AI推進法(正式名称:人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)は、2025年9月1日に全面施行されました。しかし「事業者に何が求められるのか」「罰則はあるのか」を正確に理解している企業はまだ多くありません。本記事では、条文(令和7年法律第53号)と内閣府の一次資料に基づき、施行日・第7条の事業者責務・罰則の有無・実務対応の5点を明確に解説します。
「AIを使わないと乗り遅れる」という焦りと、「法的リスクが怖い」という不安——この両方を抱えたまま動けない企業は少なくありません。AI推進法はそのどちらにも関わる法律ですが、基本的な性格を知れば「今すぐ動けるかどうか」が判断できます。
本記事は、AI推進法の条文・施行経緯・事業者責務・罰則の有無という4つの核心事実を一次ソースで確認した上で、現場が取り組める実務チェックリストまでを体系的に整理したものです。AI事業者ガイドライン第1.2版(2026年3月31日公表)との連携も含めて解説します。
AI推進法とは——正式名称・法律番号・公布日を一次ソースで確認
AI推進法の基本情報は以下の通りです。
| 項目 | 内容 | 一次ソース |
|---|---|---|
| 正式名称 | 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 | e-Gov法令検索・内閣府公式 |
| 通称 | AI推進法 / AI法 | — |
| 法律番号 | 令和7年法律第53号(e-Gov識別子: 507AC0000000053) | e-Gov法令検索 |
| 成立日 | 2025年5月28日(第217回国会) | 衆議院法案データベース |
| 公布日 | 2025年6月4日 | 内閣府・官報 |
| 施行日(一部) | 2025年6月4日(公布日と同日・第1章・第2章) | 内閣府公式 |
| 施行日(全面) | 2025年9月1日(AI戦略本部設置含む) | 内閣府プレスリリース |
| 所管 | 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 人工知能政策推進室 | 内閣府公式 |
e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053)では条文の全文が参照できます(2026年7月現在)。内閣府の公式ページ(https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_act/ai_act.html)には解説資料も公開されています。
なぜ「AI推進法」が制定されたのか
AI推進法が成立した2025年は、生成AIの普及が急加速した一方で、「どこまでAIを使ってよいか分からない」「ハルシネーションや情報漏洩のリスクが不安」という声が社会全体に広がっていた時期です。
政府には二つの課題がありました。一つは、AIの研究開発・活用を国家として積極的に推進すること。もう一つは、AIの不適切利用による個人・社会への悪影響を防ぐこと。AI推進法はこの両面を「推進と安全のバランス」として法定化した基本法です。
EU(欧州連合)が2024年に施行した「EU AI規則(EU AI Act)」が規制型の法律(リスクレベルに応じて義務・禁止事項を課す)であるのに対し、日本のAI推進法は推進型の基本法として設計されています。罰則を設けず、事業者の自主的な取り組みを原則としているのは、このためです。
AI推進法の施行スケジュール——一部施行と全面施行(2025年9月)の違い
AI推進法は2段階で施行されました。
一部施行(2025年6月4日)
公布日(2025年6月4日)と同日に第1章・第2章が施行されました。これは「基本理念」「国・地方公共団体・事業者・研究機関・国民それぞれの責務」に関する章であり、法律の骨格部分です。
全面施行(2025年9月1日)
2025年9月1日に残りの条項が施行され、法律全体が運用状態に入りました。この日に合わせて人工知能戦略本部が設置されています。
戦略本部の構成は以下の通りです。
– 本部長: 内閣総理大臣
– 構成員: 全国務大臣
国のAI政策の最高意思決定機関として設置されており、人工知能基本計画の策定・進捗管理などを担います。
段階施行の意味
2段階施行が採用されたのは、「国民・事業者への基本理念の周知を先行させ、組織整備(戦略本部)を並行して進める」という段取りです。現場にとっては「2025年9月1日以降、法律全体が動いている」と理解しておけば実務上は支障ありません。
AI推進法の施行で何が変わったか(施行前→施行後)
