児童手当2026|年収別・子ども数別でいくらもらえるか全パターン早見表

本記事は法令・通達・官公庁資料に基づき編集部が作成・検証しています。個別の法的・税務判断ではありません。最新の法令はe-Gov法令検索でご確認ください。
児童手当2026|年収別・子ども数別でいくらもらえるか全パターン早見表

子ども1人なら年間最大18万円、2人なら年間最大36万円——自分がもらえる金額を年収・子どもの年齢で正確に把握することが、家計設計の第一歩です。

2024年10月に大幅拡充された児童手当は、所得制限の撤廃・高校生への拡大・第3子以降の増額という三重の改正が行われました。「自分の家庭はいくらもらえるのか」を早見表で確認し、申請漏れや受給ミスを防ぎましょう。

2026年の児童手当 基本額(月額)

現行の児童手当は2024年10月改正後の制度が継続しています。月額は子どもの年齢と第何子かによって決まります。

月額給付額サマリー
0〜2歳(第1・2子)

15,000円/月

年間最大18万円
3歳〜高校生(第1・2子)

10,000円/月

年間12万円
第3子以降(全年齢)

30,000円/月

年間最大36万円
所得制限

撤廃済み

2024年10月以降・全員同額
年齢・子の順番 月額
0〜2歳(第1子・第2子) 15,000円
3歳〜小学生(第1子・第2子) 10,000円
0歳〜小学生(第3子以降) 30,000円
中学生(第1子・第2子) 10,000円
中学生(第3子以降) 30,000円
高校生相当(15〜18歳)(第1子・第2子) 10,000円
高校生相当(15〜18歳)(第3子以降) 30,000円

2024年10月の主な改正点

  • 所得制限の完全撤廃: 旧制度の「所得制限限度額(年収960万円目安)」「特例給付(月5,000円)」が廃止され、全員が同額を受給
  • 高校生世代(15〜18歳)への拡大: 従来は中学生まで。高校3年生修了まで延長
  • 第3子以降の増額: 第3子以降は0歳から高校生年代まで一律月30,000円
  • 多子加算の算定方法変更: 「第3子」の数え方に、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(親等に経済的負担がある場合)も含む形に拡充

出産直後の期間については、育休給付金|月給別シミュレーション&即計算【2026年最新】で給付額もあわせて確認しておくと、家計設計がしやすくなります。

年収別×子ども数別 年間受給額 早見表

2026年現在の制度(所得制限なし)に基づく年間受給額の目安です。子どもの年齢構成によって実際の金額は異なります。

子ども1人の場合(年齢別)

子どもの年齢 月額 年間受給額
0〜2歳 15,000円 180,000円
3歳〜小学生 10,000円 120,000円
中学生 10,000円 120,000円
高校生(15〜18歳) 10,000円 120,000円

子ども2人の場合(年齢別モデル)

子どもの年齢構成 月額合計 年間受給額
0歳 + 3歳 25,000円 300,000円
3歳 + 中学生 20,000円 240,000円
小学生 + 高校生 20,000円 240,000円

子ども3人の場合(第3子あり)

第3子以降(年齢が上の子から数えて3人目以降)は、年齢にかかわらず月30,000円です。22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子も、親等に経済的負担があれば数に含めます。

子ども3人世帯の年間受給額(第3子あり)
0歳+1歳+小学生

66万円/年

月55,000円(第3子月3万円)
3歳+中学生+高校生

60万円/年

月50,000円
中学+高校+大学生年代(経済的負担あり)

48万円/年

月40,000円
子どもの年齢構成 月額合計 年間受給額
0歳 + 1歳 + 小学生(3子) 55,000円 660,000円
0歳 + 3歳 + 小学生(3子) 50,000円 600,000円
3歳 + 中学生 + 高校生(3子) 50,000円 600,000円
中学生 + 高校生 + 大学生年代(親等に経済的負担あり・3子) 40,000円 480,000円

年収別・子ども数別マトリックス(年間受給額の目安)

2026年は所得制限が廃止されているため、年収にかかわらず同額を受給できます。

年収 子ども1人(小学生) 子ども2人(小+中) 子ども3人(小+中+高)
400万円 12万円 24万円 60万円
600万円 12万円 24万円 60万円
800万円 12万円 24万円 60万円
1,000万円 12万円 24万円 60万円
1,200万円 12万円 24万円 60万円

