最終更新日: 2026年6月2日(2026年6月1日施行の調剤報酬改定を反映)
【結論】 「かかりつけ薬剤師」を1人決めると、複数の医療機関で処方された薬を一元的に管理してもらえる。2026年6月1日施行の調剤報酬改定で、独立した「かかりつけ薬剤師指導料(旧76点)」は廃止され、その機能は服薬管理指導料に統合された。現在は、かかりつけ薬剤師が関与する服薬管理指導料(1のイ・2のイ=45〜59点)に加え、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(50点・3月に1回)などで評価される。本記事は厚生労働省の告示・通知をふまえ、点数・算定要件・患者の自己負担を整理する。最終的な点数・要件は最新の告示・点数表で要確認。
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この記事の対象読者
本記事は、次の2タイプの読者を想定している。
- 患者・家族: 「かかりつけ薬剤師ってお願いした方がいいの?」「料金は上がるの?」を知りたい方
- 薬局実務者(薬剤師・事務): 2026年6月改定後の「今の算定要件・点数・記録」を整理したい方
患者向けの要点は「かかりつけ薬剤師を持つと自己負担はどう変わるか」、薬局向けの実務は「算定要件と届出の実務」に集約している。必要なセクションから読み進めてほしい。
かかりつけ薬剤師とは|制度の趣旨
「かかりつけ薬剤師」とは、患者が1人の薬剤師を指名し、その薬剤師が処方薬・市販薬・健康食品までを継続的・一元的に把握して、安全な薬物療法を支える仕組みである。患者にとっては「いつもの薬剤師」が決まることで、次のような価値が生まれる。
- 複数の医療機関(内科・整形外科・皮膚科など)から出た薬の飲み合わせ(重複・相互作用)を横断的にチェックしてもらえる
- 開局時間外でも、相談に応じる連絡体制が用意される
- 体調変化や残薬の相談など、同じ薬剤師に継続して相談できる
制度の背景には、高齢化に伴う多剤併用(ポリファーマシー)の問題がある。複数の診療科にかかる高齢者ほど薬の種類が増え、重複投薬や相互作用、飲み忘れのリスクが高まる。これを「かかりつけ薬剤師」という固定の担当者で受け止め、対物業務(薬を取りそろえる作業)から対人業務(患者に向き合う指導・管理)へ評価の軸足を移すことが、近年の調剤報酬改定の一貫した方向性となっている。
【ポイント】 「かかりつけ薬剤師」は患者が同意して初めて成立する仕組みであり、薬局側が勝手に決めるものではない。患者は1人の薬剤師しか指名できない(複数の薬局・薬剤師を同時にかかりつけにすることはできない)。これは「一元管理」という制度趣旨の核心部分である。
【2026年6月改定の核心】かかりつけ薬剤師指導料は「廃止」された
ここが本記事で最も重要な、そして誤解されやすいポイントである。
2026年6月1日施行の調剤報酬改定で、独立した点数項目だった「かかりつけ薬剤師指導料」と「かかりつけ薬剤師包括管理料」は廃止された。 その機能は、薬剤師による服薬指導の基本点数である「服薬管理指導料」に統合されている。
改定前後の対応関係(Before / After)
| 区分 | 改定前(〜2026年5月) | 改定後(2026年6月〜) |
|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師指導料 | 76点(独立項目) | 廃止 → 服薬管理指導料に統合 |
| かかりつけ薬剤師包括管理料 | 291点(独立項目) | 廃止 → 服薬管理指導料に統合 |
| かかりつけ薬剤師が関与する服薬指導 | (上記指導料で評価) | 服薬管理指導料 1のイ・2のイで評価 |
| 継続フォロー(来局がない期間の電話等) | (限定的) | かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 50点(新設) |
| かかりつけ薬剤師による訪問 | (限定的) | かかりつけ薬剤師訪問加算 230点(新設) |
