介護報酬改定2026年6月|介護事業者が確認すべき単位数変更と加算要件

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介護報酬改定2026年6月|介護事業者が確認すべき単位数変更と加算要件

最終更新日: 2026年4月

本記事では2026年6月施行の介護報酬改定における主要変更点(処遇改善加算統合後の最新体系、LIFE活用加算の拡充、サービス種別ごとの単位数変更)を解説する。診療報酬改定との同時施行による医療・介護連携への影響は診療報酬改定2026年6月の解説も参照されたい。

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⚠️ 本記事は2026年3月28日公表の厚生労働省告示・通知に基づく。 本文中で「見込」「審議中」と記載される内容(医療連携加算の新設、LIFE提出頻度の見直し、未提出減算の3%強化等)は2026年4月時点の審議状況を反映しており、告示で変更される可能性があります。確定値として扱わず、必ず厚生労働省の最新告示・通知を確認してください。

2026年6月1日施行の介護報酬改定では、2024年に統合された処遇改善加算の運用要件が本格化し、LIFEデータ提出を前提とした科学的介護加算が拡充されるため、未対応の介護事業者は主要加算の算定機会を失い、月収支に数万〜数十万円規模の影響が生じる。

実務ポイント

処遇改善加算の運用本格化。2024年統合後の加算体系が定着し、2026年は「ハラスメント対策要件」が新設。4〜5月中に研修実施と記録整備が必須。

LIFEデータ未提出は減算対象。対象加算の未提出で所定単位数の2〜3%減算が適用される見込み。施設系では月4〜6万円規模の影響となる。

加算取得の有無で月8〜12万円の差。処遇改善加算I+LIFE対応加算+医療連携強化加算をフル取得すれば、全未取得と比べて年間100万円超の収支差が生じる試算。


2026年介護報酬改定の全体像

改定率と基本方針

2026年介護報酬改定は診療報酬改定と同時施行(2026年6月1日)となる。改定率は+2.03%(介護報酬本体、2025年12月23日に厚生労働省が確定公表)であり、2024年度改定(+1.59%)を上回る水準となった。

改定区分 改定率 内容
介護報酬本体 +2.03% 基本単位数の引き上げ+加算体系の見直し
うち処遇改善対応分 +1.95% 介護職員処遇改善加算の充実分
うち食費基準額等 +0.09% 施設入所者の食費基準額の見直し等

注1: 加算率・単位数の確定値は厚生労働省の告示を確認のこと(以下同様)。
注2: 上記改定率のうち「+0.09%(食費基準額等)」の施行時期は2026年8月となる(処遇改善等の主要改定は6月1日施行)。

2026年介護報酬改定 主要KPI
本体改定率

+2.03%

2024年度改定(+1.59%)を上回る水準(2025年12月確定)
LIFE未提出減算

2〜3%減算

施設系では月4〜6万円規模の影響
処遇改善加算I「ロ」(訪問介護)

28.7%

2026年新設の最上位加算率。加算I「イ」は27.0%(サービス種別で異なる)
加算取得格差(月間)

8〜12万円

フル取得 vs 全未取得の月収差(10名/日規模)

2026年改定の3つの重点項目

  1. 処遇改善加算の運用本格化 — 2024年統合後の体系が定着し、2026年は加算取得の「質」を問う評価に移行
  2. LIFE活用加算の拡充・義務化拡大 — 対象サービス種別が拡大、未提出施設の加算減算も強化
  3. 医療・介護連携の評価充実 — 診療報酬改定との同時施行を活かした連携加算の新設・拡充

サービス種別ごとの主要変更

訪問介護

項目 現行 改定後(見込) 変更ポイント
身体介護(30分以上1時間未満) 396単位 410単位前後 賃上げ対応を含む引き上げ
生活援助(45分以上) 183単位 190単位前後 同上
夜間・早朝加算 25% 25%(据え置き見込) 変更なし
特定事業所加算I 500単位 520単位前後 質の高い事業所への重点配分
訪問介護における医療連携加算(新設検討) 50単位/回(審議中) 在宅医療との連携記録要件あり

: 訪問介護の基本単位数は確定値が2026年3月告示で公布済みだが、医療連携加算の新設は2026年3月時点で審議中。最終確定は告示を確認のこと。

通所介護(デイサービス)

項目 変更の概要
基本単位数 各所要時間区分で5〜15単位程度の引き上げ(見込)
個別機能訓練加算 LIFEデータ提出要件の強化(提出頻度の見直し)
入浴介助加算II 算定要件の見直し(リハビリ職との連携記録が必須化)
科学的介護推進体制加算 対象を全利用者に拡大・提出様式の簡素化
認知症加算 専門研修修了者の配置要件を明確化