新法の制定によって、国のAI政策の枠組みは次のように変わりました。
| 項目 | 施行前(2025年9月以前) | 施行後(2025年9月1日〜) |
|---|---|---|
| 国のAI政策の司令塔 | 法的根拠のない任意の会議体 | 人工知能戦略本部(法定・本部長=内閣総理大臣) |
| 人工知能基本計画 | なし | 法定計画として策定(当面毎年改訂) |
| 事業者の位置づけ | 明文規定なし | 第7条でAI活用の努力義務・施策への協力義務を明記 |
| 政策の性格 | 個別ガイドライン中心 | 基本法に基づく体系的推進(推進型・罰則なし) |
いずれも「推進の枠組みが法律で裏づけられた」変化であり、事業者に新たな罰則や許認可義務が生じたわけではありません。この点が、規制型のEU AI規則との最大の違いです。
AI推進法 第7条——「活用事業者の責務」を条文で読む
AI推進法の中で、一般の企業・事業者に最も直接関係するのが第7条(活用事業者の責務)です。
第7条の内容
第7条は「活用事業者」(AIを業務で活用する事業者)に対して、以下の2つを定めています。
① AI積極活用の努力義務
業務・サービスにAIを積極的に活用するよう努めること。
② 国・地方公共団体の施策への協力義務
国および地方公共団体が実施するAI推進施策に協力しなければならないこと。
「努力義務」と「協力義務」の法的性格の差
この2つは性質が異なります。整理すると以下の通りです。
| 規定の種類 | 具体的内容 | 法的性格 | 違反時の制裁 |
|---|---|---|---|
| 努力義務 | AI積極活用に努める | 条文「…事業活動の効率化及び高度化並びに新産業の創出に努めるとともに」 | なし |
| 協力義務 | 国・自治体の施策に協力 | 条文「…施策に協力しなければならない」 | 本法に罰則規定なし(詳細は次節) |
「〜しなければならない」という文言は一般に法的義務(強制規定)に使われますが、AI推進法第7条の協力義務については、違反した場合の具体的制裁(罰則・課徴金・行政処分等)が本法に規定されていません。
どんな事業者が「活用事業者」に該当するか
条文上の「活用事業者」は、AIを業務に活用している全ての事業者(中小企業・個人事業主を含む)と解されています。ChatGPTや生成AIツールを業務で使っている企業であれば、実質的に対象となります。
外資系企業・外国法人については、日本国内での事業活動がある場合に本法の対象となりうると考えられます(「日本の事業者・国民に活動する者」が対象という解釈)が、適用範囲については内閣府説明資料等での公式確認が必要です。
AI推進法に罰則はあるのか——ソフトロー型の法律の実効性
結論:罰則なし
AI推進法に罰則規定はありません。 違反した場合の罰金・懲役・行政処分等は定められていません。
これは意図的な設計です。AI推進法は「罰則で規制する」のではなく、「推進・促進のための基本法として理念・方針を示す」ソフトロー型の法律です。法律の全条文を通じて罰則章が存在せず、行政指導・勧告・命令等の強制執行手段も設けられていません。
ただし、他の法律による責任は別途生じる
「罰則がない=何をしてもよい」ではありません。AIの業務利用において実際にリスクとなるのは、AI推進法ではなく以下の既存法です。
| リスク領域 | 関連法令 | 主な問題行為の例 |
|---|---|---|
| 個人情報漏洩 | 個人情報保護法 | 生成AIに個人情報を無断入力し、目的外利用に当たる場合 |
| 著作権侵害 | 著作権法 | AI生成物が既存著作物に類似している場合 |
| 不正競争・秘密漏洩 | 不正競争防止法 | 競合他社の情報収集・営業秘密の漏洩 |
| 虚偽の事実の流布 | 民法・各種特別法 | フェイクコンテンツの生成・拡散 |
| 個人への名誉棄損 | 民法・刑法 | AI生成した虚偽情報による名誉棄損 |
AI推進法の「罰則なし」は、これらの他法による責任には影響しません。 業務でAIを使う場合は、個人情報保護法・著作権法等の遵守が引き続き求められます。
現場でAIを使う際の入力禁止情報・著作権・個人情報リスクの具体的な対処法については、現場で働く人のための生成AI業務利用ルールで、AI事業者ガイドラインを根拠に詳しく解説しています。
ソフトロー型の実効性——なぜ罰則なしで機能するか
罰則がないにもかかわらずAI推進法が意味を持つ理由は、以下の通りです。
① 基本計画を通じた政策の方向性の明示
AI推進法第18条に基づき、内閣府は人工知能基本計画を策定・改訂します。この計画は政府のAI政策の羅針盤となり、補助金・規制・調達方針に影響を与えます。
