結論:自営業・フリーランスの親、2026年10月からこう変わる
2026年(令和8年)10月1日から、国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・農業者・無職の方等) を対象とした「育児期間の保険料免除制度」が始まります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度開始 | 2026年(令和8年)10月1日 |
| 対象者 | 国民年金第1号被保険者で子を養育する父母(養父母含む) |
| 免除期間 | 子が1歳になるまで(最大12カ月)※母親は産前産後免除と合わせて最大13カ月(多胎の場合は産前産後6カ月+育児9カ月で最大15カ月) |
| 免除額の目安 | 月額17,920円×最大12カ月=最大215,040円(2026年度保険料額で計算した場合。年度をまたぐと保険料が上がるため実際の免除額はこれより大きくなることがある) |
| 年金額への影響 | なし(納付済み期間として扱われ、将来の老齢基礎年金に満額反映) |
| 所得要件 | なし(休業要件もなし) |
| 申請 | 原則必要(ただし届出済みの産前産後免除から続けて育児免除に移る実母の一部は、届出不要になる場合がある) |
| 根拠法令 | 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号) |
最大のポイントは「保険料を払ったのと同じ扱い」 という点です。免除されても将来の年金が減らない——これが、この制度の画期的な部分です。
「会社員の育休免除」「育休給付金」との違いを整理する
まず、混同しやすい3つの制度の棲み分けを確認しておきましょう。
| 制度名 | 対象者 | 免除・給付の内容 | 担当窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民年金 育児期間保険料免除(本記事) | 第1号被保険者(自営業・フリーランス等) | 国民年金保険料が最大12カ月免除 | 市区町村・マイナポータル |
| 厚生年金保険料の免除(育児休業等期間) | 第2号被保険者(会社員・公務員) | 育児休業中の厚生年金・健康保険料が免除 | 事業主経由・年金事務所 |
| 育児休業給付金 | 雇用保険の被保険者(会社員・パート等) | 賃金の67%(6カ月後50%)の現金給付※ | ハローワーク(事業主経由) |
※会社員側には、両親がともに対象期間内に通算14日以上の出生後休業を取得した場合等に、最大28日分・休業開始時賃金日額の13%を上乗せする「出生後休業支援給付金」(雇用保険法第61条の10)もあります。育児休業給付(67%)と合わせると手取りベースで実質10割相当になるとされています。
自営業・フリーランスには育児休業という制度がなく、従来は出産後も保険料の支払いが続いていました。今回の新制度は、その不公平を解消するために設けられたものです。
また、本サイトの「育休給付金シミュレーション」は雇用保険に加入する会社員向けの給付(育児休業給付金)を解説したものです。自営業・フリーランスの方は対象外ですので、ご注意ください。
対象者と対象期間の詳細
対象者:3つの条件を満たす第1号被保険者
育児期間の保険料免除を受けられるのは、以下のすべての条件を満たす方です。
- 国民年金第1号被保険者であること(20歳以上60歳未満の自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職の方等)
- 子と身分(親子)関係が継続していること(実父母・養父母どちらも対象。特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託された要保護児童のほか、養子縁組里親として委託することが適当と認められたにもかかわらず実親等の反対により養育里親として委託されている子を養育する方も含みます)
- 子と同一住所であること
所得要件なし・休業要件なし
会社員と異なり、実際に育児休業を取っているかどうか、所得がいくらかは問われません。自営業者・フリーランスの多様な働き方を考慮した設計です。
対象外となる方
- 第2号被保険者(会社員・公務員):厚生年金保険料の免除制度が別途あります
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者):本制度の対象外です
- 子と別居している場合(住所が異なる場合)
夫婦ともに対象
両親がともに第1号被保険者であれば、父・母それぞれが免除を受けられます。たとえば共働きの自営業夫婦の場合、夫婦二人分の保険料が免除されます。
対象期間:母親と父親・養父母で異なる
