はじめに――荷物を送る側にも法律上の義務が生じています
トラックドライバーの時間外労働に上限が設けられた「2024年問題」は、運送会社だけの課題ではありません。ドライバーが荷物の積み下ろしや順番待ちで長く拘束される原因の多くは、荷物を出す側・受け取る側にあるためです。
2024年5月15日に公布された令和6年法律第23号による改正で、物流効率化に関する法律(現在の題名は「物資の流通の効率化に関する法律」。以下、本記事では「物流効率化法」と呼びます)に、荷主(にぬし=荷物を運んでもらう側の企業)への義務が大きく加わりました。施行は2段階です。
- 2025年4月1日:荷主・運送事業者などへの努力義務(やるよう努めなければならない義務)と、その判断の基準の枠組み
- 2026年4月1日:一定規模以上の「特定荷主」などの指定と、指定を受けた事業者への中長期計画の提出・物流統括管理者の選任・定期報告
本記事は2026年10月3日時点の条文(e-Gov法令検索)に基づき、自社が対象になるかの見分け方と、対応の順序を整理します。2026年4月1日の施行は済んでいます。貨物の重量が基準に達した荷主には届出の義務(第45条第2項・第6項)が、国から指定を受けた荷主には物流統括管理者の選任の義務(第47条第1項)が生じています。なお、選任は指定を受けた後の義務で、基準に達しただけでは生じません。
直近の期限にご注意ください
特定荷主の指定を受けた事業者は、2026年10月末日までに中長期計画を提出する必要があります(令和8年度に限った特例。主務省令の附則第2条)。本記事の時点(2026年10月3日)から、残りは約4週間です。2027年度以降の提出期限は、毎年度7月末日です(同命令第6条第1項)。詳しくは第3章・第4章をご覧ください。
法律の条文を実際に運用するための細かい決まりは、「施行令」(法律を実施するために政府が定める命令)と「主務省令」(担当大臣が定める、さらに細かい決まり)に分かれて書かれています。本記事でも、この2つの名前が出てきます。
取引条件の面では、下請取引の規制も同じ方向に動いています。あわせて改正下請法2026年|手形支払禁止・価格協議義務化の実務対応ガイドもご確認ください。
第1章 背景――「2024年問題」とは何か
時間外労働の上限
労働基準法第140条は、貨物自動車運送事業の業務などの自動車運転業務について、当分の間、時間外労働の上限を年960時間とする特例を置いています(一般の労働者の上限とは別枠)。この規制は2024年4月から適用されています。
輸送力不足の見込み
政府の「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」が2023年10月6日にまとめた「物流革新緊急パッケージ」の資料は、「何も対策を講じなければ、2024年度には14%、2030年度には34%の輸送力不足の可能性」があるとしています(内閣官房掲載の同資料、cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/pdf/20231226_2.pdf)。
この数値は、対策をしなかった場合の試算であり、実績ではありません。「2024年度の14%」は、すでに過ぎた年度についての当時の試算です。「2030年度の34%」も、そうなると決まったものではありません。
第2章 改正のポイント――誰に何が求められるか
2-1 改正前と改正後(Before / After)
| 改正前(2025年3月31日時点の条文) | 改正後(現行) | |
|---|---|---|
| 法律の題名 | 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 | 物資の流通の効率化に関する法律 |
| 中心となる仕組み | 事業者が「総合効率化計画」を作り、認定を受ける仕組み(第4条) | 荷主などへの措置の努力義務(第42条)と、規模の大きい事業者の指定・義務(第45条〜第49条) |
| 荷主一般への努力義務 | 条文に見当たらない | あり(第42条) |
| 特定荷主の指定・中長期計画・物流統括管理者 | 条文に見当たらない | あり(第45条〜第47条) |
