最終更新日: 2026年2月
2025年5月14日に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」により、従来50人以上の事業場に限定されていたストレスチェックの実施義務が、全事業場(50人未満を含む)に拡大されることが決定した。施行は公布から3年以内(2028年4月頃の見込み)とされている。精神障害に係る労災認定件数は2023年度に883件と過去最多を更新し、5年連続で増加が続いている。国は2027年までに「メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合80%以上」を目標に掲げており、50人未満の事業場における実施率はわずか32.3%にとどまっている現状を踏まえた対策強化である。本記事では、改正法の全体像から中小企業が取るべき具体的な実施手順、外部委託先の選び方、費用・助成金、高ストレス者対応、プライバシー保護まで体系的に解説する。
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改正労働安全衛生法の概要と施行スケジュール
ストレスチェック制度の法的根拠と改正経緯
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条の10に基づき、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査として2015年12月に導入された。導入当初から50人未満の事業場については「当分の間」の努力義務とされてきたが、メンタルヘルス不調の深刻化を受け、全事業場への義務拡大が法制化された。
| 時期 | 事項 | 概要 |
|---|---|---|
| 2014年6月 | 労働安全衛生法改正(ストレスチェック制度創設) | 50人以上の事業場に実施義務、50人未満は努力義務 |
| 2015年12月 | ストレスチェック制度施行 | 年1回以上の実施を義務化 |
| 2024年3月 | 厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」報告書 | 50人未満事業場への義務拡大を提言 |
| 2025年5月14日 | 改正労働安全衛生法公布 | 全事業場への義務拡大を法定化 |
| 2025年10月 | 厚生労働省ワーキンググループ設置 | 50人未満事業場向け実施マニュアルの策定開始 |
| 2025年11月 | マニュアル案公表 | 実施体制・外部委託・プライバシー保護の指針案 |
| 2026年中 | 最終版マニュアル公表見込み | パブリックコメントを経て確定予定 |
| 2028年4月頃 | 施行見込み(公布から3年以内) | 全事業場でストレスチェック実施が義務化 |
根拠: 労働安全衛生法第66条の10(改正後)、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年5月14日公布)
改正の背景:メンタルヘルス労災の深刻化
ストレスチェック義務拡大の背景には、精神障害に係る労災認定件数の増加がある。
| 年度 | 精神障害の労災認定件数 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2019年度 | 509件 | — |
| 2020年度 | 608件 | +19.4% |
| 2021年度 | 629件 | +3.5% |
| 2022年度 | 710件 | +12.9% |
| 2023年度 | 883件 | +24.4% |
精神障害の労災認定件数は5年連続で過去最多を更新しており、特に中小企業・小規模事業場における対策の不十分さが課題として指摘されている。なお、精神障害の労災認定基準にはカスタマーハラスメントが2023年9月に追加されており、顧客対応を伴う職場ではストレスチェックとカスハラ対策を一体的に進めることが望ましい。50人未満の事業場は全事業場数の約96%を占めるにもかかわらず、ストレスチェックの実施率は32.3%にとどまっている。
国の数値目標
| 目標指標 | 現状 | 目標値 | 目標年度 |
|---|---|---|---|
| メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合 | 59.2%(2022年) | 80%以上 | 2027年 |
| ストレスチェック実施事業場の割合(50人以上) | 84.7%(2022年) | — | — |
| ストレスチェック実施事業場の割合(50人未満) | 32.3%(2022年) | 義務化 | 2028年頃 |
50人未満事業場に適用される義務内容と免除措置
義務化される事項
改正法の施行後、50人未満の事業場に適用される義務の範囲は以下のとおりである。50人以上の事業場に課されている義務の一部が免除される点が特徴的である。
| 義務事項 | 50人以上(現行) | 50人未満(改正後) |
|---|---|---|
| ストレスチェックの年1回実施 | 義務 | 義務 |