② 事業者ガイドラインとの連動
経済産業省・総務省のAI事業者ガイドライン(2026年3月に第1.2版)は「Living Document」として年1〜2回改訂されます。罰則ではなく「業界標準」として機能し、取引先・顧客・投資家からの評価基準になりつつあります。
③ 将来の規制強化への布石
ソフトロー型でスタートし、AIリスクの実態が把握された段階で規制強化・義務化に移行するという手順は、EU AI規則の策定経緯にも見られます。基本計画は年次改訂体制であり、実態に応じた規律強化が予定されています。
中小企業がすべきこと——AI推進法を踏まえた実務チェックリスト5点
法的義務がなくても、AI推進法が示す「AIを積極活用しつつ安全に使う」という方向性は、実務上の指針として機能します。中小企業が今すぐ取り組める5点を整理します。
チェックリスト1:社内AI利用方針の策定(1枚ペーパーでよい)
AI推進法第7条は「活用事業者の責務」として、AIの積極活用を促します。これを受けて、「何のためにAIを使うか」「何を入力してはいけないか」を明文化した1枚の方針書を作成することが最初のステップです。
最低限記載すべき内容:
– 利用可能なAIツールの一覧(社名・用途)
– 入力禁止情報のリスト(個人情報・機密情報・未発表経営情報)
– 著作権リスクへの対応方針
– 人間による出力確認ルール
チェックリスト2:AI出力の人間による最終確認体制の整備
AI事業者ガイドライン第1.2版(2026年3月)はAIシステムにおける「Human in the Loop(HITL)」要件を重視しています。自社でAIを活用する場合、重要な判断(顧客対応・契約・数値確認)にはAI出力を鵜呑みにせず、人間が最終判断するフローを定めてください。
HITL(Human in the Loop)の実務的な解釈:
AI出力 → 担当者による内容確認(事実・数値の一次ソース照合)→ 承認 → 実行
ルーティン業務にAIを使い速度を上げながら、重要判断には人間を介在させるという設計です。
チェックリスト3:AI利用状況の記録
AI戦略本部が主導する基本計画では、今後AI活用の実態把握・効果検証が進む見込みです(基本計画は毎年改訂)。自社のAI活用ツール・用途・実績を記録しておくことで、補助金申請・行政調査・取引先への説明に備えられます。
記録すべき項目(簡易版):
– 導入AIツール名と導入時期
– 主な用途と担当部門
– 利用規約の確認・同意の記録
– セキュリティ設定(学習利用の拒否設定等)
チェックリスト4:個人情報保護法・著作権法への対応確認
「AI推進法に罰則がない」という事実は、既存法による責任を免除しません。以下の確認が必要です。
| 確認項目 | 担当部門の目安 | 参照先 |
|---|---|---|
| 生成AIへの個人情報入力の可否 | 総務・法務 | 個人情報保護委員会(PPC)2023年6月注意喚起 |
| AI生成コンテンツの著作権リスク確認 | 企画・マーケ | 文化庁「AIと著作権に関する考え方」(2024年3月) |
| 利用AIサービスの学習利用拒否設定 | IT管理者 | 各サービスの利用規約・設定メニュー |
| 社内NDA・情報管理規程との整合 | 法務・経営 | 社内規程 |
チェックリスト5:AI事業者ガイドラインの定期確認
AI事業者ガイドライン(経産省・総務省)は年1〜2回改訂されています(2025年9月第1.1版→2026年3月第1.2版)。次の改訂はAIエージェント対応・フィジカルAI規律のさらなる具体化が見込まれます。
改訂時に「自社の実務に影響する変更がないか」を確認するだけでよく、毎回全文を読む必要はありません。経産省のメルマガ(meti.go.jp)に登録しておくと改訂通知が届きます。
AI事業者ガイドライン第1.2版とAI推進法の関係
2段階の制度設計
AI推進法は「理念・方針を法定する基本法」であり、具体的な行動指針はAI事業者ガイドラインが補完する構造です。
| 規範 | 性格 | 法的拘束力 | 対象 |
|---|---|---|---|
| AI推進法(令和7年法律第53号) | 基本法(推進型) | あり(但し罰則なし) | 全事業者・国民 |
| AI事業者ガイドライン第1.2版 | 行政指導・自主規制指針 | なし(努力義務) | AI開発者・提供者・利用者 |
第1.2版(2026年3月31日)の主な追加内容
経済産業省・総務省が2026年3月31日に公表した第1.2版では、AIの社会実装が進む中で以下が追加・強化されました。
① AIエージェント対応
