最終更新日: 2026年5月
免責事項: 本記事は、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)および関連政令・告示に基づき、障害福祉サービス受給者証の申請手続きを利用者・ご家族の視点で整理したものです。市町村ごとに運用や様式に細かな違いがあり、また法令・告示は随時改正されます。実際に申請される際は、必ずお住まいの市町村の障害福祉担当窓口で最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づく判断によって生じた損害について、筆者は一切の責任を負いません。
「ヘルパーに来てもらいたい」「子どもを放課後等デイサービスに通わせたい」「就労継続支援B型を利用したい」——障害のあるご本人・ご家族がこうしたサービスを使うとき、最初に必要になるのが障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)です。
ところが、いざ申請しようとすると「障害者手帳とは違うの?」「どこに行けばいいの?」「お金はいくらかかるの?」と疑問が次々に出てきます。市町村窓口の説明も専門用語が多く、申請から利用開始まで1〜2か月かかるため、初動でつまずくとサービス開始が大きく遅れてしまいます。
本記事では、利用者ご本人とご家族が自分で申請を進められるように、受給者証の全体像・申請の流れ・必要書類・利用料の上限額までを、根拠条文と最新の負担上限額に基づいて整理しました。事業所を開設する側の話ではなく、「サービスを使う側」の視点に統一しています。
受給者証とは何か——障害者手帳との違いを最初に押さえる
障害福祉サービス受給者証とは、市町村がご本人に対して「この障害福祉サービスをこの量だけ使ってよい」と認めた証明書です。法的根拠は障害者総合支援法第19条(介護給付費等の支給決定)から第22条(支給決定の有効期間等)にあり、市町村長が交付します。
ここで多くの方が混乱するのが「障害者手帳」との関係です。両者はまったく別の制度で、目的も発行元も異なります。
障害者手帳・受給者証・自立支援医療受給者証の違い
| 種類 | 発行元 | 目的 | 取得しないと困ること |
|---|---|---|---|
| 障害者手帳(身体・療育・精神保健福祉手帳) | 都道府県知事・指定都市市長 | 障害があることの公的証明。税控除・公共交通割引・各種減免の根拠 | 税控除や手当の申請ができない |
| 障害福祉サービス受給者証 | 市町村長 | 訪問介護・通所・就労支援等の福祉サービスを使うための支給決定 | ヘルパー・放デイ・就労B型などのサービスが使えない |
| 自立支援医療受給者証(精神通院・更生・育成) | 都道府県・市町村 | 通院・手術等の医療費を1割負担に軽減する | 精神科通院や人工透析等の医療費が高額になる |
ここで強調したいのは、障害者手帳がなくても受給者証は取得できるという点です。受給者証の支給決定は「障害支援区分の認定」または「医師の意見書による必要性の判定」に基づくため、手帳の有無が必須条件ではありません。
たとえば発達障害のお子さんで療育手帳が取れないケース、難病で身体障害者手帳の等級に届かないケースでも、医師の意見書があれば受給者証を取得して放課後等デイサービスや居宅介護を利用できます。「手帳がないから無理」とあきらめず、まず市町村窓口に相談することが重要です。
【実務ポイント】手帳・受給者証・自立支援医療は重複取得が普通
精神障害があり通院しながら就労継続支援B型を利用する方は、「精神保健福祉手帳+障害福祉サービス受給者証+自立支援医療受給者証」の3つを同時に持つことが一般的です。それぞれ申請窓口・更新時期が異なるため、市町村窓口で「他の制度の手続きも一緒に確認したい」と伝えると、もれなく案内してもらえます。
受給者証で使えるサービス一覧——4カテゴリで把握する
受給者証で利用できる障害福祉サービスは、障害者総合支援法第5条で定義されており、機能別に大きく4つのカテゴリに分かれます。
| カテゴリ | 主なサービス | 対象 | 利用シーン |
|---|---|---|---|