| 患者の同意手続き | 署名入りの同意書(合意書) | 同意書は廃止 → お薬手帳に薬剤師名+「かかりつけ」を記入 |
| 薬剤師個人の要件 | 週32時間以上・在籍1年以上 | 週31時間以上・在籍6か月以上(緩和) |
出典: 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定」関連の告示・通知(2026年6月1日施行)。改定前後の体系は2026年調剤報酬改定のまとめ記事も参照。最終的な点数・算定要件は最新の点数表・告示で要確認。
「廃止」は評価縮小ではない
「廃止」という言葉から「かかりつけ薬剤師の評価が下がった」と受け取られがちだが、実態は逆に近い。機能は服薬管理指導料に引き継がれたうえで、フォローアップ加算(50点)・訪問加算(230点)が新設され、さらに後述する残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算ではかかりつけ薬剤師が関与すると点数が上乗せ(30点→50点)される設計になっている。
つまり、独立した「指導料」という器はなくなったが、「かかりつけ機能を発揮した対人業務」は複数の加算に分散して、むしろ手厚く評価される方向へ再編されたと理解するのが正確である。
かかりつけ薬剤師が関与する服薬管理指導料の点数
2026年6月改定後、かかりつけ薬剤師が服薬指導を行った場合は、原則として服薬管理指導料の「1のイ」または「2のイ」で算定する。
| 区分 | 対象となる状況 | 点数 |
|---|---|---|
| 1のイ | 3月以内の再来局+お薬手帳持参+かかりつけ薬剤師が対応 | 45点 |
| 1のロ | 3月以内の再来局+お薬手帳持参(かかりつけ以外) | 45点 |
| 2のイ | 上記以外(初回・3月超など)+かかりつけ薬剤師が対応 | 59点 |
| 2のロ | 上記以外(かかりつけ以外) | 59点 |
※ 上記は2026年調剤報酬改定のまとめ記事に掲載した服薬管理指導料の体系と整合している。区分の細目・施設基準等は最新の点数表・告示で要確認。
かかりつけ薬剤師ならではの上乗せ評価
服薬管理指導料の本体点数は「かかりつけか否か」で大きくは変わらないが、かかりつけ薬剤師が関与すると点数が上乗せされる加算が複数ある。これが現在の評価構造の特徴である。
| 加算 | 通常 | かかりつけ薬剤師が関与 | 算定頻度の目安 |
|---|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 | ― | 50点 | 3月に1回 |
| かかりつけ薬剤師訪問加算 | ― | 230点 | 6月に1回 |
| 調剤時残薬調整加算 | 30点 | 50点 | 残薬確認時 |
| 薬学的有害事象等防止加算 | 30点 | 50点 | 該当時 |
患者の自己負担はどう変わるか
患者にとって最も気になるのは「かかりつけ薬剤師をお願いすると、いくら負担が増えるのか」である。ここを具体的な計算例で示す。
計算の基本
調剤報酬は1点=10円で計算され、患者はそのうち自己負担割合(1〜3割)を支払う。たとえば3割負担の患者にとって、10点(=100円)の窓口負担は約30円である。
自己負担の試算例
以下は、かかりつけ薬剤師による関与で「上乗せされうる点数」を窓口負担に換算した目安である(3割負担の場合)。
| 関与内容 | 点数 | 窓口負担(3割)の目安 |
|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 | 50点 | 約150円(3月に1回) |
| 調剤時残薬調整加算(通常30点→かかりつけ50点) | 差分20点 | 差分 約60円 |
| 薬学的有害事象等防止加算(通常30点→かかりつけ50点) | 差分20点 | 差分 約60円 |
