令和9年度(2027年度)障害福祉サービス等報酬改定の審議状況|第66回(予定)・障害者部会第160回までの論点とスケジュール

本記事は法令・通達・官公庁資料に基づき編集部が作成・検証しています。個別の法的・税務判断ではありません。最新の法令はe-Gov法令検索でご確認ください。
令和9年度(2027年度)障害福祉サービス等報酬改定の審議状況|第66回(予定)・障害者部会第160回までの論点とスケジュール
目次▼

本記事は2026年10月20日時点で厚生労働省が公表している障害福祉サービス等報酬改定検討チームの資料(第55回〜第65回)と、社会保障審議会障害者部会の資料(第156回・第159回・第160回)をもとに作成しています。検討チームの議事録は第61回までしか公表されておらず、第62回以降の委員(アドバイザー)の発言内容は確認していません。資料に書かれた「論点」や「検討の方向性」は検討の途中経過であり、決定事項ではありません。最終判断は厚生労働省・こども家庭庁の告示・通知および所轄の指定権者(都道府県・指定都市・中核市)にご確認ください。

結論|令和9年度の障害福祉報酬改定は「各サービスの論点を順に示している段階」で、単位数は決まっていません

  • 令和9年度障害福祉サービス等報酬改定の検討は、2026年4月28日の第55回に始まりました。2026年10月5日の第65回までに、訪問系・就労系・障害児支援の3分野について、論点と事務局の「検討の方向性」が示されています(検討チームの会議一覧による)
  • 2026年8月27日の第62回で、全体の「主な論点(案)」として4つの柱が示されました。ただし案であり、確定していません
  • 「検討の方向性」は、資料の文末が「検討してはどうか」となっている事務局の案です。決定ではありません
  • 基本報酬や加算の単位数、改定率は、現時点で公表されていません
  • 資料のスケジュールは、9〜10月に各サービス、11月にサービス横断的事項、12月に報酬・基準に関する基本的な考え方の取りまとめ、令和9年2月に改定案のとりまとめです。次の第66回は2026年10月22日に、施設入所支援・生活介護・短期入所・療養介護を議題として開かれる予定です(検討チームの会議一覧による。第67回以降の日程は未公表)

この記事は、事業所の制度対応や経営判断に向けた審議状況の整理です。いまご利用中のサービスや報酬が、これらの案で直ちに変わるものではありません。

隣接する制度の動きは、令和9年度介護報酬改定の審議状況にまとめています。直近の令和8年度の臨時改定を含む、障害福祉サービス事業所の指定基準・人員要件は障害福祉サービス事業所2026年の指定基準・人員要件・開設申請の手順で整理しています。本記事は、その次の改定(令和9年度)に向けた動きを追うものです。

資料の出典表記は「第64回 資料 p.7」のように、会議の回、資料、各スライドに印字されたページ番号で示します。PDFの先頭から数えたページ番号とは1つずれる場合があります。

最新の動き(日付つき)

審議が進むたびに、この表の先頭へ行を追加して更新します。

日付 動き 出典
2026年10月22日(開催予定) 検討チーム第66回。議題は「施設入所支援、生活介護、短期入所、療養介護」と会議一覧に掲載。資料は2026年10月20日時点で未掲載 検討チーム会議一覧
2026年10月20日 社会保障審議会障害者部会第160回。検討チーム第63回・第64回の論点を再整理した資料、特定地域(中山間・人口減少地域)の基準の考え方(案)、自立支援医療の経過的特例措置の延長案が示された 障害者部会 第160回 資料1〜3
2026年10月5日 検討チーム第65回。障害児支援(障害児支援全般、児童発達支援・放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設)の論点と検討の方向性が示された 第65回 資料
2026年9月28日 検討チーム第64回。就労系サービス(就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援)の論点と検討の方向性が示された。「本日の議論等も踏まえ、さらに論点を追加する予定」と資料に記載がある 第64回 資料
2026年9月24日 検討チーム第63回。訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)の論点と検討の方向性が示された 第63回 資料
2026年9月17日 社会保障審議会障害者部会第159回。「令和9年度障害福祉報酬改定の議論の状況について」が報告された 障害者部会 第159回 資料1
2026年8月27日 検討チーム第62回。「令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点(案)」と、関係団体ヒアリングの主な意見が示された 第62回 資料2・資料3
2026年6月15日〜8月3日 検討チーム第56回〜第61回。関係団体ヒアリング(1〜6) 第56回〜第61回 議事次第

