2026年4月から、健康保険(被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に「子ども・子育て支援金」が上乗せされます。被用者保険では扶養家族は対象外で、被保険者本人のみが負担します。子育て世帯だけでなく、独身者や子のいない世帯も負担します。「実質的な独身税だ」と批判も出ていますが、制度の仕組みと使い道を正確に理解しておくことが重要です。
よく見る「月500円」は、会社員本人の値です。 こども家庭庁の試算では、2026年度の負担額は被用者保険の被保険者一人当たりで月500円、全制度平均では月250円、国民健康保険では月200円と、加入する制度によって2倍以上の開きがあります。「500円」だけが独り歩きしていますが、これは会社員・公務員本人(被用者保険の被保険者)の参考値であり、全員が払う平均額ではありません。次章の表で自分の区分を確認してください。
子ども・子育て支援金とは何か
「子ども・子育て支援金」は、深刻化する少子化問題に対応するため、2024年に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号・2024年6月12日公布)に基づく新しい財源です。支援金の徴収に関する規定は2026年4月1日施行です。
これまで少子化対策の財源は、主に税金(消費税など)と国債でまかなわれてきました。今回の制度は、医療保険料に上乗せする形で新たな財源を確保するという仕組みです。
具体的には以下の目的で使われます。
- 幼児教育・保育の無償化の拡充
- 保育所・こども園の整備促進
- 育児休業給付の引き上げ(手取り10割相当へ)
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の取得促進
- 学童保育(放課後児童クラブ)の受け皿拡大
- こども誰でも通園制度(保育所を使っていない家庭の子も利用可)
「子育て支援を充実させて少子化を反転させる」という政策目標のための財源であり、社会全体で子育てを支える設計思想をとっています。
「実質的な独身税だ」という批判の中身を詳しく知りたい方は、独身者は月いくら損する?「独身税」の正体と2026年4月に始まった負担増を全解説もあわせてご覧ください。
いつから始まり、いくら増えるのか
段階的導入スケジュール
子ども・子育て支援金の徴収は2026年4月から段階的に導入され、2028年度にかけて増額される予定です。
こども家庭庁が公表した試算(2025年12月26日)の全区分・全年度は次のとおりです。金額は月額・50円丸め・事業主負担分を除いた本人拠出分です。
| 区分 | 2026年度 (令和8年度) |
2027年度 (令和9年度) |
2028年度 (令和10年度) |
|---|---|---|---|
| 全制度平均 | 250円 | 350円 | 450円 |
| 被用者保険(加入者一人当たり) | 300円 | 400円 | 500円 |
| └ 被保険者一人当たり(参考) | 500円 | 600円 | 800円 |
| 協会けんぽ(加入者一人当たり) | 250円 | 350円 | 450円 |
| └ 被保険者一人当たり(参考) | 450円 | 550円 | 700円 |
| 健保組合(加入者一人当たり) | 350円 | 400円 | 550円 |
| └ 被保険者一人当たり(参考) | 550円 | 700円 | 900円 |
| 共済組合(加入者一人当たり) | 350円 | 450円 | 600円 |
| └ 被保険者一人当たり(参考) | 650円 | 800円 | 1,000円 |
| 国民健康保険(市町村国保) | 200円 | 300円 | 400円 |
| └ 一世帯当たり(参考) | 300円 | 450円 | 550円 |
| 後期高齢者医療制度 | 200円 | 250円 | 350円 |
出典: こども家庭庁「子ども・子育て支援金に関する試算(医療保険加入者一人当たり平均月額)」2025年12月26日公表(PDF)
「加入者一人当たり」と「被保険者一人当たり」は別の数字
この表でいちばん間違えやすいのが、同じ制度に2つの行があることです。意味が違います。
| 用語 | 割る相手 | 何を表すか |
|---|---|---|
| 加入者一人当たり | 被保険者+扶養家族 | 制度全体の負担を、扶養家族も含めた頭数で割った値。制度間の比較用 |
| 被保険者一人当たり | 被保険者(本人)のみ | 実際に給与から引かれる本人の負担額に近い |
被用者保険(会社員・公務員)では、支援金を負担するのは被保険者本人だけで、扶養に入っている配偶者・子どもの分は上乗せされません。したがって自分の給与明細で増える額を知りたい会社員は、「被保険者一人当たり」の行を見てください。2026年度なら500円です。
一方、報道等で使われる「月250円」は全制度平均の加入者一人当たりの値で、国民健康保険・後期高齢者医療制度も含めた全加入者(扶養家族を含む)で割った値です。どちらも正しい数字ですが、基準が違うため、そのまま比べることはできません。
実際の額は加入する保険者と個人の所得によって異なります。確定額は加入する保険者の通知でご確認ください。
※「会社員本人」は被用者保険の被保険者一人当たり、「全制度平均」は全医療保険の加入者一人当たりの値です。実際の負担額は加入する医療保険の種類(協会けんぽ・健保組合・共済組合・国民健康保険など)と所得によって異なります。
