最も見落とされやすい点から述べる。地域別最低賃金の発効日は全国一律ではない。中央最低賃金審議会が目安を示した後、各都道府県の地方最低賃金審議会が個別に審議して答申し、都道府県労働局長が決定する。このため発効日は都道府県ごとにばらつく。
令和8年度改定の全国加重平均は1,177円(令和7年度1,121円から56円増・5.0%増)で、発効日は令和8年10月1日(15都府県)から12月2日(沖縄県)までに分散している。前年の令和7年度改定では、発効日が令和7年10月1日から令和8年3月31日まで、実に半年にわたって分散した(後述)。「10月1日に一斉改定」という前提で準備を進めると、自社の所在地によっては対応が早すぎたり、逆に間に合わなかったりする。
影響を受ける従業員を見落とした場合、最低賃金法違反として50万円以下の罰金の対象になる。早めの実務準備が必要だ。
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最低賃金の発効日はなぜ都道府県で違うのか(短い答え)
結論から言うと、法律が「公示から30日後」を原則としつつ、決定で別の日を定められるため、都道府県労働局ごとに決めた日が違うからである。流れは次のとおり。
- 地方最低賃金審議会が金額を審議し、答申(意見の提出)する
- 労働局長が審議会の意見の要旨を公示する。この公示から15日以内は、労働者・使用者が異議を申し出られ、労働局長は公示から15日を経過するまで決定できない(最低賃金法第11条)
- 労働局長が改正を決定し、決定事項を公示する(同法第12条・第14条第1項)
- 効力は、公示の日から起算して30日を経過した日(決定で、それより後の日を別に定めた場合はその日)に生じる(同法第14条第2項)
答申の時期、異議申出の有無、決定で別の日を定めるかどうかが都道府県ごとに違うため、令和8年度の発効日は10月1日から12月2日までばらついた。自社の発効日は、事業場がある都道府県の労働局の公表で確認する。
発効日が都道府県で違う理由を条文で確認する
前節の流れを、最低賃金法の条文(第10条〜第14条)に沿って1段ずつ確認する。地域別最低賃金は、全国の目安がそのまま各県に適用されるのではなく、都道府県ごとに決定の手続を踏む仕組みになっている。
| 段階 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| ① 審議会の意見 | 第10条第1項 | 都道府県労働局長は、地方最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金を決定しなければならない |
| ② 意見の要旨の公示 | 第11条第1項 | 審議会の意見が提出されたら、労働局長はその要旨を公示する |
| ③ 異議の申出 | 第11条第2項・第3項 | その地域の労働者・使用者は、公示の日から15日以内に異議を申し出られる。申出があれば、労働局長は審議会に意見を求めなければならない |
| ④ 決定できる時期の制限 | 第11条第4項 | 公示の日から15日を経過するまでは決定できない。異議の申出があった場合は、それについての審議会の意見が提出されるまでも決定できない |
| ⑤ 決定事項の公示 | 第14条第1項 | 決定したら、決定した事項を公示する |
| ⑥ 効力が生じる日 | 第14条第2項 | 公示の日から起算して30日を経過した日から効力が生じる。ただし、その日より後の日を決定で別に定めたときは、その日から効力が生じる |
条文上、発効日が都道府県ごとにずれる要素は次の3つである。
- 審議会の意見が出る時期が県ごとに違う。第10条は審議会の意見を聴いて決定すると定めるだけで、全県が同じ日に答申することは求めていない。公示の日が違えば、そこから数える30日後も違う日になる
- 異議の申出があると、決定がその分遅れうる。異議があれば、第11条第4項により、審議会が異議について意見を出すまで労働局長は決定できない
- 決定で、30日後より後の日を別に定められる。第14条第2項のかっこ書きのとおり、法律の原則(公示から30日経過)より後の日を、各県の決定で指定できる
なお、全国の目安(A・B・Cランクごとの引上げ額)は、条文には出てこない。最低賃金法第10条〜第14条には目安の定めがなく、法律上の手続は上記の都道府県ごとの決定である。目安と異なる額になる県があること(本記事の47都道府県一覧のとおり33府県が目安を上回った)も、この仕組みから説明できる。
実務上の結論: 発効日は法律が全国で1つに定めているのではなく、各県の労働局長の決定と公示で決まる。したがって、金額と同様に発効日も、事業場がある都道府県ごとに確認する。
根拠: e-Gov法令検索「最低賃金法」(昭和三十四年法律第百三十七号)第十条〜第十四条
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
最低賃金の種類と現状
| 種類 | 概要 | 決定主体 |
|---|---|---|
| 地域別最低賃金 | 都道府県単位で定める | 都道府県労働局 |
| 特定(産業別)最低賃金 | 特定の産業・職種に適用(地域別より高い水準) | 都道府県労働局(業者申出) |
地域別最低賃金は全ての労働者に適用される下限ラインだ。時給制・日給制・月給制・出来高払制を問わず対象となる。
