4〜6月の残業|年収別シミュレーション&損得即判定【2026年最新】

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4〜6月の残業|年収別シミュレーション&損得即判定【2026年最新】
目次

【結論】 4〜6月に月5万円残業した会社員は、9月から1年間の社会保険料が年収400万円で年約6.8万円・1,000万円で年約11.9万円増。最大要因は定時決定で4〜6月の支払給与平均が標準報酬月額として翌年8月まで固定される仕組み(本人負担率約14.1%)。ただし傷病手当金日額・老齢厚生年金も同時に増額され、長期療養リスク・40代以上は控えなくてよい。本記事は協会けんぽ令和8年度想定料率で年収・家族構成別の損得を試算する。

4〜6月に支払われた給与の平均が「標準報酬月額」として確定し、9月から翌年8月までの1年間の社会保険料が決まります。

「4月から6月は残業を控えたほうがいい」という話を職場で聞いたことはありませんか。これは半分正しく、半分は誤解です。確かに4〜6月の残業代が増えると、9月から1年間の社会保険料は上がります。しかし、それはそのまま「損」を意味しません。保険料が上がると同時に、傷病手当金や将来の年金受給額も増えるからです。

この記事では、社会保険料がどのように決まるのか、4〜6月が特別な理由、残業代を含む計算シミュレーション、そして「本当に損なのか」を長期・短期の両面から解説します。


標準報酬月額とは何か

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、実際の月給をそのまま使って計算するわけではありません。給与をいくつかの「等級」に当てはめて計算する仕組みになっています。この等級の基準となる金額のことを標準報酬月額といいます。

標準報酬月額は1等級(58,000円)から50等級(1,390,000円)まで設定されており、実際の給与をもとに最も近い等級に当てはめます。保険料はこの等級に対して一定の料率を掛けて計算されます。

なぜ等級制なのか? 毎月の給与が少し変動するたびに保険料が変わると、事務処理が煩雑になるためです。ある程度の幅で給与をまとめて「この等級」と決めることで、計算を安定させています。

等級が1段階上がると、健康保険料と厚生年金保険料を合わせた保険料(労使折半の本人負担分)は月額数千円単位で増加します。年間で見ると数万円の差になることもあります。


なぜ4〜6月の給与が使われるのか(定時決定の仕組み)

標準報酬月額は、毎年1回、定期的に見直されます。これを定時決定と呼びます。

定時決定のスケジュール
1
4月・5月・6月
対象給与の集計
この3ヶ月間に実際に支払われた給与を集計。残業代・手当もすべて含む
2
7月1日〜10日
算定基礎届の提出
会社が日本年金機構に「算定基礎届」を提出。新しい標準報酬月額が確定する
3
9月〜翌年8月
新保険料の適用
新しい標準報酬月額に基づく保険料が1年間適用される

つまり、4〜6月の給与水準が、丸々1年間(9月〜翌年8月)の社会保険料の基準になります。この3ヶ月間に残業が多かったり、役職手当が加算されたりして給与が高くなると、等級が上がり、保険料も上がります。

支払日基準が重要——「何月分」ではなく「いつ払われたか」

ここで多くの人が見落としやすいポイントがあります。定時決定で使う給与は、「何月分の給与か」ではなく、「いつ支払われたか」が基準になります。

たとえば、会社が給与を「当月末払い」にしているか「翌月末払い」にしているかで、対象となる月がずれます。

支払い方式 対象となる給与
当月末払い(例:4月末に4月分を支払い) 4月・5月・6月に支払われた給与(=4月分・5月分・6月分)
翌月末払い(例:4月末に3月分を支払い) 4月・5月・6月に支払われた給与(=3月分・4月分・5月分)

翌月払いの場合、4月に支払われるのは3月分の給与です。そのため、「定時決定に使われる給与は3月・4月・5月分」ということになります。自分の会社の給与支払い方式を確認してから、対策を考えることが重要です。