※第3子は年齢が上の子から数えて3人目。小学生・中学生・高校生の3人なら、第1子=高校生・第2子=中学生(各月10,000円)、第3子=小学生(月30,000円)で月50,000円、年60万円。

申請方法

新生児(出生後)の場合

原則として出生の日の翌日から15日以内に申請が必要です。

申請の流れ(新生児の場合)
1
出生後すぐ
市区町村窓口またはマイナポータルで申請
住民登録地の窓口に申請書を提出。オンライン申請も対応自治体あり。
2
出生の翌日から15日以内
申請期限(厳守)
必要書類:健康保険の資格を確認できる書類・通帳・マイナンバー確認書類など(自治体により異なる)。期限を過ぎると不支給期間が発生。
3
申請月の翌月分〜
認定・支給開始
「認定請求」が受理されると申請月の翌月分から支給開始。
4
支給日(年複数回)
振込確認
偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年6回、前月分までの2か月分が指定口座に振り込まれる。
  1. 市区町村の窓口(住民登録地)に申請書を提出
  2. またはマイナポータルからオンライン申請(多くの自治体が対応)
  3. 必要書類: 請求者の健康保険の資格を確認できる書類(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、資格確認書等)・通帳・マイナンバー確認書類など(自治体により異なる)

転入・転出のケース

転出した月の分まで旧住所地の自治体から支給されます。転入後は転入した日の翌日から15日以内に新住所地の市区町村へ申請してください。

マイナポータルでの申請

マイナポータル(https://myna.go.jp)にログインし、「子育て」カテゴリから「児童手当の申請・届出」を選択。電子申請に対応している自治体であれば窓口への来庁不要です。

よくある疑問

2024年10月前後で金額が変わっているか確認したい

2024年10月分から新制度が適用されています。2024年9月以前に所得超過で特例給付(月5,000円)を受けていた場合、10月以降は本則給付へ自動移行。高校生年代の子のみを養育していた方など新たに対象となった方は申請が必要で、令和7年3月31日までに申請した場合に限り令和6年10月分から支給されました(この期限は終了しています)。

離婚・別居しているケース

児童手当は「生計を維持している者」(主たる生計維持者)に支給されます。離婚や別居の場合、子どもと同居している親(または子どもを養育している親)が受給権者になるのが原則です。離婚後の手続きは速やかに市区町村に相談してください。

第3子の数え方

2024年10月以降、第3子の数え方が変更されました。改正後は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子で、親等に経済的負担がある子も含めて第何子かを判定します(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要)。上の子が大学生でも、下の子が「第3子」として月30,000円の対象になる場合があります。

受給中に年収が上がっても影響はないか

2024年10月以降は所得制限が完全撤廃されているため、年収がいくら上がっても受給額は変わりません。


FAQ

Q: 児童手当はいつ振り込まれますか?

A: 2024年10月の改正以降、全国一律で毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)の年6回、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます(例:6月の支給日に4月・5月分)。具体的な支給日は住民票のある市区町村に確認してください。

Q: 会社員と専業主婦(夫)の夫婦、どちらが受給者になりますか?

A: 原則として「家計の主たる生計維持者」(収入が高い方)が受給者になります。共働きの場合も同様です。実際には所得が高い方が申請者として登録するケースが多く、変更が必要な場合は市区町村への届出が必要です。

Q: 子どもが海外留学中でも受給できますか?

A: 留学期間・目的によって判断が異なります。短期留学(1年未満程度)で日本の住民票がある場合は継続受給できるケースが多いですが、長期留学で住民票を除票した場合は受給資格を失う可能性があります。事前に市区町村に相談することを強く推奨します。

Q: 申請を忘れていた場合、遡って受け取れますか?

A: 児童手当の遡及支給は原則認められていません。原則として申請した月の翌月分から支給開始となるため(出生日・転入日の翌日から15日以内の申請は例外あり)、申請が遅れた期間の給付は受けられません。出生・転入のタイミングで速やかに申請することが重要です。


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JG

実務ガイド編集部

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