障害者部会の第160回は2026年10月20日に開かれました。議題は「障害保健福祉施策の動向について」「その他」で、検討チームの第63回・第64回の議論の状況(資料1)が配付されています。議事録は確認していないため、当日の委員の発言は本記事に反映していません。詳しくは後述の「障害者部会 第160回(2026年10月20日)で示された資料」にまとめています。

次の動きは、検討チームの第66回(2026年10月22日開催予定)です。第67回以降の開催日、議事録の公表日、審議のとりまとめの日付は、確認できる公表情報がありません(2026年10月20日時点)。

令和9年度改定とは|第8期障害福祉計画の期間に合わせた改定

障害福祉サービス等の報酬は、サービスごとの単位数(報酬の基本となる点数)と加算(要件を満たしたときに上乗せされる報酬)で決まります。厚生労働省とこども家庭庁は、報酬改定の検討のため、有識者のアドバイザーを交えた「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」を公開の場で開催しています(障害者部会 第156回 資料1 p.1)。

第62回の資料は、改定の背景を次のように書いています(第62回 資料2 p.1)。

  • 障害者自立支援法の施行から20年が経過し、障害福祉サービス等の利用者は約170万人、国の予算額は約2兆3千億円で、施行時と比較して約4.5倍
  • 令和6年度障害福祉報酬改定(改定率+1.12%)後は、総費用額が+12.1%の伸び(一人あたり総費用額+6.0%、利用者数+5.8%)
  • そのため令和8年度には、従事者の処遇改善に加えて、サービスの質を確保しつつ制度の持続可能性を確保する観点から、臨時の報酬改定を実施した
  • 令和8年の社会福祉法等改正法、手話施策推進法、高次脳機能障害者支援法(資料の表記は「高次能機能障害者支援法」)、医療的ケア児支援法の見直し等も制度面の前提になっている
  • 令和8年3月には、令和9年度から令和11年度までの第8期障害福祉計画と第4期障害児支援計画を作成するための基本方針も示されている

計画期間(令和9〜11年度)の始まりと同じ令和9年度に改定を迎える、という関係です。ただし、資料が令和9年度の報酬改定の施行日を決定済みとして書いているわけではありません。スケジュール図では「4月以降」に改定後の報酬が適用される流れが示されています(障害者部会 第159回 資料1 p.1)。

決まったこと・議論中・未定の整理

区分 内容
決まったこと(過去の改定・法改正として確定済み) 令和6年度改定(改定率+1.12%)。令和8年度の臨時の報酬改定の実施。令和8年の社会福祉法等改正法の成立(第62回 資料2 p.1に、改正が行われた旨の記載)
議論中(検討チームの資料に書かれた論点・検討の方向性) 主な論点(案)4本、訪問系・就労系・障害児支援の各論点と事務局の検討の方向性
未定 改定率、基本報酬・加算の単位数、各加算の算定要件の最終形、施行日、残りのサービス(生活介護、共同生活援助など)の論点、サービス横断的事項(11月の予定)、基本的な考え方のとりまとめ・改定案の日付

検討の進め方とスケジュール|資料の文言と、未公表のこと

資料に示されているスケジュール

障害者部会の第156回(2026年6月5日)の資料1は、検討チームのスケジュールを次のように示しています(p.1。標題は「令和9年度報酬改定チーム検討スケジュール(イメージ)」)。

時期 内容(資料の文言)
令和8年4月28日(火) 今後の検討の進め方について
6月〜8月 関係団体ヒアリング(計6回程度開催)
8月末頃 関係団体ヒアリングの意見まとめ、主な論点案
9月〜10月 各サービスの報酬等の在り方について検討
11月 サービス横断的な報酬等の在り方について検討
12月 報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・取りまとめ
令和9年2月 障害福祉サービス等報酬改定案のとりまとめ

「イメージ」と標題にあるとおり、これは確定した日程表ではありません。同じスケジュールは、2026年4月28日の第55回資料5では「進めてはどうか」という案として示され(p.1)、2026年9月17日の障害者部会 第159回 資料1では「以下のスケジュールで進める。」と書かれています(p.1)。同資料の図では、令和9年1月以降の欄に、2月の改定案のとりまとめ、3月の関係告示の改正・通知等の発出、4月以降の改定後の報酬の適用が並んでいます。年末の「令和9年度政府予算編成」の枠も図に置かれています。