実母の場合(既存の産前産後免除を受けた場合)
産前産後免除制度(出産予定日の前月から4カ月間。多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)に引き続く形で、育児期間免除が最大9カ月間適用されます。合計すると単胎なら最大13カ月間、多胎(双子等)なら最大15カ月間の免除となります。
例:2027年5月1日が出産予定日の場合(単胎)
– 産前産後免除:2027年4月〜2027年7月(4カ月)
– 育児期間免除:2027年8月〜2028年4月(9カ月)
– 合計:13カ月の免除
実父・養父母の場合(産前産後免除なし)
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月まで最大12カ月間が免除対象です。
例:2027年5月1日が出産日の場合
– 育児期間免除:2027年5月〜2028年4月(12カ月)
制度施行(2026年10月)より前から子を養育しており、施行時点で子が1歳未満の場合
日本年金機構は以下の2類型を示しています(それぞれ2026年10月1日以降の月分のみが免除対象で、それより前にさかのぼることはできません)。
- 実母の場合:産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、2026年10月1日以降の月分が免除されます。
例:子の出産日が2026年1月1日の場合、2026年10月〜2026年12月の3カ月間が育児免除期間に該当します。
- 実父・養父母の場合:2026年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が免除されます。
例:子の出産日が2026年1月1日の場合、2026年10月〜2026年12月の3カ月間が育児免除に該当します。
このケースは制度施行前から養育している分だけ届出のタイミングが異なります(詳細は次章「申請のタイミング」)。
免除される金額と将来の年金への影響
免除額の試算
2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は月額17,920円、2027年度(令和9年度)は月額18,290円です(いずれも日本年金機構が確定値として公表済み。令和10年度以降は未定)。
| 出生月・ケース | 免除月数 | 1人あたり免除額目安 | 夫婦2人の場合 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月生まれ(実父) | 12カ月 | 約217,260円(17,920円×6カ月+18,290円×6カ月) | 約434,520円 |
| 2027年4月生まれ(実父) | 12カ月 | 約219,480円(18,290円×12カ月) | 約438,960円 |
| 2027年5月生まれ・実母(産前産後免除含む) | 13カ月(産前産後4カ月+育児9カ月) | 約237,770円※ | — |
前提条件: 国民年金保険料は年度単位(4月〜翌年3月)で改定されます。上表は各月が属する年度の保険料額(令和8年度=2026年4月〜2027年3月=月額17,920円、令和9年度=2027年4月〜2028年3月=月額18,290円)を月ごとに適用して算出しています。※2027年5月生まれ・実母のケースは免除最終月(2028年4月)が令和10年度に該当し保険料が未定のため、令和9年度額(18,290円)で仮に試算しています。令和10年度以降の確定額は日本年金機構の公式ページでご確認ください。実際の保険料は毎年度改定されるため、上記は目安としてご利用ください。
将来の年金額への影響:「納付済み」扱いで減額なし
免除期間は「保険料を納付したものとして」老齢基礎年金の受給額に反映されます。
つまり、保険料を支払わなくても、支払ったのと同じ扱いになります。これは収入に応じた一部免除(4分の1・半額・4分の3免除)や全額免除とは異なります。通常の全額免除の場合、年金額への反映は2分の1になりますが、今回の育児期間免除は満額(10分の10)が年金額に反映される点が大きな特徴です。
老齢基礎年金への影響イメージ
| 区分 | 年金額への反映割合 |
|---|---|
| 保険料を納付した期間 | 10分の10(満額) |
| 育児期間免除(本制度) | 10分の10(満額) |
| 通常の全額免除(所得要件あり) | 10分の5(半額) |
納付済み・法定免除・納付猶予・学生納付特例でも、届出すれば育児免除に切り替わる
制度開始前(2026年10月より前)に対象期間の保険料を既に納付・前納している場合も、届出をすることで育児免除として取り扱われ、支払い済みの保険料は充当または還付されます。
