子育て支援金制度の仕組みと企業・個人の対応ポイント【2026年度版】

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子育て支援金制度の仕組みと企業・個人の対応ポイント【2026年度版】

はじめに:2026年4月、社会保険料に新たな上乗せが始まった

2026年4月、健康保険料の請求書や給与明細を見て「これは何だ?」と感じた方も多いはずです。「子育て支援金」という新しい項目が加わり、毎月の保険料に上乗せされる形で徴収が始まりました。

子育て支援金制度は、急速に進む少子化に対処するため、政府が打ち出した「こども未来戦略」の柱のひとつです。社会全体で子育てを支える財源を確保するという理念のもと、医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)の加入者全員から広く薄く徴収する仕組みが採用されました。

企業の人事・総務担当者にとっては、給与計算システムの改修、従業員への説明、給与明細の変更など、実務上の対応が求められます。個人にとっても、実質的な手取り減少につながる制度であるため、正確な理解が必要です。

本記事では、制度の背景・仕組みから、企業の実務対応、よくある疑問まで、現場で活用できる情報を体系的に解説します。

自分の負担額をまず知りたい方は子ども・子育て支援金:独身でも月500円徴収。年収別の実際の負担額と使い道を、給与計算側の徴収事務の流れは4月開始『子ども・子育て支援金』の徴収仕組みと企業・個人への影響をあわせてご覧ください。


第1章:子育て支援金制度の背景と創設経緯

1-1. 「こども未来戦略」と財源確保の課題

2023年12月、政府は「こども未来戦略」を閣議決定しました。児童手当の拡充・こども誰でも通園制度・育児休業給付の充実など、2028年度までに年3.6兆円規模の子育て支援策を実施するという大規模な計画です。

問題は財源です。政府は「増税に頼らない」という方針を掲げながら、歳出改革と社会保険料への付加によって財源を確保する道を選びました。その具体的な手段として設計されたのが「子育て支援金制度」です。

1-2. 法的根拠:子ども・子育て支援法の改正

子育て支援金制度の根拠法は、2024年(令和6年)に改正された「子ども・子育て支援法」です(法律第47号)。改正法は同年6月に公布され、段階的に施行されてきました。

同法の改正により、医療保険各法(健康保険法・国民健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律など)にも関連する改正が加えられ、徴収の仕組みが二段構えで整備されました。「誰から誰へ」が段によって違う点が、この制度をわかりにくくしています。

段 誰が誰に払うか 名称 根拠条文
1段目 被保険者 → 健康保険者等 保険料の一部(子ども・子育て支援金率の上乗せ) 健康保険法 第156条第1項第1号
2段目 健康保険者等 → 国(政府) 子ども・子育て支援納付金 子ども・子育て支援法 第71条の3

専門家コメント
給与明細で目にする「子育て支援金」は、健康保険料そのものの一部です。健康保険法第156条第1項第1号は、被保険者の保険料額を「一般保険料率(基本保険料率+特定保険料率)と子ども・子育て支援金率とを合算した率」を標準報酬月額・標準賞与額に乗じた「一般保険料等額」として算定すると定めています。「保険料とは性格が異なる納付金」ではありません。
一方、「子ども・子育て支援納付金」(子ども・子育て支援法 第71条の3)は、政府が健康保険者等から徴収するものです。納付義務を負うのは健保組合・協会けんぽ等の保険者であって、被保険者ではありません(同条第2項)。
法的根拠を確認するときは、被保険者の負担なら健康保険法第156条、保険者の納付なら子ども・子育て支援法第71条の3と、目的に応じて使い分けてください。片方だけを読むと逆の結論になります。

1-3. 制度設計の背景にある「給付と負担」の議論

子育て支援金制度には賛否両論があります。支持する立場からは「社会全体で子育てを支える連帯の仕組み」と評価される一方、批判する立場からは「実質的な増税」「子育て世代への逆進性」などの問題点が指摘されてきました。

国会審議では「社会保険料への上乗せは実質的な増税ではないか」という野党の追及に対し、政府は「社会保険の枠組みを活用した新しい支援の仕組み」と説明しました。この議論は制度施行後も続いており、担当者として制度の性格と議論の経緯を理解しておくことは重要です。


