給与明細を隅々まで見ても「労災保険料」という項目が見当たらない。天引きされているのは「雇用保険料」だけ。それを見て「労災保険は未加入なのでは」と不安になった経験はないだろうか。
結論を先に言えば、心配は要らない。労災保険料は労働者の給与から1円も引かれない。 給与明細に項目が無いのは、控除されていないからだ。
【結論】 労災保険料は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(以下、徴収法)に基づき全額を事業主が負担する。労働者本人の給与からの天引きは存在しない。給与から引かれる労働保険は雇用保険料のみである。ただし、一人親方や中小事業主が「特別加入制度」を使う場合は、自分自身が保険料を負担するという重要な例外がある。
なぜ労災保険料は給与から引かれないのか:法律上の根拠
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中や通勤中の負傷・疾病・死亡に対して給付を行う制度で、もともとは労働基準法が事業主に課す「災害補償責任」を、保険の仕組みで肩代わりするものだ。労働者に落ち度があってもなくても事業主が補償責任を負う「無過失責任」が土台にあるため、費用も事業主が全額負う建て付けになっている。
条文でも確認できる。労災保険料と雇用保険料をまとめた「労働保険料」は徴収法第10条・第12条で定義されており、事業の種類に応じて「労災保険率と雇用保険率とを加えた率」が適用される。そのうえで、労働者が負担する額を定める徴収法第31条は、雇用保険率に応ずる部分の額についてのみ、被保険者(労働者)の負担割合を規定している。労災保険率に応ずる部分について労働者負担を定めた条文は存在しない。つまり、法律上、労災保険料は最初から労働者負担の対象外として設計されている。
事業主が賃金から控除できる範囲も、徴収法第32条で「前条(第31条)の規定による被保険者の負担すべき額」、すなわち雇用保険料相当分に限定されている。労災保険料を給与から控除する法的根拠自体が存在しない。
給与明細に「労災保険料」欄が無いのは正常な状態
労働者本人の給与明細を見て確認すべきポイントは次のとおりだ。
| 保険料の項目 | 労働者負担 | 事業主負担 | 給与明細への記載 |
|---|---|---|---|
| 労災保険料 | なし(0円) | 全額 | 記載されない(項目自体が無い) |
| 雇用保険料 | あり | あり | 「雇用保険料」として控除欄に記載 |
| 健康保険料 | あり(労使折半) | あり(労使折半) | 「健康保険料」として控除欄に記載 |
| 厚生年金保険料 | あり(労使折半) | あり(労使折半) | 「厚生年金保険料」として控除欄に記載 |
給与明細の控除欄に並ぶのは雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料・所得税・住民税であり、労災保険料は最初から並ばない。これは制度上そう決まっているのであって、会社が労災保険に未加入という意味ではない。加入状況を確認したい場合は、労働保険番号の有無や、会社の労働保険関係成立届の提出状況を人事・総務に確認するのが確実だ。
事業主が負担する労災保険料はどう計算されるか
労災保険料は次の式で計算される。
労災保険料(年額) = 全労働者に支払う賃金総額(年度) × 労災保険率
賃金総額には、基本給だけでなく残業手当・賞与・各種手当(通勤手当を含む)まで、労働の対償として支払われるものが広く含まれる点に注意したい。
労災保険率は業種によって大きく異なり、労働災害の起きやすさを反映して厚生労働省が定める。令和6年4月1日施行の料率表(令和8年度も同率が継続)から、代表的な業種を抜粋する。
| 業種 | 労災保険率(1000分の) |
|---|---|
| 金融業、保険業又は不動産業 | 2.5 |
| 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3 |
| その他の各種事業(多くの事務・サービス業が該当) | 3 |
| 建築事業 | 9.5 |
| 林業 | 52 |
| 金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業 | 88 |
出典: 厚生労働省「労災保険率表」(令和6年4月1日施行)https://www.mhlw.go.jp/content/001203279.pdf 。最も低い業種で1000分の2.5、最も高い業種で1000分の88と、実に35倍以上の開きがある。
計算例
前提条件: 卸売業(労災保険率1000分の3)、全従業員の年間賃金総額3,000万円の場合
3,000万円 × 3/1,000 = 9万円(年額)
この9万円は全額を事業主が負担し、労働者の給与から控除される部分は無い。実際の申告では、この後に説明する「年度更新」で雇用保険料と合算した労働保険料として申告・納付する。
労災保険率は3年ごとに見直される
労災保険率は、過去3年間の業種ごとの労働災害発生率などをもとに、原則3年ごとに改定される。直近の改定は令和6年4月1日施行分で、業種平均が1000分の4.5から4.4へ引き下げられた(54業種中17業種が引下げ)。厚生労働省は令和8年度の労災保険率について「令和7年度から変更ありません」と公表しており、現行の料率表がそのまま適用されている(出典: 厚生労働省「令和8年度の労災保険率について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html )。次回改定は3年周期に沿えば令和9年度が目安になるが、改定の有無・幅は厚生労働省の公表を待つ必要がある。
年度更新:事業主が労働保険料を申告・納付する時期