年収別・家族構成別の負担額シミュレーション
【2026年度・確定値】協会けんぽ加入者は自分で計算できます
ここまでは試算ですが、協会けんぽについては2026年度の支援金率がすでに確定・公表されています。
協会けんぽの子ども・子育て支援金率は、次のとおりです。
一般被保険者 令和8年4月分(5月納付分)から 0.23%
任意継続被保険者、日雇特例被保険者 令和8年4月分(4月納付分)から 0.23%— 全国健康保険協会「協会けんぽの子ども・子育て支援金率について」(2026年9月4日確認)
0.23%は労使折半前の率です。会社員の場合は会社と半分ずつ負担するため、本人負担は0.115%になります。
本人負担 = 標準報酬月額 × 0.115%
| 標準報酬月額 | 本人負担(月額) | 年間(賞与を除く) |
|---|---|---|
| 20万円 | 230円 | 2,760円 |
| 26万円 | 299円 | 3,588円 |
| 30万円 | 345円 | 4,140円 |
| 38万円 | 437円 | 5,244円 |
| 50万円 | 575円 | 6,900円 |
※「標準報酬月額」は、4〜6月の給与の平均を等級表に当てはめた金額で、健康保険料の計算に使う基準額です。給与明細や健康保険証の通知に記載があります。
※支援金は総報酬割(賞与も含めた年間報酬に対して一律の率をかける方式)のため、賞与にも同じ率がかかります。上表は月給分のみの目安です。
※任意継続被保険者(退職後に会社の健康保険を最長2年間続ける制度の加入者)は事業主負担がないため、0.23%を全額自分で負担します(標準報酬月額30万円なら月690円)。労使折半と全額負担の区分は健康保険法第161条に定められています。
※協会けんぽ以外(健保組合・共済組合)の率は保険者ごとに異なります。加入先の通知でご確認ください。
【2028年度・満額時】年収別の参考値
ここから先は、こども家庭庁が同じ資料の注記で示している年収別の参考値です。いずれも満額となる2028年度(令和10年度)ベースであり、2026年度・2027年度はこれより少なくなります。年度をまたいで比べないでください。2026年度の実額を知りたい協会けんぽ加入者は、前節の 0.115% の式を使ってください。
会社員・公務員(被用者保険)の場合
| 年収 | 月額負担(本人分) | 年間負担額 |
|---|---|---|
| 200万円 | 350円 | 4,200円 |
| 400万円 | 650円 | 7,800円 |
| 600万円 | 1,000円 | 12,000円 |
| 800万円 | 1,350円 | 16,200円 |
| 1,000万円 | 1,650円 | 19,800円 |
※協会けんぽ・健保組合・共済組合で共通です(被用者保険間の按分が総報酬割のため、国が一律の支援金率を示します)。
※算出根拠は原資料の注2に明記されています。2028年度に被用者保険が拠出する9,000億円を、令和4年度の総報酬227兆円で割ると0.4%。労使折半のため本人拠出を0.2%として機械的に計算した値です(年収400万円なら 400万円 × 0.2% ÷ 12ヶ月 ≒ 650円)。
※上記は本人が払う額です。会社はこれとは別に、同額を事業主として拠出します(労使折半)。上の表を半分にする必要はありません。
※こども家庭庁は「数年後の賃金水準によるため試算は難しい」と断ったうえでの参考値としており、賃上げが進めば金額は下がると注記しています。
自営業者・フリーランス(国民健康保険)の場合
国民健康保険には低所得者の軽減措置があるため、年収によって減額の割合が変わります。以下は原資料の注4が示す夫婦+子1人の3人世帯(夫の給与収入のみ)における一人当たりの額です。
※この表の「年収」は給与収入です。 原資料が置いたモデル世帯が「夫の給与収入のみ」であるため、フリーランス・個人事業主の方は売上高ではなく、必要経費を差し引いた後の所得を目安に読み替えてください(給与所得と事業所得では控除の仕組みが異なるため、そのまま当てはめると実額とずれます)。
※表中の「応益分」とは、国保料のうち所得に関係なく加入者の頭数で決まる部分(均等割・平等割)のことです。所得に応じて決まる「応能分」と対になる言葉で、低所得世帯はこの応益分が7割・5割・2割のいずれかで減額されます。
| 年収 | 月額負担(一人当たり) | 年間負担額 | 軽減 |
|---|---|---|---|
| 80万円 | 50円 | 600円 | 応益分7割軽減 |
| 160万円 | 150円 | 1,800円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 200円 | 2,400円 | 5割軽減 |
| 300万円 | 400円 | 4,800円 | 2割軽減 |
| 400万円 | 550円 | 6,600円 | 軽減なし |
| 600万円 | 800円 | 9,600円 | 軽減なし |
| 800万円 | 1,050円 | 12,600円 | 軽減なし |
※国民健康保険は事業主負担がなく全額自己負担のため、同じ年収でも会社員より負担感は重くなります。
※子どもの均等割額は全額軽減されます(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者、つまり高校卒業年度の3月末まで)。少子化対策の財源であることから、子どもがいる世帯の拠出額が増えない設計です。