居宅介護支援(ケアマネジメント)

項目 変更の概要
居宅介護支援費 担当件数上限・逓減制の緩和検討(審議中)
特定事業所加算 医療機関・入退院時連携の実績要件が追加(見込)
退院・退所加算 入院日数短縮に伴い算定機会が増加する傾向
認知症加算 BPSD(行動・心理症状)対応の研修要件が加重

施設系サービス(特別養護老人ホーム・老人保健施設)

項目 変更の概要
施設サービス費(基本) 賃上げ対応を含む引き上げ(10〜30単位/日程度)
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 老健の退所者の在宅生活継続に係る実績要件強化
LIFEデータ提出 全施設で必須化(未提出は所定単位数の2%減算)
看取り介護加算 死亡前30日以降の算定単位数の引き上げ(見込)

処遇改善加算の新体系(2024年統合後の2026年最新要件)

統合後の加算体系

2024年6月改定で「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3加算が「介護職員処遇改善加算」に統合された(加算名は一本化されたが、加算区分I〜IVは存在し差別化されている)。2026年改定ではこの統合加算の要件が本格運用フェーズに入る。

加算区分 処遇改善加算I(最上位) 加算II 加算III 加算IV
加算率(見込) 12〜24% 10〜20% 8〜16% 6〜12%
キャリアパス要件 I・II・III 全充足 I・II 充足 I のみ可 最低限要件
職場環境等要件 全カテゴリ各1項目以上+賃金規定整備 一部充足 基準なし 経過措置的
2026年新要件 ハラスメント対策(研修記録必須)

: 加算率はサービス種別によって異なる。訪問介護は加算I「ロ」(新設・最上位)で28.7%、加算I「イ」で27.0%(確定値)。通所介護・施設系の加算I加算率は告示で確認のこと。

介護職員の処遇改善加算の詳細な算定要件・届出手続きは介護職員処遇改善加算の完全ガイドで詳述している。

2026年の新要件:職場環境等要件の強化

2026年改定の処遇改善加算で注目されるのが、加算Iの取得要件となる「職場環境等要件」の内容充実だ。

カテゴリ 要件例(2026年版)
入職促進 採用ウェブサイトの整備・合同就職説明会への参加
資質向上・キャリアアップ 資格取得支援制度の設置・院内研修年4回以上の実施記録
両立支援 育児短時間勤務・介護休暇取得実績の公表
生産性向上 介護ソフトの機能活用・業務フロー見直しの記録
新規:ハラスメント対策 ハラスメント防止規定の整備・研修の実施記録(2026年新設要件)

LIFE(科学的介護情報システム)活用加算の拡充

LIFEとは

LIFE(Long-term care Information system For Evidence)は、厚生労働省が運営する科学的介護のためのデータ収集システムである。利用者の状態(認知機能・ADL・栄養状態等)のデータを定期的に提出することで加算が算定でき、フィードバックデータをケアの質改善に活用することが求められる。

2026年の拡充ポイント

変更点 内容
対象加算の拡大 科学的介護推進体制加算に加え、栄養ケア・マネジメント加算・個別機能訓練加算IIでもLIFE提出が必須化(見込)
提出頻度の見直し 一部加算で「少なくとも3か月に1回」→「月1回」への強化(審議中)
未提出減算の強化 対象加算について未提出の場合、算定単位数の2%→3%減算(審議中)
フィードバック機能の充実 同法人内の他施設や全国平均との比較機能が追加
入力の簡素化 スマートフォン・タブレット対応の入力フォームが標準化

2026年介護報酬改定 施行スケジュール

2026年介護報酬改定 対応タイムライン
1
2026年3〜4月
改定内容の把握と体制棚卸し
処遇改善加算の現在の取得区分を確認。LIFE提出状況・対象加算の一覧化。通所介護・施設系は基本単位引き上げのシミュレーション実施。
2
2026年4〜5月
加算要件の整備・研修実施
ハラスメント対策研修の実施・記録整備(処遇改善加算I取得要件)。LIFEデータ提出体制の整備・担当者研修。医療・介護連携加算の届出準備(医療機関との協議)。
3
2026年5月末
施設基準届出(期限)
処遇改善加算の変更届出(新要件への対応確認)。上位区分への移行を目指す場合は新規届出。LIFE必須加算の提出体制整備完了。
4
2026年6月1日
改定施行・新単位数で請求開始
新基本単位数・改定後加算体系で介護報酬請求スタート。LIFE未提出施設は減算適用開始。医療DXと連動した医療・介護連携加算の算定開始(連携医療機関と要件確認済みの場合)。

