後期高齢者医療保険料2026年度はいくら?月平均7,989円・年収別の目安と限度額85万円への引き上げ

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後期高齢者医療保険料2026年度はいくら?月平均7,989円・年収別の目安と限度額85万円への引き上げ
目次

最終更新日: 2026-05-07

2026年度(令和8年度)の後期高齢者医療保険料は、全国平均で月額約7,989円(年額約95,866円)と、前年度比+7.8%の過去最高水準になる見通しです。 賦課限度額(年間上限額)は80万円から85万円へ引き上げられ、新たに「子ども・子育て支援金」分(月額約194円)が保険料に上乗せされます。一方で、2025年度まで続いた所得割の軽減配慮措置は2026年度から段階的に終了に向かい、年金収入が比較的高い層を中心に負担増が広がります。

本記事では、2026年度に後期高齢者医療保険料がいくらになるのかを年金収入別に整理し、保険料の決まり方・自己負担割合(1割/2割/3割)の判定基準・高額療養費との関係・軽減判定基準・国保からの切替タイミングまで、年度全体像を一本で押さえられるようまとめます。「自分のケースでいくら払うのか」の具体計算は、お住まいの都道府県広域連合の最新告示で必ず確認してください。


1. 2026年度の後期高齢者医療制度 ここが変わった

1-1. 保険料月額平均が過去最高の7,989円に

厚生労働省が公表した2026年度の後期高齢者医療保険料(全国平均見込み)は、月額7,989円(年額約95,866円)で、前年度比+7.8%の伸びとなりました。1人あたり保険料が3年連続で上昇しており、後期高齢者医療制度が2008年に発足して以降、最も高い水準です。

区分 2024年度 2025年度 2026年度(見込み)
月額平均保険料 約7,082円 約7,411円 約7,989円
前年度比 +4.6% +7.8%
均等割(月額換算) 約4,400円 約4,540円 約4,673円
所得割率(全国平均) 約9.34% 約9.92% 約10.17%

出典: 厚生労働省「後期高齢者医療制度における保険料率等について」報道発表資料、各都道府県後期高齢者医療広域連合の2026年度保険料率告示。実際の金額は都道府県ごとに異なるため、最終確定値は居住地の広域連合公式サイトで必ずご確認ください

1-2. 賦課限度額が80万円 → 85万円に引き上げ

2026年度のもう一つの大きな変更は、年間賦課限度額(保険料の上限)の引き上げです。

年度 賦課限度額 増減
2024〜2025年度 80万円
2026年度 85万円 +5万円

賦課限度額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の改正で段階的に引き上げが進められており、2024年度から80万円に引き上げられた後、2026年度はさらに5万円増の85万円となりました。正式な施行日・政令番号は2026年度の改正政令で確定し、官報公布後に各広域連合の告示に反映されます。本記事執筆時点(2026年5月)では既に各広域連合の条例改正が進行中ですが、最終確定値は厚生労働省告示および居住地の広域連合公式発表でご確認ください。

限度額に到達するのは、年金収入に加えて株式譲渡益・不動産所得などが合算される高所得世帯が中心で、加入者全体の約1〜2%程度とされます。

1-3. 子ども・子育て支援金の新設(月額約194円)

2026年度から、子ども・子育て支援金制度が医療保険料に上乗せされます。後期高齢者医療制度の加入者についても月額約194円(年額約2,328円)が保険料に組み込まれます。

子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充や出産育児一時金の増額財源として、すべての医療保険加入者から徴収される新しい仕組みで、2026年度〜2028年度にかけて段階的に金額が引き上げられる予定です。後期高齢者医療制度においても賦課対象となる点が、2026年度の保険料が前年度比+7.8%と大きく上昇した一因です。

出典: 内閣官房「こども未来戦略」、子ども・子育て支援金制度関連法令(令和6年法律第47号)。

1-4. 所得割軽減の配慮措置が段階終了へ

2024年度の保険料改定時に導入された「所得割の激変緩和措置」は、課税所得58万円以下の被保険者を対象に所得割率を軽減するもので、2025年度まで継続されていました。2026年度からは段階的に終了する方向で、対象範囲・軽減率が縮小されます。