残業代・手当のうち何が含まれるか

標準報酬月額の計算に使う給与には、含まれるものと含まれないものがあります。

含まれるもの

項目 備考
基本給 もちろん対象
残業代(時間外手当) 4〜6月の残業代はすべて含まれる
役職手当・職務手当 毎月固定的に支払われるもの
通勤手当 定期代などの現物支給も含む
家族手当・住宅手当 毎月支払われるもの
皆勤手当・精勤手当 毎月支払われるもの

含まれないもの

項目 備考
賞与(ボーナス) 別途「標準賞与額」として計算
臨時に支払われる報酬 結婚祝い金・見舞金など
3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの 四半期ボーナスなど

残業代はすべて含まれます。 残業代だけを「4〜6月に支払わない」といった操作はできないため、残業が多ければ多いほど標準報酬月額は高くなります。


実際の保険料差シミュレーション

4〜6月に毎月5万円の残業代が上乗せされた場合、年収帯別に年間の保険料増を試算します。

試算条件:協会けんぽ東京支部の令和8年度(2026年度)想定料率を前提。健康保険料率9.91%(本人4.955%)、厚生年金保険料率18.3%(本人9.15%)、合計本人負担率14.1%。介護保険料2号該当分(40〜64歳)は除外。料率は年度・都道府県・年齢で変動するため、実際の料率は協会けんぽ各都道府県支部、等級表は日本年金機構の保険料額表で最新を確認してください)

計算式

標準報酬月額が月◯円上がった場合、本人負担保険料は 「◯円 × 14.1% × 12ヶ月 = 年間増加額」 で概算できます。標準報酬月額が月50,000円上がるなら、本人負担は年約84,600円増となります。ただし等級は階段状なので、4〜6月の残業の有無で「等級が変わるかどうか」がポイントです。

年収帯別:4〜6月に月5万円残業した場合の年保険料増

想定年収 通常月収 4〜6月平均(残業+5万) 標準報酬月額の変動 年間保険料増(本人)
300万円 25万円 30万円 26.0万円→30.0万円 約6.8万円
400万円 30万円 35万円 30.0万円→34.0万円 約6.8万円
500万円 35万円 40万円 36.0万円→41.0万円 約8.5万円
600万円 40万円 45万円 41.0万円→44.0万円 約5.1万円
700万円 45万円 50万円 47.0万円→50.0万円 約5.1万円
800万円 55万円 60万円 53.0万円→59.0万円 約10.2万円
1000万円 70万円 75万円 68.0万円→75.0万円 約11.9万円

※「想定年収」は通常月収×12+賞与4ヶ月分を起点とした概算(賞与は標準賞与額として別途計算)。等級の刻みは標準報酬月額の境界によって異なるため、上の数値は「ちょうど境界をまたぐケース」の目安です。実際は同じ5万円増でも等級が変わらないケース(増加0円)と複数等級進むケースで大きく変動します。

「3ヶ月」と「12ヶ月」のずれが落とし穴

4〜6月の残業代として3ヶ月で15万円受け取り、その結果9月〜翌年8月の12ヶ月で約5〜10万円の保険料増となります。「短期に得た残業代の30〜70%が保険料として返っていく」という体感です。手取りベースでは残業はなお「プラス」ですが、想像より小さな手残りであることが多いのが実態です。

4〜6月残業による年間保険料増加(月収30〜40万円の場合)
月収30万円

約3.6万円増/年

月5万円の残業で等級1段上昇した場合
月収35万円

約4.2万円増/年

月5万円の残業で等級1段上昇した場合
月収40万円

約5.0万円増/年

月5万円の残業で等級1段上昇した場合
傷病手当金増加

日額+約1,100

月30→35万円等級上昇で傷病手当金が増加

月収30万円の人が4〜6月に月5万円の残業を3ヶ月すると、残業代として3ヶ月で15万円を受け取り、そのうち約6.8万円(45%相当)が翌年度1年間の保険料増として返っていきます。手取りベースでは残業はなお「プラス」ですが、想定より小さな手残りになりやすい点は押さえておきましょう。


「損」か「得」か:短期と長期のトレードオフ

短期:手取り減(4〜8月の影響月)