第2章:制度の仕組み──誰が、いくら、払うのか

2-1. 徴収対象者

子育て支援金は、医療保険の被保険者・被扶養者を対象に広く徴収されます。具体的には以下の制度の加入者です。

医療保険の種類 対象者
健康保険(協会けんぽ・健保組合) 会社員・公務員とその扶養家族
国民健康保険 自営業者・フリーランス・無職の方など
後期高齢者医療制度 75歳以上の方

子育てをしていない方、高齢者、子どもを持たない方も含め、原則として医療保険加入者は全員が負担します。これが「社会全体で子育てを支える」という設計思想の表れです。

実務ポイント
被扶養者(扶養に入っている配偶者や子ども)は、個人として保険料を払っていなくても制度上の対象として計算に含まれます。ただし、実際の保険料は被保険者(本人)の保険料に加算される形で徴収されるため、扶養家族が多いほど一人当たりの負担額の計算が複雑になります。給与計算担当者は保険者(協会けんぽや健保組合)からの通知を必ず確認してください。

2-2. 徴収額の推移(段階的引き上げ)

子育て支援金の徴収額は、段階的に引き上げられます。政府が示した平均的な負担の目安は以下のとおりです。

年度 全制度平均(加入者1人当たり・月額) 被用者保険(被保険者1人当たり・月額)
2026年度(令和8年度) 250円 500円
2027年度(令和9年度) 350円 600円
2028年度(令和10年度) 450円 800円

出典: こども家庭庁「子ども・子育て支援金に関する試算(医療保険加入者一人当たり平均月額)」(令和7年12月26日更新)。金額は事業主負担分を除いた本人拠出分で、50円単位に丸めた値です。

「加入者」には被扶養者も含まれるため、働いて給与から天引きされる本人(被保険者)の額は、全制度平均よりかなり大きくなります。数字を比べるときは、どちらの列を見ているかに注意してください。

実際の負担額は、加入している保険の種類(協会けんぽ・健保組合・国保など)や標準報酬月額(給与水準)によって異なります。

2-3. 健保組合・協会けんぽ加入者の計算方法

会社員が加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)の場合、子育て支援金は標準報酬月額に支援金率を乗じる方法で計算されます。

支援金額(月額・労使合計)= 標準報酬月額 × 支援金率
本人の負担額(月額)   = その半分(労使折半)

被用者保険の支援金率は、保険者ごとではなく国が全国一律で示します。令和8年度(2026年度)の一律の支援金率は0.23%です。 こども家庭庁の公式説明は次のとおりです(2026年9月29日時点で確認)。

被用者保険については、国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととしており、R8年度の一律の支援金率は0.23%です。また、基本的に支援金額の半分は企業が負担いたします。したがって、実際の支援金額(月額)は、個人の給与明細に記載されている標準報酬月額に0.0023を乗じた金額の半分の額になります。

標準報酬月額30万円の場合を計算すると、次のようになります。

項目 金額
労使合計(30万円 × 0.23%) 690円
本人の負担(その半分) 345円
会社の負担 345円

法律の条文と、2026年度の実際の運用は、少しずれています。 健康保険法第160条の2は「子ども・子育て支援金率は、…政令で定める率の範囲内において、保険者が定める」としており、条文だけを読むと健保組合ごとに違ってよいように見えます。しかし被用者保険間の按分が総報酬割であることを踏まえ、2026年度は国が示した0.23%が被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)で一律に適用されています。「健保組合だから率が違うのでは」という前提での試算は、2026年度については不要です。

ただし、将来年度も一律が続くと決まっているわけではありません。健保組合に加入している企業は、組合から届く保険料率改定通知で、健康保険料率と支援金率がそれぞれどう示されているかを毎年度確認してください。

なお、国民健康保険は市町村の条例で決まるため、実際に市町村ごとに率が異なります(後述の2-5参照)。

チェックリスト:企業(被用者保険)の確認事項
– [ ] 給与計算システムに令和8年度の支援金率0.23%が登録されているか
– [ ] 従業員からの天引き額が労使折半後(0.115%相当)になっているか
– [ ] 4月分保険料(5月給与天引き)からの徴収に反映されているか
– [ ] 従業員への説明資料に「国が一律に定める率」であることを明記したか