第55回の議事録では、事務局が「12月に報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・取りまとめを行う予定」「年明けの2月頃に障害福祉サービス等報酬改定案のとりまとめを行い、3月頃に関係告示の改正、通知等の発出を行い、4月以降、改定後の障害福祉サービス等報酬が適用されるスケジュール感で進めていきたい」と説明しています。いずれも「予定」「スケジュール感」という表現です。

ここまでの実績

実際の会議の開催状況は、次のとおりです(検討チームの会議一覧、各回の議事次第による)。

回 開催日 主な議題
第55回 2026年4月28日 令和8年度従事者処遇状況等調査の実施、やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(報告)、令和9年度改定に向けた今後の検討の進め方
第56回〜第61回 2026年6月15日・6月26日・7月3日・7月17日・7月27日・8月3日 関係団体ヒアリング1〜6
第62回 2026年8月27日 令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点(案)
第63回 2026年9月24日 訪問系サービス
第64回 2026年9月28日 就労系サービス
第65回 2026年10月5日 障害児支援
第66回 2026年10月22日(開催予定) 施設入所支援、生活介護、短期入所、療養介護

関係団体ヒアリングの対象団体は、第55回の資料6で計53団体の案として示されました(資料6 p.2)。実際に出席した団体の一覧は確認していません。第62回の資料3は、ヒアリングで出た報酬改定に関する意見を事務局がサービス別・横断的事項別にまとめたもので、28のサービス区分と9つの横断的事項の目次が付いています(第62回 資料3 目次)。これは団体の意見であり、国の方針ではありません。

未公表のこと

  • 検討チーム第67回以降の開催日:確認できる公表情報なし(第66回は2026年10月22日開催予定。資料は2026年10月20日時点で未掲載)
  • 第62回以降の議事録:未公表
  • 12月の基本的な考え方のとりまとめ、改定案、告示の日付:未公表
  • 改定率、各サービスの単位数:未公表

参考|令和6年度改定の日付

令和6年度報酬改定のときは、検討チームの会議一覧に、基本的な方向性(案)を議題とした第44回(2023年12月6日)と、報酬改定の概要(案)を議題とした第45回(2024年2月6日)が載っています。これは過去の実績の参考であり、令和9年度の日程を予測するものではありません。

主な論点(案)|第62回で示された4つの柱

第62回 資料2は、基本的な考え方として、令和6年度改定以降に障害者本位ではないサービス提供の事案が相次いで明らかになったこと、「特段の知識や経験は不要」などとして新規参入を働きかける例があることを挙げ、「必要な支援を行っていない事業者ではなく、質の高い支援の提供にしっかりと資源が用いられるようにする見直しが、制度の持続可能性の観点からも必要不可欠である」としています(p.2)。そのうえで、論点を次の4本に整理しています。いずれも資料の文末は「ではないか」で、案です。

柱 主な内容(資料の表現に沿った要約) 出典
1.持続可能なサービス提供体制の確保 賃上げの状況や経営状況等を把握したうえでの物価変動への対応、他職種と遜色のない処遇改善、生産性向上の取組の推進 第62回 資料2 p.3
2.希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応 地域移行・地域生活支援拠点等の整備、障害者支援施設の役割・機能を踏まえた報酬等、相談支援の質、意思決定支援、強度行動障害・医療的ケア等の重度の障害児者の受入体制、ピアサポート、障害児支援の質の向上 第62回 資料2 p.4〜6
3.サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保 長期化した経過措置(制度変更時に、猶予のために設けられた特例)への対応の検討を含む「メリハリのきいた報酬体系」、加算を制度趣旨に沿わず算定する事業者への更なる対応、虐待防止・情報公表・業務継続計画・カスタマーハラスメント対策、管理者等の要件や研修、就労支援の更なる方策 第62回 資料2 p.7〜8
4.地域差や人口減少への対応等 令和6年8月の人事院勧告を踏まえた地域区分の検討、国庫負担基準(国が市町村に支出する負担金の算定の目安)のあり方、中山間・人口減少地域でのサービス維持・確保 第62回 資料2 p.9

