緊急避妊薬の薬局販売2026|取扱い薬局の3要件・面前服用・研修まで実務で解説

本記事は法令・通達・官公庁資料に基づき編集部が作成・検証しています。個別の法的・税務判断ではありません。最新の法令はe-Gov法令検索でご確認ください。
緊急避妊薬の薬局販売2026|取扱い薬局の3要件・面前服用・研修まで実務で解説
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最終更新日: 2026年8月19日

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本記事は、薬局経営者・薬剤師が「自局で緊急避妊薬(レボノルゲストレル製剤)を取り扱うべきか」「取り扱うなら何を整えればよいか」を判断するための実務解説である。想定する疑問は次のとおり。

  • 緊急避妊薬の薬局販売は、通常のスイッチOTC(要指導医薬品→一般用医薬品への移行が前提の医薬品)とどう違うのか
  • 取扱い薬局になるには、研修・体制・連携の何を整備すればよいか
  • 販売時の対応(面前服用・年齢確認・未成年への対応)で、法的に何が求められているか

購入を検討している一般消費者向けの解説記事ではない。 購入可能な薬局を探している方は、本記事末尾の「購入を考えている方へ」で厚生労働省の公式一覧ページを案内している。

【結論】 レボノルゲストレル製剤(緊急避妊薬)は、要指導医薬品(薬機法4条5項3号)に指定された上で、通常のスイッチOTCとは異なり「特定要指導医薬品」(同4条3項4号ロ)と「期間を定めない要指導医薬品」(同4条6項)の二重指定を受け、一般用医薬品へは移行しない。「ノルレボ」(あすか製薬)が2026年2月2日、「レソエル72」(富士製薬工業)が2026年3月9日から、処方箋なしで薬局購入できるようになった。取扱いには①研修修了薬剤師の勤務、②プライバシー配慮・服用用飲料水確保等の体制、③近隣産婦人科医等との連携体制、の3要件(令和7年9月18日付 医薬総発0918第2号)を満たす必要がある。薬剤師の面前服用が必須で、オンライン販売は2026年8月時点でも認められていない。


何が変わったのか|2026年2月2日から薬局で購入できるようになった

緊急避妊薬(レボノルゲストレル1.5mg製剤)は、これまで医師の処方箋がなければ入手できない医療用医薬品だった。これがスイッチOTC化され、薬局で処方箋なしに購入できるようになった経緯は次のとおりである。

  • 令和5年度: 日本薬剤師会による試験販売(全国145薬局でのモデル的調査研究)を実施
  • 令和6年6月(あすか製薬)・同10月(富士製薬工業): スイッチOTC品目としての承認申請
  • 令和7年8月29日: 厚生労働省 要指導・一般用医薬品部会で承認可の審議
  • 令和7年10月20日: 「ノルレボ」(あすか製薬株式会社)承認。令和8年2月2日販売開始
  • 令和8年2月10日: 「レソエル72」(富士製薬工業株式会社)承認。令和8年3月9日販売開始

両製品とも、厚生労働省「要指導医薬品一覧」で「要指導医薬品(4条5項3号)」「特定要指導医薬品」「期間を定めない要指導医薬品」の3欄すべてに指定がある(出典: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yoshidoiyakuhin.html )。承認条件として、①承認後少なくとも3年間の製造販売後調査の実施、②研修修了薬剤師によってのみ販売されるための措置、の2点が付されている。

この改正は、より広い「令和7年薬機法改正」(令和七年法律第三十七号)の枠組みの一部に位置づけられる。要指導医薬品の区分そのものに関わる改正の全体像は、薬機法改正2026わかりやすく|5月1日施行済・指定8成分と登録販売者常駐の対応チェックで別途整理している。


「特定要指導医薬品」とは何か|通常のスイッチOTCとの違い

一般的なスイッチOTC(医療用医薬品から要指導医薬品を経て一般用医薬品へ移行する医薬品)は、一定期間(通常3年)の製造販売後調査を経て、安全性が確認されれば一般用医薬品に移行する。しかし緊急避妊薬は、この移行を前提としない特別な区分に指定されている。

根拠は次の2つの厚生労働大臣告示である(いずれも施行の日=令和8年5月1日から適用)。

  • 令和7年厚生労働省告示第280号(令和7年10月20日): 薬機法4条3項4号ロに基づき、レボノルゲストレル(内用剤に限る。)、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤を特定要指導医薬品に指定
  • 令和7年厚生労働省告示第281号: 同法4条6項に基づき、同じ有効成分の製剤を期間を定めない要指導医薬品に指定(厚生労働省の参考資料は発出日を令和7年10月12日と記載していますが、他の資料では告示第280号と同じ令和7年10月20日とされており一致していません。本記事では告示番号のみを示します)