労災保険料と雇用保険料をあわせた「労働保険料」は、事業主が年に一度まとめて申告・納付する。これを「年度更新」と呼ぶ。令和8年度の申告・納付期間は令和8年6月1日(月)から令和8年7月10日(金)までで、概算保険料が40万円以上の場合は3回に分けて延納することもできる(出典: 京都労働局「令和8年度労働保険年度更新手続きについて」https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/tetsuzuki/newpage_00427.html )。なお、この40万円という基準は労災保険と雇用保険の両方の保険関係が成立している事業のもので、どちらか一方の保険関係しか成立していない事業では20万円以上で延納できる(出典: e-Gov法令API 労働保険徴収法施行規則第27条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/347M50002000008 )。労働保険事務組合に事務処理を委託している事業は、金額にかかわらず延納の対象になる。この手続きは事業主の事務であり、労働者本人が何かをする必要はない。
雇用保険料は労働者も負担する:労災保険料との違い
労働保険のうち、労働者本人が実際に負担するのは雇用保険料だけだ。令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)の雇用保険料率は次のとおりで、令和7年度から引き下げられている。
| 事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 | (参考)令和7年度の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 | 14.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 | 16.5/1,000 |
| 建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 | 17.5/1,000 |
出典: 厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf
いずれの事業も合計で1,000分の1だけ下がっており、労働者負担分も一般の事業で5.5/1,000から5/1,000へ引き下げられている。
事業主負担の内訳は「失業等給付・育児休業給付の保険料率」と「雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)」に分かれる。給与明細の「雇用保険料」欄に記載されているのは、このうち労働者負担分(一般の事業なら5/1,000)だけだ。健康保険料・厚生年金保険料と同様に労使で分担する雇用保険料と、事業主のみが負担する労災保険料は、仕組みがまったく異なる点を押さえておきたい。なお、パート・アルバイトの社会保険加入をめぐっては2026年10月からの経過措置など制度変更が進んでおり、詳細は社会保険適用拡大2026年|106万円の壁の撤廃時期と週20時間ルールで解説している。
例外:特別加入制度では自分自身が保険料を負担する
ここまでの説明は、会社に雇われて働く「労働者」が対象だ。しかし、労災保険には労働者に該当しない人が任意で加入できる「特別加入制度」があり、この場合は本人が保険料を全額負担する。対象となるのは主に次の3区分だ(出典: 厚生労働省「労災保険への特別加入」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html )。
- 中小事業主等(一定規模以下の事業主本人・家族従事者等)
- 一人親方その他の自営業者(建設業の一人親方、漁船による自営業者、林業の一人親方など)
- 特定作業従事者(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、特定フリーランス事業など)
第一種・第二種・第三種の分類:自分はどれに該当するか
特別加入の保険料は、労働保険徴収法第10条が定める「第一種特別加入保険料」「第二種特別加入保険料」「第三種特別加入保険料」の3種類に区分されている(出典: e-Gov法令API 労働保険徴収法 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/344AC0000000084 )。対応する対象者は労災保険法第33条で定められている(出典: e-Gov法令API 労働者災害補償保険法 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/322AC0000000050 )。
- 第一種特別加入:労災保険法第33条第1号・第2号の中小事業主等。保険料率はその事業に本来適用される労災保険率と同一
- 第二種特別加入:同法第33条第3号(一人親方等)・第5号(特定作業従事者)。事業・作業の種類ごとに「特1」〜「特26」の区分があり、保険料率も区分ごとに異なる(例:建設業の一人親方=特2=17/1,000、林業の一人親方=特4=52/1,000)
- 第三種特別加入:同法第33条第6号・第7号の海外派遣者等
このうち「特12 特定フリーランス事業」は、令和6年11月1日に新設された区分だ。労災保険法施行規則第46条の17第12号は、フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)第2条第1項の「特定受託事業者」が、同条第3項の業務委託を受けて行う事業を対象と定めている(出典: e-Gov法令API 労働者災害補償保険法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/330M50002000022 )。この区分の新設にあわせて既存区分の号番号が一部振り直されているため、料率表を確認する際は必ず「令和6年11月1日施行」版を参照する必要がある。