2-4. 労使折半の扱い

健康保険料は原則として労使折半(会社と従業員が半分ずつ負担)ですが、子育て支援金の負担区分については、健康保険法の規定に準じて労使折半となるとされています。

つまり、従業員の給与から天引きされる額と同額を、企業も上乗せして保険者に納付することになります。これは企業にとってもコスト増要因であり、人件費計画の見直しが必要なケースもあります。

2-5. 国民健康保険加入者(自営業者・フリーランスなど)

国民健康保険の加入者(自営業者・フリーランス・無職の方など)については、各市区町村の国保の保険料に子育て支援金が上乗せされます。計算方法は所得割・均等割などの国保の算定方式に準拠し、市区町村ごとに通知が送付されます。

自営業者・フリーランスの方は、確定申告後に決定する国保の年間保険料の中に支援金分が含まれる形となるため、従来より保険料が増加することを念頭に置いた資金計画が必要です。年収別の保険料の目安と上限額は国民健康保険料2026年度はいくら?上限113万円・年収別の目安で確認できます。


第3章:企業が取るべき実務対応

3-1. 給与計算システムの確認と更新

最初に取り組むべき実務対応は、給与計算システムへの支援金率の登録です。

多くの給与計算ソフトウェアでは、2025年末から2026年初頭にかけてアップデートが提供されています。ソフトウェアベンダーのリリースノートや更新情報を確認し、最新版へのアップデートが完了しているかを確認してください。

独自開発の給与計算システムを使用している場合は、自社のシステム担当者または外部の開発ベンダーと連携し、支援金率の登録フィールドの追加と計算ロジックの更新が必要です。

実務ポイント
2026年4月の初回徴収分は、3月末時点の標準報酬月額を基に計算されています。定時決定(算定基礎届)による標準報酬月額の変更は9月分から反映されるため、9月以降の控除額が8月までと変わっていないか確認してください。

3-2. 給与明細への記載方法

従業員が給与明細を見て「この控除は何か」と混乱しないよう、明細への表記方法を整備することが重要です。

一般的には以下のような表記が使われます。

  • 「子育て支援金」
  • 「子ども・子育て支援金」
  • 「子育て支援金(本人分)」

表記は法律上の規定はなく、従業員が理解しやすい名称を使用できます。ただし、健康保険料と混同されないよう、別行で明記することを推奨します。

「子ども・子育て支援納付金」という表記は避けてください。 それは保険者が国へ納める側の名称であり(子ども・子育て支援法 第71条の3)、従業員本人が負担する分の名称ではありません。

3-3. 従業員への事前説明

支援金の徴収は2026年4月分(5月の給与天引き)から始まっています。従業員への説明がまだの場合は、次回の給与明細や社内通知の機会に補足することが企業の信頼維持に不可欠です。説明すべき主な内容は以下のとおりです。

  1. 制度の概要と目的:社会全体で子育てを支える財源を確保するための制度であること
  2. 手取りへの影響額:各自の標準報酬月額に基づく概算額(個別計算が難しければ平均値の目安を提示)
  3. 労使折半であること:企業も同額を負担していること
  4. 今後の引き上げスケジュール:2028年度に向けて段階的に増加すること

説明の方法としては、社内通知メール・イントラネット掲示・給与明細への差し込み文書などが有効です。

チェックリスト:従業員説明の準備
– [ ] 制度概要をまとめた社内通知文書を作成したか
– [ ] 標準報酬月額別の支援金額早見表を準備したか(任意)
– [ ] 給与明細の変更点(新しい控除項目)を事前告知したか
– [ ] 従業員からの質問窓口(人事・総務担当)を案内したか
– [ ] 外国人従業員向けに多言語での説明を検討したか