| 訪問系 | 居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護 | 在宅で介護・支援が必要な方 | 入浴・排泄・食事介助、通院同行、視覚障害者の外出支援 |
| 日中活動系 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス | 日中の活動・訓練・就労支援を受けたい方 | 日中の通所、職業訓練、就労継続支援、療育 |
| 居住支援系 | 共同生活援助(グループホーム)、施設入所支援、自立生活援助 | 共同生活や入所で支援が必要な方 | グループホーム居住、施設入所、一人暮らし支援 |
| 相談支援系 | 計画相談支援、地域相談支援(地域移行・地域定着) | サービス利用計画の作成や地域生活への移行支援が必要な方 | 相談支援専門員によるサービス等利用計画の作成 |
このうち、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援といった児童向けサービスは「児童福祉法」が根拠法ですが、申請窓口・受給者証の様式は同じ市町村障害福祉担当課で扱われることがほとんどです。
「ヘルパーを頼みたい」のか「子どもを通所させたい」のか「働く場所がほしい」のかによって申請すべきサービスが異なるため、最初に「何に困っていて、どんな支援が欲しいか」を市町村窓口で具体的に話すのが申請成功の第一歩になります。
申請の対象者——障害種別・年齢・所得条件
受給者証は、以下のいずれかに該当する方が申請できます。
- 身体障害者:身体障害者手帳をお持ちの方、または医師の意見書で身体機能の障害が確認できる方
- 知的障害者:療育手帳をお持ちの方、または児童相談所・知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方
- 精神障害者:精神保健福祉手帳をお持ちの方、または医師の診断書で精神疾患が確認できる方(発達障害・高次脳機能障害を含む)
- 難病等の対象者:障害者総合支援法第4条第1項に基づき政令で定められた対象疾病(2025年4月1日改正により376疾病。令和7年厚労省告示。最新数は厚労省「障害者総合支援法の対象疾病一覧」で要確認)に罹患しており、症状が一定以上の方
- 障害児:18歳未満で上記いずれかに該当するお子さん(児童福祉法に基づく支給決定)
年齢については、18歳以上は障害者総合支援法、18歳未満は児童福祉法が根拠となりますが、申請窓口はどちらも市町村障害福祉担当課で受け付けます。65歳以上の方は介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)により、介護保険で代替できるサービスは介護保険が優先されます。
所得制限は原則ありません。受給者証の取得自体には所得要件は設けられておらず、所得は後述する「月額負担上限額」の算定に使われるだけです。「収入が多いから申請できない」ということはなく、高所得世帯でも必要があれば取得できます。
【注意】難病対象者は疾病リストを必ず確認
難病等の方の場合、対象疾病は厚生労働大臣が定める告示で随時更新されています。2025年4月1日改正により376疾病(令和7年厚労省告示)が対象です。自分の疾病が含まれるかは市町村窓口または厚生労働省「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」ページで確認してください。リスト外の難病でも、医師の意見書で日常生活に著しい支障があると認められれば、自治体独自基準で支給決定されるケースもあります。
なお、サービス事業者側の指定基準・運営要件についてご関心がある方は障害福祉サービス事業所の指定基準・開設手順ガイドもあわせてご参照ください。本記事はあくまで「サービスを使う側」の視点に絞っています。
申請の流れ(全体俯瞰)——標準処理期間1〜2か月
受給者証の取得から実際にサービスを使い始めるまでには、標準で1〜2か月かかります。急ぎの方は最初に窓口で「いつから使いたい」を明確に伝えてください。各ステップの所要時間と内容は次のとおりです。
| ステップ | 内容 | 所要時間(目安) | 主体 |
