最終更新日: 2026年5月
免責事項: 本記事は、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)および関連法令・告示に基づき、障害者グループホームの入居に関する情報を利用者・ご家族の視点で整理したものです。グループホームの費用・サービス内容は事業所や地域によって大きく異なります。実際の入居を検討される際は、必ずお住まいの市町村の障害福祉担当窓口および各グループホームにご確認ください。本記事の情報に基づく判断によって生じた損害について、筆者は一切の責任を負いません。
「親の元を離れて自分らしく暮らしたい」「施設ではなく地域の中で生活したい」——そう願う障害のある方にとって、グループホーム(共同生活援助)は地域生活の重要な選択肢です。
しかし、「費用がいくらかかるか分からない」「障害者手帳がないと入れないのか」「夜中に具合が悪くなったらどうするのか」など、疑問や不安を抱えたまま情報収集している方も多いのではないでしょうか。
本記事では、グループホームを利用したい本人・ご家族に向けて、入居条件・費用内訳・体験入居の活用法・選び方のチェックポイントまでを、障害者総合支援法の条文と2026年最新の報酬改定に基づいて解説します。グループホームを開設・運営する事業者向けの解説は別記事(障害福祉サービス事業所の指定基準)をご参照ください。
障害者グループホーム(共同生活援助)とは
グループホームは、障害のある方が少人数で共同生活を営みながら、世話人や生活支援員から日常生活上の援助を受けるサービスです。法令上の名称は「共同生活援助」であり、障害者総合支援法第5条第17項に規定されています。
障害者総合支援法 第5条第17項(共同生活援助)
この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
「主として夜間」とある通り、グループホームは住まいの場であり、日中は就労継続支援や生活介護などに通所するのが一般的なスタイルです。特別養護老人ホームのような「施設への入所」とは位置づけが異なり、あくまで地域の住居に近い形での生活が基本になります。
介護保険制度にも「グループホーム(認知症対応型共同生活介護)」という名称のサービスがありますが、本記事が対象とするのは障害者総合支援法に基づくグループホームのみです。対象者・費用・制度の仕組みが根本的に異なるため、混同しないようご注意ください。
3つの類型の違い——自分に合うタイプを選ぶ
障害者グループホームには、提供するサービスの内容によって3つの類型があります。どの類型に該当するかは事業所ごとに異なるため、見学時に必ず確認してください。
| 類型 | 正式名称 | 対象者 | 介護サービスの提供 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 介護サービス包括型 | 共同生活援助(介護サービス包括型) | 介護が必要な方 | グループホームの従業者が直接提供 | 24時間体制が多く、重度の方に向く |
| 外部サービス利用型 | 共同生活援助(外部サービス利用型) | 介護が一部必要な方 | 外部の訪問介護事業者が提供 | 住居と介護を別法人が担う。比較的軽度向け |
| 日中サービス支援型 | 共同生活援助(日中サービス支援型) | 常時介護が必要な重度障害者 | グループホームが日中も含めて提供 | 重度の方が対象。日中活動も施設内で完結できる |
選び方の基本: 身体介護の必要度が低い方は外部サービス利用型、ある程度の介護が必要な方は介護サービス包括型、重度でかつ日中も同じ場所でサポートを受けたい方は日中サービス支援型が向いています。ただし、居住地域によって利用できる類型が限られる場合もあるため、市町村の相談窓口や相談支援事業所に確認することをお勧めします。
入居条件——「手帳なし」「難病」でも利用できる
グループホームの入居対象となるのは、原則として18歳以上の障害者です(障害者総合支援法第5条第17項)。ただし、障害者手帳の取得は必須条件ではありません。
対象となる方
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 身体障害者 | 身体障害者手帳1〜6級(肢体不自由・視覚・聴覚・内部障害等) |
| 知的障害者 | 療育手帳(A・B判定)の所持者 |
| 精神障害者 | 精神保健福祉手帳1〜3級。手帳未取得でも医師の診断があれば可能 |
| 発達障害者 | 自閉スペクトラム症・ADHDなど。手帳未取得でも医師の意見書で可 |
| 難病患者 | 令和7年4月1日改正により376疾病(厚生労働省告示)が対象 |
| 高次脳機能障害 | 事故・脳卒中等による高次脳機能障害も対象 |
