最終更新日: 2026年6月3日(2026年6月1日施行の調剤報酬改定を反映)
【結論】 通院が難しくなった患者の自宅へ薬剤師が訪問し、薬の管理・服薬指導を行うと算定されるのが在宅患者訪問薬剤管理指導料である。点数は同じ建物で薬局が訪問する患者(単一建物診療患者)の人数で決まり、1人=650点/2〜9人=320点/10人以上=290点(2026年6月改定後も据え置き/日本薬剤師会の点数表〔令和8年6月1日施行〕による。最終値は厚生労働省の正式告示で要確認)。算定は患者1人につき原則月4回まで(末期がん・麻薬注射・中心静脈栄養の患者は週2回かつ月8回)。ただし要介護・要支援の認定がある患者は、医療保険ではなく介護保険の「居宅療養管理指導費」が優先される点が最大の落とし穴である。本記事は厚生労働省の告示・点数表をふまえ、点数・回数・医療/介護の使い分けを患者・薬局の両面から整理する。
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この記事の対象読者
本記事は、次の2タイプの読者を想定している。
- 患者・家族: 「薬剤師が家に来てくれるの?」「費用はいくら?」「介護保険と医療保険どっち?」を知りたい方
- 薬局実務者(薬剤師・事務): 2026年6月改定後の「今の点数・算定回数・医療/介護の振り分け」を整理したい方
患者向けの要点は「患者の自己負担はいくらか」と「訪問を依頼する流れ」に、薬局向けの実務は「医療保険と介護保険の使い分け」と「算定の実務」に集約している。必要なセクションから読み進めてほしい。
在宅患者訪問薬剤管理指導料とは|制度の趣旨
「在宅患者訪問薬剤管理指導料」とは、通院が困難な在宅療養患者に対し、薬剤師が医師の指示にもとづいて薬学的管理指導計画を作成し、患者の自宅(居宅)を訪問して、薬の管理・服薬指導・残薬整理・服薬状況の確認などを行った場合に算定する調剤報酬上の項目である。
外来の窓口で薬を受け取る通常の調剤と違い、薬剤師が患者の生活の場に出向く点が特徴で、次のような価値が生まれる。
- 飲み残し(残薬)や飲み間違いを実際の保管状況を見ながら確認・整理できる
- 一包化・服薬カレンダー・服薬ゼリーなど、生活環境に合わせた服薬支援を提案できる
- 体調変化や副作用の兆候を早期に把握し、処方医へフィードバックできる
- 家族・訪問看護・ケアマネジャーなど在宅チームと情報を共有できる
制度の背景には、高齢化と地域包括ケアの進展がある。入院から在宅へと療養の場が移るなかで、多剤併用(ポリファーマシー)や独居高齢者の服薬管理が課題となり、薬剤師が自宅に出向いて薬物療法を支える役割が重視されている。2026年6月の調剤報酬改定でも、在宅医療の評価はハブ記事(調剤報酬改定2026)で整理したとおり拡充の方向にある。
【ポイント】 在宅訪問は薬剤師が自己判断で始められるものではなく、医師(処方医)の指示が前提となる。医師の訪問診療・往診や、ケアマネジャーのケアプランと連動して、薬剤師の訪問が組み込まれるのが一般的な流れである。
【2026年6月改定後】在宅患者訪問薬剤管理指導料の点数
在宅患者訪問薬剤管理指導料の点数は、「単一建物診療患者」の人数によって3区分に分かれる。単一建物診療患者とは、「患者が住む建物に居住する人のうち、その薬局が訪問薬剤管理指導を行っている人」を指す。同じ集合住宅・施設で薬局が複数人を訪問しているほど、1人あたりの点数は下がる仕組みである。
人数区分別の点数
| 区分 | 単一建物診療患者の人数 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 1人(個人宅など) | 650点 |
| 2 | 2〜9人 | 320点 |
| 3 | 10人以上 | 290点 |
出典: 日本薬剤師会「調剤報酬点数表(令和8年6月1日施行)」および厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」。上記本体点数は2026年6月改定後も据え置き(令和6年度から変更なし)とされている。最終的な点数・区分の細目は厚生労働省の正式告示で要確認。
「1人(650点)」として算定できる主な特例
人数区分は原則として同じ建物の訪問人数で決まるが、次のような場合は実際の人数にかかわらず「1人=650点」として算定できる(取扱いの詳細は告示・通知・疑義解釈で要確認)。
- 1つの患家に対象となる同一世帯の患者が2人以上いる場合(例:夫婦それぞれに算定する場合は「1人」650点×2人)
- 単一の建築物で薬局が算定する人数が、その建物の戸数の10%以下の場合
