関連記事
– 相続登記義務化ガイド — 離婚後の不動産名義変更とあわせて確認すべき登記義務
– 不動産譲渡所得税ガイド — 離婚時の自宅売却で発生する税金の計算方法
2026年4月1日施行——あなたの離婚に関係する4つの変化
2026年4月1日、離婚に関する民法が大きく変わりました。共同親権の導入、養育費の法定化、養育費未払いへの対処簡素化、年金分割の手続き期限延長。どれも、実際に離婚を経験したり、これから考えている方の生活に直結する内容です。
この記事では「制度の説明」ではなく、「あなたの状況でどう変わるのか」を中心に解説します。
改正前後の一覧(早わかり表)
| 項目 | 改正前(〜2026年3月31日) | 改正後(2026年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 親権 | 離婚後は父母どちらか一方のみ(単独親権) | 父母で協議して「共同」か「単独」を選択可能 |
| 取り決めがない場合の養育費 | 取り決めなければ発生しない | 協議離婚で取り決めがなくても、子と暮らす親は月2万円/子の法定養育費を請求できる |
| 養育費の回収 | 未払い → 公正証書・調停調書等(債務名義)が必要 | 先取特権により、父母間で作成した取決めの文書があれば、債務名義なしで差押えを申し立て可能 |
| 年金分割の期限 | 離婚後2年以内 | 離婚後5年以内(2026年4月1日以降の離婚が対象) |
1. 共同親権——「選べる」時代が来た
共同親権とは何か
これまで日本では、離婚後に父母どちらか一方が「親権者」となる単独親権しかありませんでした。2026年4月からは、父母が話し合いで「共同親権」を選べるようになりました。
共同親権を選ぶと、子どもに関する重要な決定に両親の合意が必要になります。
たとえば:
– 子どもが病気になったとき、手術や入院の判断
– 私立中学への進学を決めるとき
– 子どもの苗字(姓)を変更するとき
– パスポートの取得
共同親権でも、監護・教育に関する日常の行為(食事や着る服を決める、習い事など)は、各親権者が単独で決められます。急迫の事情がある場合も単独で可能です。子どもの引っ越しや将来の進学先の決定などは、日常の行為に当たらず、父母の協議で決めます。
【実務ポイント】緊急時は「急迫の事情」として単独で判断できます
子どもの命に関わる緊急処置など、一刻を争う事態では、共同親権下でも一方の親が単独で判断することが認められています。「救急車を呼ぶのに相手の同意が必要」ということはありません。
共同親権か単独親権か——選び方フロー
どちらを選ぶべきか迷ったら、以下の質問で判断してみてください。
Q1. 離婚後も相手と連絡が取れる関係ですか?
– YES → 次の質問へ
– NO(連絡を絶ちたい・DVや虐待がある)→ 単独親権を選んでください
Q2. 子どもの進学先や医療について、相手と話し合える見込みはありますか?
– YES → 次の質問へ
– NO(意見が対立しがち・関係が著しく悪い)→ 単独親権を選んでください
Q3. 子どもが両親と継続的に関わることが、子どもの利益になると思いますか?
– YES → 共同親権を検討する価値があります
– NO(一方の親に問題がある)→ 単独親権を選んでください
【実務ポイント】DVや虐待がある場合は家庭裁判所が判断します
相手方から申し立てられて「共同親権にしたくない」という場合、家庭裁判所が「子の利益を害する」と判断すれば単独親権が維持されます。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の事実があれば、その証拠(相談記録・診断書など)を弁護士や家庭裁判所に提出してください。
共同親権のメリット・デメリット
| 観点 | 共同親権 | 単独親権 |
|---|---|---|
| 子どもへの影響 | 両親双方との関係が継続しやすい | 生活の安定感が高い(決定が速い) |
| 手続き | 重要な決定のたびに相手の同意が必要 | 自分だけで決定できる |
| 意見対立時 | 家庭裁判所に申し立てが必要 | 発生しない |
| こんな人に向いている | 離婚後も良好な協力関係を保てる | 相手との連絡を最小限にしたい |
共同親権は後から変更できますか?