4本の柱を示した箇所には、「上記の論点は現時点のものであり、今後議論を進めていく中で変更することがあり得る」との記載があります(第62回 資料2 p.1)。

第3の柱では、資料が名前を挙げているガイドラインがあります。「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン」「障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン」です(第62回 資料2 p.7)。これらの内容を踏まえて更なる対応を検討するとされており、後述の就労系の論点にもつながっています。

第4の柱の「社会福祉法等改正法により新設された地域の実情に応じた配置基準や包括的な報酬の仕組み」(第62回 資料2 p.9)に関連する制度は、社会福祉法等改正2026年6月の実務ポイント(特定地域サービス)で解説しています。

サービス別の論点|会議ごとの整理

ここからは、各回の資料に書かれた「論点」(事務局が議論のために示した問い)と「検討の方向性」(事務局の案)を、資料の表現に沿って整理します。いずれも決定事項ではありません。 第63回〜第65回の資料は、いずれも「≪論点等≫」と題されています。

第63回(2026年9月24日)|訪問系サービス

訪問系サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援です(第63回 資料 p.1)。資料は、国庫負担基準のあり方と就労・修学支援を「次回以降の議題とする」としています(資料 p.3)。

サービス 論点(第63回) 事務局の検討の方向性(案)
訪問系の横断 ピアサポートの専門性の評価(資料 p.5) 訪問系サービスについても、ピアサポートの専門性を評価することを検討してはどうか
訪問系の横断 サービス提供に伴い必要不可欠な自動車による移動に係る評価(資料 p.10) ヘルパーの運転中の移動時間を直接的に報酬算定の対象とすることはできない一方、サービス提供に伴う自動車による移動について評価することを検討してはどうか
居宅介護 同一建物等減算の見直し(資料 p.18) 介護報酬における訪問介護の状況も踏まえつつ、同一建物等に居住する障害者へのサービス提供の実態を踏まえた見直しをしてはどうか
居宅介護 家事援助の適正な利用(資料 p.25) 家事代行サービスとは異なる制度の趣旨を周知し、計画相談支援のモニタリングの機会などで必要なサービス提供となっているかを引き続き確認するなど、利用の適正化を図ってはどうか
重度訪問介護 同一建物等居住者にサービスを提供する場合の報酬(資料 p.38) 居宅介護と同様に同一建物等減算の仕組みを設けることを検討してはどうか
同行援護 従業者の要件に係る経過措置(資料 p.49) 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者について、同行援護従業者養成研修の受講の一部免除により研修受講の機会確保が図られたことから、経過措置の廃止を検討してはどうか
行動援護 サービス提供責任者等の要件に係る経過措置(資料 p.61) 経過措置の終了に向けて、減算措置を設けたうえで、令和9年3月31日時点で行動援護事業所の従事者である者に限り、経過措置の延長(3年間)を検討してはどうか
重度障害者等包括支援 実施事業所数の拡大が進まない中での在り方(資料 p.70) 効果等を周知するとともに、引き続き、実施状況を注視してはどうか

居宅介護の同一建物等減算について、資料は、減算の仕組み(10%・15%)と、障害者向けのシェアハウスとして運営し居住者に居宅介護を提供するケースが散見されることを示したうえで、見直しを提案しています(第63回 資料 p.18)。どのように見直すかの具体案は、この資料には書かれていません。

第64回(2026年9月28日)|就労系サービス

就労系は論点が多い分野です。資料は、就労系の横断的事項、就労継続支援A型、B型、就労定着支援、就労選択支援の順に整理しており、「本日の議論等も踏まえ、さらに論点を追加する予定」と各所に注記しています(第64回 資料 p.1〜2、目次ページ)。厚生労働省のページには、A型とB型の「現状」のスライド(資料 p.59・p.78)に関する「資料の一部訂正」も掲載されています(障害福祉サービス等全体の総費用額に占める割合の数値の訂正)。ご覧になるときは訂正後の資料をお使いください。

横断的事項(9論点)