- 建物の戸数が20戸未満で、薬局が算定する人数が2人以下の場合
- グループホーム(ユニット数3以下)で、1ユニットを1つの建物とみなす場合
月の算定回数の上限
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、何度でも算定できるわけではなく、患者1人ごとに月の上限が定められている。
| 患者の区分 | 算定回数の上限 |
|---|---|
| 一般の在宅患者 | 月4回まで(服薬管理指導料4のロと合わせて) |
| 末期の悪性腫瘍の患者・注射による麻薬投与が必要な患者・中心静脈栄養法の対象患者 | 週2回かつ月8回まで |
このほか、薬局の体制に関わる上限として、保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1〜3および服薬管理指導料4のロを合わせて週40回までという制限がある。
2026年6月改定での変更点(算定間隔)
2026年6月改定で、月2回以上算定する場合の算定日の間隔要件が「中6日以上(6日以上空ける)」から「週1回」に変更された(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」による)。これにより、患者の状態に応じてより柔軟な訪問スケジュールが組めるようになった。
医療保険と介護保険の使い分け|「介護保険優先」が大原則
在宅で薬剤師が薬学的管理指導を行う場合、どの保険を使うかで算定する項目そのものが変わる。ここは現場で最も間違えやすく、返還を求められた実例もあるため、慎重に整理する。
振り分けの基本ルール
| 患者の状況 | 使う保険 | 算定する項目 |
|---|---|---|
| 要介護の認定を受けている | 介護保険 | 居宅療養管理指導費 |
| 要支援の認定を受けている | 介護保険 | 介護予防居宅療養管理指導費 |
| 介護認定なし/40歳未満 | 医療保険 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 |
「介護保険優先」の原則
最重要のルールが介護保険優先である。患者が要介護・要支援の認定を受けている場合は、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できず、介護保険の居宅療養管理指導費を算定しなければならない。月ごとに切り替えることも原則認められず、介護認定がある期間は継続して介護保険で算定する。
介護保険側の点数(居宅療養管理指導費・薬局薬剤師)
介護保険側の「居宅療養管理指導費」は単位で算定する(1単位の単価は地域・サービスにより異なる)。薬局の薬剤師が行う場合の単位数は次のとおり(令和6年度介護報酬改定後の値。介護報酬改定は調剤報酬とは改定時期が異なるため、2026年時点の最新単位数は最新の介護報酬告示で要確認)。
| 単一建物居住者の人数 | 居宅療養管理指導費(薬局薬剤師・単位) |
|---|---|
| 1人 | 518単位 |
| 2〜9人 | 379単位 |
| 10人以上 | 342単位 |
| 情報通信機器を用いる場合 | 46単位 |
人数カウントは医療保険と介護保険で「別々」に
同じ建物に医療保険の患者と介護保険の利用者が混在する場合、両者を合算せず、それぞれ別々に人数をカウントする。たとえば同じ建物に医療保険の患者1人・介護保険の利用者1人がいる場合、医療保険側は「1人(650点)」、介護保険側も「1人」として扱う(合算して「2人」にはしない)。
主な加算|麻薬・乳幼児・中心静脈栄養など
在宅患者訪問薬剤管理指導料には、患者の状態に応じた加算がある。代表的なものを整理する(点数・要件は最新の点数表・告示で要確認)。
| 加算 | 点数 | 概要 |
|---|---|---|
| 麻薬管理指導加算 | 100点(オンライン服薬指導時は22点) | 麻薬が処方された患者への服薬指導・管理 |
| 乳幼児加算 | 100点(オンライン服薬指導時は12点) | 6歳未満の乳幼児への訪問薬剤管理指導 |
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 150点 | 中心静脈栄養法を行う患者への管理 |
このほか、残薬の調整や薬学的な有害事象の防止を行った場合は、ハブ記事で整理した調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算(在宅患者は50点)などの対象となりうる。
緊急時・オンラインの評価
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