重要なポイント: 障害者手帳を持っていなくても、医師の意見書や診断書があれば受給者証(障害福祉サービスの利用許可証)を申請でき、グループホームを利用できます。受給者証の取得手続きについては、障害福祉サービス受給者証2026 申請手順ガイドで詳しく解説しています。
65歳以上の方の注意点
65歳以上になると原則として介護保険が優先されます(障害者総合支援法第7条)。ただし、障害者グループホームを65歳以前から継続利用している場合は引き続き利用できるケースが多く、市町村の判断によって介護保険との調整が行われます。「65歳になったらグループホームを出なければいけない」という誤解が多いですが、必ずしも退去が必要ではないため、事前に市町村窓口に確認してください。
費用の実態——月々何がかかるか
グループホームの費用は、大きく「サービス利用料(公費負担分)」と「実費」に分かれます。
費用の内訳
| 費目 | 目安金額(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| 家賃 | 3〜7万円 | 物件・地域によって大きく異なる |
| 家賃補助(差引) | ▲1万円(補助を受ける場合) | 特定障害者特別給付費(後述) |
| 食費 | 2〜3万円 | 朝夕食・昼食代込みの場合あり |
| 水道光熱費 | 5,000〜1万円 | 共益費として一括徴収の場合が多い |
| 日用品・消耗品費 | 2,000〜5,000円 | 石けん・シャンプー等 |
| 障害福祉サービス利用料(自己負担分) | 0〜37,200円(上限あり) | 所得に応じた月額上限。大半の方は無料または少額 |
| 合計(目安) | 7〜10万円 | 家賃補助適用後・利用料上限0円の場合の下限 |
費用の幅が大きいのは、家賃が地域・物件によって大きく異なるためです。都市部では家賃が7万円を超えるケースもある一方、地方では3万円台の物件も存在します。入居検討時は「月にいくら必要か」を事業所に具体的に確認するようにしてください。
家賃補助(特定障害者特別給付費)月1万円
グループホームを利用する低所得者向けに、国から月額1万円の家賃補助が支給されます。法的根拠は障害者総合支援法第34条(特定障害者特別給付費)です。
補助の対象: 生活保護受給者・低所得(市町村民税非課税)・一般1の世帯の方が対象です。市町村民税課税世帯(一般2:所得割16万円以上)の方は対象外となります。
この補助は家賃から直接差し引かれる形で運用されるため、利用者が別途申請する手間は少ないですが、事業所側が市町村に代理申請する仕組みのため、入居前に事業所に「家賃補助の対象になるか確認」するとスムーズです。
障害福祉サービスの利用料(月額負担上限)
グループホームのサービス費用(国が報酬として事業所に支払う費用)のうち、利用者が自己負担するのは原則1割ですが、月額上限額が設定されているため、上限を超えた分は自己負担になりません。
| 所得区分 | 月額負担上限額 | 該当する世帯 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 0円 | 生活保護世帯 |
| 低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯 |
| 一般1 | 9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) |
| 一般2 | 37,200円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円以上)または施設・GH入居者 |
重要: グループホームの利用者で市町村民税課税世帯の場合、上限区分は「一般2」(37,200円)になります(厚労省「障害者の利用者負担」ページ 注3)。これは施設入所支援と同様の扱いで、在宅利用の「一般1(9,300円)」よりも高くなる点に注意が必要です。
各所得区分の詳細な判定方法(世帯の範囲・所得割の計算方法)については、障害福祉サービス受給者証2026 申請手順ガイドの「月額負担上限」セクションを参照してください。
入居までの流れ——見学から入居まで約2〜3か月
グループホームへの入居は、おおむね以下の流れで進みます。受給者証の取得と並行して進めることで、全体のスケジュールを短縮できます。
Step 1:情報収集・候補探し(1〜2週間)
まず、以下の方法で候補となるグループホームをリストアップします。
- 市町村の障害福祉担当窓口:地域にある事業所の一覧や相談窓口を案内してもらえます
- 相談支援事業所(計画相談支援):サービス等利用計画の作成を担う相談支援専門員が、本人の状況に合ったグループホームを提案してくれます
- WAM NET(福祉・介護人材センター):厚労省の福祉サービス情報提供システム。全国の事業所検索が可能です