該当する年金収入の目安は年153万円超〜211万円程度の層で、配慮措置の終了に伴い年間数千円〜2万円程度の負担増となるケースが想定されます。具体的な配慮措置の縮小幅は都道府県ごとに異なるため、居住地の広域連合の2026年度通知書でご確認ください。


2. 後期高齢者医療保険料は何で決まるのか

2-1. 保険料の3要素

後期高齢者医療保険料は、以下の3要素を組み合わせて個人単位で計算されます。国民健康保険のような「世帯単位」ではない点が大きな違いです。

要素 計算の基準 全国平均(2026年度)
均等割 加入者1人あたり定額 月額約4,673円・年額約56,083円
所得割 (前年の総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 料率 全国平均約10.17%
賦課限度額 上記2つの合計の年間上限 85万円(2026年度)

国民健康保険にあった「平等割」「資産割」「介護分」は後期高齢者医療制度では課されません。75歳到達日(または一定の障害認定日)以降は介護保険料は別途、年金からの天引きで徴収されます。

2-2. 都道府県広域連合方式

後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置された「後期高齢者医療広域連合」が運営主体です。保険料率(均等割額・所得割率)は広域連合ごとに条例で定められ、各都道府県内では市区町村を問わず一律の料率が適用されます。

国民健康保険が市区町村ごとに料率が異なるのに対し、後期高齢者医療は都道府県内一律という点が大きな特徴です。ただし、保険料の徴収事務は市区町村が担当します。

広域連合の例 2026年度 均等割(年額) 2026年度 所得割率
東京都広域連合 約49,500円 約10.49%
大阪府広域連合 約60,000円 約11.69%
愛知県広域連合 約53,000円 約10.67%
全国平均 約56,083円 約10.17%

出典: 各都道府県後期高齢者医療広域連合の2026年度保険料率告示。料率は2年に1回改定(2024年度・2026年度・2028年度…)が原則のため、上記値は2026〜2027年度の2年間適用される見込みです。

国民健康保険料との違いや、75歳到達による切替実務は、関連記事「国民健康保険料2026年度はいくら?上限110万円・年収別の目安と2025年度との違い」も併せてご覧ください。


3. 年金収入別 2026年度保険料の目安

以下は全国平均水準(2026年度・均等割年56,083円・所得割率10.17%)を前提とした概算値です。実際の保険料は都道府県広域連合ごとに10〜30%程度の幅があるため、あくまで目安として参照してください。

3-1. 単身・年金収入のみのケース

年金収入(年額) 公的年金等控除後所得 課税所得(基礎控除後) 年間保険料目安 月額換算
80万円 0円 0円 約16,800円(均等割7割軽減後) 約1,400円
100万円 0円 0円 約16,800円(均等割7割軽減後) 約1,400円
153万円 43万円 0円 約56,083円(均等割のみ) 約4,673円
200万円 90万円 47万円 約103,883円 約8,657円
250万円 140万円 97万円 約154,732円 約12,894円
300万円 190万円 147万円 約205,582円 約17,132円
400万円 290万円 247万円 約307,282円 約25,607円
500万円 390万円 347万円 約408,982円 約34,082円
1,000万円超 850,000円(賦課限度額) 約70,833円

※公的年金等控除は65歳以上・年金収入のみの場合の概算(年金収入330万円以下は最低110万円控除)。基礎控除は所得税ベースで48万円、後期高齢者医療制度の所得割計算では43万円を控除する点に注意。

3-2. 夫婦世帯(夫75歳以上・妻74歳以下)の場合

注意すべきは、後期高齢者医療制度は個人加入である点です。妻が74歳以下の場合は、妻は国民健康保険または被用者保険(健康保険組合・協会けんぽ)の被扶養者などに引き続き加入し、夫のみが後期高齢者医療制度に移ります。