| 結果の本人通知 | 義務 | 義務 |
| 高ストレス者への面接指導(申出時) | 義務 | 義務 |
| 面接指導結果に基づく事後措置 | 義務 | 義務 |
| 結果の記録保存(5年間) | 義務 | 義務 |
| 産業医の選任 | 義務 | 不要(免除) |
| 衛生委員会の設置 | 義務 | 不要(免除) |
| 労基署への実施報告(検査結果等報告書) | 義務 | 不要(免除) |
免除措置の実務的意義
50人未満の事業場に対する3つの免除措置は、小規模事業場の実情を踏まえた配慮である。
| 免除事項 | 免除の理由 | 代替措置 |
|---|---|---|
| 産業医の選任 | 50人未満は産業医の選任義務がないため | 地域産業保健センターの活用、外部委託先の医師による対応 |
| 衛生委員会の設置 | 50人未満は衛生委員会の設置義務がないため | 事業者が実施方法を決定し従業員に周知 |
| 労基署への報告 | 報告事務負担の軽減 | 実施記録を事業場で5年間保存 |
ストレスチェックの実施手順(50人未満事業場向け)
全体フロー
50人未満の事業場がストレスチェックを実施する場合の標準的なフローは以下のとおりである。
| ステップ | 実施事項 | 担当者 | 時期目安 |
|---|---|---|---|
| Step 1 | 実施方針の決定・社内規程の策定 | 事業主 | 実施3か月前 |
| Step 2 | 実施者の選任(外部委託を含む) | 事業主 | 実施2か月前 |
| Step 3 | 従業員への事前説明・周知 | 事業主/実施事務従事者 | 実施1か月前 |
| Step 4 | ストレスチェックの実施(質問票配布・回収) | 実施者 | 年1回 |
| Step 5 | 結果の個人通知 | 実施者 | 実施後速やかに |
| Step 6 | 高ストレス者の判定・面接指導の勧奨 | 実施者 | 結果通知と同時 |
| Step 7 | 面接指導の実施(申出があった場合) | 医師 | 申出後概ね1か月以内 |
| Step 8 | 就業上の措置の検討・実施 | 事業主 | 面接指導後速やかに |
| Step 9 | 結果の記録保存 | 実施事務従事者 | 5年間 |
Step 1:実施方針の決定
50人未満の事業場では衛生委員会が設置されていないため、事業主が以下の事項を決定し、従業員に文書で周知する。
| 決定事項 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 実施時期 | 毎年○月に実施する | 繁忙期を避ける |
| 使用する調査票 | 職業性ストレス簡易調査票(57項目) | 厚労省推奨 |
| 実施者 | 外部委託先の医師/保健師 | 事業場に産業医がいない場合は外部 |
| 実施事務従事者 | 事業場内の担当者(人事権なし) | 人事権を持つ者は不可 |
| 高ストレス者の選定基準 | 数値基準を定める | 後述 |
| 面接指導の担当医師 | 外部委託先の医師/地域産業保健センター | 事前に確保 |
| 結果の保存方法 | 外部委託先のシステム/施錠保管 | 5年間保存義務 |
Step 2:使用する調査票
厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」は57項目で構成され、以下の3領域を測定する。
| 領域 | 質問項目数 | 測定内容 | 主な質問例 |
|---|---|---|---|
| A. 仕事のストレス要因 | 17項目 | 仕事の量的負担、質的負担、身体的負担、対人関係、職場環境、仕事のコントロール、技能の活用、適性度、働きがい | 「非常にたくさんの仕事をしなければならない」 |
| B. 心身のストレス反応 | 29項目 | 活気、イライラ感、疲労感、不安感、抑うつ感、身体愁訴 | 「ひどく疲れた」「気がはりつめている」 |
| C. 周囲のサポート | 9項目 | 上司のサポート、同僚のサポート、家族・友人のサポート、仕事の満足度 | 「次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか」 |
| 補助項目 | 2項目 | 仕事の満足度、家庭の満足度 | — |
Step 4-5:高ストレス者の判定基準
高ストレス者の判定には、厚生労働省が示す以下の数値基準が用いられる。
| 判定基準 | 内容 | 該当条件 |
|---|---|---|
| 基準1 | 心身のストレス反応(領域B)の評価点が高い | 領域Bの合計点が77点以上 |
| 基準2 | ストレス要因と周囲のサポートの評価点が一定以上で、心身のストレス反応も一定以上 | 領域A+Cの合計点が76点以上、かつ領域Bの合計点が63点以上 |
上記基準1または基準2のいずれかに該当する場合、高ストレス者と判定される。
| 判定後の対応 | 実施者 | 内容 |
|---|---|---|
| 結果通知 | 実施者→本人 | 高ストレス者である旨を個人結果と併せて通知 |
| 面接指導の勧奨 | 実施者→本人 | 医師による面接指導の申出を勧奨 |