定期訪問とは別に、患者の急変時などに医師の求めに応じて緊急に訪問した場合は、「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」を算定する。
| 区分 | 点数 | 算定する場合 |
|---|---|---|
| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1 | 500点 | 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うもの |
| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2 | 200点 | 上記以外の場合 |
両者を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者・注射による麻薬投与が必要な患者は原則として月8回)が上限となる。1と2の区別は「急変した疾患が、薬学的管理指導計画書に記載した対象疾患か否か」で判断するため、計画書を丁寧に作成しておくことが算定の前提になる。
オンライン服薬指導(在宅)
2026年6月改定で、従来あった「在宅患者オンライン薬剤管理指導料(旧59点)」は廃止され、服薬管理指導料の「4のロ」(在宅患者へのオンライン服薬指導)・「4のハ」(在宅患者の緊急時のオンライン服薬指導)に統合された。これはハブ記事で解説したオンライン服薬指導の再編と一体の変更である。在宅では、定期訪問に中間のオンラインフォローを組み合わせるハイブリッド運用が、患者の安心と薬剤師の移動負担軽減の両面で有効である。
かかりつけ薬剤師訪問加算(230点)との違い・つながり
在宅の訪問と紛らわしいのが、2026年6月改定で新設されたかかりつけ薬剤師訪問加算(230点・6月に1回)である。両者は別物だが、つながりがある。
| 項目 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | かかりつけ薬剤師訪問加算 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 在宅療養患者への定期的な訪問を評価する独立項目 | 服薬管理指導料に付く加算(かかりつけ薬剤師が関与) |
| 点数 | 650/320/290点(人数区分) | 230点 |
| 算定頻度 | 月4回(末期がん等は月8回) | 6月に1回 |
| 前提 | 医師の指示にもとづく訪問薬剤管理指導計画 | かかりつけ薬剤師の同意・関与 |
在宅薬学総合体制加算(施設基準)の概要
在宅業務に本格的に取り組む薬局を評価する施設基準が在宅薬学総合体制加算である。2026年6月改定で評価が拡充された(ハブ記事の在宅医療の評価拡充と整合)。
| 区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 在宅薬学総合体制加算1 | 15点 | 30点(2倍) |
| 在宅薬学総合体制加算2 イ(単一建物診療患者1人=主に個人宅) | 50点 | 100点(新設・倍増) |
| 在宅薬学総合体制加算2 ロ(イ以外=施設など) | 50点 | 50点(据え置き) |
患者の自己負担はいくらか
患者・家族にとって最も気になるのが「薬剤師に家へ来てもらうといくらかかるのか」である。具体例で示す。
計算の基本
医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料は1点=10円で計算し、患者はそのうち自己負担割合(1〜3割)を支払う。介護保険の居宅療養管理指導費は1単位あたりの単価(地域により異なる)で計算し、自己負担割合は所得に応じて原則1〜3割である。
医療保険の自己負担の試算例(在宅患者訪問薬剤管理指導料・単一建物1人=650点)
| 自己負担割合 | 1回あたりの自己負担(目安) |
|---|---|
| 1割負担 | 約650円 |
| 2割負担 | 約1,300円 |
| 3割負担 | 約1,950円 |
たとえば月2回訪問を受ける3割負担の患者であれば、訪問薬剤管理指導料だけで月およそ3,900円が目安となる(別途、薬剤料や加算が加わる)。
【患者向けポイント】 上記は在宅患者訪問薬剤管理指導料「本体」のみの目安で、実際の窓口負担にはこのほか薬剤費や麻薬管理指導加算などの加算が加わる。また要介護・要支援の認定がある方は医療保険ではなく介護保険(居宅療養管理指導費)での請求となり、計算方法が異なる。さらに介護保険の自己負担は「区分支給限度基準額」の枠外として扱われる扱いがあるなど細かなルールがあるため、正確な金額は薬局・ケアマネジャーに確認するのが確実である。介護保険でどれくらい使えるかの全体像は介護保険の支給限度額の解説も参考になる。