夫が後期高齢者医療制度に切り替わると、それまで健康保険の被扶養者だった妻は別途、国民健康保険または任意継続などへの加入手続きが必要になります(手続き期限は資格喪失から14日以内)。

妻が国保に切り替わった場合の保険料の決まり方は、関連記事「国民健康保険料の計算方法2026|所得割・均等割・平等割の式と年収別シミュレーション」で詳しく解説しています。

3-3. 75歳到達月の保険料

75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、誕生月分から月割で保険料が徴収されます。誕生日前日まで加入していた健康保険(国保・協会けんぽ等)は誕生日当日に資格喪失するため、保険証を返却し、後期高齢者医療被保険者証(広域連合から事前郵送)を使う流れになります。


4. 自己負担割合(1割/2割/3割)の判定

4-1. 自己負担割合の3区分

後期高齢者医療制度の窓口での自己負担割合は、所得に応じて以下の3段階です。

自己負担割合 対象者
1割 一般所得者(住民税課税所得145万円未満かつ年収目安383万円未満等)
2割 一定以上所得者(住民税課税所得28万円以上 かつ 年金収入+その他所得が単身200万円以上、複数世帯320万円以上)
3割 現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上 かつ 年収目安:単身世帯383万円以上/同一世帯に被保険者が複数いる場合は合計520万円以上)

2割負担の判定基準は、2022年10月から導入された区分です。年収だけでなく、世帯内に75歳以上の被保険者が複数いるかどうか(単身か複数世帯か)でも基準が異なる点に注意してください。

4-2. 「2割負担への引き上げ時の配慮措置」の最新状況

2022年10月の2割負担導入時に設けられた「外来医療費の負担増を月3,000円に抑える配慮措置」は、2025年9月末で終了しました。2026年度以降は、2割負担該当者は通常の高額療養費制度の自己負担限度額が適用されます。

なお、「現役並み所得者(3割負担)の対象範囲をさらに拡大すべきか」「2割負担の判定基準を引き下げるべきか」といった議論は社会保障審議会等で継続されていますが、2026年5月時点で具体的な改正の決定はなされていません。今後の制度改正動向は厚生労働省の公式発表でご確認ください。

4-3. 高額療養費制度との関係

自己負担割合が1〜3割と決まっていても、医療費が高額になった月は「高額療養費制度」によって自己負担に上限が設けられます。後期高齢者医療制度の高額療養費自己負担限度額は所得区分により以下のように設定されています(外来+入院の世帯合算ベース・月額)。

所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並みⅢ(年収約1,160万円以上) 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
現役並みⅡ(年収約770〜1,160万円) 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
現役並みⅠ(年収約383〜770万円) 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
一般Ⅱ(2割負担該当) 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円
一般Ⅰ(1割負担で課税世帯) 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円
低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(住民税非課税で年金収入80万円以下等) 8,000円 15,000円

医療費が上限額を超えた分は、後日、各広域連合・市区町村から支給申請書が届き、申請すると還付されます(高額療養費の支給は通常、診療月から3〜4か月後)。


5. 軽減判定(均等割の7割・5割・2割軽減)

5-1. 均等割軽減の判定基準(2026年度)

世帯の所得が一定以下の場合、均等割が自動的に軽減されます。判定は世帯主と世帯内の被保険者全員の前年所得合計で行われ、申請は不要です。

軽減割合 2026年度判定基準(世帯所得合計)
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下
5割軽減 上記+(30.5万円×被保険者数)以下
2割軽減 上記+(56万円×被保険者数)以下

※給与所得者等の数 = 一定の給与所得者または公的年金等所得者の合計人数。
※被保険者数 = 後期高齢者医療制度の被保険者数(世帯内)。

軽減判定の対象は「均等割」のみで、所得割は軽減対象外です。なお、2025年度まで存在した低所得者向けの所得割激変緩和措置は2026年度から段階的に縮小される点は前述のとおりです。