| 面接指導の実施 | 医師 | 本人の申出があった場合、概ね1か月以内に実施 |
| 就業上の措置 | 事業主 | 医師の意見を聴いた上で、必要な措置(配置転換、労働時間短縮等)を講じる |
外部委託先の選定と費用
外部委託が推奨される理由
50人未満の事業場では、以下の理由から外部委託による実施が推奨される。
| 理由 | 解説 |
|---|---|
| 実施者の確保 | 産業医がいないため、外部の医師・保健師を実施者として確保する必要がある |
| プライバシー保護 | 小規模事業場では個人の特定が容易であり、外部委託により結果の秘匿性を高められる |
| 専門的な判定 | 高ストレス者の判定・集団分析には専門的知見が必要 |
| 面接指導の一体提供 | 外部委託先がストレスチェックから面接指導までを一体的に提供するパッケージが効率的 |
| 記録保存の負担軽減 | 5年間の記録保存をシステム上で管理できる |
主要な外部委託先と費用
外部委託先の費用体系はおおむね以下のとおりである。
| 費用項目 | 金額目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本料金(事業場単位) | 20,000円~100,000円/事業場 | 初期設定・管理費 |
| 実施料金(人数単位) | 300円~1,000円/人 | 質問票配布・回収・判定・通知 |
| 医師面接指導 | 10,000円~50,000円/人 | 高ストレス者が申出た場合のみ |
| 集団分析オプション | 無料~50,000円 | 部署別分析等 |
主要外部委託先の比較
| 委託先 | 料金体系 | 特徴 | 対象規模 |
|---|---|---|---|
| ドクタートラスト | 55,000円~(基本料金)+人数課金 | 産業保健の総合支援、面接指導まで一気通貫 | 全規模対応 |
| Insource(インソース) | 200円/人~ | Web受検対応、低コスト、研修との組合せ | 大量受検に強い |
| 中央労働災害防止協会(中防災) | 300円/人~ | 公的機関、信頼性が高い、集団分析支援あり | 全規模対応 |
| ピースマインド | 個別見積り | EAP(従業員支援プログラム)との一体提供 | 中堅~大企業 |
| 各都道府県の産業保健総合支援センター | 無料相談あり | 実施方法の助言・支援 | 小規模向け |
助成金・支援制度
利用可能な助成金・支援制度一覧
ストレスチェックに関する旧来の「ストレスチェック助成金」は2022年度をもって廃止されているが、現在利用可能な支援制度が存在する。
| 制度名 | 実施主体 | 内容 | 助成率・上限額 |
|---|---|---|---|
| 団体経由産業保健活動推進助成金 | 独立行政法人労働者健康安全機構 | 事業主団体等が傘下の中小企業に対して産業保健サービス(ストレスチェック含む)を提供する際の費用を助成 | 費用の90%、上限500万円 |
| 地域産業保健センター(無料支援) | 各地域の地域産業保健センター | 50人未満の事業場に対し、医師による面接指導・保健指導を無料で実施 | 無料 |
| 産業保健総合支援センター(無料相談) | 独立行政法人労働者健康安全機構 | ストレスチェック実施方法に関する専門相談、研修、情報提供 | 無料 |
団体経由産業保健活動推進助成金の詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象団体 | 事業主団体(商工会議所、協同組合、業種別団体等) |
| 対象活動 | ストレスチェック、健康診断事後措置、治療と仕事の両立支援等の産業保健サービスの提供 |
| 対象事業場 | 団体傘下の中小企業(労働者50人未満の事業場を含む) |
| 助成率 | 実施費用の90% |
| 上限額 | 500万円(1団体あたり年度上限) |
| 申請手続 | 事業主団体が労働者健康安全機構に申請 |
地域産業保健センターの活用法
地域産業保健センターは、50人未満の事業場を対象に無料の産業保健サービスを提供する公的機関である。全国に約350か所設置されている。
| 提供サービス | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 健康相談窓口 | 医師等による健康相談 | 無料 |
| 面接指導 | 高ストレス者に対する医師面接指導 | 無料 |
| 保健指導 | 保健師等による保健指導 | 無料 |
| メンタルヘルス相談 | メンタルヘルスに関する相談対応 | 無料 |
| 個別訪問支援 | 事業場への訪問による産業保健指導 | 無料 |
プライバシー保護と情報管理
50人未満事業場特有のプライバシーリスク
ストレスチェック制度において、結果の取扱いに関するプライバシー保護は最重要事項の一つである。特に50人未満の小規模事業場では、以下の理由からプライバシーリスクが高い。
| リスク要因 | 具体的な状況 | 対策 |
|---|---|---|