- 都道府県・市町村の障害福祉事業所一覧:各自治体ウェブサイトで公開されています
Step 2:見学・問い合わせ(2〜4週間)
候補が絞れたら、実際にグループホームを見学します。見学は基本的に事前連絡が必要です。見学時に確認すべきポイントは後述の「選び方の7つのチェックポイント」を参照してください。
複数のグループホームを見学した上で、第一希望・第二希望を決めましょう。
Step 3:受給者証の申請(1〜2か月)
グループホームを利用するには障害福祉サービス受給者証が必要です(障害者総合支援法第19条)。まだ受給者証を持っていない場合、または「共同生活援助」が受給者証に記載されていない場合は、市町村に申請します。
受給者証の申請から交付まで標準的には1〜2か月かかります。グループホームの入居希望時期から逆算して早めに手続きを始めてください。申請の詳細手順は障害福祉サービス受給者証2026 申請手順ガイドで確認できます。
Step 4:体験入居(任意・1週間〜1か月程度)
受給者証の交付後(または申請中)、多くのグループホームでは体験入居を受け入れています。後述の「体験入居の活用法」も参照しながら、実際の生活を経験してみることを強くお勧めします。
Step 5:入居申込・サービス等利用計画の確定
体験入居を経て入居を決意したら、グループホームと正式に入居申込を行います。同時に、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画を市町村に提出し、「共同生活援助の支給決定」を受けます(障害者総合支援法施行規則第6条の10に基づく手続き)。
Step 6:契約・入居
市町村の支給決定後、グループホームとの利用契約を締結して入居となります。入居日については、家賃の発生タイミングや荷物の搬入日程を事業所と事前に調整してください。
体験入居の活用法——失敗しない入居先選びの鍵
グループホームの体験入居は、障害者総合支援法の仕組みの中で認められている制度です。期間は原則として1泊から30泊(一定の条件下で90泊まで延長可)です。
体験入居は費用負担が通常の入居より低く設定されている場合が多く、「実際に生活してみないと分からないこと」を事前に確認できる貴重な機会です。
体験入居で確認すべき5つのこと
- 夜間の過ごし方: 夜間のトイレ、困ったときの連絡方法、宿直スタッフの対応速度
- 食事の内容と量: 自分の食の好みや量に合っているか。アレルギー対応の有無
- 入居者との相性: 同居する方々の雰囲気。コミュニケーションのスタイル
- スタッフの対応: 困ったときに相談しやすいか。利用者への言葉遣いや態度
- 生活リズム: 起床・就寝・外出の自由度。自分のペースと合っているか
体験入居後は、「良かった点」「気になった点」を紙に書き留めておき、相談支援専門員や家族と一緒に評価することをお勧めします。一時的な印象だけで判断せず、複数回の体験や複数事業所の比較を経て決定するのが理想的です。
1日の生活スケジュール例
グループホームでの1日の生活は、一般的に以下のようなスタイルです(事業所・個人の状況によって異なります)。
| 時間 | 活動例 |
|---|---|
| 7:00 | 起床・洗面・朝食(世話人が準備または一緒に調理) |
| 8:30 | 通所先(就労継続支援B型・生活介護等)へ出発 |
| 9:00〜15:30 | 日中の通所先で活動 |
| 15:30〜17:00 | 帰宅・自由時間(読書・テレビ・趣味など) |
| 17:30 | 夕食(世話人が準備または一緒に調理) |
| 19:00〜21:00 | 入浴・自由時間 |
| 22:00 | 消灯・就寝(世話人が夜間の見守り) |
日中の通所先については、就労継続支援B型の利用者ガイドも参考にしてください。グループホームと就労継続支援B型はセットで利用するケースが非常に多く、日中の活動の充実がグループホーム生活の質に直結します。
グループホーム選びの7つのチェックポイント
見学・体験入居を通じて、以下の7点を必ず確認してください。
① 立地と交通アクセス
通所先(就労継続支援等)・病院・商店・駅やバス停との位置関係を確認します。本人が自力で通所できるルートか、送迎サービスがあるかも重要です。
② 居室の広さとプライバシー
個室か相部屋か、居室の広さ、施錠の有無を確認します。プライバシーが確保できる空間があることは、長期間快適に過ごすための基本条件です。
③ 夜間の支援体制
「宿直」か「夜間支援体制加算」の取得状況、緊急時の対応フロー(病院搬送の判断者・救急要請の手続き)を確認します。2026年6月の障害福祉サービス等報酬改定(厚労省告示による+1.84%の改定率)に伴い、処遇改善加算の新区分を取得している事業所は人材確保に積極的な傾向があり、夜間支援の質の目安になります(最新の改定率・適用要件は厚労省「障害福祉サービス等報酬改定」の告示で要確認)。