特別加入の保険料は、本人が申請して選んだ「給付基礎日額」をもとに計算する。給付基礎日額は3,500円から25,000円までの16段階から選択でき、年間保険料は「給付基礎日額×365日×保険料率」で決まる(出典: 厚生労働省「特別加入者の給付基礎日額」https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5-06.pdf )。給付基礎日額を高く設定すれば保険料は上がるが、万一の際の給付額も増える。
例えば建設業の一人親方(第二種特別加入・区分「特2」、保険料率17/1,000)が給付基礎日額10,000円を選んだ場合、保険料算定基礎額は10,000円×365日=365万円、年間保険料は365万円×17/1,000=62,050円になる(出典: 厚生労働省「特別加入保険料率表」令和6年11月1日施行 https://www.mhlw.go.jp/content/tokubetsukanyuuhokenryouritsu_R0504.pdf )。この保険料は会社ではなく本人(または加入する労働保険事務組合・特別加入団体を通じて本人)が負担する。「労災保険料は誰かが必ず肩代わりしてくれる」わけではなく、雇用契約に基づく労働者と、事業主・自営業者とでは負担構造が根本的に異なる点に注意したい。なお、特別加入者が業務中の事故で長期の障害や死亡に至った場合も、通常の労働者と同じ傷病補償年金・障害補償年金・遺族補償年金の対象になりうる。年金系給付3種の支給要件と計算例は労災の年金系給付3種を完全解説|傷病補償年金・障害補償年金・遺族補償年金の支給要件と計算例にまとめている。
申込先:まずは「特別加入団体」を探す
一人親方等が特別加入する場合、労働局や労働基準監督署に直接申し込むのではなく、都道府県労働局長の承認を受けた「特別加入団体」を通じて手続きを行う。特別加入団体が事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険が適用される仕組みだ(出典: 厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」2 特別加入の手続き https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6-04.pdf )。
近くの特別加入団体が分からない場合は、所轄の都道府県労働局または労働基準監督署に問い合わせるのが確実だ(同資料に窓口として明記されている)。既存の団体が見つからない場合は、要件(構成員の範囲・運営体制などが整備されていること等)を満たす団体を新たに設立して申請することもできる。特定の民間団体を選ぶ前に、まず労働局・監督署へ照会することを勧める。
加入までの流れ
- 特別加入を希望する:加入したい特別加入団体を探す(既存団体がなければ新設も可能)
- 申請書を提出する:既に承認されている団体に加入する場合、団体が「特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等)」を、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長へ提出する。団体を新たに設立して申請する場合は「特別加入申請書(一人親方等)」を同じ経路で提出する
- 労働局長が承認・不承認を通知する:承認の場合、加入日は申請の日の翌日から30日以内で申請者本人が希望する日になる
- 保険料を納付する:加入後は、選んだ給付基礎日額に応じた保険料を特別加入団体を通じて納付する
(出典: 厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」2 特別加入の手続き https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6-04.pdf )。具体的な申請書の書式・記入例は同しおりの様式記載例(一覧ページ: https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-6.html )で確認できる。
よくある誤解
誤解1:雇用保険料と労災保険料を混同している
給与明細の「雇用保険料」を見て「これが労災保険料も含んでいる」と誤解するケースがある。実際には、雇用保険料と労災保険料は算定の対象こそ「労働保険料」としてまとめて申告されるが、労働者負担があるのは雇用保険料の部分のみで、労災保険率に応ずる部分は最初から労働者負担が存在しない。なお、雇用保険は労災保険と異なり「週20時間以上」等の加入要件があるため、そもそも加入漏れが起きうる制度でもある。加入要件やさかのぼり加入の手続きは雇用保険加入漏れの対応方法|さかのぼり加入・罰則・追徴保険料の実務手順で解説している。
誤解2:アルバイト・パートは労災保険の対象外だと思っている
労災保険は雇用形態を問わず、事業主に雇われて働くすべての労働者が対象になる。労働時間の長短、雇用期間の定めの有無、正社員かアルバイトかは関係ない。雇用保険のように「週20時間以上」といった加入要件も存在しない。
誤解3:労災で休業したときの給付にも税金や社会保険料が引かれると思っている
これは保険料ではなく給付の話だが、混同されやすい。労災保険の休業補償給付・障害補償給付等はいずれも非課税で、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の計算対象からも除外される。給付額の計算方法や非課税の根拠条文は、労災保険の給付額シミュレーター|年収別に休業補償・特別支給金を自動計算で詳しく解説している。
FAQ
Q1. 給与明細を見て労災保険料が引かれていないのですが、労災保険に入っていないということですか?