できます。親権者の変更は家庭裁判所に申し立てることで可能です。ただし「相手と合わなかった」という理由だけでは認められにくく、「子どもの利益に照らして変更が必要」と判断される事情(DVの発覚、一方の親による重大な権利侵害など)が必要です。
2. 法定養育費——月2万円が「自動発生」する仕組み
法定養育費とは何か
これまでは、離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合、養育費を請求する法的な根拠がありませんでした。
2026年4月1日以降に協議離婚をし、養育費の取り決めをしなかった場合、離婚の時から引き続き子どもの監護を主に行う親は、もう一方の親に子ども1人あたり月額2万円の法定養育費を請求できます(民法第766条の3)。期間は、離婚の日から、養育費の取り決めが成立した日・家庭裁判所の審判が確定した日・子どもが成年に達した日のいずれか早い日までです。支払う側が、支払能力がないことや支払うと生活が著しく窮迫することを証明した場合は、全部又は一部の支払を拒めます。これにより、取り決めのない状態でも養育費を請求・強制執行する法的根拠が生まれます(自動的に振り込まれるわけではなく、支払いがなければ強制執行の申し立てが必要です)。
【実務ポイント】法定養育費2万円は「標準額」でも「下限額」でもありません
法定養育費は、取り決めが成立するまでの暫定的・補充的なものです。こども家庭庁は「父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません」としています。取り決めが成立すれば、その金額が2万円を上回っても下回っても取り決めた額が適用され、法定養育費は終了します。金額の目安には、裁判所の養育費算定表(令和元年版・2019年12月公表)が使われます。
離婚後の子どもの教育費については、養育費とは別に公的支援も使えます。高校の授業料は高等学校等就学支援金2026|所得制限撤廃・私立最大45.72万円の対象で、ひとり親世帯の家計設計に直結します。
法定養育費の具体的なイメージ
| 状況 | 月額の目安 |
|---|---|
| 取り決めなし(法定養育費が適用) | 月2万円/子ども1人 |
| 協議で算定表を使い合意した場合 | 父母の年収・子どもの人数と年齢による(算定表で確認) |
| 調停で決定した場合 | 算定表を参考に決まる金額 |
既に離婚している人は対象か?
2026年3月31日以前に離婚が成立している場合は、法定養育費の対象外です。
法定養育費は「2026年4月1日以降に離婚した場合」に適用されます。すでに離婚済みで養育費の取り決めをしていない場合は、以下を検討してください。
- 今から取り決めをする: 家庭裁判所の調停を申し立てることで、養育費の支払いを求められます。
- 強制執行の活用: 過去に取り決めをしたが支払われていない場合、後述の先取特権が活用できる場合があります(改正前に取り決めた養育費も、2026年4月1日以後に生じる分は対象)。
3. 養育費の先取特権——未払いに対する強制執行が簡単になった
これまでの問題点
養育費の未払いは深刻な問題です。厚生労働省の令和3年度全国ひとり親世帯等調査によると、母子世帯で離婚した父親から養育費を「現在も受けている」のは28.1%にとどまり、約7割が受け取れていません。
これまでは未払いが発生しても、強制執行(給与の差し押さえなど)をするには、公正証書や調停調書・審判書などの債務名義が必要で、口約束や当事者だけの合意書しかない場合は改めて家庭裁判所での調停・審判が必要でした。時間も費用もかかるため、あきらめてしまうケースも多くありました。
2026年4月からの変化
2026年4月1日以降、養育費には先取特権(他の債権者より優先して支払を受けられる権利)が認められます。離婚の時期に関係なく、2026年4月1日以後に生じる養育費が対象です(改正法附則第3条)。
具体的には:
– 養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書があれば、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても、差押えの手続を申し立てることができます
– 先取特権の対象となる額は、1か月あたり8万円×子どもの数が上限です(法務省令)。取り決めた額がこれを超える場合、超える部分は先取特権の対象外です。法定養育費(月2万円/子)も対象です(民法第308条の2第3号が第766条の3を明記)
– 手続き先:地方裁判所に強制執行(給与・預貯金の差し押さえ)を申し立てる
【注意】取り決めがある場合と、法定養育費の場合とで、根拠が異なります
– 養育費を取り決めた場合:差押えの申し立ては、取り決めの際に父母間で作成した文書(離婚協議書など)に基づいて行います。口約束だけでは金額を示せないため、離婚時には必ず書面を作成・保存してください。
– 取り決めをしなかった場合(法定養育費):取り決めの文書はありませんが、法務省は「この暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます」としています。離婚の事実や、離婚時から子どもの監護を主に行っていることなど、法定養育費の要件を示す資料が必要になります。具体的な提出書類は、申し立てる裁判所に確認してください。