④ 世話人・生活支援員の配置数と経験
世話人の配置数(利用者何人に対して何人か)、経験年数、離職率(任意で聞ける)などを確認します。スタッフが頻繁に入れ替わる事業所は、支援の質が不安定になりやすい傾向があります。
⑤ 医療的ケアへの対応力
日常的に医療的ケア(服薬管理・インスリン注射・胃ろう等)が必要な場合、事業所に対応できる体制があるか確認します。医療機関との連携体制(かかりつけ医・訪問看護の利用可否)も重要です。
⑥ 費用の透明性
毎月の請求書が明細付きで提供されるか、追加費用の発生条件(入院中の費用負担等)が契約書に明記されているかを確認します。「だいたいこのくらい」という曖昧な説明しかない事業所は注意が必要です。
⑦ 本人の意見が反映される仕組み
定期的な担当者会議・個別支援計画の見直し頻度、本人が意見を言える機会(苦情申し出先の明示等)があるか確認します。「サービス管理責任者(サビ管)」が個別支援計画を作成・更新する義務がありますが、本人の意向が計画に反映されているかが重要です。
入居後のサポート体制——3つの役割を知る
グループホームでは、3つの職種が連携して利用者を支援します。
| 職種 | 主な役割 | 配置要件(目安) |
|---|---|---|
| サービス管理責任者(サビ管) | 個別支援計画の作成・更新・全体マネジメント。6か月ごとの計画見直し義務あり | 利用者60人以下:1人以上 |
| 世話人 | 主として夜間の生活支援(食事・入浴・コミュニケーション支援) | 利用者5〜6人に1人程度 |
| 生活支援員 | 身体介護が必要な利用者への直接介護(入浴・排泄・移動等) | 介護サービス包括型で必要に応じて配置 |
サビ管は定期的に「個別支援計画」を作成し、本人の目標・ニーズ・支援内容を文書化します。入居後に「支援の内容が自分の希望と合っていない」と感じた場合は、サビ管に計画の見直しを求めることができます。この計画見直しの権利があることを覚えておいてください。
退去・住み替えの選択肢
グループホームは、終身利用を前提とした施設ではなく、地域生活のステップの一つと位置づけられています。状況の変化に応じて、さまざまな選択肢があります。
住み替えが必要になるケース
- より自立した生活へ: 一人暮らし(自立生活援助サービスの利用)や、パートナーとの生活へ移行する
- 介護度の変化: 身体機能の変化により、より手厚い支援が必要な類型のグループホームへ転居する
- 地域の変更: 就労先・家族の転居などに伴い、別の地域のグループホームに移る
- 事業所との不一致: スタッフとの関係・生活スタイルの不一致から、別の事業所に移ることも可能
退去を検討する際は、相談支援専門員に早めに相談することが重要です。次の住まいの調整・新しい受給者証の変更手続きなどをサポートしてもらえます。退去告知から実際の退去まで、グループホームによっては1〜3か月の猶予期間が設定されている場合があります(契約書で確認)。
地域移行支援の活用
入所施設やグループホームから「一人暮らしに挑戦したい」という方には、地域移行支援(障害者総合支援法に基づく相談支援)を利用できます。住居の確保・地域生活のリハビリ・関係機関との調整を専門の支援員が担います。
家族の関わり方——金銭管理・帰省・緊急連絡
グループホームへの入居後も、家族の関わりは重要です。
金銭管理
グループホームでは金銭管理の支援(「お小遣い帳」の記録補助等)を行う事業所もありますが、金銭の管理主体は利用者本人です。本人が自分で管理が難しい場合は、以下の選択肢があります。
- 日常生活自立支援事業(社会福祉協議会):日常的な金銭管理を社協が支援するサービス。月数百〜数千円の利用料
- 成年後見制度:家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理・身上監護を代行する法的な制度
グループホームのスタッフが利用者の財産を管理する法的権限はないため、事業所が管理する場合はその仕組みと内容を契約書・重要事項説明書で必ず確認してください。
帰省・外出
グループホームは「住まい」であるため、帰省・外泊・外出の自由度は基本的に利用者の意向が尊重されます。ただし、長期の外泊(1か月以上など)が続くと報酬上の制約が生じる場合があるため、事業所に事前確認することをお勧めします。
緊急時の連絡体制
入居前に「緊急連絡先」として家族の連絡先を事業所に登録します。夜間に体調不良・事故等が発生した場合に連絡が入ります。緊急時の対応手順(救急搬送・受診の判断基準等)を事前に確認し、家族間でも共有しておくと安心です。
よくある誤解——5つの思い込みを解く
誤解①「障害が軽くないと使えない」
グループホームは障害の軽重を問わず利用できます。日中サービス支援型は重度障害者向けに設計されており、常時介護が必要な方でも対応できる事業所が増えています。
