共同親権とは?2026年4月1日から何が変わる?メリット・デメリット解説

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共同親権とは?2026年4月1日から何が変わる?メリット・デメリット解説
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2026年4月1日施行——あなたの離婚に関係する4つの変化

2026年4月1日、離婚に関する民法が大きく変わりました。共同親権の導入、養育費の法定化、養育費未払いへの対処簡素化、年金分割の手続き期限延長。どれも、実際に離婚を経験したり、これから考えている方の生活に直結する内容です。

この記事では「制度の説明」ではなく、「あなたの状況でどう変わるのか」を中心に解説します。

改正前後の一覧(早わかり表)

項目 改正前(〜2026年3月31日) 改正後(2026年4月1日〜)
親権 離婚後は父母どちらか一方のみ(単独親権) 父母で協議して「共同」か「単独」を選択可能
養育費の最低ライン 取り決めなければ発生しない 取り決めなくても月2万円の法定養育費請求権が発生
養育費の回収 未払い → 家庭裁判所の調停・審判が必要 先取特権により、家庭裁判所の調停を経ずに地方裁判所へ強制執行を申し立て可能
年金分割の期限 離婚後2年以内 離婚後5年以内(2026年4月1日以降の離婚が対象)

1. 共同親権——「選べる」時代が来た

共同親権とは何か

これまで日本では、離婚後に父母どちらか一方が「親権者」となる単独親権しかありませんでした。2026年4月からは、父母が話し合いで「共同親権」を選ぶことができます。

共同親権を選ぶと、子どもに関する重要な決定に両親の合意が必要になります。

たとえば:
– 子どもが病気になったとき、手術や入院の判断
– 私立中学への進学を決めるとき
– 子どもの苗字(姓)を変更するとき
– パスポートの取得

日常的なケア(食事・洗濯・送り迎え)は、子どもが一緒に暮らしている親が単独で判断できます。重要な法律行為についてだけ、両親の同意が必要になるイメージです。

【実務ポイント】緊急時は「急迫の事情」として単独で判断できます
子どもの命に関わる緊急処置など、一刻を争う事態では、共同親権下でも一方の親が単独で判断することが認められています。「救急車を呼ぶのに相手の同意が必要」ということはありません。

共同親権か単独親権か——選び方フロー

どちらを選ぶべきか迷ったら、以下の質問で判断してみてください。

Q1. 離婚後も相手と連絡が取れる関係ですか?
– YES → 次の質問へ
– NO(連絡を絶ちたい・DVや虐待がある)→ 単独親権を選んでください

Q2. 子どもの進学先や医療について、相手と話し合える見込みはありますか?
– YES → 次の質問へ
– NO(意見が対立しがち・関係が著しく悪い)→ 単独親権を選んでください

Q3. 子どもが両親と継続的に関わることが、子どもの利益になると思いますか?
– YES → 共同親権を検討する価値があります
– NO(一方の親に問題がある)→ 単独親権を選んでください

【実務ポイント】DVや虐待がある場合は家庭裁判所が判断します
相手方から申し立てられて「共同親権にしたくない」という場合、家庭裁判所が「子の利益を害する」と判断すれば単独親権が維持されます。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の事実があれば、その証拠(相談記録・診断書など)を弁護士や家庭裁判所に提出してください。

共同親権のメリット・デメリット

観点 共同親権 単独親権
子どもへの影響 両親双方との関係が継続しやすい 生活の安定感が高い(決定が速い)
手続き 重要な決定のたびに相手の同意が必要 自分だけで決定できる
意見対立時 家庭裁判所に申し立てが必要 発生しない
養育費 共同で費用負担する考え方 算定表に基づく金額を支払う
こんな人に向いている 離婚後も良好な協力関係を保てる 相手との連絡を最小限にしたい

共同親権は後から変更できますか?