単一の指示で複数のタスクを自律実行する「AIエージェント」に関する指針が追加されました。エージェントAIは従来の生成AIより誤動作・権限逸脱のリスクが高いため、HITL(人間の監督)要件が特に強調されています。
② Human in the Loop(HITL)要件の明確化
重要な判断(個人への影響が大きい決定・法的効果を持つ行為)にAIが関与する場合、人間が最終判断する体制を設けることが推奨されています。
③ EU AI規則との整合
EU AI規則(2024年施行)が義務付けているリスク分類・透明性開示・記録保持の考え方が、日本のガイドラインにも取り込まれています。日本からEUへの輸出・EU企業との取引がある事業者は、両方の基準を意識する必要があります。
④ フィジカルAI(ロボット・自動制御)への対応
製造現場・物流でのAI活用が進む中、物理的危害を生じさせうるシステムに関する安全要件が追加されました。
人工知能基本計画とは——閣議決定された国家ロードマップの要点
初の法定計画(2025年12月23日閣議決定)
AI推進法第18条第1項に基づき、内閣府は「人工知能基本計画」を策定しました。2025年12月23日に閣議決定された初の法定計画です。
内閣府のWebページ(https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_plan/ai_plan.html)で全文が公開されています。
基本計画の骨格——3原則と4方針
基本計画は「世界で最もAIを開発・活用しやすい国」を目標に掲げ、以下の原則・方針を示しています。
3原則:
1. AIは人類の福祉・科学技術の進展に貢献する道具である
2. AIは人間の自律性・尊厳・多様性を尊重して活用する
3. AIの開発・活用において透明性・説明責任・安全性を確保する
4方針:
1. AIを使う——産業・行政・教育へのAI活用促進
2. AIを創る——基盤モデル(LLM等)の国産開発支援
3. AIを信頼できるものにする——安全基準・評価体制の整備
4. AIで協働する——国際標準化・G7広島AIプロセスとの連携
政府1兆円超の投資表明
基本計画では、AI研究開発・インフラ整備(データセンター・半導体等)への政府投資として1兆円超の規模が示されています。補助金・税制優遇等の具体的な施策は、基本計画に基づいて各省庁が展開します。
毎年改訂される仕組み
人工知能基本計画は「当面毎年改訂」することが明記されており、AI技術の急速な変化に対応する設計です。実際、初版(2025年12月23日閣議決定)に続き、2026年7月14日には改訂版が閣議決定されました。内閣府のWebページでは新旧2つの版がいずれも公開されており、最新の政策方針は改訂版で確認できます。今後も毎年の改訂が続く見込みです。
2026年以降の見通し——毎年改訂される制度と企業が備えること
制度改訂のペース
AI推進法が施行された2025年以降の制度改訂は、以下のサイクルで進む見込みです。
| 制度 | 改訂頻度 | 根拠 |
|---|---|---|
| 人工知能基本計画 | 毎年(法定) | AI推進法第18条・基本計画の明文規定 |
| AI事業者ガイドライン | 年1〜2回 | 第1.0版→第1.1版→第1.2版の実績 |
| AI戦略本部の方針 | 随時(閣議決定) | 全国務大臣が参加する最高意思決定体制 |
注目すべき3つの動向
① EU AI規則との相互承認・整合動向
EU AI規則(2024年施行)は2026年8月から義務的要件が順次適用開始されます。日本でEU企業と取引がある事業者は、EU側が求めるリスク評価・文書化・透明性開示への対応が求められます。日本のAI推進法・ガイドラインとEU AI規則の整合については、広島AIプロセス(G7主導)での議論が継続しています。
② AIエージェントへの規律強化
AIエージェント(自律的タスク実行AI)はガイドライン第1.2版で言及されましたが、詳細な義務化はまだ検討段階です。次期基本計画・ガイドライン改訂でさらに具体化される可能性が高いです。特に「AIが人間の代わりに契約・決定を行う」ケースへの法的整理が注目点です。
③ 国内外でのAI利用開示義務化の動向
「AIで生成されたコンテンツ」であることの開示義務は、EU AI規則で一部義務化されています。日本でも将来的に同様の規律が導入される可能性があり、現時点から「AI生成の開示」を習慣化しておくことが無難です。
企業が今から備えること
「規制がないから何もしない」ではなく「規制が来る前に準備する」姿勢が重要です。現時点で特にお勧めするのは以下の2点です。
- AI活用の記録を残す習慣: どのツールを、どの目的で、いつから使っているかを記録することで、将来の行政調査・開示要請・補助金申請に対応しやすくなります。