経営シミュレーション

以下は通所介護事業所を想定した月次収支変化の試算例である。

通所介護(1日定員20名・週5日営業の場合)

規模 月間利用者 改定後の月収支変化(試算)
小規模(10名/日) 延べ約200名/月 基本単位引き上げ:+3〜4万円、処遇改善加算I取得済みなら追加+2万円、LIFE未提出なら▲1万円 → 実質+4〜5万円
中規模(20名/日) 延べ約400名/月 基本単位引き上げ:+6〜8万円、処遇改善加算I:+4万円、LIFE対応加算:+2万円 → +12〜14万円
大規模(30名/日) 延べ約600名/月 基本単位引き上げ:+9〜12万円、処遇改善加算I:+6万円、LIFE対応加算:+3万円 → +18〜21万円

: 上記はあくまで概算試算。実際の影響は介護度構成・加算の取得状況・地域単価(地域区分)により大きく異なる。必ず自事業所の実績をもとに試算すること。

通所介護(中規模・20名/日)の月次収支変化試算
+12〜14万円
処遇改善加算I+LIFE対応済みの場合
▲1〜2万円
全加算未取得・LIFE未提出(減算あり)の場合

※基本単位引き上げ・処遇改善加算I・LIFE対応加算・減算を含む概算。地域単価・介護度構成により実際の影響は異なる。

加算取得の有無による月収差(10名/日規模)

パターン 月収変化額(概算)
処遇改善加算Iのみ +3万円
処遇改善加算I+LIFE対応加算 +6万円
処遇改善加算I+LIFE対応加算+医療連携強化加算 +8〜10万円
全加算未取得・LIFE未提出(減算あり) ▲1〜2万円

医療・介護連携と薬局・電子処方箋への影響

診療報酬と介護報酬が同時改定されることで、医療機関・薬局・介護事業者の連携評価が一体的に強化される。在宅訪問を行う介護事業者は、連携医療機関での電子処方箋対応の状況を確認し、情報連携の仕組みを整えておく必要がある。また薬局と介護の連携強化については調剤報酬改定2026の実務ポイントも参照されたい。医療DX推進と連動した加算算定要件の詳細は医療DX推進加算2026の実務ロードマップで確認できる。


よくある質問(FAQ)

Q: 2024年に処遇改善加算を統合申請済みです。2026年6月にも再申請が必要ですか?

A: 既存の届出が継続している場合は原則として再申請は不要ですが、2026年改定による要件変更(職場環境等要件の内容充実・ハラスメント対策の追加等)に適合しているかを確認し、要件を満たさなくなった場合は変更届出が必要です。また上位加算(処遇改善加算I)への移行を目指す場合は新規届出が必要となります。5月末日を目安に届出を受理されるよう準備してください。

Q: LIFEシステムにデータを提出していない加算があります。2026年6月から減算されますか?

A: はい。2026年改定でLIFE提出が必須化される加算については、未提出の場合に所定単位数の2〜3%の減算が適用される見込みです(最終確定は告示を確認)。現在算定中の加算のうちLIFEデータ提出が求められるものをリストアップし、4〜5月中に提出体制を整えることが急務です。

Q: 診療報酬改定と同時施行ですが、医療・介護連携加算の算定には医療機関側の対応も必要ですか?

A: はい。医療・介護連携加算の多くは、医療機関(かかりつけ医・訪問診療医等)との情報共有・共同カンファレンスの記録が要件となります。算定を目指す場合は、連携先の医療機関に2026年改定後の新加算要件を早めに説明し、連携プロトコルを共同で整備することが必要です。

Q: 処遇改善加算Iを取得するために、今からでも間に合いますか?

A: 2026年6月1日の改定施行から算定するには、5月末日までに届出が受理される必要があります(届出受理の翌月1日から算定開始が原則)。キャリアパス要件(評価制度の整備等)は時間がかかるため、現時点で未整備であれば6月施行への間に合わせは困難なケースもあります。まず現状の充足状況を確認し、可能な区分(加算II〜III)から届出を出しつつ、加算Iへの移行計画を策定することが現実的です。


参考資料

資料名 参照先
令和8年度介護報酬改定について 厚生労働省
LIFE(科学的介護情報システム)利用マニュアル 厚生労働省
介護職員処遇改善加算の手引き 厚生労働省

免責事項: 本記事は2026年4月時点の告示・審議動向に基づき、一般的な情報提供を目的として作成したものである。単位数・加算要件の最終確定は厚生労働省の最新告示・通知を必ず確認すること。本記事の内容に基づく判断・行動により生じたいかなる損害についても、筆者は責任を負わない。

JG

実務ガイド編集部

AI執筆 + 編集部レビュー済み

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