|---|---|---|---|
| ① 事前相談 | 市町村窓口で困りごと・希望サービスを相談 | 30分〜1時間 | ご本人・ご家族 |
| ② 申請書提出 | 申請書・医師意見書・所得証明等を提出 | 当日〜1週間 | ご本人・ご家族 |
| ③ 認定調査(面談) | 市町村職員または委託調査員が80項目の聞き取り | 1〜2時間(自宅または窓口) | 市町村 |
| ④ 障害支援区分の判定(介護給付の場合) | 一次判定(コンピュータ)→ 二次判定(審査会) | 2〜4週間 | 市町村審査会 |
| ⑤ サービス等利用計画案の提出 | 相談支援事業所が作成、またはセルフプラン | 1〜2週間 | 相談支援専門員 |
| ⑥ 支給決定・受給者証交付 | 市町村が支給量を決定し受給者証を発行 | 1〜2週間 | 市町村 |
| ⑦ 事業所との契約 | 利用したい事業所と契約・重要事項説明 | 1週間程度 | ご本人・事業所 |
| ⑧ サービス利用開始 | 契約日以降、実際にサービス利用スタート | — | — |
訓練等給付(就労移行・就労継続A型/B型・自立訓練・グループホーム)の場合は障害支援区分の認定が原則不要なため、ステップ④が省略され、合計2〜4週間早まります。一方、重度訪問介護や生活介護など介護給付のサービスは区分認定が必須で、最長2か月程度かかると見ておくと安心です。
【実務ポイント】「暫定支給決定」を活用する
就労継続支援A型・B型・自立訓練では、本格的な支給決定の前に2か月程度の「暫定支給決定(アセスメント期間)」が出ることがあります。これは「本当にこのサービスが合っているか」を試す期間で、ご本人にとっても事業所選びをじっくり考える時間になります。窓口で「すぐに本格利用したい」と言う前に、暫定期間の活用も検討してください。
必要書類チェックリスト——窓口で何度も往復しないために
申請時に必要な書類は市町村ごとに細部が異なりますが、全国共通でほぼ必須となる書類は次の7点です。事前に揃えておくことで、窓口での往復を防げます。
| 書類 | 入手先 | 注意点 |
|---|---|---|
| ① 障害福祉サービス(または障害児通所支援)支給申請書 | 市町村窓口・公式サイト | 申請者氏名・希望サービス・利用量を記入 |
| ② 医師の意見書または診断書 | 主治医(指定様式あり) | 自治体指定様式が一般的。発行に2〜4週間かかる場合あり |
| ③ 障害者手帳(お持ちの場合) | — | コピー提出。手帳がない場合は不要 |
| ④ 本人確認書類 | — | マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等 |
| ⑤ 所得証明書類 | 市町村税務課 | 課税証明書、または同意書で市町村が直接確認するケースも増加 |
| ⑥ マイナンバー確認書類 | — | マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類 |
| ⑦ 印鑑 | — | 認印で可。シャチハタ不可の自治体もあるため朱肉付印鑑が安全 |
このほか、児童(18歳未満)の場合は保護者の本人確認書類・マイナンバー、保育所や学校での様子がわかる資料を求められることがあります。難病の方は特定医療費(指定難病)受給者証または診断書で対象疾病であることを示します。
医師の意見書は発行に時間がかかる最大のボトルネックです。主治医に「障害福祉サービス申請用の意見書をお願いしたい」と早めに伝え、自治体指定様式を病院に渡しておくと、無駄なく進みます。
【注意】所得証明は「世帯」の範囲がポイント
後述する月額負担上限額の判定に使う「世帯」は、住民票上の世帯とは異なります。18歳以上のご本人の場合は「本人と配偶者」のみが世帯と扱われ、親や兄弟の所得は含まれません(障害者総合支援法施行令第17条)。18歳未満のお子さんの場合は住民票上の世帯全員が対象です。同居していても本人と配偶者だけで判定されることを知らないと、不要な所得証明を集めて手間が増えるので注意してください。
利用者負担と上限額——「応能負担」の仕組み