- AI人材の育成: 補助金でのAI導入だけでなく、担当者がAIリテラシーを高めることが、持続的な活用の前提です。省力化投資補助金(AI関連設備)の活用については、中小企業省力化投資補助金でAI・自動化を導入する完全ガイドで詳説しています。
広島AIプロセスとG7国際連携——AI推進法の国際的位置づけ
AI推進法は日本国内法ですが、G7が主導する「広島AIプロセス」を通じた国際枠組みとも連動しています。
広島AIプロセスとは
2023年のG7広島サミットで立ち上げられた、AI政策の国際協調の枠組みです。以下の機関が連携しています。
- G7各国政府(日・米・英・独・仏・伊・加)
- OECD(AIガバナンスの国際標準化)
- GPAI(Global Partnership on AI)
- UNESCO(教育・人権側面でのAI倫理)
2025年からは「AI報告枠組みの導入」が進み、各国がAI政策の実施状況を相互報告する体制が整備されつつあります。
日本AI推進法の位置づけ
EU AI規則(義務・罰則型)に対し、日本のAI推進法(推進・ソフトロー型)は「協調しつつ独自路線を歩む」というポジションです。この対比を理解することで、日本法の「なぜ罰則がないのか」という問いへの答えが明確になります。
| 比較項目 | 日本 AI推進法 | EU AI規則 |
|---|---|---|
| 基本方針 | 推進型(ソフトロー) | 規制型(ハードロー) |
| 罰則 | なし | あり(最大3,500万ユーロ or 全世界売上6%) |
| 事業者への義務 | 努力義務・協力義務 | リスククラス別の強制義務 |
| リスク分類 | なし(ガイドラインで対応) | 4段階(容認不可/高リスク/透明性/最小) |
| 施行時期 | 2025年9月1日(全面) | 2024年施行・2026年8月から義務化段階的適用 |
日本・EU双方でビジネスを行う企業は、両方の基準を参照する必要があります。
FAQ
現行のAI推進法には罰則規定がありません。第7条(活用事業者の責務)で求められる努力義務・協力義務に違反した場合でも、本法上の罰金・行政処分・課徴金等はありません。
ただし、AIの利用に伴って個人情報保護法・著作権法・不正競争防止法等に違反した場合は、それらの法律に基づく責任(是正命令・課徴金・損害賠償等)が別途生じます。「AI推進法に罰則がない」という事実は、既存法による責任を免除しません。
条文上「活用事業者」の定義に規模要件はありません。AIを業務に活用している全ての事業者(中小企業・零細企業・個人事業主を含む)が対象となりうると解されます。ただし、努力義務の性格上、小規模事業者に対する実質的な強制力はありません。
自社の規模・業種に応じて対応できる範囲から取り組むことが現実的です。
2つの法律は別々に機能します。AI推進法はAIの推進・基本理念を定めるもの、個人情報保護法は個人情報の収集・利用・管理について厳格な規律(罰則あり)を設けるものです。
生成AIに顧客情報を入力する行為は、個人情報保護法上の問題(利用目的外利用・安全管理措置不備・第三者提供等)となりうるため、AI推進法の「罰則なし」とは独立して注意が必要です。個人情報保護委員会(PPC)は2023年6月2日に生成AI利用に関する注意喚起を公表しています。
AI推進法の施行を契機に、政府のAI支援策が体系化されました。人工知能基本計画(2025年12月23日閣議決定)では政府1兆円超のAI投資が示されており、補助金・税制優遇・人材育成プログラムがこの枠組みの下で展開されています。
中小企業が活用できる直近の補助金については、AI・DX導入補助金2026まとめを参照してください。省力化投資補助金によるAI・自動化設備の導入支援(最大1億円)については、中小企業省力化投資補助金でAI・自動化を導入する完全ガイドで詳説しています。
第7条の協力義務は「国および地方公共団体が実施するAI推進施策への協力」です。具体的には、行政が実施するアンケート・実証実験・ガイドライン策定への意見提出等への参加が想定されます。
ただし、本法には協力しない場合の制裁が定められていないため、実態としては「積極的に応じることが望ましい」という行動原則に近い性格です。「事業を停止しろ」「罰金を払え」といった行政強制は現行法上ありません。
AI推進法は日本国内でのAI活用を規律する法律であり、日本国内で事業活動を行う外資系企業・外国法人にも適用されると解されます。ただし、適用範囲の詳細(「日本の事業者・国民に活動する者」の定義)については内閣府の公式解釈資料での確認が必要です。
