結論:自営業・フリーランスの親、2026年10月からこう変わる
2026年(令和8年)10月1日から、国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・農業者・無職の方等) を対象とした「育児期間の保険料免除制度」が始まります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度開始 | 2026年(令和8年)10月1日 |
| 対象者 | 国民年金第1号被保険者で子を養育する父母(養父母含む) |
| 免除期間 | 子が1歳になるまで(最大12カ月)※母親は産前産後免除と合わせて最大13カ月 |
| 免除額の目安 | 月額17,920円×最大12カ月=最大214,944円(2026年度保険料額) |
| 年金額への影響 | なし(納付済み期間として扱われ、将来の老齢基礎年金に満額反映) |
| 所得要件 | なし(休業要件もなし) |
| 申請 | 必要(自動適用ではない) |
| 根拠法令 | 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号) |
最大のポイントは「保険料を払ったのと同じ扱い」 という点です。免除されても将来の年金が減らない——これが、この制度の画期的な部分です。
「会社員の育休免除」「育休給付金」との違いを整理する
まず、混同しやすい3つの制度の棲み分けを確認しておきましょう。
| 制度名 | 対象者 | 免除・給付の内容 | 担当窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民年金 育児期間保険料免除(本記事) | 第1号被保険者(自営業・フリーランス等) | 国民年金保険料が最大12カ月免除 | 市区町村・マイナポータル |
| 厚生年金保険料の免除(育児休業等期間) | 第2号被保険者(会社員・公務員) | 育児休業中の厚生年金・健康保険料が免除 | 事業主経由・年金事務所 |
| 育児休業給付金 | 雇用保険の被保険者(会社員・パート等) | 賃金の67%(6カ月後50%)の現金給付 | ハローワーク(事業主経由) |
自営業・フリーランスには育児休業という制度がなく、従来は出産後も保険料の支払いが続いていました。今回の新制度は、その不公平を解消するために設けられたものです。
また、本サイトの「育休給付金シミュレーション」は雇用保険に加入する会社員向けの給付(育児休業給付金)を解説したものです。自営業・フリーランスの方は対象外ですので、ご注意ください。
対象者と対象期間の詳細
対象者:3つの条件を満たす第1号被保険者
育児期間の保険料免除を受けられるのは、以下のすべての条件を満たす方です。
- 国民年金第1号被保険者であること(20歳以上60歳未満の自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職の方等)
- 子と身分(親子)関係が継続していること(実父母・養父母どちらも対象。特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託された要保護児童を養育する方も含みます)
- 子と同一住所であること
所得要件なし・休業要件なし
会社員と異なり、実際に育児休業を取っているかどうか、所得がいくらかは問われません。自営業者・フリーランスの多様な働き方を考慮した設計です。
対象外となる方
- 第2号被保険者(会社員・公務員):厚生年金保険料の免除制度が別途あります
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者):本制度の対象外です
- 子と別居している場合(住所が異なる場合)
夫婦ともに対象
両親がともに第1号被保険者であれば、父・母それぞれが免除を受けられます。たとえば共働きの自営業夫婦の場合、夫婦二人分の保険料が免除されます。
対象期間:母親と父親・養父母で異なる
実母の場合(既存の産前産後免除を受けた場合)
産前産後免除制度(出産予定日の前月から4カ月間)に引き続く形で、育児期間免除が最大9カ月間適用されます。合計すると最大13カ月間の免除となります。
例:2027年5月1日が出産予定日の場合
– 産前産後免除:2027年4月〜2027年7月(4カ月)
– 育児期間免除:2027年8月〜2028年4月(9カ月)
– 合計:13カ月の免除
実父・養父母の場合(産前産後免除なし)
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月まで最大12カ月間が免除対象です。
例:2027年5月1日が出産日の場合
– 育児期間免除:2027年5月〜2028年4月(12カ月)
免除される金額と将来の年金への影響
免除額の試算
2026年度の国民年金保険料は月額17,920円(出典:日本年金機構)、2027年度は月額18,290円が予定されています。
| 出生月・ケース | 免除月数 | 1人あたり免除額目安 | 夫婦2人の場合 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月生まれ(実父) | 12カ月 | 約214,944円〜219,480円 | 約429,888円〜438,960円 |