改正前の欄は、e-Govで2025年3月31日時点の条文全体(第1条〜第31条)を取得し、荷主への努力義務や指定の規定がないことを確認した結果です。旧法で「荷主」の語が出てくるのは、認定を受けた計画に関する特例の条文(第8条〜第10条)だけです。
2-2 施行の段階(一覧)
| 時期 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 2025年4月1日〜 | 措置を講ずる努力義務、国が定める「判断の基準」(荷主が取るべき措置の目安)に基づく指導・助言 | 荷主、倉庫業者、連鎖化事業者(フランチャイズ本部など)など |
| 2026年4月1日〜 | 特定荷主・特定倉庫業者・特定連鎖化事業者・特定貨物自動車運送事業者等の指定。指定されると、中長期計画の提出・定期報告などが義務 | 基準以上の規模の事業者 |
2026年4月1日の施行で、条番号も入れ替わっています。たとえば荷主の努力義務は、2025年の版では第37条でしたが、現行は第42条です。古い解説を読むときは、条番号のずれに注意してください。
2-3 荷主とは(第一種荷主・第二種荷主)
法第30条は、荷主を2種類に分けています。
- 第一種荷主:自らの事業に関して、継続して貨物自動車運送事業者などに貨物の運送を行わせる契約を結ぶ者(発荷主=荷物を出して運送を頼む側)
- 第二種荷主:自らの事業に関して、継続して貨物をドライバーから受け取る者、またはドライバーに引き渡す者(着荷主=荷物を受け取る側を含む)
運送を頼んでいなくても、自社の倉庫や店舗でドライバーから荷物を受け取っているなら、第二種荷主に当たる可能性があります。ただし、受渡しの日時をドライバーに指示できない貨物などは、指定の算定から除かれます(法第45条第5項、施行令第7条)。
2-4 荷主の努力義務(第42条)
荷主は、ドライバーの「荷待ち時間」(都合により貨物の受渡しのために待機した時間)と「荷役等時間」(荷積み・荷卸しなど運転以外の作業の時間)の短縮と、1回の運送あたりの貨物の重量の増加を図るため、次のような措置を講ずるよう努めなければなりません(第一種荷主の例)。
- 貨物の受渡しの日時を、運送事業者が積合せ(複数の荷主の貨物を1台のトラックにまとめて運ぶこと)などで積載を増やせるよう決めること
- 一時に多数のトラックが到着しないよう、荷役できる車両台数を考慮すること
- パレットなど荷役の効率化に役立つ器具をドライバーが使えるようにすること
努力義務ですので、守らなくても直ちに罰則があるわけではありません。ただし、国が定める判断の基準(荷主が取るべき措置の目安)に照らして、指導・助言(第44条)の対象になります。
2-5 「特定荷主」とは
努力義務の中でも、規模の大きい荷主は、国から指定を受けて重い義務を負います。
| 区分 | 基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| 特定第一種荷主 | 前年度に運送事業者等へ運送を行わせた貨物の合計が9万トン以上 | 法第45条第1項、施行令第6条第3項 |
| 特定第二種荷主 | 前年度にドライバーから受け取り・ドライバーへ引き渡した貨物の合計が9万トン以上 | 法第45条第5項、施行令第7条第3項 |
年間の貨物の重量で判断します。重さの算定は、実測や、単位あたりの重量に数量を掛ける方法などによります(施行令第6条第1項)。
基準に達したら、指定を待たずに届出が必要です。 前年度の合計が基準重量以上なら、主務省令で定めるところにより、委託の状況などを荷主事業所管大臣(荷主の事業を所管する大臣)に届け出なければなりません(第45条第2項・第6項)。届出をしない、または虚偽の届出をした場合は50万円以下の罰金です(第76条第1号)。