保険料が増えた分、9月から翌年8月まで毎月の手取りが減ります。年5万〜10万円の保険料増は、月換算で約4,000〜8,000円。「ふるさと納税の上限が少し減る」程度の体感ですが、ボーナス時の保険料も連動して増えるため、年単位では実感しやすい水準です。

長期メリット①:傷病手当金(病気・けがで休んだとき)

傷病手当金は「直近12ヶ月の標準報酬月額の平均×3分の2÷30日」が日額の基準で、連続3日の待期期間後の4日目から、同一傷病で通算1年6ヶ月(最長1,095日のうち労務不能日のみ)支給されます(健康保険法第99条・第108条)。標準報酬月額が30万円から35万円に上がると、日額は約6,667円から約7,778円へ、差額1,111円/日となります。

療養期間別:受給累計額の差(暦日30日=1ヶ月想定)

療養期間 標準報酬月額30万の傷病手当金累計 標準報酬月額35万の累計 差額
30日(1ヶ月) 約20.0万円 約23.3万円 +3.3万円
90日(3ヶ月) 約60.0万円 約70.0万円 +10.0万円
180日(6ヶ月) 約120.0万円 約140.0万円 +20.0万円
365日(1年) 約243.3万円 約283.9万円 +40.6万円
540日(最長1年6ヶ月) 約360.0万円 約420.0万円 +60.0万円

※支給対象は「労務不能と認められた日」のみ。土日・有給取得日等は除外され、有給取得時は給与との差額調整があります。実際の給付額は協会けんぽ・健保組合の判断により上記より少なくなる場合があります。

長期療養が現実になった場合、保険料増加分(年6.8万円程度)はわずか1〜2ヶ月の傷病手当金差額で取り戻せます。家族歴や持病がある人ほど、保険料増は実質的な「保険」として機能します。

業務上の傷病の場合: ここで紹介した傷病手当金は健康保険の制度で「私傷病」(業務外)が対象です。業務災害・通勤災害で休業した場合は、労災保険の休業補償給付(給付基礎日額×80%)が適用され、給与水準の影響度が異なります。年収・休業日数別の試算は労災給付額シミュレーターで確認できます。

長期メリット②:老齢厚生年金(将来の受給額)

老齢厚生年金の報酬比例部分は、平成15年4月以降は総報酬制が適用され「平均標準報酬額(賞与込み)×5.481/1000×加入月数」で計算されます(厚生年金保険法第43条、生年月日による経過措置あり)。仮に標準報酬月額が1年だけ5万円高くなった場合の生涯受給差は近似的に次の通りです。

計算式(近似): 標準報酬月額の差 × 5.481/1000 × 12ヶ月 = 年金額/年の増加 → ×想定受給年数 = 生涯受給差

ケース 計算 生涯受給差(額面)
標準報酬月額が1年だけ5万円増 50,000 × 5.481/1000 × 12 = 年金+3,289円/年 → 20年受給 約6.6万円
標準報酬月額が30年継続して5万円増 50,000 × 5.481/1000 × 12 × 30 = 年金+98,658円/年 → 20年受給 約197万円

※受給期間は65歳から85歳までを20年と想定した近似値。生年月日による経過措置・物価スライド・マクロ経済スライドにより実際の受給額は変動します。正確な見込み額はねんきんネットで確認してください。

1年単独では小さな差ですが、毎年4〜6月の残業が常態化している人は累積で大きな差になります。

まとめ:どちらが「得」かは状況・人生フェーズ次第

視点 保険料が上がることの影響
短期(9月〜翌年8月) 手取りが月4,000〜8,000円程度減る
傷病リスクがある人・家族歴あり 傷病手当金が大幅増(180日療養で20万差)
長期(老後) 厚生年金が累積で数十〜数百万円増
健康で病気リスクが低い若年層 短期的には「損」に感じやすい
退職予定者・転職活動中 保険料増のみ享受、給付増を活かしにくい