※こども家庭庁は「国保の被用者世帯では年収400万円以上は上位約1割(600万円は約5%、800万円は約2%)にとどまるため、この層を細かく区切って見ることには留意が必要」と注記しています。
後期高齢者医療制度(年金収入のみの単身世帯)の場合
| 年金収入 | 月額負担(一人当たり) | 軽減 |
|---|---|---|
| 80万円 | 50円 | 均等割7割軽減 |
| 160万円 | 100円 | 7割軽減 |
| 180万円 | 200円 | 5割軽減 |
| 200万円 | 350円 | 2割軽減 |
| 250万円 | 550円 | 軽減なし |
| 300万円 | 750円 | 軽減なし |
※こちらも2028年度(令和10年度)ベースです。年金収入250万円以上は上位約1割、300万円は上位約5%に該当します。
※以上はいずれも一定の仮定を置いた試算であり、原資料自身が「結果は相当程度の幅をもってみる必要がある」としています。確定額は加入する保険者の通知でご確認ください。
フリーランスの国保負担を減らす5つの対策(2026年版)では、子ども・子育て支援金の上乗せも含めた国保節約の具体的な手順を解説しています。
650円/月
1,350円/月
550円/月
500円/月
※上記はいずれもこども家庭庁試算の参考値です。収入・家族構成・加入する保険者により実際の金額は異なります。
家族構成による差はあるか
加入する制度によって答えが変わります。
被用者保険(会社員・公務員)は、家族構成による差がありません。 支援金は被保険者本人の総報酬に対して一律の支援金率で計算されるため、被扶養者(配偶者や子ども)が何人いても、扶養に入っている家族の分が上乗せされることはありません。子どもが3人いても1人でも独身でも、同じ総報酬なら負担額は同じです。
国民健康保険は、世帯の人数で変わります。 国保には加入者の頭数で決まる「均等割」があるため、世帯人数が増えれば世帯全体の支援金額も増えます。ただし子どもの均等割額は全額軽減されるため(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者、つまり高校卒業年度の3月末まで)、増えるのは大人が加わった場合です。少子化対策の財源であることから、子どもがいる世帯の拠出額が増えない設計になっています。
「独身税」批判への応答
なぜ独身者・子なし世帯も払うのか
最も多い批判が「子どもを育てていないのになぜ払わなければならないのか」という点です。
制度設計上の考え方は以下のとおりです。
1. 現役世代全体が社会的な恩恵を受けてきた
現在の独身者・子なし世帯も、過去の子育て世代が生み育てた人々によって社会が維持されてきました。将来の労働力・税収・社会保険の担い手も、今の子どもたちです。
2. 医療保険の「相互扶助」と同じ論理
健康保険料は病気の人もそうでない人も払います。社会保険全般が「リスクを社会全体で分担する」仕組みであり、子育て支援金もその延長線上に位置づけられています。
3. 「社会全員が少子化の影響を受ける」
少子化が進むと年金・医療・介護の維持が困難になり、経済縮小が加速します。子どもがいない個人も、社会の縮小から逃れられません。
批判の正当性
一方で批判にも一定の合理性があります。
- 「子どもを産まない選択をした人への不公平感」は主観的に否定できない
- 独身・低所得者ほど負担感が重い(生活費に占める割合が高い)
- 制度の名称・説明が「全員負担」の事実を伝えにくい
制度への賛否はあれど、2026年4月から実際に徴収が始まる事実は変わりません。給与明細や国民健康保険通知書で自分の負担額を確認しておくことが現実的な対応です。「独身税」の正体:既存税制の格差と2026年4月の変化では、この問題の背景にある税制構造を詳しく解説しています。
この支援金で何が変わるのか
2026〜2028年にかけて、子ども・子育て支援金を財源として以下の施策が段階的に拡充されます。
育児休業給付の引き上げ
育児休業給付金の支給率は、休業開始から180日目までが賃金(額面)の67%、181日目以降は50%です。67%は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りで比べると約8割相当になります(181日目以降は手取りで約6割相当)。2025年4月から「出生後休業支援給付金」が開始され、育休取得直後の最大28日間について「手取り10割相当」を受け取れるようになっています。両親ともに育休取得が条件ですが、ひとり親・配偶者が専業主婦(夫)の場合は配偶者育休不要の例外があります(厚生労働省の最新情報をご確認ください)。
こども誰でも通園制度
保育所を利用していない家庭の子ども(生後6ヶ月〜満3歳未満の未就園児)が保育施設を利用できる制度。2026年4月1日から給付として全国一斉に開始されました。利用できるのは月10時間までが国の定める上限です。
ただし2026年度・2027年度は経過措置があり、体制が整わない市町村は条例で月3時間以上10時間未満の範囲に利用可能時間を設定できます。自分の住む自治体が何時間に設定しているかは、市町村の窓口でご確認ください(こども家庭庁「こども誰でも通園制度について~基礎資料集~」2026年4月1日改定 34ページ)。
学童保育の拡充
共働き家庭の「小1の壁」解消に向け、放課後児童クラブの受け皿拡大・支援員の処遇改善が進みます。
保育士の処遇改善
保育所・こども園の人材確保のため、保育士の給与改善に財源が充てられます。
FAQ
Q: いつから徴収が始まりますか?
