 | 2割特例 | 簡易課税(届出すれば) |
| 簡易課税の届出期限 | — | 2028年3月31日(2027年分の確定申告期限) |
つまり、2027年の売上と経費の実績が全部出そろってから、簡易課税にするかどうかを決められます。2026年内に判断を迫られることはありません。
期限が「2026年12月31日」になる人もいる
この緩和措置は「2割特例・3割特例を使った人」が対象です。次のような方には適用されず、原則どおりの期限になります。
- インボイス制度と関係なく以前から課税事業者だった方(2割特例を使っていない方)
- 2割特例の適用を受けていない課税期間から簡易課税に移る方
自分が2割特例を使っているかどうかは、直近の消費税確定申告書に「2割特例の適用を受ける旨」を付記したかで確認できます。
届出書の入手・提出方法
- 書類の入手:国税庁ウェブサイトからダウンロードするか、管轄の税務署の窓口で受け取る
- 書類名:「消費税簡易課税制度選択届出書」
- 提出先:納税地の所轄税務署
- 提出方法:窓口持参・郵送・e-Tax(電子申告)
- 提出後:税務署から「受け付けました」という通知は届きません。窓口・郵送で出す場合は控えを1部余分に持参・同封して収受印(税務署が押す受付印)をもらい、e-Taxの場合はメッセージボックスに届く受信通知を保存しておきましょう。後日「出した/出していない」でもめないための唯一の証拠になります
期限に間に合わなかった場合
災害その他やむを得ない事情により届出書を期限までに提出できなかった場合は、届出期限の特例が適用できることがあります。国税庁タックスアンサーのコード6630(やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合)・コード6632(災害等により簡易課税制度の適用を受ける必要が生じた場合)を確認したうえで、所轄税務署に相談してください。単なる失念は対象になりません。
「なんとなく本則課税のまま」は要注意
届出をしなければ自動的に本則課税が適用されます。仕入れや経費が少ないフリーランス・サービス業の方は、本則課税のまま放置すると3割特例終了後(2029年分以降)から大幅な増税になるケースがあります。
また、簡易課税は一度選択すると、原則として2年間は変更できません(選択届出書の効力が生じた課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でないと不適用届出書を提出できない)。期限に猶予があるからこそ、その間に試算を尽くしてから選びましょう。
7. 【参考】免税事業者から仕入れる事業者への経過措置の見直し
インボイス未登録の免税事業者から仕入れを行っている場合、仕入税額控除の「経過措置」にも変更があります。主に免税事業者から仕入れる側(買い手)に関係する話です。
経過措置の段階的縮小(令和8年度改正で延長・見直し)
| 期間 | 控除できる割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年10月〜令和10年9月 | 70% | 経過措置を2年延長したうえで割合を見直し |
| 令和10年10月〜令和12年9月 | 50% | 縮小 |
| 令和12年10月〜令和13年9月 | 30% | さらに縮小 |
| 令和13年10月〜 | 0% | 完全廃止 |
上限額の変更(重要)
改正前は「10億円超の部分は適用不可」でしたが、改正後は「1億円超の部分は適用不可」に引き下げられています。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されています。
つまり、一のインボイス発行事業者以外の者から年間1億円超の仕入れを行っている事業者は、その超過分について経過措置が使えなくなります。大多数の中小事業者には影響が少ないですが、特定の業種・取引構造によっては注意が必要です。
※この見直しは「免税事業者からの仕入れを受ける側(買い手)」の話です。売り手(免税事業者・2割特例・3割特例適用者)には関係ありません。
「1億円」が2つ出てくるので注意:ここでの1億円は、一のインボイス発行事業者以外の者からの、その年(事業年度)の課税仕入れの合計額の上限です。別制度である「少額特例」(税込1万円未満の取引はインボイスの保存が不要になる措置。2029年9月30日まで)の要件は「基準期間の課税売上高が1億円以下等」で、こちらは自分の売上規模を見ています。判定する対象がまったく違います。