3-4. 納付事務の確認

企業(事業主)は、従業員の天引き分と事業主負担分を合算して保険者に納付します。納付の流れは健康保険料と同じで、翌月末日までに一括納付します。

すでに社会保険料の納付事務を行っている企業にとっては、実質的に「納付金額が増える」だけで、手続きの流れに大きな変更はありません。ただし、納付額の増加分を予算計画に反映しておく必要があります。

3-5. 社会保険労務士・顧問税理士との連携

制度内容の解釈や計算方法について不明な点がある場合は、顧問の社会保険労務士または税理士に相談することを推奨します。特に以下のような場合には早期の相談が重要です。

  • 複数の事業所を持つ企業
  • 外国人労働者が在籍している
  • 育児休業中の従業員がいる(保険料免除との関係)
  • 役員報酬の設定を検討している

専門家コメント
育児休業期間中は、子育て支援金の分も含めて徴収されません。健康保険法第159条は、事業主が申出をした場合に「当該被保険者に関する保険料は、徴収しない」と定めています。そして同法第156条第1項第1号のとおり、支援金率は保険料額を構成する「一般保険料等額」の中に織り込まれています。免除されるのは保険料そのものであり、支援金だけが別建てで残ることはありません。
実務では、免除の対象月の判定(育休開始月と終了日の翌日が属する月の関係、同一月内なら14日以上か)が論点になります。こちらは従来の健康保険料の免除と同じ考え方です。


第4章:個人としての対応ポイント

4-1. 手取り減少への備え

子育て支援金の徴収開始により、会社員の手取り額は月数百円程度減少します。標準報酬月額30万円なら月345円、年間で約4,140円です。2028年度(令和10年度)に向けて段階的に引き上げられるため、家計の見直しのきっかけとして捉えることも一案です。

特に注意が必要なのは、子育て支援金の負担が所得税・住民税の計算に影響するかどうかという点です。子育て支援金は健康保険料などの保険料の一部として徴収される(被用者保険では健康保険法第156条第1項第1号)ため、保険料全体として社会保険料控除(所得税法第74条第2項)の対象になります。

4-2. 自営業者・フリーランスの注意点

国民健康保険加入の自営業者・フリーランスの方は、保険料通知が届いた際に必ず支援金分の金額を確認し、翌年度の資金計画に織り込んでください。

また、確定申告において国民健康保険料を社会保険料控除として申告する場合、支援金分も含めた保険料全額が控除対象です(個別の申告方法は所轄の税務署または税理士に確認してください)。

4-3. 子育て世代が受けられる給付との関係

「支援金を払うだけで、自分には何の恩恵もないのか」と感じる方も多いでしょう。子育て支援金を財源として拡充される主な施策は以下のとおりです。

これらの給付・サービスの恩恵を直接受けるのは現在の子育て世代ですが、制度全体としては「将来の社会を担う人材の育成」への社会的投資という位置づけです。


第5章:制度上の課題と今後の展望

5-1. 逆進性の問題

子育て支援金に対する主な批判のひとつが「逆進性」です。定額に近い負担は、低所得者ほど収入に占める負担割合が高くなる傾向があります。国民健康保険加入者には均等割部分もあり、この問題がより顕著です。

国は低所得者向けの保険料軽減制度(法定減額)の適用範囲での対応を検討していますが、根本的な解決策については今後の制度改正に委ねられている部分も大きいです。

5-2. 少子化対策としての実効性

財源の確保と実際の少子化対策効果の関係は、引き続き検証が求められます。児童手当の拡充や保育の充実が出生率の回復につながるかどうかは、制度設計だけでなく、住宅・教育コスト・働き方など社会全体の要因が複合的に絡み合っています。

5-3. 企業コストの増加と対応策

労使折半により、企業側の人件費コストも増加します。中小企業にとっては無視できない負担増となり得るため、助成金・補助金の活用(たとえば両立支援等助成金などの雇用関連助成金)や、賃金・福利厚生の設計見直しを検討することも一案です。

実務ポイント
企業の法定福利費(社会保険料の事業主負担分)は、子育て支援金の上乗せにより増加します。来期の予算策定や原価計算に反映する際は、2027年度・2028年度の引き上げ分も見越した複数年シミュレーションを行うことを推奨します。


