4〜6月の残業は本当に損?社会保険料が上がる仕組みと年間シミュレーション

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4〜6月の残業は本当に損?社会保険料が上がる仕組みと年間シミュレーション

4〜6月に支払われた給与の平均が「標準報酬月額」として確定し、9月から翌年8月までの1年間の社会保険料が決まります。

「4月から6月は残業を控えたほうがいい」という話を職場で聞いたことはありませんか。これは半分正しく、半分は誤解です。確かに4〜6月の残業代が増えると、9月から1年間の社会保険料は上がります。しかし、それはそのまま「損」を意味しません。保険料が上がると同時に、傷病手当金や将来の年金受給額も増えるからです。

この記事では、社会保険料がどのように決まるのか、4〜6月が特別な理由、残業代を含む計算シミュレーション、そして「本当に損なのか」を長期・短期の両面から解説します。


標準報酬月額とは何か

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、実際の月給をそのまま使って計算するわけではありません。給与をいくつかの「等級」に当てはめて計算する仕組みになっています。この等級の基準となる金額のことを標準報酬月額といいます。

標準報酬月額は1等級(58,000円)から50等級(1,390,000円)まで設定されており、実際の給与をもとに最も近い等級に当てはめます。保険料はこの等級に対して一定の料率を掛けて計算されます。

なぜ等級制なのか? 毎月の給与が少し変動するたびに保険料が変わると、事務処理が煩雑になるためです。ある程度の幅で給与をまとめて「この等級」と決めることで、計算を安定させています。

等級が1段階上がると、健康保険料と厚生年金保険料を合わせた保険料(労使折半の本人負担分)は月額数千円単位で増加します。年間で見ると数万円の差になることもあります。


なぜ4〜6月の給与が使われるのか(定時決定の仕組み)

標準報酬月額は、毎年1回、定期的に見直されます。これを定時決定と呼びます。

定時決定のスケジュール
1
4月・5月・6月
対象給与の集計
この3ヶ月間に実際に支払われた給与を集計。残業代・手当もすべて含む
2
7月1日〜10日
算定基礎届の提出
会社が日本年金機構に「算定基礎届」を提出。新しい標準報酬月額が確定する
3
9月〜翌年8月
新保険料の適用
新しい標準報酬月額に基づく保険料が1年間適用される

つまり、4〜6月の給与水準が、丸々1年間(9月〜翌年8月)の社会保険料の基準になります。この3ヶ月間に残業が多かったり、役職手当が加算されたりして給与が高くなると、等級が上がり、保険料も上がります。

支払日基準が重要——「何月分」ではなく「いつ払われたか」

ここで多くの人が見落としやすいポイントがあります。定時決定で使う給与は、「何月分の給与か」ではなく、「いつ支払われたか」が基準になります。

たとえば、会社が給与を「当月末払い」にしているか「翌月末払い」にしているかで、対象となる月がずれます。

支払い方式 対象となる給与
当月末払い(例:4月末に4月分を支払い) 4月・5月・6月に支払われた給与(=4月分・5月分・6月分)
翌月末払い(例:4月末に3月分を支払い) 4月・5月・6月に支払われた給与(=3月分・4月分・5月分)

翌月払いの場合、4月に支払われるのは3月分の給与です。そのため、「定時決定に使われる給与は3月・4月・5月分」ということになります。自分の会社の給与支払い方式を確認してから、対策を考えることが重要です。


残業代・手当のうち何が含まれるか

標準報酬月額の計算に使う給与には、含まれるものと含まれないものがあります。

含まれるもの

項目 備考
基本給 もちろん対象
残業代(時間外手当) 4〜6月の残業代はすべて含まれる
役職手当・職務手当 毎月固定的に支払われるもの
通勤手当 定期代などの現物支給も含む
家族手当・住宅手当 毎月支払われるもの
皆勤手当・精勤手当 毎月支払われるもの

含まれないもの

項目 備考
賞与(ボーナス) 別途「標準賞与額」として計算
臨時に支払われる報酬 結婚祝い金・見舞金など
3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの 四半期ボーナスなど

残業代はすべて含まれます。 残業代だけを「4〜6月に支払わない」といった操作はできないため、残業が多ければ多いほど標準報酬月額は高くなります。


実際の保険料差シミュレーション

4〜6月に毎月5万円の残業代が上乗せされた場合、年間の保険料にどのくらい影響するか、3つのパターンで試算します。

(試算条件:東京都・健康保険料率は令和8年度(2026年度)協会けんぽの最新料率を参照のこと、厚生年金保険料率18.3%、いずれも労使折半で本人負担は各半額。最新の健康保険料率は協会けんぽ各都道府県支部のウェブサイトでご確認ください)