これは前納・納付済みの方だけの話ではありません。日本年金機構の原文どおり、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。
これは読者にとって実益が大きい変更です。学生納付特例や納付猶予の期間は、追納しない限り将来の年金額に反映されません(未納扱いに近い)。これに対して育児免除に切り替われば、保険料納付済みとして満額が老齢基礎年金に反映されます。該当する方は、既に承認を受けている免除・猶予をそのままにせず、育児免除への切り替えを届け出るメリットがあります。
申請方法:いつ・どこで・何を出すか
重要:原則は申請制。ただし実母の一部は届出不要になる場合がある
この制度は原則として申請制です。対象要件を満たしていても、届出をしなければ自動的に免除は適用されません。
ただし例外があります。日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(更新日 2026年9月8日)によると、産前産後免除の届出済みの実母のうち一定の条件を満たす方は、届出不要で育児免除に切り替わります。
| 区分 | 届出の要否 | 制度開始後に届く通知 |
|---|---|---|
| 産前産後免除の届出済みの実母で、産前産後免除期間が2026年9月以降に終了し、基礎年金番号とマイナンバーが紐付いており、情報連携で親子関係・同一世帯が確認できる方 | 不要 | 産前産後免除期間終了後に「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届く |
| 実父・養父母/産前産後免除の届出が済んでいない実母/上記の確認ができなかった方 | 必要 | 「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が届く |
「育児免除該当通知書」が届かず、「産前産後免除期間終了のお知らせ」が届いた場合は、待たずに自分で届出をしてください。 通知が来るのを待っているだけでは免除を取り逃すことがあります。
申請窓口
1. マイナポータル(電子申請)
– スマートフォン・パソコンから24時間手続き可能
– 添付書類が原則不要(マイナンバーと情報連携で確認)
– 最も手軽な申請方法
2. 市区町村の国民年金担当窓口(紙申請)
– 住民票がある市区町村の役所・役場
– 窓口持参または郵送が可能
注意: 国民年金第1号被保険者の手続きは原則として市区町村が窓口です(会社員の育児休業期間の保険料免除は事業主経由で年金事務所に届出しますが、それとは異なります)。
届書の名称
届書の正式名称は「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」(国民年金被保険者関係届書(申出書)の一部)です。日本年金機構が既に公表しており、市区町村の窓口またはマイナポータルから入手できます。
必要書類
日本年金機構が公表している必要書類は次の3種類です(電子申請の場合はいずれも原則添付不要)。
| 添付書類 | 内容 |
|---|---|
| (1) マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類 | マイナンバーで手続きする場合はマイナンバーカード。無い場合は(ア)マイナンバーが確認できる書類(通知カード〈氏名・住所等が住民票と一致する場合に限る〉、個人番号の表示がある住民票の写し)+(イ)身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード)。基礎年金番号で手続きする場合は「基礎年金番号通知書」等 |
| (2) 被保険者と子の親子関係を確認できる書類 | 原則添付不要。急ぐ場合は戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書 |
| (3) 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類 | 原則添付不要。急ぐ場合は住民票 |
次のケースは(2)に加えて追加書類が必要です:
- 親または子が外国籍(日本の戸籍で確認できる場合を除く)→ 当該国の公的機関が発行する親子関係の証明書+翻訳人を明記した和訳文
- 特別養子縁組の監護期間にある子 → 家庭裁判所が交付する事件係属証明書
- 養子縁組里親に委託されている子 → 児童相談所が交付する措置決定通知書
- 養子縁組里親として委託することが適当と認められたが実親等の反対により養育里親として委託されている子 → 児童相談所長が発行する証明書