参考:令和7年度(2025年度)改定の額
令和8年度の改定額の前提となる前年度の額である。厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金全国一覧」による値は以下のとおり(令和8年度の額は後述の47都道府県一覧を参照)。
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 引上げ額 | 引上げ率 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国加重平均 | 1,121円 | 1,055円 | 66円 | 6.3% | ― |
| 東京都(最高) | 1,226円 | 1,163円 | 63円 | 5.4% | 令和7年10月3日 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 1,162円 | 63円 | 5.4% | 令和7年10月4日 |
| 大阪府 | 1,177円 | 1,114円 | 63円 | 5.7% | 令和7年10月16日 |
| 宮崎県・沖縄県・高知県(最低) | 1,023円 | 952円 | 71円 | 7.5% | 令和7年11〜12月 |
| 秋田県(発効が最も遅い) | 1,031円 | 951円 | 80円 | 8.4% | 令和8年3月31日 |
発効日は全国一律ではない
令和7年度改定の発効日を集計すると、以下のように分散している。
| 発効日 | 都道府県数 |
|---|---|
| 令和7年12月1日 | 7 |
| 令和7年10月4日 | 5 |
| 令和7年11月1日 | 5 |
| 令和7年11月21日 | 4 |
| 令和8年1月1日 | 4 |
| その他(10月1日〜令和8年3月31日に分散) | 22 |
最も早い栃木県が令和7年10月1日、最も遅い秋田県が令和8年3月31日。半年の開きがある。自社の事業場が所在する都道府県の発効日を、都道府県労働局の公表で個別に確認すること。複数県に事業場を持つ企業は、県ごとに異なる日から新額を適用する必要がある。
令和8年度(2026年度)の目安 ── 2026年7月28日答申
第75回中央最低賃金審議会(2026年7月28日)で、令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安が答申された。
| ランク | 引上げ額の目安 | 対象 |
|---|---|---|
| Aランク(6都府県) | 54円 | 埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪 |
| Bランク(28道府県) | 56円 | 北海道・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・三重・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・福岡 |
| Cランク(13県) | 56円 | 青森・岩手・秋田・山形・鳥取・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 |
目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,176円(上昇額55円・4.9%)という試算だった。実際の改定結果は次節のとおり、全国加重平均1,177円・上昇額56円・引上げ率5.0%(昨年度66円・6.3%)となっている。
根拠: 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(令和8年7月28日報道発表)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html
【目安と実際の改定額】 上記は中央最低賃金審議会が示した「目安」である。その後、各都道府県の地方最低賃金審議会が個別に審議した結果、目安どおりの額となったのは47都道府県中14都道府県にとどまり、33府県は目安を上回る額となった。次節に47都道府県の改定額と発効日を一覧で示す。
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令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金 ── 47都道府県一覧
厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」(2026年9月29日更新)に、47都道府県すべての改定後の額と発効日が掲載されている。目安差額は、同省の答申状況(別紙)に記載の目安額との差である。
全国加重平均は1,177円(令和7年度1,121円から56円・5.0%の引き上げ)。目安段階の試算(1,176円)と比べると+1円の上振れとなった。
発効日が都道府県ごとに異なる仕組み(最低賃金法第11条・第12条・第14条)は、記事冒頭の「なぜ都道府県で違うのか」で整理したとおりである。表の発効日が令和8年10月15日以前の都道府県では、すでに新しい最低賃金が適用されている。