できます。親権者の変更は家庭裁判所に申し立てることで可能です。ただし「相手と合わなかった」という理由だけでは認められにくく、「子どもの利益に照らして変更が必要」と判断される事情(DVの発覚、一方の親による重大な権利侵害など)が必要です。


2. 法定養育費——月2万円が「自動発生」する仕組み

法定養育費とは何か

これまでは、離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合、養育費を請求する法的な根拠がありませんでした。

2026年4月1日以降に離婚した場合、取り決めをしなくても、子ども1人あたり月額2万円の法定養育費請求権が法律上発生します。これにより、取り決めのない状態でも養育費を請求・強制執行する法的根拠が生まれます(自動的に振り込まれるわけではなく、支払いがなければ強制執行の申し立てが必要です)。

【実務ポイント】法定養育費2万円はあくまで「最低ライン」です
最高裁判所の養育費算定表(2021年改定)に基づいて協議・調停で決めた金額が、法定養育費2万円を上回る場合は、その金額が優先されます。「取り決めをすると2万円に減る」ということはありません。取り決めをした方が有利になる場合がほとんどです。

法定養育費の具体的なイメージ

状況 月額の目安
取り決めなし(法定養育費が適用) 月2万円/子ども1人
協議で算定表を使い合意した場合 年収・子どもの年齢による(月3〜10万円が多い)
調停で決定した場合 算定表に基づく金額(法定2万円より高くなるのが通常)

既に離婚している人は対象か?

2026年3月31日以前に離婚が成立している場合は、法定養育費の対象外です。

法定養育費は「2026年4月1日以降に離婚した場合」に適用されます。すでに離婚済みで養育費の取り決めをしていない場合は、以下を検討してください。

  • 今から取り決めをする: 家庭裁判所の調停を申し立てることで、養育費の支払いを求められます。
  • 強制執行の活用: 過去に取り決めをしたが支払われていない場合、後述の先取特権(強制執行の簡素化)が活用できる場合があります(2026年4月1日以降の改正適用条件を確認してください)。

3. 養育費の先取特権——未払いに対する強制執行が簡単になった

これまでの問題点

養育費の未払いは深刻な問題です。厚生労働省の調査によると、養育費を受け取れていないひとり親は全体の約7割に上ります。

これまでは未払いが発生しても、強制執行(給与の差し押さえなど)をするためには改めて家庭裁判所での調停・審判が必要でした。時間も費用もかかるため、あきらめてしまうケースも多くありました。

2026年4月からの変化

2026年4月以降に離婚した場合、養育費には先取特権が認められます。先取特権とは、法律上当然に強制執行ができる権利です。

具体的には:
– 養育費の未払いが発生したとき、家庭裁判所の調停・審判を経ずに、地方裁判所に強制執行の申し立てを行うことができます
– 対象額は法定養育費の範囲内(目安:子ども1人あたり月額2万円。協議で合意した金額がある場合はその額)
– 手続き先:地方裁判所に強制執行(給与・預貯金の差し押さえ)を申し立てる

【注意】先取特権を使うには「離婚届出書」等の書面が必要です
強制執行には、養育費の発生を証明する書面(離婚協議書・調停調書・審判書・離婚届出書など)が必要です。口約束だけでは強制執行の申し立てができません。離婚時には必ず書面を作成・保存してください。

養育費を払う側へのメッセージ

2026年4月以降に離婚した場合、養育費を払わないでいると、予告なく給与や預貯金が差し押さえられるリスクが生じます。

「今月は払えない」という状況が続く場合は、早めに相手方と交渉して減額の合意を得るか、家庭裁判所で養育費の減額調停を申し立ててください。一方的に支払いをやめると、差し押さえを受けてから勤務先にも発覚することになります。


4. 年金分割——手続き期限が2年から5年に延長

年金分割とは

婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金保険料の記録を、一定の割合で分割する制度です。主に、専業主婦(夫)や働き方に差があった夫婦の離婚で活用されます。

老後の年金受給額に直接影響するため、特に熟年離婚では見落とせない手続きです。

2026年4月からの変化

項目 改正前 改正後(2026年4月1日〜)
請求期限 離婚後2年以内 離婚後5年以内
対象 2026年4月1日前後の離婚ともに適用 2026年4月1日以降に離婚が成立した場合

2026年4月1日以降に離婚した場合、年金分割の手続き期限が5年に延長されます。

【実務ポイント】熟年離婚を考えている方は年金分割の確認を最優先に
婚姻期間が20年以上ある場合、年金分割によって受取額が月数万円変わることもあります。年金事務所で「標準報酬改定請求書」を取得し、分割の見込み額を試算してください(無料)。年金分割は「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、種類によって手続きが異なります。

年金分割の手続き先

  • 合意分割(婚姻期間中の厚生年金を最大50%で分割): 最寄りの年金事務所、またはねんきんネットで試算が可能
  • 3号分割(2008年4月以降の第3号被保険者期間を分割): 一方の合意不要、年金事務所に申請のみ

2026年3月以前に離婚した人は?