マイナポータルを利用した電子申請の場合は、マイナンバーカードさえあれば添付書類が原則不要です。届出様式は2026年10月1日以降、日本年金機構のホームページから記入例とあわせてダウンロードできるほか、年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口にも備え付けられます。
申請のタイミング(スケジュール)
| 時期 | 行動 |
|---|---|
| 2026年10月1日(制度開始) | 届出受付スタート |
| 出産予定日の6カ月前〜(実母) | 産前産後免除とあわせて育児免除も届出可能 |
| 育児免除の要件を満たした日以降 | 速やかに届出(実父・養父母、または産前産後免除を届出済みでない実母) |
| 2026年10月1日より前から子を養育している場合 | 2026年10月1日以降に届出(施行前にはさかのぼれません) |
| 既に前納済みの場合 | 届出後に還付手続き |
実母は、産前産後免除(出産予定日の6カ月前から届出可能)とあわせて育児免除も同時に届出できます。出産後にまとめて届出することもできますが、早く届出をした方が「育児免除該当通知書」等の案内も早く届きます。
よくある誤解・注意点
誤解① 「会社員と同じ育休免除と思っていた」
× 誤り: 会社員(第2号被保険者)の「育児休業等期間の保険料免除」は、厚生年金保険・健康保険の保険料が免除されます。今回の制度は国民年金保険料のみの免除です。内容・申請先ともに別物です。
誤解② 「所得が高いと対象外では?」
× 誤り: 所得要件は一切ありません。年収1,000万円の自営業者でも、子と同居して養育していれば申請できます。
誤解③ 「育休を取らないと申請できない」
× 誤り: 休業要件もありません。育児中も仕事を続けていても申請できます。これは自営業・フリーランスに「育児休業」という制度がないことを考慮した設計です。
誤解④ 「免除されると年金が減る」
× 誤り: 通常の「全額免除」や「納付猶予」とは異なり、育児期間免除は保険料を納付したものとして扱われ、年金額は減りません。
注意点① 2026年9月以前の期間は対象外
制度は2026年10月1日から適用です。2026年9月以前に子が生まれていても、2026年10月1日以降の期間から免除が適用されます(遡って2026年10月より前の月を免除することはできません)。
注意点② 付加保険料は継続できる
育児期間免除を受けていても、付加保険料(月400円)の納付は継続できます。付加年金は将来の年金に上乗せされるため、余裕があれば継続が有利です。
注意点③ 第3号被保険者(扶養配偶者)は対象外
配偶者(会社員・公務員)の扶養に入っている第3号被保険者は、もともと保険料納付が不要なため、本制度の申請は不要です(対象外)。
年収別・家族構成別のメリット試算
前提条件
- 保険料額:国民年金保険料は年度単位(4月〜翌年3月)で改定されます。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)は月額17,920円、令和9年度(2027年4月〜2028年3月)は月額18,290円(日本年金機構公式)。以下の試算では各月がどちらの年度に属するかに応じて按分しています
- 試算期間:子が1歳になるまでの最大12カ月
- 付加年金・節税効果は含まない
- 将来の年金額減少ゼロ(保険料納付済み扱い)
ケース1:自営業の夫婦、2026年11月に第一子が誕生
- 父(第1号被保険者):12カ月免除
- 2026年11月〜2027年3月(令和8年度):17,920円×5カ月=89,600円
- 2027年4月〜2027年10月(令和9年度):18,290円×7カ月=128,030円
- 父の合計免除額:217,630円
- 母(第1号被保険者、産前産後免除は別途受けている場合):追加9カ月免除
- 産前産後免除は2026年10月〜2027年1月(出産予定月11月の前月から4カ月)、育児期間免除はその翌月から9カ月(2027年2月〜2027年10月)
- 2027年2月〜2027年3月(令和8年度):17,920円×2カ月=35,840円
- 2027年4月〜2027年10月(令和9年度):18,290円×7カ月=128,030円
- 母の追加免除額(育児免除分):163,870円
- 世帯合計の育児期間免除額:217,630円+163,870円=381,500円相当
ケース2:フリーランスのシングルマザー、2027年4月に出産
- 産前産後免除:2027年3月〜2027年6月(4カ月)
- 育児期間免除:2027年7月〜2028年3月(9カ月)
- 合計13カ月の免除
- 2027年3月(令和8年度):17,920円×1カ月=17,920円
- 2027年4月〜2028年3月(令和9年度):18,290円×12カ月=219,480円