| 都道府県 | 令和8年度 | 令和7年度額 | 引上げ額 | 目安差額 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | 56円 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 青森県 | 1,090円 | 1,029円 | 61円 | +5 | 令和8年10月29日 |
| 岩手県 | 1,090円 | 1,031円 | 59円 | +3 | 令和8年12月1日 |
| 宮城県 | 1,098円 | 1,038円 | 60円 | +4 | 令和8年10月1日 |
| 秋田県 | 1,090円 | 1,031円 | 59円 | +3 | 令和8年10月14日 |
| 山形県 | 1,092円 | 1,032円 | 60円 | +4 | 令和8年10月30日 |
| 福島県 | 1,094円 | 1,033円 | 61円 | +5 | 令和8年10月16日 |
| 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | 62円 | +6 | 令和8年10月18日 |
| 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | 57円 | +1 | 令和8年10月1日 |
| 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | 57円 | +1 | 令和8年10月3日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | 55円 | +1 | 令和8年10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | 55円 | +1 | 令和8年10月1日 |
| 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | 54円 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | 54円 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 新潟県 | 1,108円 | 1,050円 | 58円 | +2 | 令和8年10月1日 |
| 富山県 | 1,119円 | 1,062円 | 57円 | +1 | 令和8年10月1日 |
| 石川県 | 1,113円 | 1,054円 | 59円 | +3 | 令和8年10月3日 |
| 福井県 | 1,112円 | 1,053円 | 59円 | +3 | 令和8年10月4日 |
| 山梨県 | 1,113円 | 1,052円 | 61円 | +5 | 令和8年11月1日 |
| 長野県 | 1,117円 | 1,061円 | 56円 | ±0 | 令和8年10月2日 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 1,065円 | 56円 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 静岡県 | 1,154円 | 1,097円 | 57円 | +1 | 令和8年10月15日 |
| 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | 55円 | +1 | 令和8年10月1日 |
| 三重県 | 1,143円 | 1,087円 | 56円 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 1,080円 | 56円 | ±0 | 令和8年10月3日 |
| 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | 58円 | +2 | 令和8年11月16日 |
| 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | 54円 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 1,116円 | 56円 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 奈良県 | 1,107円 | 1,051円 | 56円 | ±0 | 令和8年10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 1,045円 | 56円 | ±0 | 令和8年10月3日 |
| 鳥取県 | 1,090円 | 1,030円 | 60円 | +4 | 令和8年10月3日 |
| 島根県 | 1,092円 | 1,033円 | 59円 | +3 | 令和8年10月10日 |
| 岡山県 | 1,104円 | 1,047円 | 57円 | +1 | 令和8年10月2日 |
| 広島県 | 1,141円 | 1,085円 | 56円 | ±0 | 令和8年10月11日 |
| 山口県 | 1,101円 | 1,043円 | 58円 | +2 | 令和8年10月8日 |