受給者証で利用するサービスの費用は、原則としてサービス費用の1割を利用者が負担します。残りの9割は国・都道府県・市町村の公費で賄われる仕組みです。ただし、1割負担といっても無制限ではなく、所得に応じた月額負担上限額が設定されており、上限を超えた分は支払う必要がありません。これを「応能負担」と呼びます(障害者総合支援法第29条第3項)。
月額負担上限額の所得区分(2026年現在)
| 区分 | 対象者 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※障害児通所/入所は所得割28万円未満 | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外の市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
上記は障害者総合支援法施行令第17条および関連告示に基づく金額です。「一般1」の区分は18歳以上の障害者と18歳未満の障害児で所得割の基準が異なる点にご注意ください。18歳未満の障害児通所支援・障害児入所支援を利用する場合の「一般1」は市町村民税所得割28万円未満、それ以外(18歳以上のご本人が利用する場合)は16万円未満です。
たとえば月10万円分のサービスを使っても、低所得世帯であれば自己負担は0円、一般1区分でも最大9,300円までで済みます。「使えば使うほど高くなる」という青天井ではなく、所得に応じてきちんとキャップがかかる仕組みです。
高額障害福祉サービス費——複数サービス・世帯合算の救済
同一世帯に複数の障害者がいる場合、または同じ方が障害福祉サービス+介護保険サービス+補装具費を併用する場合、世帯合算で負担が一定額を超えると、超過分が「高額障害福祉サービス費」として後から払い戻されます(障害者総合支援法第76条の2)。
たとえば、ご夫婦ともに障害福祉サービスを利用し、それぞれ月額負担上限額9,300円を支払っている場合、世帯合算で18,600円となりますが、世帯としての上限額を超えた分は申請により還付されます。この申請は自動ではなく市町村窓口への申請が必要なので、複数サービスを併用している方は必ず確認してください。
また、食費・光熱水費・日用品費といった実費部分は利用料とは別に発生します。グループホームの家賃補助(月1万円までの特定障害者特別給付費)など、追加給付の仕組みもあるため、利用したいサービスごとに「月額負担上限」と「実費」を分けて確認するのが現実的な家計把握につながります。
【実務ポイント】負担上限月額管理票で複数事業所をまたぐ自己負担を一元管理
同じ月に複数の事業所のサービスを使う場合、上限額管理は1つの事業所(負担上限月額管理事業所)が代表して行います。「Aデイサービスで4,000円、B就労B型で3,000円、Cヘルパーで5,000円」を別々に払うと合計12,000円となり、一般1の上限9,300円を超えてしまいますが、管理事業所が間に入って実際の請求は上限額にとどめてくれます。市町村窓口で「複数事業所を使う予定」と伝えると、管理事業所の指定方法も案内されます。
障害支援区分の認定——区分1〜6が決める支給量の上限
介護給付(居宅介護・重度訪問介護・生活介護・施設入所支援など)を希望する場合、支給決定の前に障害支援区分の認定が必要です。障害支援区分とは、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもので、障害者総合支援法第4条第4項および第21条に基づき区分1(軽度)〜区分6(最重度)の6段階で判定されます。
訓練等給付(就労移行・就労継続A型/B型・自立訓練・グループホーム)の利用には原則として区分認定は不要ですが、グループホームで夜間支援等の手厚いサービスを利用する場合は区分2以上が要件になるなど、サービスごとに必要区分が異なります。
認定調査80項目の概要
認定調査は、市町村職員または委託調査員がご本人と面談(自宅または窓口)し、全80項目の聞き取りを行います。項目は以下の6カテゴリで構成され、所要時間は1〜2時間が標準です。
| カテゴリ | 主な調査項目(一部) | 項目数 |
|---|---|---|