論点(第64回) 事務局の検討の方向性(案)の要旨 出典
1.一般就労への移行に関する評価(就労継続支援) 一般就労への移行支援を加算で評価する仕組みは継続しつつ、「就労定着者数」に応じた評価を「定員や施設外就労の利用者に対する就労定着者数の割合」に応じた評価とする、同一の就職先に就職した場合の計上人数に上限(例:5人まで)を設ける、運営法人への就職は0.5人分として計上する、復職支援は別の形で評価する、といった見直しを提案 資料 p.7
2.一般就労への移行・定着に向けた支援 一般就労後は一定期間(6か月を想定)、送り出した事業所が支援回数・内容に応じて報酬を算定できる仕組み、短期間で離職した場合は同じ就労移行支援事業所が支援を続けられるようにすること、就労移行支援の基本報酬区分の追加、就労定着支援の段階的な報酬設定を提案 資料 p.11
3.在宅支援(就労移行支援・就労継続支援) 対象者要件を「通所を上回る支援効果が認められる者」とし、通所が困難な者、まず在宅支援が必要な者、在宅での一般就労に向けて在宅支援が必要な者の3類型を提示。事業所の要件・報酬として、基本報酬を一定程度引き下げ、定員に対する在宅支援利用者の割合に上限を設けることなどを提案。事業所は指定権者へ「在宅支援の内容に関するチェックリスト」を事前に提出 資料 p.17〜19
4.施設外就労 運営規程等に施設外就労先の企業名・生産活動内容・利用人数の規模・実施予定期間等を明記、施設外就労先の可能な範囲を指定権者が定める範囲内に限る、原則として月2日は事業所内で訓練目標に対する達成度の評価等を行う、施設外就労先ごとの「生産活動シート」の作成・提出・公表を提案(請負期間や請負金額が小規模の場合を除く) 資料 p.30
5.支給決定の厳格化 特に就労継続支援B型の利用申請の際、市町村は支給決定の適否をチェックリストにより判断してはどうか。就労選択支援を経ずに利用できる「就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者」の具体的な判断基準を示してはどうか 資料 p.34
6.ガイドラインの厳格化 ガイドラインの項目のうち確実に実施すべきものを、施行規則や指定基準等に位置づけてはどうか(指定申請書・事業計画書の作成責任、収支予算書、生産活動の適切性、在宅支援の適切性など) 資料 p.36〜38
7.会計区分(就労継続支援B型) 「生産活動の収支が利用者に支払う工賃の総額以上となること」を指定基準に位置付けてはどうか。運営法人の資金や寄付等から利用者に金銭を払った場合、その額は基本報酬の算定に用いる平均工賃月額から除く取扱いとしてはどうか。ただし関連法人との取引を一律に不適切とすべきではないとの留意点も記載 資料 p.41
8.情報公表 A型・B型は生産活動シートとスコア表(事業所を点数で評価する方式の結果表。A型は義務付け済)、就労選択支援は一定の事項の公表を義務づけてはどうか。A型・B型の第三者評価を努力義務としてはどうか 資料 p.44
9.就労選択支援の対象者 予定どおり令和9年4月以降、新たにA型を利用する意向がある者や、就労移行支援の標準利用期間を超えて利用する意向のある者も、就労選択支援により課題が把握されている者を対象としてはどうか。取扱いの具体案(暫定支給決定の運用など)も記載 資料 p.49〜51

就労継続支援A型・B型・就労定着支援・就労選択支援

サービス 論点と検討の方向性(案) 出典
A型 スコア方式による評価項目の見直し。生産活動収支の考え方は維持しつつ、「支援の質」に関する得点配分を高めてはどうか。施設外就労もスコア項目の中で評価してはどうか 資料 p.70
B型 スコア方式の導入。平均工賃月額のみによる評価ではなく、多様な観点による評価を行ってはどうか。資料の評価指標のイメージは、主たる項目に平均工賃月額・支援時間・障害の程度、従たる項目に地域連携活動・個別支援・支援体制・事業の透明性・指定基準の遵守。平均工賃月額の算定に用いる「年間開所日数」は、利用者の年間利用上限日数である269日を上限としてはどうか 資料 p.89〜90
就労定着支援 再就職した場合に就労定着者として計上できる期間を「1か月以内」から「3か月以内」に緩和してはどうか。就労定着実績体制加算で就労定着率を勘案する際、「事業所の倒産」等の場合を除外できる取扱いとしてはどうか 資料 p.105
就労選択支援 地域連携(圏域単位の協議会等への運営方針の説明と評価、年1回以上の運営状況の報告の義務化。令和10年度から実施とし、指定権者が前倒しすることは妨げない)。誘導行為等への対策(本人の選択肢を不当に狭める行為の禁止、特定事業所集中減算の水準を同一法人の移行率で「現行8割→3割」の例に引き下げる、関連法人まで適用単位を広げる)。離島等への支援として、特別地域加算の対象としてはどうか 資料 p.115・117・118・120