| 個人の特定が容易 | 従業員が少ないため、誰が高ストレスか推測されやすい | 外部委託により結果を事業場外で管理 |
| 実施事務従事者の確保が困難 | 人事権を持たない従業員がいない場合がある | 外部委託先に実施事務を一括委託 |
| 面接指導の申出が目立つ | 申出の事実自体が周囲に知られやすい | 面接指導の場所・時間を工夫(外部施設の利用等) |
| 集団分析のプライバシー | 集団が小さいと個人が特定される | 原則10人以上の集団で分析。10人未満は分析結果を開示しない |
法令上のプライバシー保護規定
| 規定 | 内容 | 違反時の措置 |
|---|---|---|
| 結果の事業者への提供制限 | ストレスチェックの結果は、本人の同意なく事業者に提供してはならない | 労働安全衛生法第66条の10第2項 |
| 不利益取扱いの禁止 | 面接指導の申出を理由とする不利益取扱いの禁止 | 労働安全衛生法第66条の10第3項 |
| 受検しないことを理由とする不利益取扱い | ストレスチェックを受けないことを理由とする不利益取扱いも禁止 | 指針 |
| 実施事務従事者の守秘義務 | ストレスチェックに関する秘密を漏らしてはならない | 労働安全衛生法第104条 |
| 記録の保存義務 | 実施者又は事業者が5年間保存 | 労働安全衛生規則第52条の12 |
集団分析と職場環境改善
集団分析の意義と方法
ストレスチェックの集団分析は、個人結果を部署・職種等の集団単位で集計し、職場のストレス要因を把握するための手法である。50人未満の事業場では努力義務とされる見込みだが、職場環境改善につなげるために積極的な活用が推奨される。
| 分析手法 | 内容 | 50人未満での実施可否 |
|---|---|---|
| 仕事のストレス判定図 | 仕事の量的負担・コントロール・上司の支援・同僚の支援の4軸で健康リスクを評価 | 10人以上の集団で実施可能 |
| 部署別分析 | 部署ごとのストレス要因の比較 | 部署人数が10人以上の場合に実施 |
| 経年比較 | 前年度との比較による変化の把握 | 2年目以降に実施可能 |
集団分析結果の活用例
| ストレス要因 | 対策例 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 仕事の量的負担が高い | 業務分担の見直し、人員補充の検討 | 過重労働の軽減 |
| 仕事のコントロールが低い | 裁量権の拡大、業務手順の柔軟化 | 自律性の向上 |
| 上司のサポートが低い | 管理職研修(ラインケア)の実施 | コミュニケーション改善。障害者雇用率引上げに伴い精神障害者を雇用する職場ではラインケア研修が特に重要 |
| 同僚のサポートが低い | チーム体制の見直し、定例ミーティングの実施 | 孤立の防止 |
今すぐやること:ストレスチェック義務化対応チェックリスト
Phase 1:情報収集・方針決定(2026年度中)
- 厚労省ワーキンググループの最終マニュアルを入手する(経営者/人事担当):2026年中に公表見込みの50人未満事業場向けマニュアルをフォローし、自社に必要な対応範囲を把握する
- 地域産業保健センターに相談する(経営者):最寄りの地域産業保健センターに連絡し、無料の面接指導サービスや実施支援の内容を確認する
- 加盟する事業主団体に助成金の情報を共有する(経営者):商工会議所・協同組合等に「団体経由産業保健活動推進助成金」の活用を提案し、団体単位でのストレスチェック実施の可能性を探る
Phase 2:体制整備・委託先選定(2027年度前半)
- 外部委託先の比較検討・契約を完了する(人事担当):3社以上から見積りを取得し、実施者の選任・面接指導・集団分析・記録保存のすべてをカバーするパッケージを選定する
- 社内規程を策定する(経営者/人事担当):ストレスチェック実施規程を作成し、実施時期・実施者・実施事務従事者・結果の取扱い・高ストレス者対応・不利益取扱いの禁止を明文化する
- 実施事務従事者を選任する(経営者):人事権を持たない従業員を実施事務従事者に選任する。該当者がいない場合は外部委託先に実施事務を一括委託する
Phase 3:トライアル実施・本格運用(2027年度後半~2028年度)
- トライアル実施を行い運用上の課題を洗い出す(人事担当/実施事務従事者):施行前にトライアルとしてストレスチェックを1回実施し、受検率・高ストレス者対応のフロー・プライバシー保護措置の実効性を検証する
- 従業員への説明会を実施する(経営者/人事担当):ストレスチェックの目的・実施方法・結果の取扱い(事業主は個人結果を見ない旨)・不利益取扱いの禁止を全従業員に文書で説明する
- 施行日以降の年1回実施体制を確立する(人事担当):毎年の実施時期を固定し、外部委託先との年間契約を締結する
FAQ
改正労働安全衛生法は2025年5月14日に公布されており、施行は公布から3年以内とされている。したがって、2028年4月頃の施行が見込まれる。具体的な施行日は、今後の政令で定められる。厚生労働省は2025年10月にワーキンググループを設置し、50人未満事業場向けの実施マニュアルの策定を進めている。