| 移動や動作等に関連する項目 | 寝返り・起き上がり・座位保持・歩行・移乗 | 12項目 |
| 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目 | 食事・排泄・入浴・口腔清潔・整髪 | 16項目 |
| 意思疎通等に関連する項目 | 視力・聴力・コミュニケーション・説明の理解 | 6項目 |
| 行動障害に関連する項目 | 大声・奇声・自傷・他害・徘徊・パニック | 34項目 |
| 特別な医療に関連する項目 | 点滴・透析・経管栄養・たん吸引・酸素療法 | 12項目 |
調査票は全国共通で、各項目は「できる/一部介助/全介助」「ない/ときどきある/ある」など3〜5段階で評価されます。調査員には日々の具体的な状況を率直に伝えることが大切です。
一次判定(コンピュータ)と二次判定(市町村審査会)
認定調査の結果は次の2段階で区分が決定されます。
- 一次判定:80項目の回答を全国共通のコンピュータ判定ロジックに入力し、機械的に区分案を算出します。
- 二次判定:医師意見書と認定調査の特記事項を踏まえ、市町村審査会(保健・医療・福祉の専門家5名程度で構成)が最終的に区分を決定します。一次判定より上または下に修正されることもあります。
医師意見書は二次判定の最大の判断材料です。主治医に「日常生活でどんな支援が必要か」を具体的に伝え、生活実態が反映された意見書を書いてもらうことが、適正な区分認定につながります。
障害支援区分の有効期間は原則3年(障害者総合支援法施行規則第6条の7、市町村が必要と認める場合は3か月〜3年の範囲で短縮可能)です。更新時は再度認定調査を受ける必要があるため、有効期間満了の60日前を目安に市町村から通知が届きます。
【専門家の視点】認定調査では「できないとき」を基準に答える
認定調査でよくある失敗は「調子が良いときの状態」で答えてしまうことです。たとえば「歩行は?」と聞かれて「天気が良ければ杖で歩けます」と答えると「自立」判定になりがちですが、雨の日・体調不良時にできない場合は「ときどき介助が必要」が実態に近い回答です。1か月のうち最も状態が悪いときを基準に**、具体的なエピソードを添えて答えると、生活実態に即した区分判定につながります。家族の方が同席して補足するのも有効です。
サービス等利用計画と計画相談支援
支給決定の前提として、サービス等利用計画案の提出が必要です(障害者総合支援法第22条第4項)。これは「どのサービスを、どれくらいの頻度で、何のために使うか」を整理した計画書で、市町村が支給量を決める判断材料になります。計画作成の方法は次の2通りです。
セルフプラン vs 相談支援専門員プラン
| 方式 | 作成者 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| セルフプラン | ご本人・ご家族 | 費用負担なし、自由度が高い | 制度知識が必要、書式作成が負担 |
| 計画相談支援 | 指定特定相談支援事業所の相談支援専門員 | 専門家が無料で作成・調整、モニタリング付き | 事業所を探す手間、面談が必要 |
計画相談支援の費用は全額公費で利用者負担はゼロです(障害者総合支援法第5条第18項に基づくサービス)。費用面のデメリットはないため、初めて受給者証を申請する方や複数サービスを併用する方には計画相談支援の利用を強くおすすめします。
セルフプランは、すでにサービス利用経験がある方や、利用するサービスが1種類のみで内容も固定的な場合に向いています。市町村窓口でセルフプラン用の様式を受け取り、希望サービス・利用頻度・目標を記入する形式が一般的です。
相談支援事業所の選び方
指定特定相談支援事業所は市町村単位で多数あり、WAM NET(独立行政法人福祉医療機構の公的検索サイト)や市町村の事業所一覧で検索できます。選び方のポイントは以下の3点です。
- 地理的な近さ:モニタリング面談で月1回〜数か月に1回訪問してもらうため、自宅から近い事業所が現実的
- 得意分野:身体障害・知的障害・精神障害・障害児それぞれに強い事業所があるため、ご本人の障害特性に合う事業所を選ぶ