B型の評価について、ここで示されているのは、平均工賃月額のほかに評価指標を加えるという方向性(案)です。現行の区分をどう変えるか、見直し後の区分の数や単位数は、資料には書かれていません。

B型の支給決定に関わる手続きの基本は、障害福祉サービス受給者証の申請手順と必要書類で確認できます。

第65回(2026年10月5日)|障害児支援

第65回の資料は、障害児支援全般、児童発達支援・放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設の5区分で構成されています(資料 p.1)。論点が最も多い会議で、主なものは次のとおりです。

区分 論点(第65回) 事務局の検討の方向性(案)の要旨 出典
全般 障害児支援における研修体系の創設及び制度化 運営基準上、事業者に研修を実施する措置を求める、導入時には受講対象事業に配置された全常勤職員に受講を求める、非常勤職員は必須受講科目を設定するなど異なる枠組みを検討、外部研修受講時の人員基準の柔軟な取扱いを検討。資料は、令和9年度に「基礎・実践研修」、令和10年度に「リーダー研修」、令和11年度に「コア人材研修」を導入する予定とも記載 資料 p.3〜4
全般 個別支援計画作成におけるチーム協働の推進 作成責任は引き続き児童発達支援管理責任者が担い、原案作成プロセスの一部は一般職員も担えることを明確化することを検討 資料 p.9
全般 強度行動障害の状態にあるこどもへの段階的な支援 就学児サポート調査票と強度行動障害判定基準表を整理・統合した基準を策定し、一体的な運用方法を明確化することを検討 資料 p.14
児発・放デイ チーム支援の推進に向けた事業所全体の支援体制の評価 児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算の評価体系を抜本的に見直し、両加算を整理・統合した新たな加算の創設を検討(資料は、前者の算定率が8〜9割、後者が5割程度と記載) 資料 p.31
児発・放デイ 医療的ケア児・重症心身障害児の受入れ促進、安全な受入れ体制 事業所間の知識・ノウハウ共有の取組の評価、医療連携体制加算(Ⅳ)(Ⅴ)の更なる評価の充実、安全な受入れのための体制の評価を検討 資料 p.41・47
児発・放デイ 高次脳機能障害を有するこどもへの支援 高次脳機能障害者支援法の成立を踏まえ、評価することを検討 資料 p.50
児発・放デイ 児童発達支援センターの中核機能強化加算の見直し、外部搬入による食事提供 中核機能強化加算の評価の在り方の見直し、こども家庭ソーシャルワーカーの活用、外部搬入による食事提供の要件・基準の整理を検討 資料 p.55・64
児発・放デイ インクルージョン、地域支援、家族支援、高校卒業後の移行支援、職員の休暇に伴う人員配置 関係機関連携加算の見直し(保育所・放課後児童クラブ等との連携、地域の居場所等の地域資源との連携、評価対象を障害福祉サービス等への移行まで拡大)、緊急的・突発的な相談への対応の新たな評価、法定休暇取得時の人員基準上の取扱いの見直しを検討 資料 p.71・77・83・87・92・96
居宅訪問型児童発達支援 通所施設移行支援加算の算定上限回数 算定上限回数の見直しを検討 資料 p.115
保育所等訪問支援 訪問支援員の基準の見直し、併設施設への訪問の報酬評価 現行の資格要件に加え一定の実務経験を求める(経過措置を置くことを検討)、併設の保育所等と児童発達支援事業所を併行利用しているこどもに係る保育所等訪問支援は算定対象外とする等の整理を検討 資料 p.123・128
障害児入所施設 6論点(状態像に応じた支援体制、重症心身障害児への発達支援、家庭的な養育環境、支援ニーズの高いこども、家族支援、関係機関との連携・地域支援) 福祉型障害児入所施設で、いまも施設類型(知的障害児、自閉症児、盲児、ろう児、肢体不自由児)ごとに設けられている配置基準・基本報酬の類型の一本化、主として重症心身障害児を支援する施設の保育士・児童指導員の人員基準の充実、小規模グループケア等の評価などを検討 資料 p.143・150・156・167〜168・177・185