養育費を払う側へのメッセージ
2026年4月1日以後に生じる養育費は、取り決めの文書さえあれば公正証書等がなくても差押えを申し立てられるため、払わないでいると給与や預貯金が差し押さえられるリスクが以前より高まっています。
「今月は払えない」という状況が続く場合は、早めに相手方と交渉して減額の合意を得るか、家庭裁判所で養育費の減額調停を申し立ててください。一方的に支払いをやめると、差し押さえを受けてから勤務先にも発覚することになります。
4. 年金分割——手続き期限が2年から5年に延長
年金分割とは
婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金保険料の記録を、一定の割合で分割する制度です。主に、専業主婦(夫)や働き方に差があった夫婦の離婚で活用されます。
老後の年金受給額に直接影響するため、特に熟年離婚では見落とせない手続きです。
2026年4月からの変化
| 項目 | 改正前 | 改正後(2026年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 請求期限 | 離婚後2年以内 | 離婚後5年以内 |
| 対象 | 2026年4月1日前に離婚した場合 | 2026年4月1日以降に離婚した場合 |
2026年4月1日以降に離婚した場合、年金分割の請求期限は5年に延長されました。
【実務ポイント】熟年離婚を考えている方は年金分割の確認を最優先に
婚姻期間が20年以上ある場合、年金分割によって受取額が月数万円変わることもあります。年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、分割の見込み額を確認してください(無料)。年金分割は「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、種類によって手続きが異なります。
年金分割の手続き先
- 合意分割(婚姻期間中の厚生年金を最大50%で分割): 最寄りの年金事務所、またはねんきんネットで試算が可能
- 3号分割(2008年4月以降の第3号被保険者期間を分割): 一方の合意不要、年金事務所に申請のみ
2026年3月以前に離婚した人は?
2026年3月31日以前に離婚が成立している場合は、旧制度(2年以内)が適用されます。離婚から2年が経過してしまっている場合は請求できません。まだ2年以内であれば、速やかに年金事務所に相談してください。
5. 既に離婚している人への影響——まとめて整理
「自分はもう離婚しているのに、これは関係ある?」という疑問にまとめてお答えします。
| 改正項目 | 2026年4月1日前に離婚済みの方 |
|---|---|
| 共同親権 | 原則として対象外(既に単独親権が確定している) |
| 法定養育費(月2万円) | 対象外(2026年4月1日以降の離婚のみ) |
| 養育費の先取特権 | 対象(2026年4月1日以後に生じる分に限る) |
| 年金分割の5年延長 | 対象外(2026年4月1日以降の離婚のみ。旧2年ルール適用) |
離婚済みで養育費が未払いの場合にできること
- 調停を申し立てる: 家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることで、支払い義務を認めさせることができます
- 強制執行(従来の方法): 調停調書・公正証書があれば、給与の差し押さえが可能です
- 弁護士への相談: 法テラス(0570-078374)では、所得が一定以下の方に無料法律相談・弁護士費用立替制度があります
よくある質問(FAQ)
監護・教育に関する日常の行為(食事や着る服を決める、習い事など)は、各親権者が単独で決められます。急迫の事情がある場合も単独で可能です。父母の協議が必要なのは、子どもの引っ越しや将来の進学先の決定など、日常の行為に当たらない事項です。日常生活が過剰に制約されることはありません。
はい、法定養育費は子ども1人あたりの金額です。子どもが2人いれば月4万円、3人いれば月6万円が目安となります。ただし、この金額は取り決めが成立するまでの暫定的なもので、標準額や下限額ではありません。協議や調停で金額を取り決めれば、その金額が適用されます。
相手の再婚だけでは養育費は自動的に減額・免除されません。ただし、相手の収入が増えた(再婚相手に扶養されるなど)場合や、自分の収入が著しく減った場合は、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てることができます。自己判断で支払いを止めると、差し押さえのリスクがあります。
2026年4月1日以降に離婚した場合、申請期限は離婚成立から5年以内です。手続き窓口は全国の年金事務所です。年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、特に合意分割は相手方の同意か、公正証書・調停調書等の書面が必要です。離婚と同時に手続きするか、少なくとも離婚後すぐに年金事務所に相談することをお勧めします。