- 空き状況:人気事業所は受け入れ枠が埋まっていることが多いため、市町村窓口で「現在受け入れ可能な事業所」を確認するのが早い
モニタリング期間
支給決定後も、相談支援専門員がサービス利用状況を定期的に確認し、必要に応じて計画を見直します。これがモニタリングです。モニタリング期間は3か月〜12か月の範囲で利用者特性に応じて市町村が決定します(障害者総合支援法施行規則第6条の16)。
たとえば新規利用開始時や障害支援区分が高い方は3か月ごと、長期利用で状態が安定している方は6か月〜12か月ごとが目安です。モニタリング結果は市町村に報告され、次回の更新時の支給決定にも反映されます。
受給者証を受け取った後の流れ——サービス開始までの最終ステップ
受給者証が手元に届いたら、いよいよ事業所を選んで契約します。受給者証だけでは自動的にサービスが始まるわけではない点に注意してください。
事業所の探し方——情報公表制度とWAM NET
利用したいサービス種別の事業所は、障害福祉サービス等情報公表制度(WAM NET内)や市町村の事業所一覧で検索できます。各事業所は次の情報を公表する義務があり(障害者総合支援法第76条の3)、比較検討が可能です。
- 事業所の所在地・連絡先・運営法人
- 提供サービス種別・営業日・営業時間
- 従業者数・有資格者数
- 利用定員・現在の空き状況
- 第三者評価の有無
職員配置の手厚さや専門資格の充実度は、提供サービスの質に直結します。事業所職員の処遇については介護職員等処遇改善加算2026年改革ガイドも参考になります(介護保険分野の制度ですが、障害福祉でも類似の福祉・介護職員等特定処遇改善加算が運用されています)。
契約締結——重要事項説明書を必ず確認
事業所が決まったら、利用契約を締結します。契約時には事業所から重要事項説明書が交付され、以下の内容を口頭でも説明されます(指定基準省令)。
- 提供サービスの内容・利用料金・キャンセル時の取扱い
- 緊急時・事故発生時の対応
- 苦情受付窓口(事業所内・自治体・国保連合会)
- 個人情報の取扱い・秘密保持
- 契約解除の条件・手続き
不明点は遠慮せずその場で質問し、納得してから署名・押印してください。契約日の翌日以降からサービス利用が可能になります。
利用開始日まで
契約締結後、事業所が市町村と国保連合会にサービス提供開始を届け出ます。受給者証に「利用開始日」を記入し、ご本人・事業所双方が保管します。初回サービス利用時は受給者証を必ず事業所に提示してください。サービス提供記録と受給者証の支給量が突合され、月末の請求につながります。
よくあるトラブル・つまずきポイント
申請から利用開始までの過程で、相談窓口に多く寄せられるトラブルと対処法を整理しました。
(a) 医師の意見書取得が遅れる——主治医とのスケジュール調整
意見書の発行は標準で2〜4週間かかります。内訳は「受診予約→診察→医師による記載→病院での仕上げ→受領」のステップで、特に大病院では医師の事務処理が滞りがちです。
対策は次の3点です。
- 申請を決めた時点で真っ先に主治医に依頼する(書類が揃ってから依頼では遅い)
- 自治体指定様式を窓口で先に入手し、依頼時に病院に渡す
- 病院の医療連携室・地域連携室に「いつ頃仕上がるか」を確認しておく
(b) 認定調査面談で困らない準備
調査員との面談は1〜2時間に及び、緊張で答え忘れが起きがちです。事前に生活上の困りごとを日付・場面・頻度でメモしておくと安心です。
- 「先週の月曜、入浴中にバランスを崩して転倒しかけた」
- 「夜間、月に3〜4回パニックで大声を出すことがある」
- 「服薬管理ができず、家族が毎食事ごとに確認している」
具体的なエピソードがあると、調査票の「特記事項」に記入され、二次判定で適正に反映されやすくなります。
(c) 18歳到達時の障害児通所支援→障害福祉サービスの切替
児童発達支援・放課後等デイサービスは18歳の年度末まで利用できますが、18歳以降は障害者総合支援法のサービスへ切り替えが必要です。生活介護・就労継続支援B型・就労移行支援などへの移行が一般的で、17歳になった時点で計画相談支援事業所と相談を始めるのが理想的なタイミングです。