| 徳島県 | 1,103円 | 1,046円 | 57円 | +1 | 令和8年11月1日 |
| 香川県 | 1,092円 | 1,036円 | 56円 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 1,033円 | 60円 | +4 | 令和8年11月1日 |
| 高知県 | 1,086円 | 1,023円 | 63円 | +7 | 令和8年10月29日 |
| 福岡県 | 1,114円 | 1,057円 | 57円 | +1 | 令和8年10月4日 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 1,030円 | 65円 | +9 | 令和8年11月15日 |
| 長崎県 | 1,087円 | 1,031円 | 56円 | ±0 | 令和8年11月2日 |
| 熊本県 | 1,092円 | 1,034円 | 58円 | +2 | 令和8年12月1日 |
| 大分県 | 1,096円 | 1,035円 | 61円 | +5 | 令和8年11月1日 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 1,023円 | 62円 | +6 | 令和8年10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 1,026円 | 64円 | +8 | 令和8年10月25日 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 1,023円 | 63円 | +7 | 令和8年12月2日 |
| 全国加重平均 | 1,177円 | 1,121円 | 56円 | +1 | ― |
※表の額・発効日は厚生労働省の全国一覧のとおり。具体的な適用の可否は、事業場がある都道府県の労働局の公表であわせて確認すること。
根拠: 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」ページ(「令和8年度地域別最低賃金額及び発効日は、以下のとおりです」)および同ページ掲載の「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」(2026年9月29日更新)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001753404.pdf
目安差額の出典: 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況(別紙)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf
目安どおりだったのは14都道府県、33府県は上回った
目安(Aランク54円・B/Cランク56円)どおりの引上げ額だったのは、北海道・東京都・神奈川県・長野県・岐阜県・三重県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・広島県・香川県・長崎県の14都道府県のみである。
残る33府県は目安を上回る額となった。上乗せ幅が最も大きいのは佐賀県の+9円(1,095円・引上げ額65円・発効令和8年11月15日)、次いで鹿児島県の+8円(1,090円・引上げ額64円・発効令和8年10月25日)、高知県・沖縄県が+7円で続く。
実務上重要なのは、自社の事業所がある都道府県が目安どおりの額に落ち着くとは限らないという点だ。目安の報道だけを見て「今年は55〜56円程度の引き上げだろう」と見積もると、対象県によっては最大9円の見込み違いが生じる。賃金テーブルの改訂原資は、目安ではなく都道府県ごとの改定後の額で計算すること。
発効日は21種類に分散
47都道府県の発効日は21種類の日付に分かれている。最も多いのは令和8年10月1日の15都府県で、最も遅いのは沖縄県の令和8年12月2日。その差は2か月強に及ぶ。
これは本記事冒頭で述べた「発効日は全国一律ではない」という構造が、令和8年度改定でも変わらず続いていることを示す。複数県に事業場を持つ企業は、10月1日にまとめて対応が完了すると考えず、県ごとの発効日を個別に管理する必要がある。
発効日別の都道府県一覧(令和8年度)
上の47都道府県の表を、発効日の早い順に並べ替えたものである(厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」と照合済み)。
| 発効日 | 都道府県数 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 令和8年10月1日 | 15 | 北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川 |
| 令和8年10月2日 | 2 | 長野・岡山 |
| 令和8年10月3日 | 5 | 群馬・石川・滋賀・和歌山・鳥取 |
| 令和8年10月4日 | 3 | 福井・奈良・福岡 |
| 令和8年10月8日 | 1 | 山口 |
| 令和8年10月10日 | 1 | 島根 |
| 令和8年10月11日 | 1 | 広島 |
| 令和8年10月14日 | 1 | 秋田 |
| 令和8年10月15日 | 1 | 静岡 |