誤解②「夜間のスタッフが常駐していない施設がある」
すべてのグループホームに夜間の支援員が常駐しているわけではありません。「宿直あり」「夜間支援体制加算取得」の事業所は夜間のスタッフが配置されていますが、緊急通報システム(インターホン等)のみで対応する事業所も存在します。夜間の支援体制は見学時に必ず確認してください。
誤解③「一度入居したら転居できない」
転居は可能です。本人の意向・状況変化に応じて、別のグループホームや一人暮らしへの移行が選択肢になります。転居時には受給者証の変更手続きが必要です。
誤解④「費用は一律で決まっている」
費用は事業所・地域・本人の所得区分によって大きく異なります。「月7〜10万円が目安」と言われていますが、都市部では10万円を超えるケースもあります。必ず事業所から具体的な見積もりをもらってください。
誤解⑤「家族が保証人を立てなければ入居できない」
近年、身元保証人を必須条件とする事業所は問題視されています。厚労省は「保証人がいないことのみを理由とした入居拒否」を不適切としており、身元保証支援機関の利用や代替措置で対応している事業所も増えています。
FAQ
精神保健福祉手帳3級でもグループホームを利用できます。手帳の等級は入居条件ではなく、障害支援区分の認定や医師の意見書に基づいて支給決定がなされます。ただし、区分によって利用できるサービスの量や類型が変わる場合があるため、市町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に「手帳3級・精神障害でグループホームを利用したい」と相談して、個別に確認することをお勧めします。
入居できます。生活保護受給者の場合、障害福祉サービスの利用料自己負担は0円です(低所得区分)。家賃補助(特定障害者特別給付費 月1万円)も対象になります。ただし、生活保護の住宅扶助の上限額と家賃の関係に注意が必要です。生活保護ケースワーカーと事前に相談した上で入居手続きを進めることをお勧めします。
はい、多くの方がグループホームに居住しながら就労継続支援B型(またはA型・就労移行支援等)に通所しています。この場合、2つの受給者証(グループホーム分+就労支援分)が必要になります。受給者証には「共同生活援助」「就労継続支援B型」の両方が記載されている必要があるため、市町村に申請する際にその旨を伝えてください。就労継続支援B型の利用者ガイドも参照してください。
地域と事業所によって大きく異なります。人気のある都市部のグループホームでは数か月〜1年以上の待機が生じる場合があります。一方、地方では比較的早く入居できるケースもあります。複数の事業所に並行して問い合わせ・見学を行い、空室の情報を早めに集めることが重要です。相談支援専門員を通じて探すと、空き状況をまとめて確認してもらえることもあります。
入院中も部屋を確保しておく限り家賃は発生します(事業所によって異なります)。グループホームの障害福祉サービス報酬は、入院中は請求できないため、事業所への報酬は減少しますが、利用者の家賃負担は継続するケースが多いです。長期入院が見込まれる場合は、事前に事業所と費用負担の取り扱いを確認しておくことが重要です。
家賃補助(特定障害者特別給付費)は、利用者本人が直接受け取るのではなく、グループホームの事業所が市町村に代理申請し、家賃から差し引く形で運用されるのが一般的です。事業所が代理受領の手続きを行うため、利用者が別途窓口に行く必要はありません。ただし、低所得・一般1の世帯が対象のため、入居時に事業所に世帯の所得状況を伝え、補助の対象かどうか確認してください。
まとめ——グループホームは「地域で自分らしく生きる」ための住まい
障害者グループホーム(共同生活援助)は、障害者総合支援法第5条第17項に基づく公的サービスであり、障害者手帳の有無や障害の軽重を問わず、幅広い方が利用できます。
費用は家賃補助(特定障害者特別給付費・月1万円)を差し引いた後で月7〜10万円が目安ですが、地域・事業所・所得区分によって変動します。入居までの流れは「見学→体験入居→受給者証申請→入居」で約2〜3か月を見込んでください。
グループホームを探す際は、必ず体験入居を活用し、夜間の支援体制・費用の透明性・スタッフの対応などを7つのチェックポイントで評価することをお勧めします。一人で抱え込まず、相談支援専門員や市町村の障害福祉窓口を積極的に活用してください。
関連記事・参考リンク
- 障害福祉サービス受給者証2026 申請手順ガイド:受給者証がまだない方はまずこちら
- 就労継続支援B型の利用者ガイド:日中の通所先選びに
- 障害福祉サービス事業所の指定基準・開設手順:事業者・支援者目線の情報
- 介護職員等処遇改善加算 2026年6月改定:スタッフの処遇・人材確保の参考に