5-2. 軽減基準を超えた翌年の影響

前年所得が基準額を超えると、翌年度の保険料は軽減なしで計算されます。退職金の受取・株式譲渡益・不動産売却益などの一時的な所得増でも前年所得に算入されるため、翌年度の保険料が大きく増えるケースがあります。

不動産売却益などの一時所得が見込まれる場合は、売却タイミングを後期高齢者医療制度加入後に検討することで、保険料への影響を平準化できる場合があります(個別の税務・保険料判断は税理士等の専門家にご相談ください)。


6. 国保・健保からの切替実務

6-1. 75歳到達による自動切替

75歳の誕生日当日から、それまで加入していた医療保険(国民健康保険・協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)の資格を自動的に喪失し、後期高齢者医療制度に移行します。

  • 被保険者証: 誕生月の前月までに、お住まいの広域連合から後期高齢者医療被保険者証が郵送
  • 元の保険証: 誕生日以降、市区町村窓口(国保の場合)または事業所(被用者保険の場合)に返却
  • 保険料: 誕生月分から月割で徴収開始

6-2. 65〜74歳の障害認定による加入

一定の障害(身体障害者手帳1〜3級、精神障害者保健福祉手帳1〜2級など)に該当する65〜74歳の方は、申請により後期高齢者医療制度に加入できます。加入は任意で、いつでも撤回可能です(撤回後は元の医療保険に戻ります)。

6-3. 保険料の納付方法

納付方法 対象
特別徴収(年金天引き) 年金額が年18万円以上で、介護保険料と合算しても年金額の1/2以下の方が原則
普通徴収(口座振替・納付書) 上記以外、または本人の申し出により切替可能

特別徴収から普通徴収(口座振替)への切替は、市区町村窓口での申請で可能です。口座振替に切り替えると、振替を行った世帯主の社会保険料控除として確定申告で活用できる場合があります(保険料を支払った人が控除を受けられる原則)。


7. よくある質問(FAQ)

A

A. 均等割7割軽減が適用される世帯の場合、年額約16,800円(月額約1,400円)が最低水準です。 全国平均の均等割年56,083円の3割(軽減後)を年額で算出した値ですが、都道府県広域連合ごとに均等割額が異なるため、最低額は約14,000〜18,500円の幅があります。住民税非課税世帯で年金収入80万円以下の方は、低所得Ⅰの区分に該当し、医療費の自己負担も軽減されます。

A

A. 誕生月から月割で計算されます。 例えば9月に75歳になった場合、9月分から翌年3月分までの7か月分が初年度の保険料となります。誕生日前日まで加入していた国保・健保には、誕生日前日までの分の保険料を支払い、二重徴収にはなりません。誕生月の前月までに広域連合から納付通知書(または年金天引き開始の通知)が届きます。

A

A. 退職金は通常「退職所得」として分離課税され、後期高齢者医療保険料の所得割計算には含まれません。 ただし、退職金を株式・投資信託で運用して譲渡益・配当所得が発生した場合や、確定申告で総合課税を選択した場合は、所得割の計算基礎に含まれることがあります。退職時の高額所得が翌年度の保険料に直撃するのは、主に「退職金以外の総合課税対象所得」です。具体的な影響は税理士または広域連合窓口でご確認ください。

A

A. 75歳の誕生日による切替は手続き不要で自動的に行われます。 お住まいの市区町村が住民基本台帳の情報を基に処理し、誕生月の前月までに後期高齢者医療被保険者証が広域連合から郵送されます。国民健康保険証は誕生日以降、市区町村の国保窓口に返却してください(郵送返却に対応している自治体もあります)。なお、国保の保険料は誕生月の前月分まで月割で精算されます。

