
税金・社会保険
特定の評価会社と株特ルール2026|相続税評価で純資産価額方式が強制される6類型・判定フロー・中小オーナーの対策
非上場株式の相続税評価で「特定の評価会社」に該当すると、類似業種比準方式が使えず純資産価額方式100%またはS1+S2方式が強制される。財産評価基本通達189に基づく6類型の判定基準・条文上の優先順位・見落とされがちな減額規定(議決権50%以下なら20%減額、少数株主なら配当還元と低い方)を正確に整理し、判定フローと、国税庁有識者会議のたたき台(2026年8月20日)が示す制度の位置づけの変化まで解説する。