FAQ:よくある質問

A

はい、支払いが必要です。子育て支援金は医療保険の加入者全員から徴収される仕組みです。子どもがいない方、高齢の方も含め、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者はすべて対象となります。「社会全体で子育てを支える」という制度設計上の理念に基づくものです。


A

2026年度については違いません。被用者保険(健保組合・協会けんぽ・共済組合)には国が示した一律の支援金率0.23%が適用されています(本人負担はその半分)。健康保険法第160条の2の条文上は「政令で定める率の範囲内において、保険者が定める」となっているため、将来年度も一律とは限りませんが、少なくとも2026年度は組合による差はありません。健康保険料率そのものは組合ごとに異なりますが、支援金率は別です。

負担額に差が出るのは、標準報酬月額(給与水準)が人によって違うためです。なお国民健康保険は市町村の条例で決まるため、市町村ごとに率が異なります。「保険者によって違う」のは国保の話です。


A

保険者や給与計算システムによっては、「健康保険料」の中に含まれて表示されているケースがあります。給与明細の表記方法は法令上の定めがなく、健康保険料と合算表示している事業者もあります。不明な場合は人事・総務担当者か加入保険者に問い合わせてください。なお、明確に別記載することが望ましいという考え方もあり、今後の給与システム更新で対応が進む見込みです。


A

免除されます。健康保険法第159条は、事業主が申出をした場合に「当該被保険者に関する保険料は、徴収しない」と定めており、支援金率は同法第156条第1項第1号によって保険料額(一般保険料等額)の中に含まれているためです。支援金だけが別に残ることはありません。対象となる月の判定(育休開始月と終了日の翌日が属する月が異なるか、同一月内なら育休日数が14日以上か)は、従来の健康保険料の免除と同じルールです。


A

国民健康保険料(子育て支援金分を含む)は、所得税法上の社会保険料控除の対象です。保険料の納付証明書(市区町村が発行)は確定申告に必要となる場合があるため、大切に保管してください。

チェックリスト:確定申告・年末調整への対応
– [ ] 社会保険料控除欄に子育て支援金分を含む保険料を正しく記載しているか
– [ ] 保険料納付証明書を保管しているか(国保加入者)
– [ ] 会社員は年末調整の保険料控除申告書を確認しているか
– [ ] 顧問税理士への確認が必要な事項をリストアップしているか


まとめ

子育て支援金制度は、2026年4月から始まった社会全体での子育て財源確保の仕組みです。医療保険の加入者全員が対象となり、2028年度にかけて段階的に負担額が引き上げられます。

企業の実務担当者として押さえるべき要点は以下のとおりです。

  1. 給与計算システムへの支援金率登録を早急に完了させる
  2. 給与明細に子育て支援金を明記し、従業員が把握できるようにする
  3. 従業員への丁寧な説明を事前または開始時に行い、不安や混乱を防ぐ
  4. 労使折半による事業主負担増を予算・原価に反映する
  5. 不明点は保険者や社会保険労務士に早めに照会する

個人としては、手取り減少を念頭に置きつつ、制度によって受けられる給付(児童手当の拡充・保育施設の整備・育休給付の充実など)とのバランスを理解することが重要です。

少子化という国家的課題に対し、社会の一員として共に支え合う仕組みとして理解しながら、制度の透明性向上や効果検証についても継続的に関心を持ち続けることが求められます。制度は今後も改正が予想されるため、厚生労働省・こども家庭庁のウェブサイトや加入保険者からの通知を定期的に確認するようにしてください。


本記事の情報は2026年10月時点のものです。制度の詳細は今後変更される可能性があります。個別の案件については、社会保険労務士・税理士等の専門家または所管官庁にご相談ください。

JG

実務ガイド編集部

AI執筆 + 編集部レビュー済み

本記事はAIが初稿を作成し、編集部が法令原文・官公庁通知・審議会資料等の一次情報と照合のうえ、内容を確認・編集しています。行政手続き・法改正・制度改正の実務情報を専門に扱う編集チームが、企業実務担当者・士業専門家向けに正確性の高いコンテンツを提供します。