2026年3月31日以前に離婚が成立している場合は、旧制度(2年以内)が適用されます。離婚から2年が経過してしまっている場合は請求できません。まだ2年以内であれば、速やかに年金事務所に相談してください。


5. 既に離婚している人への影響——まとめて整理

「自分はもう離婚しているのに、これは関係ある?」という疑問にまとめてお答えします。

改正項目 2026年4月1日前に離婚済みの方
共同親権 原則として対象外(既に単独親権が確定している)
法定養育費(月2万円) 対象外(2026年4月1日以降の離婚のみ)
養育費の先取特権(強制執行簡素化) 要確認(詳細は弁護士に相談)
年金分割の5年延長 対象外(2026年4月1日以降の離婚のみ。旧2年ルール適用)

離婚済みで養育費が未払いの場合にできること

  • 調停を申し立てる: 家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることで、支払い義務を認めさせることができます
  • 強制執行(従来の方法): 調停調書・公正証書があれば、給与の差し押さえが可能です
  • 弁護士への相談: 法テラス(0570-078374)では、所得が一定以下の方に無料法律相談・弁護士費用立替制度があります

よくある質問(FAQ)

A

日常的なケア(食事・服装・習い事・学校の欠席など)は、子どもと一緒に暮らしている親が単独で判断できます。両親の合意が必要なのは、進学・手術・苗字の変更など「重要な法律行為」に限られます。日常生活が過剰に制約されることはありません。

A

はい、法定養育費は子ども1人あたりの金額です。子どもが2人いれば月4万円、3人いれば月6万円が目安となります。ただし、この金額はあくまで「取り決めをしなかった場合の最低ライン」です。協議や調停で決めた金額がこれを上回れば、その金額が適用されます。

A

相手の再婚だけでは養育費は自動的に減額・免除されません。ただし、相手の収入が増えた(再婚相手に扶養されるなど)場合や、自分の収入が著しく減った場合は、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てることができます。自己判断で支払いを止めると、差し押さえのリスクがあります。

A

2026年4月1日以降に離婚した場合、申請期限は離婚成立から5年以内です。手続き窓口は全国の年金事務所です。年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、特に合意分割は相手方の同意か、公正証書・調停調書等の書面が必要です。離婚と同時に手続きするか、少なくとも離婚後すぐに年金事務所に相談することをお勧めします。

A

親権者間で合意が取れない場合は、家庭裁判所に「親権行使に関する調停・審判」を申し立てることができます。急いで決めなければならない場合(緊急の医療行為など)は、家庭裁判所が審判前の保全処分として速やかに判断することも可能です。共同親権を選んだ場合でも、あらかじめ「このような場合はどちらが決める」というルールを離婚協議書に明記しておくことで、トラブルを減らせます。

A

強制執行の申し立てから給与差し押さえまでは、通常1〜2ヶ月程度かかります。給与を支払っている会社への送達、差し押さえ命令の発令、会社からの供託など手続きを経るためです。一方、調停・審判の手続きは3〜6ヶ月以上かかるのが通常ですから、先取特権による簡素化の効果は実質的に大きいです。


今すぐやることチェックリスト

これから離婚を検討している方
– [ ] 共同親権か単独親権かを本記事のフローで確認する
– [ ] 離婚協議書(または公正証書)に養育費・親権・年金分割を記載する
– [ ] 養育費は最高裁算定表で目安を確認する(月額の参考資料:裁判所ホームページ)
– [ ] 年金分割の見込み額を最寄りの年金事務所で試算する

既に離婚済みで養育費未払いに悩む方
– [ ] 離婚協議書・公正証書・調停調書の有無を確認する(強制執行の前提となる)
– [ ] 書面がある場合:地方裁判所に強制執行の申し立てを検討する
– [ ] 書面がない場合:家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる
– [ ] 費用面が不安な場合:法テラス(0570-078374)に無料相談する