買い手側の経過措置縮小を含む2026年10月改正の全体像は、インボイス制度2026年10月改正の実務対応で経理・請求書フローまで通して整理しています。
8. いつまでに何をやるかチェックリスト
ステップ1:自分の状況を確認する(今すぐ)
- [ ] インボイス(適格請求書)発行事業者として登録済みか確認する
- [ ] 2割特例を使っているか確認する(直近の消費税確定申告書に付記したか)
- [ ] 法人か個人かを確認する(3割特例は個人事業者のみ)
- [ ] 3割特例の判定に使う課税売上高を確認する
- 2027年分(令和9年分)の判定 → 基準期間=2025年(令和7年)と特定期間=2026年1月〜6月
- 2028年分(令和10年分)の判定 → 基準期間=2026年(令和8年)と特定期間=2027年1月〜6月
- いずれも1,000万円以下なら3割特例の対象になり得る
- [ ] 簡易課税の判定 → 基準期間の課税売上高が5,000万円以下か
ステップ2:2割特例の最後の申告を行う(〜2027年3月31日)
- [ ] 2026年分(令和8年分)の消費税確定申告で2割特例を適用する
- 申告書に「2割特例の適用を受ける旨」を付記する
- 申告期限:2027年3月31日
ステップ3:2027年分の申告方法を決める(〜2028年3月31日)
- [ ] 2027年の実績(売上・仕入れ・設備投資)が確定してから、3割特例・簡易課税・本則課税を比較する
- [ ] 簡易課税を選ぶ場合は2028年3月31日までに届出書を提出する
- 書類名:消費税簡易課税制度選択届出書
- 提出先:納税地の所轄税務署
- 方法:窓口・郵送・e-Tax
- [ ] 3割特例を選ぶ場合は届出不要。確定申告書に適用を受ける旨を付記する
- [ ] 迷う場合は税理士に相談する(確定申告期は税務署・税理士とも混雑するため、2027年内に相談を済ませておくと安心)
ステップ4:2028年分〜2029年分の対応
- [ ] 2028年分(令和10年分)は3割特例の最終年。要件(基準期間=2026年・特定期間=2027年1〜6月)を再確認する
- [ ] 2029年分(令和11年分)から簡易課税に移る場合は、令和12年4月1日(2030年4月1日)までに届出書を提出する
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 外注費(フリーランスへの発注)がある場合、どれを選ぶべきですか?
外注先がインボイス登録済みであれば、本則課税でもその外注費に係る消費税は仕入税額控除できます。外注費が売上の50%以上を占める場合は、本則課税の方が簡易課税(第五種:みなし仕入率50%)より有利になる可能性があります。
一方、外注先がインボイス未登録の免税事業者の場合は、経過措置期間中は一部控除できますが、徐々に縮小されます(令和8年10月以降は70%→段階的に縮小)。外注費の構成と金額を確認したうえで、本則課税・簡易課税・3割特例を比較することをお勧めします。
Q2. 副業(給与所得以外)のインボイス登録者です。3割特例は使えますか?
本業が給与所得で、副業として個人事業(業務委託・フリーランス)を行っている場合でも、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になったのであれば3割特例の対象になり得ます。ただし、適用要件(個人事業者・基準期間および特定期間の課税売上高1,000万円以下など)を満たす必要があります。
なお、給与所得は消費税の「課税売上高」には含まれないため、副業の売上が課税売上高の判定対象となります。
重要:ここで説明している消費税の申告は、勤務先の年末調整とも、所得税の確定申告とも別の手続きです。年末調整は給与にかかる所得税の精算であり、消費税とは関係ありません。所得税の確定申告書を出しただけでは消費税の申告をしたことにはならず、消費税の確定申告書を別途提出する必要があります(個人事業者の消費税の申告期限は翌年3月31日で、所得税の3月15日とも日付が違います)。3割特例の「付記」も、この消費税の確定申告書に対して行うものです。
Q3. 2026年中に課税売上が1,000万円を超えそうです。3割特例は使えますか?