【注意】 上記は2026年6月時点で公表されている点数情報に基づく概算の目安であり、実際の負担額は加入保険・自己負担割合・薬剤料・加算の有無・介護保険の単価で変動する。正確な金額は領収書(明細書)で確認すること。点数・単位そのものは最新の点数表・告示で要確認。
訪問を依頼する流れ
患者・家族が「薬剤師に自宅へ来てほしい」と思ったとき、どう進めばよいかを整理する。在宅訪問は医師の指示が前提となるため、いくつかの窓口がある。
- 主治医・訪問診療医に相談する: 在宅訪問薬剤管理指導は医師の指示が起点になる。通院・訪問診療の際に「薬の管理が難しい」「飲み残しが多い」と伝える
- ケアマネジャーに相談する(要介護・要支援の場合): 介護保険を使う場合は、ケアプランに薬剤師の居宅療養管理指導を組み込んでもらう
- 薬局に相談する: かかりつけ薬局・近隣の在宅対応薬局に、訪問してもらえるか相談する。薬局が医師に連携を取り、指示を受けて訪問を開始する
- 薬学的管理指導計画の作成と訪問開始: 医師の指示にもとづき薬剤師が計画を作成し、定期訪問が始まる。訪問後は薬剤師が医師(介護保険ではケアマネジャーにも)へ報告する
よくある誤解と落とし穴
在宅訪問の算定では、医療/介護の振り分けや人数区分で誤りが起きやすい。代表的なものを整理する。
| 誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 要介護の人にも在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)を算定できる | 介護保険優先。要介護・要支援なら居宅療養管理指導費(介護保険)で算定する |
| 月ごとに医療保険と介護保険を切り替えられる | 介護認定がある期間は継続して介護保険。原則切り替え不可 |
| 同じ建物の医療・介護の患者を合算して人数区分を決める | 医療保険と介護保険は別々にカウントする |
| 薬剤師の判断で訪問を始められる | 医師の指示が前提 |
| 何回でも訪問して算定できる | 患者1人につき原則月4回(末期がん等は週2回かつ月8回) |
| 在宅患者オンライン薬剤管理指導料(59点)がまだある | 2026年6月改定で廃止され、服薬管理指導料4のロ・4のハに統合 |
FAQ|在宅患者訪問薬剤管理指導料に関するよくある質問
同じ建物で薬局が訪問する人数(単一建物診療患者)によって、1人=650点、2〜9人=320点、10人以上=290点です(1点=10円。本体点数は2026年6月改定後も据え置きとされています/日本薬剤師会の点数表による)。患者の窓口負担はこのうち自己負担割合(1〜3割)分で、たとえば650点なら3割負担で約1,950円が目安です。別途、薬剤料や加算が加わります。正確な金額は領収書で確認してください。
患者1人につき原則月4回までです。ただし、末期の悪性腫瘍の患者・注射による麻薬の投与が必要な患者・中心静脈栄養法の対象患者は、週2回かつ月8回まで算定できます。2026年6月改定で、月2回以上算定する場合の訪問間隔の要件が「中6日以上」から「週1回」に変わり、より柔軟なスケジュールが可能になりました。
要介護・要支援の認定を受けている方は、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料ではなく、介護保険の「居宅療養管理指導費(要支援なら介護予防居宅療養管理指導費)」が優先して適用されます。これは厳格なルールで、介護認定がある期間は継続して介護保険で算定します。40歳未満や介護認定のない方は医療保険となります。
同一世帯で同居する患者が2人以上いる場合は、特例として「単一建物診療患者が1人の場合(650点)」を各人に算定できます(650点×人数)。集合住宅でも、薬局が訪問する人数が建物の戸数の10%以下、または戸数20戸未満で2人以下などの場合は「1人」扱いになります。取扱いの詳細は告示・通知で確認が必要です。
麻薬が処方された患者への服薬指導・管理を行った場合は、麻薬管理指導加算(100点。オンライン服薬指導時は22点)が加算されます。このほか、6歳未満の乳幼児への訪問では乳幼児加算(100点)、中心静脈栄養法の患者では在宅中心静脈栄養法加算(150点)などがあります。いずれも点数・要件は最新の告示で確認が必要です。
