子ども1人なら年間最大18万円、2人なら年間最大28万2000円——自分がもらえる金額を年収・子どもの年齢で正確に把握することが、家計設計の第一歩です。
2024年10月に大幅拡充された児童手当は、所得制限の撤廃・高校生への拡大・第3子以降の増額という三重の改正が行われました。「自分の家庭はいくらもらえるのか」を早見表で確認し、申請漏れや受給ミスを防ぎましょう。
2026年の児童手当 基本額(月額)
現行の児童手当は2024年10月改正後の制度が継続しています。月額は子どもの年齢と第何子かによって決まります。
15,000円/月
10,000円/月
30,000円/月
撤廃済み
| 年齢・子の順番 | 月額 |
|---|---|
| 0〜2歳(第1子・第2子) | 15,000円 |
| 3歳〜小学生(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 0歳〜小学生(第3子以降) | 30,000円 |
| 中学生(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 中学生(第3子以降) | 30,000円 |
| 高校生相当(15〜18歳)(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 高校生相当(15〜18歳)(第3子以降) | 30,000円 |
2024年10月の主な改正点
- 所得制限の完全撤廃: 旧制度の「所得制限限度額(年収960万円目安)」「特例給付(月5,000円)」が廃止され、全員が同額を受給
- 高校生世代(15〜18歳)への拡大: 従来は中学生まで。高校3年生修了まで延長
- 第3子以降の増額: 月10,000円 → 30,000円に引き上げ(0歳から高校生まで全年齢)
- 多子加算の算定方法変更: 「第3子」の数え方が親元から離れた22歳以下の子も含む形に拡充
年収別×子ども数別 年間受給額 早見表
2026年現在の制度(所得制限なし)に基づく年間受給額の目安です。子どもの年齢構成によって実際の金額は異なります。
子ども1人の場合(年齢別)
| 子どもの年齢 | 月額 | 年間受給額 |
|---|---|---|
| 0〜2歳 | 15,000円 | 180,000円 |
| 3歳〜小学生 | 10,000円 | 120,000円 |
| 中学生 | 10,000円 | 120,000円 |
| 高校生(15〜18歳) | 10,000円 | 120,000円 |
子ども2人の場合(年齢別モデル)
| 子どもの年齢構成 | 月額合計 | 年間受給額 |
|---|---|---|
| 0歳 + 3歳 | 25,000円 | 300,000円 |
| 3歳 + 中学生 | 20,000円 | 240,000円 |
| 小学生 + 高校生 | 20,000円 | 240,000円 |
子ども3人の場合(第3子あり)
第3子(第1子・第2子を含む22歳以下の子がいる場合)は月30,000円が加算されます。
66万円/年
60万円/年
48万円/年
| 子どもの年齢構成 | 月額合計 | 年間受給額 |
|---|---|---|
| 0歳 + 3歳 + 小学生(3子) | 55,000円 | 660,000円 |
| 3歳 + 中学生 + 高校生(3子) | 50,000円 | 600,000円 |
| 中学生 + 高校生 + 大学生(22歳以下・在学・3子) | 40,000円 | 480,000円 |
年収別・子ども数別マトリックス(年間受給額の目安)
2026年は所得制限が廃止されているため、年収にかかわらず同額を受給できます。
| 年収 | 子ども1人(小学生) | 子ども2人(小+中) | 子ども3人(小+中+高) |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 12万円 | 24万円 | 48万円 |
| 600万円 | 12万円 | 24万円 | 48万円 |
| 800万円 | 12万円 | 24万円 | 48万円 |
| 1,000万円 | 12万円 | 24万円 | 48万円 |
| 1,200万円 | 12万円 | 24万円 | 48万円 |
※第3子が高校生の場合、月30,000円×12ヶ月=36万円が加算され、合計48万円(上表は中学生以下の子2人+高校生の第3子の例)。
申請方法
新生児(出生後)の場合
原則として出生日から15日以内に申請が必要です。
- 市区町村の窓口(住民登録地)に申請書を提出
- またはマイナポータルからオンライン申請(多くの自治体が対応)
- 必要書類: 請求者の健康保険証・通帳・マイナンバーカード(またはマイナンバー確認書類)
転入・転出のケース
転出した月の分まで旧住所地の自治体から支給されます。転入後は転入日から15日以内に新住所地の市区町村へ申請してください。
マイナポータルでの申請
マイナポータル(https://myna.go.jp)にログインし、「子育て」カテゴリから「児童手当の申請・届出」を選択。電子申請に対応している自治体であれば窓口への来庁不要です。
よくある疑問
2024年10月前後で金額が変わっているか確認したい
2024年10月分(11月支払分)から新制度が適用されています。2024年9月以前に所得超過で特例給付(月5,000円)を受けていた場合、10月以降は本則給付へ自動移行。ただし高校生の子がいる場合は新規申請が必要だった可能性があります。自治体からの通知が届いていない場合は問い合わせを。
離婚・別居しているケース
児童手当は「生計を維持している者」(主たる生計維持者)に支給されます。離婚や別居の場合、子どもと同居している親(または子どもを養育している親)が受給権者になるのが原則です。離婚後の手続きは速やかに市区町村に相談してください。
第3子の数え方
2024年10月以降、第3子の数え方が変更されました。従来は「18歳以下の子」を数えていましたが、改正後は22歳以下の子(大学生年齢相当)まで含めて第何子かを判定します。上の子が大学生でも、下の子が「第3子」として月30,000円の対象になる場合があります。
受給中に年収が上がっても影響はないか
2024年10月以降は所得制限が完全撤廃されているため、年収がいくら上がっても受給額は変わりません。
FAQ
Q: 児童手当はいつ振り込まれますか?
A: 支給月は市区町村によって異なりますが、一般的には年3回(2月・6月・10月)の支給です。2024年10月の改正に伴い、支給回数が年6回に変更されている自治体も増えています。詳細は住民票のある市区町村に確認してください。
Q: 会社員と専業主婦(夫)の夫婦、どちらが受給者になりますか?
A: 原則として「家計の主たる生計維持者」(収入が高い方)が受給者になります。共働きの場合も同様です。実際には所得が高い方が申請者として登録するケースが多く、変更が必要な場合は市区町村への届出が必要です。
Q: 子どもが海外留学中でも受給できますか?
A: 留学期間・目的によって判断が異なります。短期留学(1年未満程度)で日本の住民票がある場合は継続受給できるケースが多いですが、長期留学で住民票を除票した場合は受給資格を失う可能性があります。事前に市区町村に相談することを強く推奨します。
Q: 申請を忘れていた場合、遡って受け取れますか?
A: 児童手当の遡及支給は原則認められていません。申請日の属する月の翌月分から支給開始となるため、申請が遅れた期間の給付は受けられません。出生・転入のタイミングで速やかに申請することが重要です。
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