「特定要指導医薬品」に指定された医薬品は、適正使用の確保の観点から、当面、薬剤師の面前で購入者が直ちに服薬する必要がある医薬品に限定される。「期間を定めない要指導医薬品」は、その名のとおり一般用医薬品への移行時期を定めない指定であり、通常のスイッチOTCのように一定期間後に自動的に一般用医薬品へ移行することはない。つまり緊急避妊薬は、当面のあいだ薬剤師の対面・面前服用を前提とした要指導医薬品であり続けるという制度設計になっている。


取扱い薬局になるための3要件

緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師・薬局が満たすべき要件は、厚生労働省「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(令和7年9月18日付 医薬総発0918第2号/医薬薬審発0918第3号、令和8年3月31日付 医薬総発0331第2号・医薬薬審発0331第4号で一部改正)で示された次の3点である(インデックス: https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html )。

① 研修修了薬剤師が勤務していること

緊急避妊薬の調剤・販売に関するe-ラーニング(日本薬剤師研修センターが実施)を修了した薬剤師が、当該薬局・店舗に勤務している必要がある。未修了の薬剤師しかいない薬局は、この製品を販売できない。

② プライバシーへの配慮・体制整備

購入希望者のプライバシーに十分配慮した相談スペースの確保、面前服用のための飲料水の確保など、購入者が周囲を気にせず相談・服薬できる体制を整備する必要がある。

③ 近隣産婦人科医等との連携体制の構築

「近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」(令和7年10月28日付 医薬総発1028第1号/医薬薬審発1028第1号、https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001587267.pdf )が、連携方法として2通りを示している。

  1. 都道府県薬剤師会が作成する「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会が作成する「連携医療機関名簿」を相互に共有する方法
  2. 近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と、個別に連携の文書を取り交わす方法(通知に参考様式が添付されている)

この③の連携体制構築を実務上主導するのは、多くの場合、薬局の管理責任を負う管理薬剤師である。管理薬剤師の法定の役割・要件については、管理薬剤師になる要件・年収相場2026|薬機法の資格要件と業務・キャリアを解説で解説している。

注意: 「緊急避妊薬の備蓄」要件と混同しないこと。 地域支援体制加算の共通施設基準には、2024年度改定から「緊急避妊薬の備蓄及び相談応需体制の整備」が含まれている(地域支援体制加算2026年|5区分の点数・要件・届出手順を比較参照)。これは調剤報酬上の加算の施設基準であり、今回解説している「要指導医薬品として販売するための3要件」(研修修了薬剤師の配置・プライバシー体制・産婦人科連携)とは根拠となる制度が異なる。地域支援体制加算の備蓄要件を満たしていても、研修修了薬剤師がいなければ緊急避妊薬を販売することはできない。

④ 厚生労働省への申告(Forms)|3要件だけでは一覧に載らない

3要件を整えても、それだけでは厚生労働省が公表する「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」には掲載されない。販売を行う際は、あらかじめ厚生労働省の申請フォーム(Microsoft Forms)で申告する必要がある。(出典: 厚生労働省緊急避妊薬の調剤・販売について

手順は2段階で、順序が決まっている

順序 誰が 何をするか
1 薬局等管理者 「(薬局等管理者用)緊急避妊薬販売可能薬局等一覧への掲載のための薬局等番号取得申請フォーム」で薬局等番号を取得する
2 薬剤師本人 「(薬剤師用)緊急避妊薬販売可能薬局等一覧への登録・削除申請フォーム」で登録する。この申告に薬局等番号が必要

厚生労働省の案内は「申告を行う際は、ご所属の薬局等の薬局等番号が必要になります。(中略)薬局等番号をまだ取得していない薬局等については、先に、薬局等管理者から上記〔2〕のFormsより申請を行っていただき、薬局等番号を入手してください」としている。薬剤師が先に登録しようとしても番号がなければ進められないため、管理者側の番号取得を先に済ませておく。

既に一覧に掲載されている薬剤師が勤務薬局を変更した場合や、一覧からの削除を希望する場合も、同じ〔1〕のフォームから報告する。

なお、オンライン診療を受けた患者の処方箋に基づく「調剤」の一覧は、これとは別である。そちらは「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」として別ページ・別フォームで運用されている。処方箋調剤と要指導医薬品の販売は制度が異なるため、両方に対応する薬局は、それぞれ別に申告が必要になる。


販売時の実務|面前服用・年齢確認・16歳未満への対応

薬剤師の面前服用が必須

緊急避妊薬は、通常の要指導医薬品と異なり、用法・用量そのものが「性交後72時間以内に本剤1錠を薬剤師から受け取り、その場で服用する。」へ変更されている。施行に関する通知には、次のように明記されている。

特定要指導医薬品及び…要指導医薬品に指定される医薬品については、当面、適正使用の確保の観点から、薬剤師の面前で当該医薬品の購入者が直ちに服薬する必要がある医薬品に限定すること。