A: 2026年4月分の保険料から徴収が開始されます。会社員の場合、4月分保険料がいつの給与明細に反映されるかは勤め先によって異なるため、詳細は勤務先の担当部署または健保組合にご確認ください。国民健康保険は2026年度の保険料通知(自治体により時期は異なります)に反映されます。
Q: 自営業・フリーランスはどこで支払いますか?
A: 会社員は給与から天引きされますが、自営業者・フリーランスは国民健康保険(市区町村)または国民健康保険組合を通じて納付します。保険料の計算・通知は加入している保険者(市区町村または国保組合)が行い、2026年度の年間保険料として算定されます。個人事業主の場合は確定申告書に記載した所得をもとに計算されます。フリーランスの国保対策についてはフリーランスの国保節約対策5選もご参照ください。
Q: 給与明細で自分がいくら払っているか確認できますか?
A: 現時点では、子ども・子育て支援金分を独立した項目として表示するかどうかは保険者の判断によります。協会けんぽや一部の健保組合では「健康保険料」の内訳として記載が予定されていますが、多くのケースでは健康保険料の合計額が増加する形で反映されます。正確な内訳を知りたい場合は、勤務先の担当部署または加入している健保組合に問い合わせてください。
Q: 「月500円」と「月250円」の両方を見かけます。どちらが正しいのですか?
A: どちらも正しく、割る相手が違うだけです。500円は「被用者保険の被保険者一人当たり」=会社員・公務員本人の2026年度参考値。250円は「全制度平均の加入者一人当たり」=国民健康保険・後期高齢者医療制度も含めた全加入者を、扶養家族も頭数に入れて割った値です。会社員が自分の給与から引かれる額を知りたいなら500円のほうを見てください。国民健康保険の加入者なら200円が該当します。
Q: 副業をしている会社員です。副業の収入にも支援金がかかりますか?
A: 副業先で社会保険に加入していなければ、かかりません。 支援金は健康保険料と同じく標準報酬月額(と標準賞与額)を基準に計算されるため、本業の給与だけが算定の対象です。副業が業務委託・アルバイト(社会保険の加入要件を満たさない働き方)であれば、その収入は標準報酬月額に含まれません。
一方、副業先でも社会保険の加入要件を満たす場合は「二以上事業所勤務」(2か所以上で社会保険に加入している状態)にあたります。この場合、どちらの保険者を主たる保険者にするかを本人が選んで届け出ます。期限は2か所で使用されるに至った日から10日以内で、協会けんぽを選ぶなら年金事務所(厚生労働大臣あて)、健康保険組合を選ぶならその健保組合へ提出します(健康保険法施行規則第2条)。保険料は両方の報酬を合算した標準報酬月額をもとに計算したうえで、各事業所の報酬額に応じて按分されるため、この場合は副業分も支援金の対象になります。
なお、支援金は社会保険料として扱われるため、年末調整・確定申告では社会保険料控除の対象になります(給与天引き分は勤務先が処理するため、自分で申告する必要はありません)。
Q: 会社員は労使折半なので、負担は表の半分になりますか?
A: いいえ、表の額がそのまま本人の負担です。こども家庭庁の試算は「事業主負担分を除いた本人拠出分」として公表されており、会社はこれとは別に同額を拠出します。半分にする必要はありません。
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