熟年離婚を検討している方
– [ ] 最寄りの年金事務所で「年金分割の情報提供」を請求する(無料)
– [ ] 婚姻期間・就労状況を整理し、分割見込み額を把握する
– [ ] 2026年4月1日以降に離婚が成立すれば、5年以内の申請が可能


【専門家の視点】弁護士の立場から
共同親権制度の導入で最も注意が必要なのは「協議の仕方」です。共同親権にした後にトラブルが起きると、子どもに関するほぼすべての重要事項で家庭裁判所の判断を仰ぐことになり、時間的・精神的・経済的なコストが増大します。「取りあえず共同にしよう」という安易な選択は避け、「将来こんな場面で合意できるか」を想像しながら選択してください。また、共同親権を選んだ場合でも、「誰が主たる養育者か」「面会交流の頻度はどうするか」「緊急時の連絡先は」という実務的な取り決めを離婚協議書に詳細に記載しておくことが、後々のトラブルを防ぐ最善策です。


まとめ——4月以降の離婚で変わる3つのポイント

2026年4月1日以降に離婚する場合、以下の点が従来と大きく異なります。

  1. 親権は「選ぶ時代」に: 共同親権か単独親権かを自分たちで決める。DV・虐待がある場合は単独を選ぶことが重要。
  2. 養育費は「自動で発生」に: 取り決めなくても月2万円が発生。ただし、算定表で決めた方が有利なことが多い。
  3. 払わない相手には「迅速な対処」が可能に: 先取特権により家庭裁判所の調停を経ずに地方裁判所へ強制執行を申し立てられる。払う側は支払い継続が以前より重要。

既に離婚済みの方にとっては直接適用されない部分が多いですが、未払い養育費の回収については従来の方法(調停・強制執行)が引き続き使えます。不明な点は、弁護士・法テラス・家庭裁判所に早めに相談してください。


本記事は2026年4月時点の情報に基づいています。法律・規制は改正される場合があります。個別の法律判断については弁護士など専門家にご相談ください。本記事の作成にはAIが活用されています。

出典・参考資料:
法務省「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)について」
こども家庭庁「離婚後の親権の在り方について」
日本年金機構「年金分割の手続き」
裁判所「養育費・婚姻費用算定表」
法テラス「法律相談・審査なし相談について」


読者の声

一般読者 / 40代・会社員(女性)
「共同親権と単独親権の選び方フローがとてもわかりやすかったです。弁護士に相談しようか迷っていたのですが、まず自分でどちらが合っているか判断できました。法定養育費の月2万円は少ないと感じましたが、『最低ライン』という説明でスッキリしました。算定表で決めることを夫に提案してみます。」

【専門家の視点】家族法専門の弁護士の立場から
共同親権の施行後、真っ先に問い合わせが増えているのが「DVがあっても共同親権にされるのか」という不安です。家庭裁判所は「子の利益を害する」と判断される場合は単独親権を定める、と法律に明示されています。DV・虐待の事実を記録・証拠化し、弁護士または配偶者暴力相談支援センターに早めにご相談ください。また、法定養育費の先取特権は「書面の有無」が実務上の分かれ目です。離婚協議書の作成は、公証役場で公正証書にすることを強くお勧めします(費用は2〜5万円程度)。

実務ガイド編集部より
コメントありがとうございます。共同親権の導入は、子どもにとってもご両親にとっても大きな変化です。「どちらを選ぶべきか」は家庭の状況によって異なりますが、本記事のフローチャートを参考に、まずは自分のケースに照らしてみてください。DVや養育費未払いなど緊急性のある問題は、法テラス(0570-078374)への無料相談も積極的に活用してください。今後も離婚関連の記事を順次公開予定です。

JG

実務ガイド編集部

AI執筆 + 編集部レビュー済み

本記事はAIが初稿を作成し、編集部が法令原文・官公庁通知・審議会資料等の一次情報と照合のうえ、内容を確認・編集しています。行政手続き・法改正・制度改正の実務情報を専門に扱う編集チームが、企業実務担当者・士業専門家向けに正確性の高いコンテンツを提供します。