| 令和8年10月16日 | 1 | 福島 |
| 令和8年10月18日 | 1 | 茨城 |
| 令和8年10月24日 | 1 | 宮崎 |
| 令和8年10月25日 | 1 | 鹿児島 |
| 令和8年10月29日 | 2 | 青森・高知 |
| 令和8年10月30日 | 1 | 山形 |
| 令和8年11月1日 | 4 | 山梨・徳島・愛媛・大分 |
| 令和8年11月2日 | 1 | 長崎 |
| 令和8年11月15日 | 1 | 佐賀 |
| 令和8年11月16日 | 1 | 京都 |
| 令和8年12月1日 | 2 | 岩手・熊本 |
| 令和8年12月2日 | 1 | 沖縄 |
21種類の日付で合計47都道府県。たとえば東京都は10月1日、隣接する山梨県は11月1日と、隣り合う都県でも適用開始日が異なる。
なぜ引き上げ対応が重い課題になっているか
政府は全国加重平均1,500円という目標を掲げているが、達成時期の表現は2度変わっている点に注意したい。当初は「2030年代半ばまで」(2023年8月表明)とされ、骨太方針2025で「2020年代に」へ前倒しされた。その後、骨太方針2026(経済財政運営と改革の基本方針2026・令和8年7月21日閣議決定)では「遅くとも2030年代前半できる限り早期に」へ改められている。本記事が参照する最新の表現はこの令和8年7月21日時点のものである。
令和7年度は66円・6.3%の引き上げで、全国加重平均は1,121円に達した。令和8年度は56円・5.0%の引き上げとなり、全国加重平均は1,177円に達した。1,500円までの残りは323円であり、目標時期が2030年代前半であれば年3%を超えるペースの引き上げが今後も必要になる計算だ。複数年連続の大幅引き上げは小幅な対応では追いつかないリスクがある。
引き上げの影響は時給そのものにとどまらない。時給ベースの上昇は深夜・時間外の割増賃金の単価も押し上げ、労災保険料は給与からいくら引かれるか|全額事業主負担の仕組みと業種別保険料率の算定基礎となる賃金総額も増える。人件費への影響は「最低賃金+α」で見積もる必要がある。
中小企業・小規模事業者が事業場内の最低賃金を50円以上引き上げて設備投資等を行う場合は、国の業務改善助成金が使える。申請期限は「地域別最低賃金の発効日の前日」か「11月30日」の早い方で、都道府県ごとに違う。詳しくは業務改善助成金(令和8年度)|最低賃金の引上げと設備投資に最大600万円・申請期限は都道府県ごとに違うで整理している。
特に影響が大きいのは次のケースだ:
- 時給制パート・アルバイトを多数雇用している業種(小売、飲食、介護、物流)
- 固定残業代込みで月給を設定している場合(最低賃金を下回るケースが見落とされやすい)
- 特定最低賃金が存在する産業(製造業の一部職種など)
パート・アルバイトを多く雇用している事業主は、最低賃金の引き上げとあわせて、2026年10月1日に施行されるパート・有期雇用2026年10月ルール改正|労働条件明示1項目追加・同一労働同一賃金ガイドライン改正の実務対応(雇い入れ時の労働条件明示に1項目追加)も確認しておきたい。
STEP1:影響を受ける従業員の洗い出し
改定前に必ず実施すること:
時給換算の計算方法
月給制・日給制の場合、時給換算して最低賃金と比較する必要がある。
月給制の時給換算式:
時給換算額 = 月給 ÷ 月の所定労働時間
ただし、以下は最低賃金との比較対象から除外する:
– 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
– 時間外・深夜・休日割増賃金
計算例(除外対象を差し引いてから計算):
– 月給200,000円の内訳:基本給180,000円+通勤手当15,000円+精皆勤手当5,000円
– 比較対象額(除外後):180,000円(通勤手当・精皆勤手当は除外)
– 180,000 ÷ 160時間 = 1,125円 → 最低賃金と比較する数字はこちら
– ※月給総額(200,000円)をそのまま割ると誤って高い数字になるため注意
チェックすべき従業員リスト
- [ ] 時給制アルバイト・パート全員
- [ ] 日給制の日雇い・短時間労働者
- [ ] 月給制の中で最低賃金付近の従業員
- [ ] 試用期間中(許可を受けていなければ全額適用。減額特例は下記のとおり許可制であり、自動的には適用されない)
- [ ] 外国人技能実習生(最低賃金は国籍を問わず適用される。加えて、技能実習法第9条第1項第9号は報酬額を「日本人が従事する場合と同等以上」とすることを計画認定の基準としており、最低賃金の遵守だけでは足りない。2027年4月1日に技能実習を引き継ぐ育成就労制度とは?2027年4月施行|技能実習との違い・対象17分野・企業が今すべき準備でも同じ要件が続く)
試用期間中の減額特例について。最低賃金法第7条第2号は「試の使用期間中の者」を減額特例の対象として明記している。ここでいう「試の使用期間」とは、当該期間中または期間後に本採用をするか否かの判断を行うための試験的な使用期間で、労働協約・就業規則・労働契約に定められているものを指す。ただし適用には都道府県労働局長の許可が必要で、減額率の上限は20%(最低賃金法施行規則第5条)である。許可を受けずに減額して支払えば最低賃金法違反になる。許可を受けられる期間は「業種・職種等の実情に照らし必要と認められる期間」に限られ、必要最小限度とし、最長でも6箇月とされている。申請は様式第2号を所轄労働基準監督署に2部提出する。