新しいサービスの受給者証は別途申請が必要で、障害支援区分の認定も改めて受けることになります。「子ども向け」と「大人向け」で事業所も別のため、見学・体験には半年以上の余裕を見てください。
(d) 引っ越し時の手続き——市町村が変わると受給者証は再申請
受給者証は市町村が交付するため、他市町村に転出すると効力を失います。転出先で改めて申請が必要で、原則として認定調査もやり直しになります(自治体間で調査結果の引継ぎ運用がある場合は省略可)。
- 転出予定が決まったら、現市町村窓口で「転出時の手続き」を確認
- 転出後14日以内に転入先市町村で再申請
- 利用中の事業所が継続できない場合、転出先で新たな事業所探しが必要
サービスの空白期間を避けたい場合は、転出前から転出先市町村と連絡を取り、申請書類を事前に準備しておくとスムーズです。
FAQ——よくある質問
取れます。受給者証の支給決定は障害支援区分の認定または医師の意見書に基づくため、手帳の有無は必須条件ではありません。発達障害で療育手帳が取れない場合、難病で身体障害者手帳の等級に届かない場合でも、医師の意見書で必要性が認められれば支給決定されます。実際、放課後等デイサービスや精神障害者向けの就労継続支援B型は手帳なしでの利用も少なくありません。まず市町村障害福祉担当課に「手帳はないが受給者証を申請したい」と相談してください。
標準で1〜2か月です。訓練等給付(就労支援・自立訓練・グループホーム)は障害支援区分の認定が原則不要なため2〜4週間早く、最短2〜3週間で利用開始できるケースもあります。一方、介護給付(重度訪問介護・生活介護等)は区分認定が必須で、医師意見書の発行と審査会のスケジュールにより最長2か月程度かかります。急ぎの場合は窓口で「いつから使いたい」を明確に伝え、暫定支給決定や緊急時対応の可否を確認してください。
18歳以上のご本人の場合、原則として変わりません。月額負担上限額の判定に使う「世帯」は障害者総合支援法施行令第17条で定義され、18歳以上は「本人と配偶者」のみが対象です。親や成人した兄弟と同居していても、その所得は計算に含まれません。一方、18歳未満の障害児の場合は住民票上の世帯全員(保護者を含む)の所得で判定されます。「親と同居しているから上限が高くなる」と誤解しているケースが多いため、必ず窓口で世帯範囲を確認してください。
必要です。支給決定の有効期間は障害者総合支援法第23条および同法施行規則第6条の8に基づき、最長1年(介護給付)または最長3年(訓練等給付の一部)の範囲で市町村が決定します。一方、障害支援区分の有効期間は原則3年です。有効期間満了の60日前を目安に市町村から更新案内が届くため、案内に従って更新申請書を提出してください。更新時は再度認定調査が必要になることが多く、医師意見書も最新のものに差し替えます。更新を忘れるとサービスが受けられなくなるので、受給者証に記載された有効期間は必ず確認しておきましょう。
完全に使えなくなるわけではありません。65歳に達すると介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)が適用され、介護保険でも提供される類似サービス(ヘルパー・通所介護等)は介護保険が優先されます。ただし、重度訪問介護・同行援護・行動援護・自立訓練・就労継続支援など介護保険にないサービスは引き続き障害福祉で利用可能です。65歳到達時に「介護保険要介護認定」と「障害福祉サービスの継続申請」の両方が必要になるため、64歳のうちに市町村窓口で移行手続きを確認してください。
初めての方や複数サービスを併用する方は計画相談支援を強くおすすめします。計画相談は費用ゼロで相談支援専門員が計画作成・モニタリング・事業所調整まで担ってくれます。一方、セルフプランは利用サービスが1種類で内容が固定(例:放課後等デイサービスだけを週2回利用)の場合や、すでに長年利用経験があり制度に詳しい方には選択肢になります。判断に迷ったらまず計画相談を選び、慣れてからセルフプランへ切り替えることも可能です。市町村窓口で「相談支援専門員を紹介してほしい」と伝えると、地域の事業所を案内してもらえます。
今すぐやることチェックリスト