つまり「薬を渡して持ち帰ってもらう」通常の要指導医薬品の販売方法は取れず、薬局内でその場で服用してもらうことが制度上の前提になっている。服用時期の目安は性交後72時間以内である。

年齢制限はない。親の同意も不要

厚生労働省の審議会資料は、次の考え方を示している。

臨床試験や再審査等から安全性は確認されているため、医療用と同様、使用年齢に制限は付けない。
親の同意に関わりなく、予期せぬ妊娠を希望しない若者を支援すべき観点から、親の同意は不要。

このため、緊急避妊薬の販売に年齢の下限は設けられていない。ただし、購入者全員に対して年齢確認は行う運用になっている。

16歳未満・繰り返し購入者への付加対応

性交同意年齢(16歳)未満の購入者、および短期間に繰り返し購入する者については、産婦人科・小児科への受診勧奨等の付加的な対応が求められる。具体的には、チェックシートによる状況確認、必要に応じたワンストップ支援センター・児童相談所・警察との連携が想定されており、虐待が疑われる場合は薬局から児童相談所へ直接通報する運用となっている。

本人以外への販売はできない

用法・用量が「薬剤師から受け取り、その場で服用する」と定められている以上、服用する本人が来局しなければ販売は成立しない。家族・パートナーによる代理購入は想定されていない。

都道府県の運用案内でも同様に扱われており、たとえば大阪府は「服用希望者ご本人以外への販売はできません」と明記している。ただし厚生労働省の通知本文でこの点を明示した文言は確認できていないため、代理購入の可否について個別の判断に迷う場合は、所管の都道府県薬務主管課に確認されたい。


オンライン販売はできるのか

結論として、緊急避妊薬は2026年8月時点でもオンライン販売できない。対面販売・面前服用のみである。

要指導医薬品について、オンライン服薬指導による特定販売(いわゆるオンライン販売)を解禁する規定は、令和8年5月1日に施行された(施行通知: 令和7年12月26日付 医薬発1226第2号)。しかし、この解禁規定の条文には「要指導医薬品(…特定要指導医薬品…を除く。)」という除外の括弧書きがあり、特定要指導医薬品は明示的にオンライン販売の対象から除かれている

前述のとおり、緊急避妊薬は特定要指導医薬品に指定されているため、通常の要指導医薬品がオンライン服薬指導による販売を利用できるようになった後も、緊急避妊薬だけは引き続き対面・面前服用が必須のままである。


価格と保険の扱い

保険適用はない

要指導医薬品を処方箋なしに薬局で購入する行為は、健康保険法上の療養の給付(保険調剤)の枠外にあたる。そのため、緊急避妊薬の薬局購入は全額自己負担となる。

価格は薬局ごとに異なる

厚生労働省の審議会資料には、令和5年度の試験販売時点における価格の記述がある。

7~9千円の範囲内で各薬局で設定

これは試験販売段階(令和5年度)の水準であり、令和8年2月以降の商業販売における現在の実勢価格を示すものではない。要指導医薬品は薬価基準の対象外で、薬局が自由に価格を設定するため、行政が実勢価格を一律に公表する制度自体が存在しない。実際の販売価格は、取扱い薬局ごとに個別に確認する必要がある。


購入を考えている方へ

ここまでは薬局経営者・薬剤師向けに、取扱いを始めるための実務を解説してきた。購入を検討されている方は、厚生労働省が公表する取扱い薬局の一覧を確認いただきたい。

厚生労働省「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」(https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku_00005.html )では、令和8年2月2日の販売開始以降、購入可能な薬局・店舗販売業の店舗の一覧が公表されている。同ページによれば、この一覧は基本的に毎月上旬に1回更新される。最寄りの取扱い薬局を探す際は、事前に同ページで最新の一覧を確認し、電話等で在庫・対応可能時間を確認したうえで来局することを推奨する。


よくある質問

A

いいえ。すべての薬局で購入できるわけではありません。研修修了薬剤師の勤務、プライバシー配慮の体制、近隣産婦人科医等との連携体制という3要件を満たした薬局・店舗販売業の店舗に限られます。取扱い薬局は厚生労働省の公式一覧ページで確認できます。

A

年齢制限は設けられておらず、親の同意も不要です。ただし購入者全員に年齢確認は行われます。性交同意年齢(16歳)未満の場合や短期間に繰り返し購入する場合は、産婦人科・小児科への受診勧奨などの追加対応が求められることがあります。

A

できません。緊急避妊薬(レボノルゲストレル製剤)は特定要指導医薬品に指定されており、要指導医薬品のオンライン服薬指導による販売(令和8年5月1日施行)の対象から明示的に除外されています。薬局での対面購入・面前服用のみです。