出典: 厚生労働省「最低賃金の減額の特例許可申請書様式・記入要領」(「試の使用期間中の者」記入要領PDF: https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001308568.pdf)
STEP2:賃金テーブルの見直し
影響従業員の確認と引き上げ幅の決定
最低賃金を下回っている従業員には必ず引き上げが必要だ。ただし、ちょうど最低賃金に合わせるだけでは不十分な場合がある。
実務上の注意点:
1. 最低賃金スレスレに合わせると、翌年また違反リスクが生じる
2. 他の従業員との賃金バランス(逆転現象)に注意
3. 正社員登用時の賃金体系との整合性
賃金逆転問題への対処
パートの時給が引き上げられた結果、正社員の賃金との差が縮まる「逆転」が起きることがある。この場合、正社員側の賃金体系も見直す必要が生じる。
STEP3:就業規則・賃金規程の変更
賃金改定に合わせ、就業規則(賃金規程)を変更する場合は手続きが必要だ。
就業規則変更の流れ
① 変更案の作成
↓
② 過半数代表者(または労働組合)への意見聴取
↓
③ 労働基準監督署への届出(変更届+意見書)
↓
④ 従業員への周知(掲示・配布・イントラネット等)
ポイント:
– 意見聴取は「同意」ではなく「聴取すること」が義務(反対意見でも届出は可能)
– 届出は事業場を管轄する労働基準監督署へ
– 常時10人以上の労働者を使用する事業場が届出義務の対象(10人未満は届出義務なし。ただし就業規則を作成・運用している場合は従業員への周知が必要)
賃金改定通知書の交付
就業規則の変更とあわせ、個別の従業員に賃金改定の通知書を交付することが望ましい。特に労働条件通知書(雇用契約書)に賃金額を明記している場合は、書面による合意変更が必要になる。労働条件通知書と雇用契約書の記載項目の違いは雇用契約書の必須項目と書き方|労働条件通知書との違い・テンプレート解説で確認できる。
STEP4:給与計算システムの更新
自社の都道府県の発効日以降の給与から新しい最低賃金を反映させる。給与の支払日が翌月の場合も、発効日以降の労働時間分から新賃金を適用する(日割り計算)。
よくある計算ミス
- 発効日を含む月は「改定前の日数分」と「改定後の日数分」を分けて計算する必要がある(発効日が月初でない都道府県が多いため、ほぼ確実に按分が発生する)
- 複数県に事業場がある場合、県ごとに発効日が異なる。同じ月の給与計算でも事業場ごとに適用開始日が変わる
- 深夜・時間外手当も時給ベースが上がれば割増額が増える点を忘れない。残業時間帯によって割増率が変わる点は4〜6月の残業|年収別シミュレーション&損得即判定も参考になる
実務チェックリスト
以下の時期は「自社の都道府県の発効日」を起点とした相対的な目安である。発効日が12月や翌年3月の都道府県では、全体を後ろにずらして運用すること。
改定額の公表後すみやかに:
– [ ] 自社が属する都道府県の新最低賃金額と発効日の確認(金額だけでなく発効日を必ず控える)
– [ ] 複数県に事業場がある場合、県ごとの発効日一覧の作成
– [ ] 特定最低賃金の確認(製造業・小売業等は要確認)
– [ ] 影響従業員のリストアップと時給換算
– [ ] 賃金テーブル改訂案の作成
– [ ] 正社員との逆転チェック
発効日の2〜3週間前まで:
– [ ] 過半数代表者への意見聴取(就業規則変更の場合)
– [ ] 就業規則変更届の作成
– [ ] 従業員への賃金改定通知
発効日前後:
– [ ] 労働基準監督署への届出
– [ ] 給与計算システムの更新
– [ ] 従業員への周知
発効日を含む月の給与支払後:
– [ ] 最低賃金違反がないか最終確認
特定最低賃金に注意
製造業、小売業、その他一部の産業では、地域別最低賃金より高い「特定最低賃金」が設定されている場合がある。特定最低賃金が適用される場合は、その額が下限となる。
確認方法:厚生労働省の「最低賃金特設ページ」または各都道府県労働局のウェブサイト。
まとめ
最低賃金改定への対応は、「改定額を確認して給与を上げるだけ」ではない。就業規則の変更、従業員への通知、給与計算システムの更新まで一連の手続きが必要だ。特に影響従業員の洗い出しは丁寧に行い、見落としによる最低賃金法違反を防ぐことが重要だ。
そして発効日が全国一律ではない点を、実務上の前提として押さえておきたい。
中央最低賃金審議会の目安は例年7〜8月頃、各都道府県の答申はその後に出る。令和8年度は、目安(全国加重平均1,176円の試算)どおりの額となったのは14都道府県にとどまり、33府県は目安を上回った。全国加重平均は1,177円である。そして繰り返しになるが、発効日は都道府県ごとに異なり、令和8年度は10月1日から12月2日(沖縄県)まで分散している。金額の確認と同時に、必ず自社の発効日を所轄の都道府県労働局の公表で押さえること。
本記事は公開時点の情報に基づいています。最低賃金額は毎年改定されるため、厚生労働省および各都道府県労働局の最新情報を必ず確認してください。個別の労務管理については社会保険労務士へのご相談をお勧めします。