届出の期限は毎年度5月末日です(主務省令第2条。災害などやむを得ない事由があるときは、荷主事業所管大臣が定める期限)。手引書は、基準重量を超えた年度の翌年度の5月末までに提出するものと説明しています。たとえば2025年度に基準を超えた事業者の最初の期限は、2026年5月末でした。また手引書は、届出は初めて基準重量を上回った年度の翌年度に1回行えばよく、以後は毎年度の届出は不要としています(農林水産省掲載の「物流効率化法 対応の手引書 特定荷主編 第1.1版(2026年4月)」maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/attach/pdf/buturyu-695.pdf 5・7ページ)。
2-6 特定荷主以外の指定対象
荷主以外にも、同様の指定の仕組みがあります。
| 区分 | 基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| 特定貨物自動車運送事業者等 | 保有する貨物自動車が150台以上 | 法第37条、施行令第5条 |
| 特定倉庫業者 | 前年度の貨物の保管量が70万トン以上 | 法第55条、施行令第9条 |
| 特定連鎖化事業者(フランチャイズ本部など) | 連鎖対象者がドライバーから受け取る貨物が9万トン以上 | 法第64条、施行令第10条 |
実務ポイント
9万トンは、1日あたりに直すと約247トンです(9万トン÷365日。本記事での計算)。重さの算定方法は、主務省令(荷主に係る届出等に関する命令)第1条・第5条が、実測、単位あたりの重量×数量、容積からの換算、トラックの積載量×台数、売上額・仕入額からの換算など8つの方法を定めています。複数の方法を使って算定し、合算することもできます(経済産業省・農林水産省の手引書)。グループ会社の貨物を合算するのか、拠点ごとなのかといった算定の単位は、本記事では確認できていません。所管省庁の最新の資料でご確認ください。
第3章 特定荷主に課される義務
指定を受けると、次の義務が生じます(根拠は法第46条〜第49条)。
① 中長期的な計画の作成と提出(第46条)
特定荷主は、国が定める判断の基準を踏まえて、措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業所管大臣に提出しなければなりません。提出の時期は、主務省令(荷主に係る届出等に関する命令)第6条が定めています。
- 毎年度7月末日まで(第6条第1項)。ただし令和8年度(2026年度)に限り、2026年10月末日までとされています(同命令の附則第2条)
- 計画の内容が前年度から変わらないときは、最後に提出した年度の初日から5年を超えない範囲で、特定荷主が計画に定めた期間の終期の属する年度の翌年度の7月末日までに提出すれば足ります(第6条第2項)
- 災害などやむを得ない事由があるときは、荷主事業所管大臣が定める期限までに提出します(第6条第1項ただし書)
条文に書かれているのは提出です。計画をインターネットで公表する義務は、法律の条文上は確認できません。
② 物流統括管理者の選任(第47条)
特定荷主は、指定を受けた後、速やかに物流統括管理者を選任しなければなりません。担当する業務は次のとおりです。
- 中長期的な計画の作成
- ドライバーへの負荷を低減し、貨物自動車への過度の集中を是正するための事業運営方針の作成と管理体制の整備
- その他、省令で定める業務
物流統括管理者は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者から選ばなければなりません(第47条第2項)。条文は、この地位にある者を充てることを求めています。選任したら、遅滞なく氏名と役職を届け出ます。解任したときも同じです(同条第3項)。
③ 定期の報告(第48条)
指定を受けた年度の翌年度以降、毎年度、措置の実施状況について、省令で定める事項を報告します。期限は毎年度7月末日までです(主務省令第10条。災害などやむを得ない事由があるときは、荷主事業所管大臣が定める期限)。報告する事項は、前年度の判断の基準の遵守状況などの措置の実施状況と、荷待ち時間等の状況です(同命令第11条)。手引書は、「2026年度分は2027年7月31日締切」と例示しています(農林水産省掲載の手引書 24ページ)。したがって、2026年に指定を受けた事業者の最初の定期報告は2027年7月末です。
④ 勧告・公表・命令(第49条)