申請を検討している方・ご家族向けの行動リストです。順番どおりに進めると、もれなくスムーズに申請が完了します。
- [ ] 困りごとと希望サービスを書き出す(ヘルパー・通所・就労支援・グループホーム等)
- [ ] お住まいの市町村「障害福祉担当課」の連絡先を調べる(自治体公式サイトで「障害福祉サービス 受給者証」と検索)
- [ ] 事前相談の予約を入れる(電話または窓口、所要30分〜1時間)
- [ ] 主治医に意見書作成を依頼(自治体指定様式を先に入手して渡す、2〜4週間前倒し)
- [ ] 本人確認書類・マイナンバー・所得証明・印鑑を準備
- [ ] 障害者手帳をお持ちの方はコピーを用意
- [ ] 計画相談支援事業所を選ぶ(WAM NETまたは市町村一覧から検索、地理的近さ・障害特性適合・受入可否で絞り込み)
- [ ] 申請書を提出し、認定調査の日程を予約
- [ ] 認定調査面談で答える「困りごとエピソード」を日付・場面・頻度でメモしておく
- [ ] 受給者証交付後、事業所見学・契約→重要事項説明書を確認→利用開始
なお就労継続支援A型・就労移行支援を検討されている方は、企業の障害者雇用率2.7%対応ガイドもあわせて読むと、就労に向けた制度全体像が把握できます。
免責事項
本記事は、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)、児童福祉法、関連政令・省令・告示および2026年5月時点の厚生労働省通知に基づき、障害福祉サービス受給者証の申請手続きと利用者負担について整理したものです。
情報時点について:2026年5月時点の情報です。法令・告示・対象疾病リスト・負担上限額は随時改正されます。最新情報は必ず厚生労働省および市町村公式サイトでご確認ください。
自治体差について:障害福祉サービスは市町村が支給決定主体のため、申請様式・必要書類の細部・認定調査の運用・暫定支給決定の活用方針・モニタリング期間設定などに地域差があります。本記事の記載は全国共通の標準的な内容ですが、実際の運用はお住まいの市町村でご確認ください。
個別判断の限界:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事例への法的助言ではありません。具体的な申請判断・サービス選択は、市町村障害福祉担当課、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員、社会福祉士等の専門家にご相談ください。
本記事の情報に基づく判断によって生じた損害について、筆者および運営者は一切の責任を負いません。
参考法令・一次資料
- 障害者総合支援法(平成17年法律第123号):第4条(障害支援区分)、第5条(サービス定義・計画相談支援)、第7条(介護保険優先原則)、第19条〜第23条(支給決定)、第29条(介護給付費)、第76条の2(高額障害福祉サービス費)、第76条の3(情報公表制度)
- 障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号):第17条(月額負担上限額の世帯範囲・所得区分)
- 障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号):第6条の7(障害支援区分の有効期間)、第6条の16(モニタリング期間)
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号):第6条の2の2(障害児通所支援)、第21条の5の3(通所給付決定)
- 厚生労働省「障害福祉サービスについて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index.html
- 厚生労働省「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」最新リスト
- 独立行政法人福祉医療機構 WAM NET「障害福祉サービス等情報検索」https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/
- 各市町村「障害福祉担当課」窓口および公式サイト