| 2027年4月以降生まれ(実父) | 12カ月 | 約219,480円 | 約438,960円 |
| 2027年5月生まれ・実母(産前産後免除含む) | 13カ月(産前産後4カ月+育児9カ月) | 約237,570円〜 | — |
前提条件: 2026年度保険料17,920円、2027年度保険料18,290円で試算。実際の保険料は毎年度改定されるため、確定額は日本年金機構の公式ページでご確認ください。
将来の年金額への影響:「納付済み」扱いで減額なし
免除期間は「保険料を納付したものとして」老齢基礎年金の受給額に反映されます。
つまり、保険料を支払わなくても、支払ったのと同じ扱いになります。これは収入に応じた一部免除(4分の1・半額・4分の3免除)や全額免除とは異なります。通常の全額免除の場合、年金額への反映は2分の1になりますが、今回の育児期間免除は満額(10分の10)が年金額に反映される点が大きな特徴です。
老齢基礎年金への影響イメージ
| 区分 | 年金額への反映割合 |
|---|---|
| 保険料を納付した期間 | 10分の10(満額) |
| 育児期間免除(本制度) | 10分の10(満額) |
| 通常の全額免除(所得要件あり) | 10分の5(半額) |
既に保険料を前納している場合は還付される
制度開始前(2026年10月より前)に対象期間の保険料を既に納付・前納している場合も、届出をすることで育児免除として取り扱われ、支払い済みの保険料は充当または還付されます。
申請方法:いつ・どこで・何を出すか
重要:申請しないと免除は受けられない
この制度は申請制です。対象要件を満たしていても、届出をしなければ自動的に免除は適用されません。必ず手続きを行ってください。
申請窓口
1. マイナポータル(電子申請)
– スマートフォン・パソコンから24時間手続き可能
– 添付書類が原則不要(マイナンバーと情報連携で確認)
– 最も手軽な申請方法
2. 市区町村の国民年金担当窓口(紙申請)
– 住民票がある市区町村の役所・役場
– 窓口持参または郵送が可能
注意: 国民年金第1号被保険者の手続きは原則として市区町村が窓口です(会社員の育児休業期間の保険料免除は事業主経由で年金事務所に届出しますが、それとは異なります)。
届書の名称
届書の正式名称は「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」(国民年金被保険者関係届書(申出書)の一部)です。日本年金機構が既に公表しており、市区町村の窓口またはマイナポータルから入手できます。
必要書類(参考:産前産後免除に準じた想定)
| 書類 | 補足 |
|---|---|
| 届書(育児免除該当届) | 日本年金機構または市区町村で入手 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証等 |
| 親子関係を証明できる書類 | 出生届受理証明書・戸籍謄本・住民票(家族記載)等 |
マイナポータルを利用した電子申請の場合は、マイナンバーカードさえあれば添付書類が原則不要です。
重要: 具体的な必要書類は2026年10月の制度開始時に日本年金機構から正式案内が出ます。実際に申請する際は、日本年金機構の公式ページまたは市区町村の窓口で最新情報をご確認ください。
申請のタイミング(スケジュール)
| 時期 | 行動 |
|---|---|
| 2026年10月1日(制度開始) | 届出受付スタート |
| 出産後できるだけ早く | 育児免除の届出を提出(子の誕生月遡及申請も可) |
| 既に前納済みの場合 | 届出後に還付手続き |
現行の産前産後免除では「出産予定日の6カ月前から届出可能」ですが、育児期間免除は子が生まれた後の申請が基本となります。
よくある誤解・注意点
誤解① 「会社員と同じ育休免除と思っていた」
× 誤り: 会社員(第2号被保険者)の「育児休業等期間の保険料免除」は、厚生年金保険・健康保険の保険料が免除されます。今回の制度は国民年金保険料のみの免除です。内容・申請先ともに別物です。
誤解② 「所得が高いと対象外では?」
× 誤り: 所得要件は一切ありません。年収1,000万円の自営業者でも、子と同居して養育していれば申請できます。
誤解③ 「育休を取らないと申請できない」
× 誤り: 休業要件もありません。育児中も仕事を続けていても申請できます。これは自営業・フリーランスに「育児休業」という制度がないことを考慮した設計です。
誤解④ 「免除されると年金が減る」
× 誤り: 通常の「全額免除」や「納付猶予」とは異なり、育児期間免除は保険料を納付したものとして扱われ、年金額は減りません。
注意点① 2026年9月以前の期間は対象外
制度は2026年10月1日から適用です。2026年9月以前に子が生まれていても、2026年10月1日以降の期間から免除が適用されます(遡って2026年10月より前の月を免除することはできません)。
注意点② 付加保険料は継続できる
育児期間免除を受けていても、付加保険料(月400円)の納付は継続できます。付加年金は将来の年金に上乗せされるため、余裕があれば継続が有利です。