措置の実施状況が、判断の基準に照らして著しく不十分だと認められると、次の順で進みます。
- 大臣が、判断の根拠を示して措置をとるよう勧告する
- 勧告に従わないと、その旨を公表できる
- 正当な理由なく勧告に係る措置をとらないと、審議会等の意見を聴いたうえで命令できる
罰則のまとめ
| 違反の内容 | 罰則 | 根拠 |
|---|---|---|
| 命令に違反した | 100万円以下の罰金 | 第75条第1号 |
| 物流統括管理者を選任しなかった | 100万円以下の罰金 | 第75条第2号、第47条第1項 |
| 基準重量以上になった場合の届出をしない・虚偽の届出 | 50万円以下の罰金 | 第76条第1号(届出義務は第45条第2項・第6項) |
| 中長期計画を提出しない | 50万円以下の罰金 | 第76条第2号 |
| 定期報告をしない・虚偽の報告 | 50万円以下の罰金 | 第76条第3号 |
| 報告徴収に応じない、立入検査を拒む | 50万円以下の罰金 | 第76条第4号 |
| 物流統括管理者の氏名等の届出をしない・虚偽の届出 | 20万円以下の過料 | 第80条 |
法人の従業員などが業務に関して違反したときは、行為者のほか、法人にも各本条の罰金刑が科されます(第78条)。
第4章 実務対応ステップ
STEP 1 対象になるかを判定する(最優先)
- 前年度に運送を委託した貨物の重量(第一種荷主)を集計する
- 前年度にドライバーから受け取った・ドライバーへ引き渡した貨物の重量(第二種荷主)を集計する
- 9万トンに達するか確認する。達する場合は届出が必要です(期限は毎年度5月末日。基準を超えた年度の翌年度の5月末までに提出します。主務省令第2条)
- 届出は、電子申請(e-Gov)から行うのが原則です。事前に「GビズID」(国の行政手続用のアカウント)の取得が必要で、提出先は、事業を所管する荷主事業所管大臣です(手引書 9ページ)
貨物の重量は、物流部門にしかデータがないことが多いため、調達・営業・経営企画も巻き込みます。
チェックリスト
– [ ] 前年度の委託貨物の重量を算定した
– [ ] 受取り・引渡しの重量(第二種荷主の視点)も算定した
– [ ] 9万トン以上の場合、届出の準備をした
– [ ] 倉庫業・運送業・フランチャイズ本部の場合は、第2章2-6の基準も確認した
STEP 2 努力義務への対応(全荷主)
特定荷主でなくても、第42条の努力義務は荷主全般にかかります。
- 荷待ち時間・荷役等時間の実態を把握する
- 納品の時間帯を分散し、一時に多数のトラックが集中しないようにする
- パレットなど荷役を省力化する器具を使えるようにする
STEP 3 特定荷主の場合の体制づくり
指定を受けたら、速やかに物流統括管理者を選任し、届け出ます。第47条第2項のとおり、重要な決定に参画できる地位の人を充てます。実際の権限と予算を持たせないと、後続の計画づくりが回りません。
STEP 4 中長期計画の作成・提出
期限に注意してください。 指定を受けた特定荷主の中長期計画は、2026年度に限り2026年10月末日までです。2027年度以降は毎年度7月末日です(主務省令第6条、附則第2条)。2026年10月3日の時点で、残りは約4週間です。様式は「様式第3」で、計画期間は最長5年です(手引書)。
施策の例には、次のようなものがあります。計画の項目は、手引書や主務省令の様式で確認してください。
| 施策 | 概要 | 主な狙い |
|---|---|---|
| 共同配送 | 複数荷主での配送統合 | 積載の向上 |
| パレット標準化 | 荷役器具の規格統一 | 荷役時間の短縮 |
| 納品条件の見直し | 時間指定・小口配送の緩和 | 荷待ち時間の短縮 |
| 発注リードタイムの延長 | 運送の平準化 | トラックの集中の是正 |
STEP 5 定期報告のデータ収集
翌年度以降は毎年度7月末日までの報告が必要です(主務省令第10条。2026年に指定を受けた場合の最初の報告は2027年7月末)。荷待ち・荷役等時間や貨物の重量を、継続して記録する仕組みを作ります。
STEP 6 取引先との連携