【患者向けポイント】 かかりつけ薬剤師を持つことで毎回の窓口負担が大きく跳ね上がるわけではない。服薬管理指導料の本体点数(45〜59点)は、かかりつけかどうかで大きくは変わらないためである。負担増は主に「フォローアップ加算(来局がない期間に薬剤師から電話等で様子を確認した場合の50点・3月に1回)」など、実際に追加のサービスを受けたときに発生する。金額の感覚は1〜3割負担の別で変わるため、心配な場合は薬局で「今日はかかりつけの料金がかかりますか」と確認するとよい。
【注意】 上記は2026年6月時点で公表されている点数情報に基づく概算の目安であり、実際の窓口負担は、加入している医療保険・自己負担割合・他の加算の有無・薬剤料を含めた合計点数によって変動する。正確な金額は薬局の領収書(明細書)で確認すること。点数そのものは最新の点数表・告示で要確認。
かかりつけ薬剤師の算定要件と届出の実務
ここからは薬局実務者向けに、2026年6月改定後の「かかりつけ薬剤師として服薬指導を行い、関連点数を算定するための要件」を整理する。
薬剤師側の要件(施設基準)
かかりつけ薬剤師として算定するには、その薬剤師個人が次の要件をすべて満たす必要がある。
| # | 要件 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 勤務経験 | 保険薬剤師として3年以上の勤務経験 |
| 2 | 当該薬局での勤務時間 | 当該薬局に週31時間以上勤務(育児・介護等の短時間勤務者は週24時間以上かつ週4日以上で可) |
| 3 | 在籍期間 | 当該薬局に6か月以上継続して在籍(産休・育休・介護休業からの復職時は休業前の在籍期間を合算可) |
| 4 | 研修 | 薬剤師認定制度認証機構が認証する研修認定等を取得 |
| 5 | 地域活動 | 医療に関する地域活動への参画 |
【ポイント】 2026年6月改定では、薬剤師個人の要件が緩和された。勤務時間は「週32時間以上」から週31時間以上へ、在籍期間は「1年以上」から6か月以上へ短縮されている(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」および調剤報酬点数表〔令和8年6月1日施行〕に基づく)。最終的な算定にあたっては、最新の施設基準(特掲診療料の施設基準等)・告示・地方厚生局の通知を必ず確認すること。
薬局側の要件(2026年6月改定で新設)
薬剤師個人の要件が緩和された一方で、薬局全体の体制要件が新たに設けられた。次の両方を満たす必要がある。
- かかりつけ薬剤師の要件を満たす保険薬剤師(派遣労働者を含み、休職中の者を除く)を配置していること
- 次のいずれかに該当すること: ①当該薬局に勤務する常勤の保険薬剤師の在籍期間が平均1年以上であること、または②管理薬剤師が継続して3年以上在籍していること
患者側の同意(同意書は不要に|お薬手帳で確認)
施設基準を満たす薬剤師がいても、患者本人の同意がなければかかりつけ薬剤師としての算定はできない。ただし2026年6月改定で、従来必要だった「署名入りの同意書(合意書)」は不要となり、お薬手帳を活用した方法に変更された。実務は以下のとおり。
- お薬手帳への記載: 患者の同意のうえで、患者の基礎情報(氏名・アレルギー歴・副作用歴等)および担当薬剤師の氏名の近傍に「かかりつけ」と記入する(この薬剤師名+「かかりつけ」の記入は、仮に署名入り同意書を受け取った場合でも省略不可)
- 1人1薬剤師の説明: 患者が指名できるかかりつけ薬剤師は1人であること、複数薬局を同時にかかりつけにできないことを説明する
- 記録の保管: 上記を記載したお薬手帳のページのコピー等を保管し、当該患者の薬剤服用歴(薬歴)にその旨を記録する
算定・記録の実務手順
かかりつけ薬剤師として関連点数を算定する際の基本フローは次のとおり。
- 同意確認: 来局時にかかりつけ薬剤師の同意済み患者であることを確認する
- 服薬指導の実施: 処方薬・併用薬・市販薬・残薬・体調変化を確認し、一元的に管理する
- 薬歴への記録: 指導内容・患者の理解度・次回フォロー予定を薬剤服用歴に記録する
- 来局間のフォロー: 必要に応じて電話等で服薬状況を確認し、実施記録を残す(フォローアップ加算の算定根拠)