注意点③ 第3号被保険者(扶養配偶者)は対象外
配偶者(会社員・公務員)の扶養に入っている第3号被保険者は、もともと保険料納付が不要なため、本制度の申請は不要です(対象外)。
年収別・家族構成別のメリット試算
前提条件
- 保険料額:2026年度17,920円/月、2027年度18,290円/月(日本年金機構公式)
- 試算期間:子が1歳になるまでの最大12カ月
- 付加年金・節税効果は含まない
- 将来の年金額減少ゼロ(保険料納付済み扱い)
ケース1:自営業の夫婦、2026年11月に第一子が誕生
- 父(第1号被保険者):12カ月免除
- 2026年11月〜2026年12月:17,920円×2カ月=35,840円
- 2027年1月〜2027年10月:18,290円×10カ月=182,900円
- 父の合計免除額:218,740円
- 母(第1号被保険者、産前産後免除は別途受けている場合):追加9カ月免除
- 2027年1月〜2027年9月(産前産後免除終了後9カ月):18,290円×9カ月=164,610円
- 母の追加免除額(育児免除分):164,610円
- 世帯合計の育児期間免除額:383,350円相当
ケース2:フリーランスのシングルマザー、2027年4月に出産
- 産前産後免除:2027年3月〜2027年6月(4カ月)
- 育児期間免除:2027年7月〜2028年3月(9カ月)
- 合計13カ月の免除
- 2027年3月〜2028年3月:18,290円×13カ月=237,770円
- 総免除額:237,770円
- 将来の年金への影響:ゼロ(13カ月分すべて納付済み扱い)
ケース3:年収800万円の個人事業主(父のみ第1号被保険者、配偶者は会社員)
- 父(第1号被保険者):所得要件なしのため申請可能
- 12カ月免除で約218,740円〜219,480円の節約
- 配偶者(会社員・第2号被保険者)は本制度の対象外(会社員側は育児休業期間中に別途厚生年金免除あり)
FAQ
2026年10月1日より届出の受付が開始されます。原則として子が生まれた後(出生後)に申請することになります。過去にさかのぼって免除が認められる場合もありますが、制度開始の2026年10月より前の期間には遡及適用されません。産前産後免除(現行制度)は出産予定日の6カ月前から届出できますが、育児期間免除の事前申請の可否については、2026年10月の制度開始時に日本年金機構から案内される正式な届書・手続き要領でご確認ください。
はい。子との親子関係が終了した場合や、同一住所でなくなった場合は免除が終了します。また、国民年金第2号被保険者(厚生年金加入)や第3号被保険者に種別変更した場合も、その時点で第1号被保険者ではなくなるため免除は終了します。なお、子が1歳になった時点で自動的に免除は終了します(更新手続きは不要)。
はい。2026年10月以降の対象期間について、既に保険料を納付または前納している場合は、育児免除の届出をすることで当該期間の保険料が充当または還付されます。還付の手続き詳細は、届出時に市区町村の窓口または日本年金機構に確認してください。
双子など多胎の場合の免除期間の具体的な取り扱いについては、公式資料で確認が取れていません。申請前に市区町村の国民年金担当窓口または日本年金機構にお問い合わせください。
対象外です。 本制度の対象は「20歳以上60歳未満の第1号被保険者」と法律上定められています。60歳以上の任意加入者は第1号被保険者とは法律上区別されるため、本制度を利用することはできません。
はい、払えます。育児期間免除を受けていても、付加保険料(月400円)の納付は継続可能です。付加保険料を納付した月は「付加年金」として将来の受給額に上乗せされます(200円×付加保険料納付月数が年金に加算)。家計に余裕があれば、付加保険料だけでも継続することをお勧めします。
通常の免除・納付猶予制度では、10年以内であれば追納することで将来の年金額を満額に近づけることができます。しかし、育児期間免除は免除期間中でも保険料納付済みとして満額が反映される制度のため、基本的に追納の必要がありません。ただし、追納の可否・制度上の位置付けについては、日本年金機構の公式見解を確認してください。
まとめ:2026年10月、申請を忘れずに
2026年10月から始まる「国民年金 育児期間の保険料免除」は、これまで育児支援から取り残されがちだった自営業者・フリーランスにとって、年間20万円超の実質的な支援となる制度です。
制度のポイント3つ
- 所得・休業どちらの要件もなし:仕事を続けていても、どんな収入でも申請できる
- 将来の年金は減らない:免除期間は保険料納付済みとして満額が老齢基礎年金に反映される
- 申請は必須:自動適用ではないため、子が生まれたら速やかに市区町村またはマイナポータルで届出を
フリーランスとして独立している方や個人事業主の方は、業務委託契約とフリーランス保護法対応や国保の節約対策とあわせて社会保険・公的制度の全体像を把握しておくと、より効果的な資金計画が立てられます。
2026年10月以降に出産を予定している方、または制度開始時点で1歳未満の子を養育している方は、早めに市区町村の国民年金担当窓口か日本年金機構の特設ページをご確認ください。
参考・一次ソース