親権者間で合意が取れない場合は、家庭裁判所に「親権行使に関する調停・審判」を申し立てることができます。急いで決めなければならない場合(緊急の医療行為など)は、家庭裁判所が審判前の保全処分として速やかに判断することも可能です。共同親権を選んだ場合でも、あらかじめ「このような場合はどちらが決める」というルールを離婚協議書に明記しておくことで、トラブルを減らせます。
強制執行の申し立てから給与差し押さえまでは、通常1〜2ヶ月程度かかります。給与を支払っている会社への送達、差し押さえ命令の発令、会社からの供託など手続きを経るためです。一方、調停・審判の手続きは3〜6ヶ月以上かかるのが通常ですから、先取特権による簡素化の効果は実質的に大きいです。
今すぐやることチェックリスト
これから離婚を検討している方
– [ ] 共同親権か単独親権かを本記事のフローで確認する
– [ ] 離婚協議書(または公正証書)に養育費・親権・年金分割を記載する
– [ ] 養育費は裁判所の養育費算定表(令和元年版)で目安を確認する(裁判所ホームページ)
– [ ] 年金分割の見込み額を最寄りの年金事務所で試算する
既に離婚済みで養育費未払いに悩む方
– [ ] 離婚協議書・公正証書・調停調書の有無を確認する(2026年4月1日以後に生じる分は、父母間の取決め文書でも差押えを申し立てられる)
– [ ] 書面がある場合:裁判所に差押えの申し立てを検討する
– [ ] 書面がない場合:家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる
– [ ] 費用面が不安な場合:法テラス(0570-078374)に無料相談する
熟年離婚を検討している方
– [ ] 最寄りの年金事務所で「年金分割の情報提供」を請求する(無料)
– [ ] 婚姻期間・就労状況を整理し、分割見込み額を把握する
– [ ] 2026年4月1日以降に離婚した場合は、離婚の翌日から5年以内に請求できる
【専門家の視点】弁護士の立場から
共同親権制度の導入で最も注意が必要なのは「協議の仕方」です。共同親権にした後にトラブルが起きると、子どもに関するほぼすべての重要事項で家庭裁判所の判断を仰ぐことになり、時間的・精神的・経済的なコストが増大します。「取りあえず共同にしよう」という安易な選択は避け、「将来こんな場面で合意できるか」を想像しながら選択してください。また、共同親権を選んだ場合でも、「誰が主たる養育者か」「面会交流の頻度はどうするか」「緊急時の連絡先は」という実務的な取り決めを離婚協議書に詳細に記載しておくことが、後々のトラブルを防ぐ最善策です。
まとめ——4月以降の離婚で変わる3つのポイント
2026年4月1日以降に離婚する場合、以下の点が従来と大きく異なります。
- 親権は「選ぶ時代」に: 共同親権か単独親権かを自分たちで決める。DV・虐待がある場合は単独を選ぶことが重要。
- 取り決めがなくても養育費を請求できるように: 協議離婚で取り決めがない場合、子と暮らす親は月2万円/子の法定養育費を請求できる。あくまで暫定的なもので、算定表を参考に取り決めることが基本。
- 払わない相手には「迅速な対処」が可能に: 先取特権により、父母間の取決め文書があれば債務名義なしで差押えを申し立てられる。払う側は支払い継続が以前より重要。
既に離婚済みの方にとっては直接適用されない部分が多いですが、未払い養育費の回収については従来の方法(調停・強制執行)が引き続き使えます。不明な点は、弁護士・法テラス・家庭裁判所に早めに相談してください。
本記事は2026年10月時点の情報に基づいています。法律・規制は改正される場合があります。個別の法律判断については弁護士など専門家にご相談ください。本記事の作成にはAIが活用されています。
出典・参考資料:
– 法務省「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)について」
– こども家庭庁「民法等改正について」(ひとり親家庭のためのポータルサイト)
– 日本年金機構「離婚時の年金分割制度のご案内」
– 裁判所「養育費・婚姻費用算定表」
– 法テラス「法律相談・審査なし相談について」
専門家の視点
【専門家の視点】家族法専門の弁護士の立場から
共同親権の施行後、真っ先に問い合わせが増えているのが「DVがあっても共同親権にされるのか」という不安です。家庭裁判所は「子の利益を害する」と判断される場合は単独親権を定める、と法律に明示されています。DV・虐待の事実を記録・証拠化し、弁護士または配偶者暴力相談支援センターに早めにご相談ください。また、法定養育費の先取特権は「書面の有無」が実務上の分かれ目です。離婚協議書の作成は、公証役場で公正証書にすることを強くお勧めします(費用は2〜5万円程度)。
実務ガイド編集部より
コメントありがとうございます。共同親権の導入は、子どもにとってもご両親にとっても大きな変化です。「どちらを選ぶべきか」は家庭の状況によって異なりますが、本記事のフローチャートを参考に、まずは自分のケースに照らしてみてください。DVや養育費未払いなど緊急性のある問題は、法テラス(0570-078374)への無料相談も積極的に活用してください。今後も離婚関連の記事を順次公開予定です。