「4〜6月に残業するな」という助言は、短期的な手取り減だけに注目した半分の情報です。長期的なリターンを含めて考えると、一概に「損」とは言い切れません。

年収の壁2026年最新では、社会保険料の仕組みと年収ラインの関係を詳しく解説しています。


固定残業代・変形労働時間制・歩合給の扱い

「うちは固定残業代制だから関係ない」「変形労働時間制で月によって残業時間が違う」というケースについても、定時決定の対象になります。

固定残業代(みなし残業)の場合

毎月固定で支払われる「固定残業代(みなし残業手当)」は、支払いの実態に関わらず標準報酬月額に算入されます。たとえば40時間分の固定残業代5万円が毎月支給される場合、4〜6月の支払額にも当然5万円ずつ含まれ、標準報酬月額の基準となります。

給与構成 標準報酬月額への算入
基本給25万+固定残業代5万 30万円が基準(実残業時間問わず)
基本給25万+固定残業代5万+追加残業3万 33万円が基準(追加分も全額算入)
基本給30万+追加残業のみ5万 35万円が基準(残業した月のみ)

ポイント: 固定残業代制の人は、4〜6月に残業を控えても標準報酬月額は下がりません。固定分は常に算入されるためです。逆に「追加残業」を抑えれば等級は変わる可能性があります。

変形労働時間制の場合

1ヶ月単位・1年単位の変形労働時間制では、「月によって所定労働時間が違う」ため残業の発生月もバラつきます。しかし定時決定で見るのは「4〜6月に支払われた金額」。所定時間ではなく実際の支払額が基準なので、変形労働時間制でも他制度と扱いは同じです。

歩合給・インセンティブ給の場合

歩合給や月次インセンティブも、毎月支払われるものは標準報酬月額に含まれます。ただし「3ヶ月を超える期間ごとに支払われる成果給」(四半期賞与・年次インセンティブ等)は標準賞与額として別計算になります。

シフト制・夜勤手当の場合

夜勤手当・休日出勤手当・特殊作業手当も「毎月支払われる労働の対価」であれば算入対象です。シフト勤務者で4〜6月にたまたま夜勤シフトが多かった場合、それも標準報酬月額を押し上げます。


残業を控えるべき人 / 気にしなくていい人

ここまでの内容を踏まえ、「自分はどっち?」を即判定できるよう類型化します。

残業を控えるべき人(短期手取り重視タイプ)

該当条件 理由
1年以内の退職・転職予定がある 保険料増のみ享受、給付増のメリットを十分享受できない
健康状態良好・若年(20〜30代)で長期療養リスクを軽視 傷病手当金の増額メリットが直近では生きない
住宅ローン返済中で月の手取り減が厳しい 短期キャッシュフローを優先
共働きで一方の保険料・年金で十分カバーできる 自分の標準報酬月額が低くても家計に支障なし
近々産休・育休予定(手当金は前年標準報酬月額ベース) 育休給付金の計算には影響するが、4〜6月は通常勤務想定

気にしなくていい人(長期メリット享受タイプ)

該当条件 理由
持病・家族歴あり、長期療養リスクを意識 傷病手当金の日額1,000円差は180日療養で20万円差
40代以上で老齢厚生年金の積立を重視 受給期間20〜30年の累積差は数十万〜数百万円
住宅ローン控除等で所得税・住民税が低く抑えられている 社保負担増の体感が小さい
残業を断ると業務評価に響く立場 評価・昇給機会のほうが長期的価値大
4〜6月以外に残業を回せない事情がある(業界の繁忙期) そもそもコントロール不能

中間ケース:判断の目安

「手取り月3,000円減」を許容できるか、「将来の傷病手当金日額1,000円増」に価値を感じるかで決めます。家族構成別の目安は以下の通りです。

家族構成 推奨
独身・若年・健康 控えてもよい(短期重視)
独身・40代以上 控えなくてよい(年金重視)
子育て世帯(小学生以下) 控えなくてよい(傷病リスク重視)
共働き・どちらも厚生年金加入 どちらでも可(家計判断)
シングルマザー/ファザー 控えなくてよい(傷病手当金が命綱)