A

保険適用はなく全額自己負担です。価格は薬局ごとに設定されており、行政が一律の実勢価格を公表する制度はありません。令和5年度の試験販売時点では7,000〜9,000円の範囲内で各薬局が設定していた記録がありますが、これは試験販売時点の水準であり、現在の価格とは異なる場合があります。

A

日本薬剤師研修センターが実施するe-ラーニングを薬剤師が修了することが出発点です。あわせて、プライバシーに配慮した相談・服薬スペースの確保と、近隣産婦人科医等との連携体制の構築(都道府県薬剤師会名簿の活用、または個別の医療機関との文書取り交わし)を進める必要があります。最後に、厚生労働省の申請フォームでの申告を忘れないでください。薬局等管理者が薬局等番号を取得したうえで、薬剤師本人が登録申請を行います。この申告をしないと、3要件を満たしていても厚生労働省が公表する販売可能薬局の一覧に掲載されません。

A

厚生労働省の通知(令和7年10月28日付 医薬総発1028第1号)は2通りの方法を示しています。1つは都道府県薬剤師会の「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と都道府県医師会の「連携医療機関名簿」を相互に共有する方法、もう1つは近隣の産婦人科医が所属する医療機関と個別に連携の文書を取り交わす方法です。後者については通知に参考様式が添付されています。

A

できません。緊急避妊薬は要指導医薬品であり、薬剤師が対面で情報提供を行い、購入者がその場で服用することが用法・用量として定められています。棚に陳列してセルフレジ等で販売する形態は認められません。また、期間を定めない要指導医薬品としての指定を受けているため、通常のスイッチOTCのように将来的に一般用医薬品へ移行する予定もありません。


まとめ

  • レボノルゲストレル製剤(緊急避妊薬)は、要指導医薬品(4条5項3号)に加え「特定要指導医薬品」(4条3項4号ロ)「期間を定めない要指導医薬品」(4条6項)の二重指定を受け、一般用医薬品へは移行しない
  • 「ノルレボ」は2026年2月2日、「レソエル72」は2026年3月9日から薬局購入が可能になった
  • 取扱い薬局になるには、①研修修了薬剤師の勤務、②プライバシー配慮の体制、③近隣産婦人科医等との連携体制、の3要件(令和7年9月18日付 医薬総発0918第2号)を満たす必要がある
  • 販売時は薬剤師の面前服用が必須。年齢制限・親の同意は不要だが、16歳未満・繰り返し購入者には追加対応が求められる
  • 令和8年5月1日にオンライン服薬指導による要指導医薬品の販売が解禁されたが、緊急避妊薬は特定要指導医薬品として対象から除外されており、対面販売のみ
  • 保険適用はなく全額自己負担。価格は薬局ごとに異なり、行政による一律の実勢価格公表はない

取扱いを検討する薬局は、研修修了・体制整備・産婦人科連携の3点を、地域支援体制加算の備蓄要件など既存の施設基準と混同せず、個別に整えることが必要である。


免責事項

本記事は2026年8月19日時点で厚生労働省サイト(告示・通知・審議会資料を含む)で確認できた情報に基づいて作成しています。緊急避妊薬の販売要件・取扱い薬局の範囲・価格・運用の詳細は、今後の通知改正や地域の実情により変更される場合があります。実際の取扱い可否・販売条件については、必ず厚生労働省の最新の告示・通知、または管轄の都道府県薬務主管課にご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の医療判断・緊急避妊の要否については医療機関・薬剤師にご相談ください。本記事の内容に基づく判断・行動によって生じたいかなる損害についても、筆者は責任を負いかねます。


参考:根拠となる通知・告示

本記事の作成にあたり、以下の一次資料を参照しています。最新の情報は各機関の公式サイトでご確認ください。

  • 厚生労働省「要指導医薬品一覧」 — https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/yoshidoiyakuhin.html
  • 「令和7年薬機法改正について(要指導医薬品関係)参考資料」(令和7年厚生労働省告示第280号・第281号を掲載、施行日: 令和8年5月1日) — https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001666648.pdf
  • 「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(令和7年9月18日付 医薬総発0918第2号/医薬薬審発0918第3号、令和8年3月31日付 医薬総発0331第2号・医薬薬審発0331第4号で一部改正)インデックスページ — https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html
  • 「近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」(令和7年10月28日付 医薬総発1028第1号/医薬薬審発1028第1号) — https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001587267.pdf
  • 「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」(厚生労働省) — https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku_00005.html
JG

実務ガイド編集部

AI執筆 + 編集部レビュー済み

本記事はAIが初稿を作成し、編集部が法令原文・官公庁通知・審議会資料等の一次情報と照合のうえ、内容を確認・編集しています。行政手続き・法改正・制度改正の実務情報を専門に扱う編集チームが、企業実務担当者・士業専門家向けに正確性の高いコンテンツを提供します。