- 処方医への情報共有: 必要時、トレーシングレポート等で処方医に状況を報告する
かかりつけ薬剤師と関連制度のつながり
かかりつけ薬剤師は単独の制度ではなく、薬局の他の評価項目と密接に連動している。全体像を押さえておくと、患者説明にも経営判断にも役立つ。
地域支援体制加算との関係
地域支援体制加算(2026年6月以降は地域支援・医薬品供給対応体制加算)では、かかりつけ薬剤師による服薬指導の実績が、加算区分の判定に関わる実績要件の一つとして位置づけられている。かかりつけ薬剤師の届出・実績を増やすことは、薬局全体の加算区分の底上げにつながる。
電子処方箋・お薬手帳との関係
かかりつけ薬剤師の「一元管理」を技術的に支えるのが、電子処方箋とお薬手帳(電子版を含む)である。複数医療機関の処方情報をリアルタイムで把握できれば、重複投薬・相互作用チェックの精度が上がり、かかりつけ機能の質が高まる。電子処方箋への対応は、かかりつけ薬剤師業務の実効性を左右する基盤整備でもある。
在宅医療との関係
通院が難しくなった患者に対しては、かかりつけ薬剤師訪問加算(230点・6月に1回)を活用し、自宅での服薬管理に移行できる。かかりつけ関係を築いた患者がそのまま在宅対応に移れる点は、患者の安心と薬局の在宅業務拡大の両面でメリットがある。規模別の収益影響は薬局規模別シミュレーションで確認できる。
よくある誤解と落とし穴
かかりつけ薬剤師については、患者・現場の双方で誤解が生じやすい。代表的なものを整理する。
| 誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 「かかりつけ薬剤師指導料」がまだある | 2026年6月に廃止され、服薬管理指導料に統合された |
| かかりつけ薬剤師を複数の薬局で持てる | 患者が指名できるのは1人だけ(一元管理が趣旨) |
| かかりつけにすると毎回大幅に高くなる | 本体点数(45〜59点)はかかりつけか否かで大きく変わらない。負担増は主に追加サービス時 |
| 一度決めたら変更できない | 患者の意思で変更・解除が可能(同意の撤回ができる) |
| 薬局が勝手にかかりつけにできる | 患者本人の同意が必要(2026年6月改定で同意書は不要となり、お薬手帳への記載で確認) |
| かかりつけには署名入りの同意書が必要 | 2026年6月改定で同意書は廃止。お薬手帳に薬剤師名+「かかりつけ」を記入する方式に変更 |
FAQ|かかりつけ薬剤師に関するよくある質問
いいえ。2026年6月1日施行の調剤報酬改定で、独立した点数項目だった「かかりつけ薬剤師指導料(旧76点)」と「かかりつけ薬剤師包括管理料(旧291点)」は廃止されました。その機能は服薬管理指導料に統合され、かかりつけ薬剤師が関与する場合は服薬管理指導料1のイ・2のイ(45〜59点)などで評価されます。あわせてフォローアップ加算(50点・3月に1回)・訪問加算(230点・6月に1回)が新設されています。
服薬管理指導料の本体点数(45〜59点)は、かかりつけかどうかで大きくは変わりません。負担が増えるのは、来局していない期間に薬剤師が電話等でフォローした場合のフォローアップ加算(50点・3月に1回、3割負担で約150円)や、残薬調整・有害事象防止でかかりつけ薬剤師が関与した場合の上乗せ分(各差分20点・約60円)など、実際に追加のサービスを受けたときが中心です。正確な金額は薬局の領収書(明細書)で確認してください。
いいえ。患者が指名できるかかりつけ薬剤師は1人だけです。複数の薬局・薬剤師を同時にかかりつけにすることはできません。これは「1人の薬剤師がすべての薬を一元的に把握する」という制度の趣旨によるものです。
変更できます。かかりつけ薬剤師は患者の同意に基づく仕組みであり、患者の意思でいつでも変更・解除(同意の撤回)が可能です。引っ越しや担当薬剤師の異動などで継続が難しくなった場合は、薬局に申し出てください。