A

A. 死亡日の属する月分まで月割で課税されます。 例えば6月15日に死亡した場合、6月分までの保険料が発生し、7月分以降はかかりません。既に納付済みの保険料に過納が生じている場合は、相続人に還付されます(市区町村から相続人代表者宛てに還付通知が送付)。葬祭費(5万円が一般的、広域連合により異なる)の申請も忘れずに行ってください(申請期限は死亡日から2年以内が原則)。

A

A. 後期高齢者医療制度には「扶養」という概念はなく、すべての加入者が個人単位で被保険者となります。 これは協会けんぽや健康保険組合と大きく異なる点です。75歳到達まで配偶者の被扶養者として保険料負担なしだった方も、75歳になると本人名義で保険料を支払う必要があります(均等割軽減はあり)。74歳以下の配偶者・子は、別途、国民健康保険または被用者保険に加入する必要があります。

A

A. 特別徴収(年金天引き)の方は4月・6月の年金支給時に金額が通知され、普通徴収(納付書・口座振替)の方は7〜8月頃に納付通知書が届くのが一般的です。 ただし、市区町村の事務処理スケジュールにより6月〜9月の幅があります。前年所得が確定するのが5〜6月のため、4月段階の通知は仮算定値で、本算定通知は7月以降になります。納付通知書の確定金額が予想より高い場合は、まず広域連合または市区町村窓口で計算根拠を確認してください。


8. まとめ:2026年度の後期高齢者医療を押さえる3つのポイント

  1. 保険料月額平均7,989円が過去最高。前年度比+7.8%、子ども・子育て支援金の新設と所得割配慮措置の終了が主因
  2. 賦課限度額が85万円に引き上げ。高所得層は注意、ただし対象は加入者全体の1〜2%程度
  3. 個人単位課税・都道府県内一律料率。国民健康保険(世帯単位・市区町村別)との違いを理解して、家族の保険切替も計画的に

後期高齢者医療制度は、75歳到達で自動的に切り替わる制度ですが、保険料額や軽減判定・自己負担割合・配偶者の保険切替など、本人と家族の家計に直結する論点が多くあります。具体額の確認は次の2ステップが有効です。

  • ステップ1(全体像): 本記事で2026年度の制度変更と年金収入別目安を把握
  • ステップ2(個別計算): お住まいの都道府県広域連合公式サイトで条例・告示を確認、または市区町村の後期高齢者医療担当窓口で試算依頼

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出典・参考資料

  • 厚生労働省「後期高齢者医療制度における保険料率等について」報道発表(2026年度版): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074567.html
  • 高齢者の医療の確保に関する法律: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080
  • 高齢者の医療の確保に関する法律施行令: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357CO0000000236
  • 東京都後期高齢者医療広域連合「保険料率」: https://www.tokyo-ikiiki.net/kouikirengou/hokenryo/
  • 大阪府後期高齢者医療広域連合「保険料率」: https://www.kouikirengo-osaka.jp/hokenryou/
  • 愛知県後期高齢者医療広域連合「保険料率」: https://www.aichi-kouiki.jp/hokenryo/
  • 内閣官房「こども未来戦略」(子ども・子育て支援金関連): https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/
  • 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jikofutan.html

免責事項: 本記事は2026年5月時点の公表資料・各都道府県後期高齢者医療広域連合の告示・厚生労働省報道発表に基づきます。保険料の具体的な金額・料率・限度額・軽減判定基準は各広域連合の条例で確定し、年度・改定により変動します。自身の保険料額は必ず居住地の都道府県後期高齢者医療広域連合または市区町村の後期高齢者医療担当窓口でご確認ください。本記事の数値・解説は将来の制度改正により変更される可能性があり、医療・税務上の個別判断は専門家にご相談ください。

JG

実務ガイド編集部

AI執筆 + 編集部レビュー済み

本記事はAIが初稿を作成し、編集部が法令原文・官公庁通知・審議会資料等の一次情報と照合のうえ、内容を確認・編集しています。行政手続き・法改正・制度改正の実務情報を専門に扱う編集チームが、企業実務担当者・士業専門家向けに正確性の高いコンテンツを提供します。