A. いいえ、正常な状態だ。労災保険料は全額事業主負担のため、そもそも給与明細の控除欄に載らない。加入状況が心配な場合は、勤務先の労働保険番号や労働保険関係成立届の有無を人事・総務担当に確認するとよい。
Q2. アルバイトやパートでも労災保険料は引かれませんか?
A. 引かれない。雇用形態を問わず、労働者として雇われている限り労災保険の対象になり、保険料は事業主が全額負担する。
Q3. 副業をしている場合、労災保険料の負担はどうなりますか?
A. 副業先でも「労働者」として雇われていれば、その事業主が労災保険料を全額負担する。複数の事業所で働いている場合の給付基礎日額の合算については、労災保険給付の実務が絡むため、詳細は所轄の労働基準監督署に確認するのが確実だ。
Q4. 一人親方として独立した場合、労災保険料はどうなりますか?
A. 労働者ではなくなるため、通常の労災保険は適用されない。労災に備えたい場合は「特別加入制度」に自分で加入し、選んだ給付基礎日額に応じた保険料を自己負担する必要がある。加入手続きは労働保険事務組合や特別加入団体を通じて行う。
Q5. 会社が労災保険料を給与から天引きしていたら、それは違法ですか?
A. 労災保険率に応ずる部分を労働者の賃金から控除する法的根拠は無いため、そのような控除が確認できた場合は、内容を確認したうえで所轄の労働基準監督署に相談することをお勧めする。雇用保険料や社会保険料と一括りにされて誤解が生じているだけの可能性もあるため、まずは控除項目の内訳を会社に確認するのが実務的な第一歩だ。
まとめ
労災保険料は、労働保険徴収法の規定により全額を事業主が負担し、労働者の給与から控除されることはない。給与明細に項目が無いのは制度としてそう決まっているためであり、未加入を意味しない。給与から引かれる労働保険は雇用保険料だけであり、令和8年度は一般の事業で労働者負担5/1,000・事業主負担8.5/1,000となっている。
一方で、一人親方や中小事業主が任意で加入する「特別加入制度」では、本人が給付基礎日額を選び保険料を全額自己負担する点は、通常の労働者とは逆の構造になる。自分がどちらの立場にあるかを踏まえて、保険料の負担構造を正しく理解しておきたい。
免責事項
本記事は2026年8月時点で一次情報を確認のうえ作成した一般的な制度説明であり、個別の労災認定・保険料額・加入区分を保証するものではありません。労災保険率・雇用保険料率・特別加入保険料率は改定される場合があります。最新の料率および個別のケースへの適用については、所轄の労働基準監督署・都道府県労働局、または社会保険労務士にご確認ください。本記事の情報に基づく判断・行動について、当サイトは一切の責任を負いません。
参考・関連情報
- 厚生労働省「労災保険率表」(令和6年4月1日施行): https://www.mhlw.go.jp/content/001203279.pdf
- 厚生労働省「令和8年度の労災保険率について(令和7年度から変更ありません)」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
- 厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」: https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf
- 厚生労働省「労災保険への特別加入」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
- 厚生労働省「特別加入保険料率表」(令和6年11月1日施行): https://www.mhlw.go.jp/content/tokubetsukanyuuhokenryouritsu_R0504.pdf
- 厚生労働省「特別加入者の給付基礎日額」: https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5-06.pdf
- 京都労働局「令和8年度労働保険年度更新手続きについて」: https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/tetsuzuki/newpage_00427.html
- e-Gov法令検索API「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(第10条・第12条・第31条・第32条): https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/344AC0000000084
- e-Gov法令検索API「労働者災害補償保険法」(第3条・第33条): https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/322AC0000000050
- e-Gov法令検索API「労働者災害補償保険法施行規則」(第46条の16〜第46条の18・第46条の23): https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/330M50002000022
- e-Gov法令検索API「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」(第27条=概算保険料の延納): https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/347M50002000008
- 厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」2 特別加入の手続き: https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6-04.pdf