会社が残業を削減するのは違法リスクあり

一部の会社では、「保険料を抑えるために4〜6月の残業を減らしなさい」と指示するケースがあります。しかし、これは労働基準法上の問題をはらんでいます。

労働基準法第36条(いわゆる36協定)は、時間外労働を労使間の協定に基づき行うことを定めています。会社が業務命令として残業を抑制すること自体は経営判断の範囲内ですが、「保険料対策のため一律に残業させない」「すでに発生した残業時間を申請させない」などの運用は、サービス残業の強要や労働基準法違反に該当する可能性があります。

社会保険料対策を理由とした残業の取り扱いは、労務リスクが伴うため、具体的な事案は社会保険労務士・労働基準監督署・労働弁護士など専門家への相談を推奨します。


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よくある質問(FAQ)

Q: 当月払いと翌月払いで、対象になる月は変わりますか?

A: 変わります。定時決定では「4月・5月・6月に実際に支払われた給与」が対象です。当月末払いの場合は4月分・5月分・6月分の給与がそのまま対象になりますが、翌月末払いの場合は4月に支払われるのが3月分の給与になるため、対象は3月分・4月分・5月分の給与になります。自分の会社がどちらの払い方かを確認し、どの月の残業が影響するか把握しておきましょう。

Q: 等級が2段階上がると、年間の保険料はどのくらい増えますか?

A: 等級1段階あたりの保険料増加額は等級によって異なりますが、月収30〜40万円前後の等級では、1段階上がるごとに本人負担の保険料が月約1,500〜2,500円程度増えます。2段階上がれば月3,000〜5,000円増、年間では36,000〜60,000円の増加になります。等級表と保険料額表は日本年金機構のウェブサイトで公開されています。

Q: 定時決定とは別に「随時改定」というものがあると聞きました。何が違いますか?

A: 定時決定は毎年1回、4〜6月の給与をもとに全員を対象に行う見直しです。一方、随時改定(月額変更届)は、昇給・降給などによって報酬が大幅に変動した場合に、年の途中でも標準報酬月額を見直す制度です。固定的賃金(基本給や固定手当)が変わり、3ヶ月間の平均報酬と現在の等級が2等級以上ずれた場合に適用されます。残業代のような変動的な賃金だけが増えた場合は、随時改定の対象にはなりません。

Q: 固定残業代制でも4〜6月の残業時間は影響しますか?

A: 固定残業代(みなし残業)部分は毎月一定額が標準報酬月額に算入されるため、その分は4〜6月の残業時間と無関係に固定で反映されます。一方で「みなし時間を超えた追加残業代」が4〜6月に発生すれば、その分は変動賃金として算入されます。たとえば「基本給25万+固定残業代5万(40時間分)」の人が4〜6月に追加で15時間残業して各月3万円の追加残業代が出た場合、その3万円は標準報酬月額の基準に加わります。

Q: 産休・育休復帰直後で4〜6月が短時間勤務でも定時決定は行われますか?

A: はい、原則として定時決定は行われます。ただし4〜6月のいずれかの月で支払基礎日数が17日未満の月は計算から除外されます。短時間労働者(パート等で1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の従業員の3/4未満かつ社会保険適用拡大対象者)の場合は11日未満が除外基準です。育休からの復帰月などで給与が極端に低い場合、年金事務所の判断で前年9月の標準報酬月額を翌年8月まで継続する「保険者算定」が適用されるケースもあります。詳しくは会社の人事労務担当または年金事務所に確認してください。育休中の給付金については育休給付金シミュレーション2026で解説しています。

Q: 来月退職予定です。4〜6月の残業を頑張っても意味がないのでは?

A: 退職時期によります。退職日が9月1日以降であれば、退職前月までの保険料に新標準報酬月額が適用されるため、保険料増の影響を受けます。一方、給付メリット(傷病手当金・厚生年金)は退職後にしか発動しないため、「退職予定者は保険料増のみを被る」傾向があります。ただし退職後すぐに病気・けがで仕事に就けない場合、退職前1年以上の被保険者期間があれば「資格喪失後の継続給付」として傷病手当金を受け取れる可能性があります。退職予定なら4〜6月の残業は控えめに、というのが一般論です。


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