別の項目です。在宅患者訪問薬剤管理指導料は、医師の指示にもとづき在宅療養患者を定期訪問する独立した項目(650点等・月4回など)です。一方、かかりつけ薬剤師訪問加算(230点・6月に1回)は、かかりつけ薬剤師が関与した場合に服薬管理指導料に付く加算です。外来でかかりつけ薬剤師として関わった患者が通院困難になった際、在宅訪問へ移行する、という流れでつながります。詳しくはかかりつけ薬剤師の解説記事を参照してください。
薬剤師の在宅訪問は医師の指示が前提です。まず主治医・訪問診療医に「薬の管理が難しい」と相談するか、要介護・要支援の方はケアマネジャーに相談してケアプランに組み込んでもらいます。かかりつけ薬局・近隣の在宅対応薬局に直接相談すれば、薬局が医師と連携して訪問を調整してくれます。
医師の求めに応じて緊急に訪問した場合は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(計画対象疾患の急変=500点、それ以外=200点)が算定されます。両者を合わせて月4回(末期がん等は原則月8回)が上限です。また、対面が難しい場合は在宅でのオンライン服薬指導(服薬管理指導料4のロ・4のハ)で対応できる場合もあります。具体的な対応可否は各薬局にご相談ください。
まとめ
2026年6月の調剤報酬改定をふまえた在宅患者訪問薬剤管理指導料の要点を整理する。
- 点数は単一建物診療患者の人数で決まり、1人=650点/2〜9人=320点/10人以上=290点(本体点数は2026年6月改定後も据え置き/日本薬剤師会の点数表による。最終確定は厚労省告示で要確認)
- 算定は患者1人につき原則月4回(末期がん・麻薬注射・中心静脈栄養の患者は週2回かつ月8回)、薬剤師1人は週40回まで
- 要介護・要支援なら介護保険の居宅療養管理指導費が優先。医療/介護の振り分けと人数の別カウントが最大の落とし穴
- 麻薬管理指導加算(100点)・在宅中心静脈栄養法加算(150点)・緊急訪問(500/200点)などの評価がある
- 在宅オンラインは2026年6月改定で服薬管理指導料4のロ・4のハに統合された
- 在宅に取り組む薬局は在宅薬学総合体制加算(加算1が15点→30点)の届出を検討する
- 点数・単位・要件の最終確定値は最新の点数表・告示で要確認
患者にとっては「通院できなくても薬の管理を任せられる」安心が、薬局にとっては対人業務の柱となる在宅業務が——その双方を支えるのが在宅患者訪問薬剤管理指導料である。制度全体の見取り図は2026年調剤報酬改定のまとめ記事で、収益への影響は薬局規模別シミュレーションで確認してほしい。
免責事項
本記事は2026年6月3日時点で公表されている情報(2026年6月1日施行の調剤報酬改定を含む)に基づいて作成しています。点数・単位・算定回数・施設基準・医療保険と介護保険の振り分けは、厚生労働省の告示・通知および疑義解釈、ならびに介護報酬の告示により取扱いが変更・補足される場合があります。特に医療保険(在宅患者訪問薬剤管理指導料)と介護保険(居宅療養管理指導費)の使い分け、各点数・単位、算定回数の上限、加算の要件については、最新の点数表・告示および管轄の地方厚生局の通知で必ずご確認ください。患者の自己負担額は、加入保険・自己負担割合・薬剤料・加算により変動します。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の算定判断・治療上の判断は、薬局・医療機関・ケアマネジャー・専門家にご相談ください。本記事の内容に基づく判断・行動によって生じたいかなる損害についても、筆者は責任を負いかねます。
参考資料・一次情報
本記事の作成にあたり、以下の公的資料を参照しています。最新の情報は各機関の公式サイトでご確認ください。
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」関連の告示・通知(2026年6月1日施行) — 最新版は厚生労働省の診療報酬改定ページで確認のこと
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」
- 調剤報酬点数表(令和8年6月1日施行)〔在宅患者訪問薬剤管理指導料・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料・服薬管理指導料〕— 日本薬剤師会作成の点数表等
- 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等」(在宅薬学総合体制加算の施設基準を含む)
- 居宅療養管理指導費(介護報酬)に関する厚生労働省の告示・通知(令和6年度介護報酬改定を含む)
- 中央社会保険医療協議会(中医協)の診療報酬改定関連資料