通常月収 残業後の月収 標準報酬月額の変化 年間保険料増加額(本人負担分)
30万円 35万円 300,000円等級 → 350,000円等級(等級上昇) 約36,000円増
35万円 40万円 350,000円等級 → 400,000円等級(等級上昇) 約42,000円増
40万円 45万円 400,000円等級 → 450,000円等級(等級上昇) 約50,400円増
4〜6月残業による年間保険料増加(月収30〜40万円の場合)
月収30万円

約3.6万円増/年

月5万円の残業で等級1段上昇した場合
月収35万円

約4.2万円増/年

月5万円の残業で等級1段上昇した場合
月収40万円

約5.0万円増/年

月5万円の残業で等級1段上昇した場合
傷病手当金増加

日額+約1,100

月30→35万円等級上昇で傷病手当金が増加

月収30万円の人が4〜6月に月5万円の残業をすると、9月から翌年8月の1年間で約36,000円(月3,000円)保険料が増える計算です。

残業代として3ヶ月で15万円を受け取り、そのうち約36,000円が保険料として戻っていく形になります。手取りベースでは残業は「プラス」ですが、保険料負担の増加分を差し引いて考える必要があります。


「損」か「得」か:短期と長期のトレードオフ

短期的には「保険料増 = 手取り減」

保険料が増えた分、翌年8月まで毎月の手取りが減ります。月3,000〜4,000円の手取り減は体感としてわかる水準です。この「見えやすいコスト」が「4〜6月の残業は損」という印象につながっています。

長期的には「保険の充実 = メリットあり」

一方で、標準報酬月額が上がると、以下の保険給付も連動して増えます。

傷病手当金(病気・けがで休んだとき)

傷病手当金は「標準報酬月額の3分の2」が基準になります。たとえば標準報酬月額が30万円から35万円に上がると、傷病手当金は日額約6,600円から約7,700円に増えます。長期療養が必要になった場合、この差は無視できません。

将来の老齢厚生年金

老齢厚生年金の受給額は、現役時代の標準報酬月額の累積によって決まります。毎年の標準報酬月額が高いほど、将来受け取れる年金も増えます。若いうちの1〜2等級の差は、長期的に見れば数十万円単位の年金差になることもあります。

まとめ:どちらが「得」かは状況次第

視点 保険料が上がることの影響
短期(翌年8月まで) 手取りが月3,000〜4,000円程度減る
傷病リスクがある人 傷病手当金が増えるので有利
長期(老後) 厚生年金受給額が増える
健康で病気リスクが低い人 短期的には「損」に感じやすい

「4〜6月に残業するな」という判断は、短期的な手取り減だけに注目した半分の情報です。長期的なリターンを含めて考えると、一概に「損」とは言い切れません。

年収の壁2026年最新では、社会保険料の仕組みと年収ラインの関係を詳しく解説しています。


会社が残業を削減するのは違法リスクあり

一部の会社では、「保険料を抑えるために4〜6月の残業を減らしなさい」と指示するケースがあります。しかし、これは労働基準法上の問題をはらんでいます。

労働基準法第36条(いわゆる36協定)では、時間外労働は労使間の協定に基づいて行われるものであり、会社が一方的に「残業するな」と命じることは、業務上の必要性がない限り問題になり得ます。また、残業を申請しても認めない「サービス残業の強要」につながるリスクもあります。

社会保険料対策を理由にした残業禁止は、労働者の権利を侵害する可能性があるため、会社側は慎重な対応が必要です。


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よくある質問(FAQ)

Q: 当月払いと翌月払いで、対象になる月は変わりますか?

A: 変わります。定時決定では「4月・5月・6月に実際に支払われた給与」が対象です。当月末払いの場合は4月分・5月分・6月分の給与がそのまま対象になりますが、翌月末払いの場合は4月に支払われるのが3月分の給与になるため、対象は3月分・4月分・5月分の給与になります。自分の会社がどちらの払い方かを確認し、どの月の残業が影響するか把握しておきましょう。

Q: 等級が2段階上がると、年間の保険料はどのくらい増えますか?

A: 等級1段階あたりの保険料増加額は等級によって異なりますが、月収30〜40万円前後の等級では、1段階上がるごとに本人負担の保険料が月約1,500〜2,500円程度増えます。2段階上がれば月3,000〜5,000円増、年間では36,000〜60,000円の増加になります。等級表と保険料額表は日本年金機構のウェブサイトで公開されています。

Q: 定時決定とは別に「随時改定」というものがあると聞きました。何が違いますか?

A: 定時決定は毎年1回、4〜6月の給与をもとに全員を対象に行う見直しです。一方、随時改定(月額変更届)は、昇給・降給などによって報酬が大幅に変動した場合に、年の途中でも標準報酬月額を見直す制度です。固定的賃金(基本給や固定手当)が変わり、3ヶ月間の平均報酬と現在の等級が2等級以上ずれた場合に適用されます。残業代のような変動的な賃金だけが増えた場合は、随時改定の対象にはなりません。


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JG

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