いいえ。一定の施設基準を満たす薬剤師に限られます。代表的な要件は、保険薬剤師として3年以上の勤務経験、当該薬局での一定以上の勤務時間・在籍期間、研修認定の取得、地域活動への参画などです。これらに加えて患者本人の同意が必要です。なお、勤務時間・在籍期間などの具体的な数値要件は、改定後の最新の施設基準・告示で確認が必要です。
いいえ。2026年6月1日施行の改定で、従来必要だった署名入りの同意書(合意書)は廃止されました。現在は、患者の同意のうえでお薬手帳に担当薬剤師の名前と「かかりつけ」と記入する方法に変わっています。手続きが簡素になった一方で、お薬手帳への記入や薬歴への記録は引き続き必要です。なお、かかりつけ薬剤師はいつでも変更・解除できます。
2026年6月改定後の評価構造は、かかりつけ薬剤師の関与をトリガーに点数が積み上がる設計です。フォローアップ加算(50点)・訪問加算(230点)に加え、残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算がかかりつけ薬剤師の関与で30点→50点に上乗せされます。さらに、地域支援体制加算(地域支援・医薬品供給対応体制加算)の実績要件にも関わるため、薬局全体の加算区分の底上げにもつながります。詳しい収益試算は薬局規模別シミュレーションを参照してください。
対応できる場合があります。通院が難しくなった患者には、かかりつけ薬剤師訪問加算(230点・6月に1回)などを活用して、自宅での服薬管理に移行できます。かかりつけ関係を築いた薬剤師がそのまま在宅対応に移れるため、患者の安心につながります。具体的な対応可否は各薬局にご相談ください。
まとめ
2026年6月の調剤報酬改定で、かかりつけ薬剤師をめぐる評価は大きく再編された。要点を整理する。
- 独立項目だった「かかりつけ薬剤師指導料」は廃止され、機能は服薬管理指導料に統合された
- かかりつけ薬剤師が関与する服薬指導は1のイ・2のイ(45〜59点)で評価され、フォローアップ加算(50点)・訪問加算(230点)が新設された
- 患者の負担増は限定的で、主に追加サービスを受けたときに発生する
- 算定には、薬剤師個人の施設基準と患者本人の同意が必須
- 勤務時間・在籍期間などの具体的な数値要件は最新の告示・点数表で要確認
患者にとっては「いつもの薬剤師」を持つことで薬の安全性が高まり、薬局にとってはかかりつけ機能の発揮が収益の柱になる——この双方向のメリットが、改定後の制度設計の根幹にある。制度全体の見取り図は2026年調剤報酬改定のまとめ記事で確認してほしい。
免責事項
本記事は2026年6月2日時点で公表されている情報(2026年6月1日施行の調剤報酬改定を含む)に基づいて作成しています。点数・算定要件・施設基準は、厚生労働省の告示・通知および疑義解釈により取扱いが変更・補足される場合があります。特に勤務時間・在籍期間などの具体的な数値要件、各加算の正確な点数・併算定の可否については、最新の点数表・告示および管轄の地方厚生局の通知で必ずご確認ください。患者の自己負担額は、加入保険・自己負担割合・処方内容により変動します。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の算定判断・治療上の判断は、薬局・医療機関・専門家にご相談ください。本記事の内容に基づく判断・行動によって生じたいかなる損害についても、筆者は責任を負いかねます。
参考資料・一次情報
本記事の作成にあたり、以下の公的資料を参照しています。最新の情報は各機関の公式サイトでご確認ください。
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」関連の告示・通知(2026年6月1日施行) — 最新版は厚生労働省の診療報酬改定ページで確認のこと
- 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等」(かかりつけ薬剤師・服薬管理指導料の施設基準を含む)
- 中央社会保険医療協議会(中医協)の診療報酬改定関連資料
- 日本薬剤師会 調剤報酬改定関連資料ページ