日本国内に事業拠点を持ち、日本の顧客向けにAIサービスを提供している場合は、日本法の対象となる可能性が高いと考えておくことが無難です。
現時点でAI推進法の法改正スケジュールは公表されていません。ただし、人工知能基本計画(毎年改訂)・AI事業者ガイドライン(年1〜2回改訂)の内容を踏まえ、将来的に法改正が行われる可能性はあります。
2026年6月には次期基本計画の素案がパブリックコメントに付されており、基本計画の改訂内容によっては法的整備の動きが加速することも考えられます。AI戦略本部の公式サイト(https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/index.html)で最新情報を確認してください。
まとめ:AI推進法が示す「今すぐ動ける方向性」
AI推進法(令和7年法律第53号)について、今日押さえておくべき5つの核心事実を整理します。
核心5点:
- 施行日は2025年9月1日(全面施行) — AI戦略本部設置を含む全条文が既に動いています
- 罰則はない — 本法上のペナルティはありませんが、個人情報保護法・著作権法の責任は別途生じます
- 第7条の事業者責務 — AI積極活用の努力義務と施策への協力義務。法的制裁なしですが、実務上の方向性として機能します
- 基本計画は毎年改訂 — 人工知能基本計画(初版2025年12月23日・改訂版2026年7月14日閣議決定)が政府AI政策の羅針盤となり、補助金・規制に影響します
- ガイドラインと一体で読む — AI事業者ガイドライン第1.2版(2026年3月)が具体的な行動指針です
企業が今すぐできること:
「法的義務がないから対応不要」という判断は、ビジネスリスクの観点からは誤りです。取引先・顧客・金融機関がAI活用の体制を評価する時代が来つつあります。今できることは「方針を1枚にまとめる」「AI利用を記録する」「ガイドラインを年1〜2回チェックする」の3点から始めることです。
現場のAI利用ルール整備については、現場で働く人のための生成AI業務利用ルールでAI事業者ガイドラインを根拠にした実務チェックリストを詳解しています。あわせて参照してください。
一次ソース・参考資料
| 資料名 | 所管 | 公表日・閣議決定日 | URL |
|---|---|---|---|
| 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第53号) | e-Gov法令検索 | 2025年6月4日公布 | https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053 |
| AI推進法解説ページ(内閣府) | 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 | 2025年〜 | https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_act/ai_act.html |
| 人工知能基本計画(初版/改訂版) | 内閣府(閣議決定) | 初版2025年12月23日/改訂版2026年7月14日 | https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_plan/ai_plan.html |
| AI事業者ガイドライン第1.2版 | 経済産業省・総務省 | 2026年3月31日 | https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20260331_report.html |
| 広島AIプロセス(G7) | 総務省 | 2023年〜継続 | https://www.soumu.go.jp/hiroshimaaiprocess/ |
| 生成AIサービスの利用に関する注意喚起 | 個人情報保護委員会 | 2023年6月2日 | https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert/ |
| 衆議院 法律案データベース(第217回国会) | 衆議院 | 2025年〜 | https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709029.htm |
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※本記事は情報提供を目的としており、法的アドバイスを構成するものではありません。個別の法的判断については、弁護士等の専門家にご相談ください。詳細は免責事項をご確認ください。