3割特例の「1,000万円以下」要件は、適用を受ける年ごとに判定します。
- 2027年分(令和9年分):基準期間=2025年(令和7年)の課税売上高と、特定期間=2026年1月〜6月の課税売上高で判定します。したがって2026年7月以降に1,000万円を超えても、2027年分の判定には影響しません
- 2028年分(令和10年分):基準期間=2026年(令和8年)の課税売上高で判定します。2026年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、2028年分の3割特例は使えません
なお、3割特例は令和9年分・令和10年分の2年間のみの制度です。2029年分(令和11年分)以降は、売上規模にかかわらず3割特例を適用できません。
Q4. 年の途中でインボイス登録をした場合、3割特例は使えますか?
インボイス登録日が2027年(令和9年)以降でも、その登録を機に免税事業者から課税事業者になったのであれば、3割特例の対象になる場合があります。ただし、適用要件(個人事業者・基準期間および特定期間の課税売上高1,000万円以下・インボイス登録済みなど)をすべて満たす必要があります。
対象は令和9年分・令和10年分の2年間ですので、登録時期によっては適用できる期間が限られます。
Q5. 法人なのですが、2割特例終了後はどうすればよいですか?
3割特例は個人事業者のみが対象です。法人の場合、2割特例終了後は本則課税または簡易課税(届出が必要)のどちらかになります。
ただし、簡易課税の届出期限の緩和措置は法人にも適用されます。2割特例を適用した課税期間の翌課税期間から簡易課税に移る場合、その翌課税期間の確定申告期限までに届出書を提出すれば間に合います。国税庁が示している例は次のとおりです。
| 決算期 | 2割特例の最終課税期間 | 簡易課税を適用する課税期間 | 届出期限 |
|---|---|---|---|
| 12月決算 | 令和8年12月期 | 令和9年12月期 | 令和10年2月29日(2028年2月29日) |
| 3月決算 | 令和9年3月期 | 令和10年3月期 | 令和10年5月31日(2028年5月31日) |
※確定申告書の提出期限の特例(消費税法第45条の2)の適用を受ける法人は、延長後の期限が届出期限になります。
まとめ
2割特例は、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間をもって終了します。暦年で申告する個人事業者なら2026年分が最後です。2027年以降の選択肢は次の3つです。
- 3割特例:個人事業者で要件(基準期間・特定期間の課税売上高がいずれも1,000万円以下など)を満たすなら、届出不要で2027〜2028年分に使える(売上税額の30%が納付額)
- 簡易課税:届出が必要。ただし2割特例を使っていた個人事業者なら、期限は2028年3月31日(2027年分の確定申告期限)まで猶予がある
- 本則課税:仕入れが多い業種・設備投資で還付が見込める年は有利。特に対応不要(何もしなければ自動適用)
2026年12月31日は締め切りではありません。 2027年の実績を見てから、3割特例と簡易課税のどちらが有利かを判断できます。ただし簡易課税は一度選ぶと原則2年間変更できないため、試算そのものは早めに済ませておきましょう。
さらに先、2029年分(令和11年分)から簡易課税に移る場合の届出期限は2030年4月1日(令和11年分の確定申告期限)です。
出典(国税庁・e-Gov/2026年9月1日取得)
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」(インボイス制度):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm - 掲載資料「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月/令和8年5月改訂)— 2割特例の終了時期、3割特例の創設と要件、簡易課税届出期限の緩和と決算期別の具体例
- 掲載資料「令和8年度税制改正特集」(3割特例の適用可否フローチャート・Q&A)— 3割特例の適用要件と除外要件、経過措置の適用期限一覧
- 国税庁インボイス制度Q&A 問115-2「3割特例の適用ができない課税期間」:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115-2.pdf - 国税庁インボイス制度Q&A 問117-3「3割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合」:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117-3.pdf - 国税庁タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm - 消費税法第37条(簡易課税制度・2年継続適用)/租税特別措置法第86条の4(個人事業者の消費税申告期限は翌年3月31日)/所得税法第120条(所得税の申告期限は3月15日):e-Gov法令検索
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