第一種荷主から運送を引き受けた運送事業者が、その運送を他の運送事業者に再委託して利用する場合、荷主から措置への協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければなりません(第60条)。契約や運用の見直しは、運送事業者と一緒に進めます。
第5章 注意点
注意点① 努力義務と義務の線引きを混同しない
努力義務(第42条)と、指定を受けた後の義務(第46条〜第48条)は別物です。罰則があるのは、後者に関する届出・提出・報告・選任と、命令違反です。
注意点② 古い解説の条番号と時期に注意する
2026年4月1日の施行で条番号が変わっています。また「2025年4月から特定事業者の義務が始まった」という説明は、条文と合いません。2025年4月は努力義務の段階で、特定荷主の指定を前提とする義務は2026年4月の施行です。
注意点③ 取引上のしわ寄せ
荷主が運送事業者に一方的に負担を押し付けると、別の法令の問題にもなり得ます。運賃や賃金の面では、最低賃金2026年度改定|中小企業の実務対応・賃金計算チェックリストも参考になります。
注意点④ 通報・社内体制
計画や報告が形だけになると、社内の通報で表面化することもあります。内部通報の体制整備は公益通報者保護法改正2026年12月|刑事罰導入・企業の内部通報体制整備を参照してください。
注意点⑤ 今後の改正
この法律には、まだ施行されていない改正もあります。届出や計画の提出の前に、最新の条文と所管省庁の資料をご確認ください。
FAQ よくある質問
第一種荷主は、前年度に運送事業者等へ運送を行わせた貨物の合計重量が9万トン以上かどうか(施行令第6条第3項)。第二種荷主は、前年度にドライバーから受け取り・引き渡した貨物の合計が9万トン以上かどうか(施行令第7条第3項)で見ます。基準に達すると届出義務があり、その後に指定を受けます。なお、第二種荷主の算定には除外があります(受渡しの日時をドライバーに指示できない貨物など。法第45条第5項、施行令第7条)。
条文は「役員」とは書いていません。第47条第2項は、特定荷主が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者としています。具体的にどの職位が当たるかは、省令・ガイドラインでご確認ください。
第46条の条文は、荷主事業所管大臣への提出を定めています。公表の義務は条文からは確認できません。提出の期限は主務省令第6条が定めており、毎年度7月末日までです(令和8年度のみ2026年10月末日まで)。内容が変わらなければ、最長5年の計画期間ごとの提出で足ります。
届出や中長期計画の義務はありません。ただし、第42条の努力義務は荷主全般にかかり、国の判断の基準に基づく指導・助言の対象にはなり得ます(第44条)。取引先から協力を求められることも想定されます。
命令に違反すると、100万円以下の罰金です(第75条第1号)。その前の勧告に従わない場合は、その旨の公表があり得ます(第49条第2項)。
まとめ
- 段階施行を押さえる:2025年4月は努力義務、2026年4月から特定荷主などの指定とその義務
- 基準を確認する:特定荷主は年間9万トン以上(施行令第6条第3項・第7条第3項)。倉庫は70万トン、運送事業者は150台
- 届出を忘れない:基準以上なら届出義務があり、怠ると50万円以下の罰金
- 指定後は選任・計画・報告:物流統括管理者の選任(違反は100万円以下の罰金)、中長期計画の提出、毎年度の報告
- 古い解説に注意:条番号の入れ替えと、施行時期のずれ
関連制度・参考情報
- e-Gov法令検索「物資の流通の効率化に関する法律」(平成17年法律第85号)
- e-Gov法令検索「物資の流通の効率化に関する法律施行令」(平成17年政令第298号)
- 国土交通省・経済産業省・農林水産省の物流効率化に関する公表資料
※本記事の内容は2026年10月3日時点の条文に基づいています。省令・ガイドラインは改定されることがあるため、届出や計画の様式は必ず所管省庁の最新情報でご確認ください。個別の判断は、弁護士・行政書士等の専門家にご相談ください。