- 総免除額:237,400円
- 将来の年金への影響:ゼロ(13カ月分すべて納付済み扱い)
ケース3:年収800万円の個人事業主(父のみ第1号被保険者、配偶者は会社員)
- 父(第1号被保険者):所得要件なしのため申請可能
- 12カ月免除で約217,630円〜219,480円の節約
- 配偶者(会社員・第2号被保険者)は本制度の対象外(会社員側は育児休業期間中に別途厚生年金免除あり)
FAQ
2026年10月1日より届出の受付が開始されます。日本年金機構は「育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください」としています。ただし、2026年10月1日より前から子を養育している場合は、2026年10月1日以降に届出してください(施行前にはさかのぼれません)。
育児免除は産前産後免除とあわせて届出することが可能です。 産前産後免除は出産予定日の6カ月前から届出できるため、実母の場合は出産前に産前産後免除と同時に育児免除の届出を済ませることができます。
はい。子との親子関係が終了した場合や、同一住所でなくなった場合は免除が終了します。また、国民年金第2号被保険者(厚生年金加入)や第3号被保険者に種別変更した場合も、その時点で第1号被保険者ではなくなるため免除は終了します。なお、子が1歳になった時点で自動的に免除は終了します(更新手続きは不要)。
はい。2026年10月以降の対象期間について、既に保険料を納付または前納している場合は、育児免除の届出をすることで当該期間の保険料が充当または還付されます。還付の手続き詳細は、届出時に市区町村の窓口または日本年金機構に確認してください。
多胎妊娠の場合、実母の産前産後免除は単胎の4カ月ではなく6カ月になります(国民年金法第88条の2。出産予定日の3カ月前からが免除対象)。日本年金機構も「産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間」と明記しています。
そのため、多胎の実母は産前産後免除6カ月+育児期間免除9カ月=最大15カ月の免除となります(本記事の本文で示している「最大13カ月」は単胎の場合です)。実父・養父母側の育児期間免除(最大12カ月)は単胎・多胎で変わりません。
対象外です。 本制度の対象は「20歳以上60歳未満の第1号被保険者」と法律上定められています。60歳以上の任意加入者は第1号被保険者とは法律上区別されるため、本制度を利用することはできません。日本年金機構も「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)および任意加入被保険者の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません」と明記しています(国民年金法附則第5条第10項)。
はい、払えます。育児期間免除を受けていても、付加保険料(月400円)の納付は継続可能です。付加保険料を納付した月は「付加年金」として将来の受給額に上乗せされます(200円×付加保険料納付月数が年金に加算)。家計に余裕があれば、付加保険料だけでも継続することをお勧めします。
通常の免除・納付猶予制度では、10年以内であれば追納することで将来の年金額を満額に近づけることができます。しかし、育児期間免除は免除期間中でも保険料納付済みとして満額が反映される制度のため、基本的に追納の必要がありません。ただし、追納の可否・制度上の位置付けについては、日本年金機構の公式見解を確認してください。
まとめ:2026年10月、申請を忘れずに
2026年10月から始まる「国民年金 育児期間の保険料免除」は、これまで育児支援から取り残されがちだった自営業者・フリーランスにとって、年間20万円超の実質的な支援となる制度です。
制度のポイント3つ
- 所得・休業どちらの要件もなし:仕事を続けていても、どんな収入でも申請できる
- 将来の年金は減らない:免除期間は保険料納付済みとして満額が老齢基礎年金に反映される
- 原則は申請が必要:自動適用ではないため、子が生まれたら速やかに市区町村またはマイナポータルで届出を。産前産後免除の届出済みの実母の一部は届出不要になるが、その場合も「育児免除該当通知書」が届かなければ自分で届出を
フリーランスとして独立している方や個人事業主の方は、業務委託契約とフリーランス保護法対応や国保の節約対策とあわせて社会保険・公的制度の全体像を把握しておくと、より効果的な資金計画が立てられます。
2026年10月以降に出産を予定している方、または制度開始時点で1歳未満の子を養育している方は、早めに市区町村の国民年金担当窓口か日本年金機構の特設ページをご確認ください。
参考・一次ソース