産業医の選任は不要である。労働安全衛生法上、産業医の選任義務は従来どおり50人以上の事業場に限られる。ただし、高ストレス者が面接指導を申し出た場合に対応する医師の確保は必要であり、地域産業保健センター(無料)の活用や、外部委託先のパッケージに含まれる医師面接サービスを利用する方法がある。
外部委託の場合、1人あたり300円~1,000円(質問票の実施・判定・通知)に加え、事業場単位の基本料金20,000円~100,000円が目安である。高ストレス者への医師面接指導は1人あたり10,000円~50,000円が別途かかる。ただし、地域産業保健センターを利用すれば面接指導は無料であり、事業主団体経由の団体経由産業保健活動推進助成金(費用の90%、上限500万円)を活用できる場合はさらに費用を抑えられる。
改正法は事業場の規模にかかわらず全事業場に実施義務を課すものであり、従業員10人未満の事業場であっても対象となる。ただし、産業医の選任義務や労基署への報告義務は免除される。10人未満の事業場では集団分析の際に個人が特定されるリスクが高いため、分析結果の開示には特に慎重な取扱いが必要である。
本人の同意なく事業主がストレスチェックの個人結果を閲覧することはできない。これは法律上明確に禁止されている(労働安全衛生法第66条の10第2項)。結果は実施者から本人に直接通知され、本人が同意した場合にのみ事業主に提供される。特に50人未満の小規模事業場では個人特定のリスクが高いため、外部の実施者を通じて結果を管理する仕組みが推奨される。
以前存在した「ストレスチェック助成金」(1事業場あたり最大25万円)は2022年度をもって廃止されている。現在利用可能な助成制度としては、事業主団体経由で申請する「団体経由産業保健活動推進助成金」(費用の90%、上限500万円)がある。また、地域産業保健センターでは50人未満の事業場向けに医師面接指導等を無料で提供している。自社が加盟する商工会議所・協同組合に助成金の活用を提案することが第一歩となる。
面接指導は本人の申出に基づいて実施されるものであり、強制はできない。面接指導を希望しないことを理由とする不利益取扱いも禁止されている。ただし、事業者としては面接指導を勧奨し続けることが望ましい。実務的には、(1)実施者から本人に対して面接指導の必要性を丁寧に説明する、(2)外部の相談窓口(EAP、こころの健康相談統一ダイヤル等)の情報を提供する、(3)セルフケアに関する情報提供を行う、といった対応が考えられる。
免責事項
本記事は、2026年2月時点で公開されている法令・通知・公表資料に基づき作成した一般的な解説記事である。改正労働安全衛生法の施行に係る具体的な施行日、施行規則、指針等は今後の政省令で定められるため、最終的な制度内容は施行規則の公布をもって確定する。厚生労働省ワーキンググループが策定中の50人未満事業場向けマニュアルについても、最終版の公表をもって正式な内容が確定する。ストレスチェックの実施・運用にあたっては、最新の法令・指針及び所轄の労働基準監督署の指導を確認されたい。本記事の内容に基づく実施・運用により生じた損害について、筆者及び運営者は一切の責任を負わない。個別の事案については、社会保険労務士や産業医等の専門家に相談されることを推奨する。
参考文献・法令等
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10
- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年5月14日公布)
- 労働安全衛生規則第52条の9~第52条の21(ストレスチェック関連規定)
- 厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(改訂版)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/ - 厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」報告書(2024年3月)
- 厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/dl/stress-check_j.pdf - 厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(ストレスチェック指針、平成27年4月15日公示第3号)
- 厚生労働省「過労死等の労災補償状況」(2023年度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40975.html - 独立行政法人労働者健康安全機構「団体経由産業保健活動推進助成金」
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx - 独立行政法人労働者健康安全機構「地域産業保健センター」
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/332/Default.aspx