児童発達支援・放課後等デイサービスの加算の統合は、事業所の収入に直結する論点です。ただし、新しい加算の名称、単位数、要件は資料に書かれておらず、「創設を検討してはどうか」の段階です。

まだ論点が示されていないサービス

検討チームの会議一覧の議題(第63回〜第65回)に出ていないサービスは、生活介護、療養介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、自立生活援助、共同生活援助、計画相談支援、地域移行支援・地域定着支援、障害児相談支援などです。このうち施設入所支援、生活介護、短期入所、療養介護は、2026年10月22日開催予定の第66回の議題として会議一覧に掲載されています。自立訓練、自立生活援助、共同生活援助、相談支援などの論点がいつの会議で示されるかは、確認できる公表情報がありません。第62回の主な論点(案)では、障害者支援施設の役割・機能、相談支援の質、地域生活支援拠点等の整備が、柱2に挙げられています(第62回 資料2 p.4)。

共同生活援助については、第62回の資料が、事業者の質の確保の文脈で「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン」を挙げています(資料2 p.7)。開設や運営の現行の基準は障害者グループホーム開設ガイド2026で整理しています。

障害者部会 第160回(2026年10月20日)で示された資料

社会保障審議会障害者部会の第160回(2026年10月20日10:00〜12:00)は、「障害保健福祉施策の動向について」を議題に開かれました。厚生労働省のページには資料1〜3と参考資料1〜3が掲載されています。ここでは、報酬改定に関わる資料1・資料2と、参考として資料3を整理します。いずれも資料に書かれた論点と案であり、決定ではありません。

資料1|検討チーム第63回・第64回の議論の状況

資料1は、第63回(訪問系)と第64回(就労系)の論点と「検討の方向性」を再整理したものです。表紙に「第63回~第64回開催分」とあり、第65回(障害児支援)は含まれていません(資料1 表紙)。本記事のこれまでの要約と照合した範囲で、新しい単位数や改定率は見当たりません。就労系の各論点には、引き続き「本日の議論等も踏まえ、さらに論点を追加する予定」の注記があります(資料1 p.18)。

本記事の要約では触れていなかった点が2つあります。

  • 在宅支援を「自宅以外」で行う場合:離島等の地理的な要因で通所できる事業所がなく、かつ自宅には設置できない設備がある場合のような「極めて限定的な場合」に限る、事業所が場を確保して運営規程に明記する(カフェ等は不可)、という案です(資料1 p.26)
  • 就労選択支援のコーディネーター:市町村長が認めた者をコーディネーターとして就労選択支援事業所に配置する仕組みを「目指してはどうか」とする案です。利用機会の確保や動機付け、アセスメント体制の構築支援、関係機関との連携促進などを担う例が挙げられています(資料1 p.51)

資料2|特定地域(中山間・人口減少地域)の考え方

資料2は、2026年6月25日に公布された社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)に基づく「特定地域」の基準の考え方(案)です。この法律の施行期日は、一部を除き令和9年4月1日とされています(資料2 p.1)。障害者総合支援法の改正後の第30条は、特定地域を「人口の減少その他の主務省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるもの」と定めています(資料2 p.5)。

資料が示す基準の考え方(案)は次の3点です(資料2 p.8〜9)。

区分 内容(案)
1 現行の特別地域加算や基準該当障害福祉サービス(離島等の特例)の対象地域は、市町村の全域・一部のどちらも対象とする
2 それ以外の地域は、「人口が8千人未満で、かつ人口変化率が▲10%未満」または「人口密度が50人/㎢未満」のいずれかを満たす地域(市町村の全域又は一部)を対象とする。資料は、特別地域加算等の対象地域以外で、前者に新たに7市町村、後者に新たに7市町村が該当するとしている
3 上記に該当しなくても、都道府県が市町村の意見を聴いたうえで、事業所が存在しない、事業所が僅少で廃止を検討しているなど、現にサービス基盤の維持が困難な地域を指定できるようにする

数値の根拠は、総務省「令和7年国勢調査」です(資料2 p.10〜13)。特定地域で行う「特定地域サービス」の対象サービス、人員配置基準、包括的な評価の仕組みは、障害者部会ではなく検討チームで議論するとされています(資料2 p.4)。報酬改定の面では、この点が今後の論点になります。

資料3|自立支援医療の経過的特例措置(参考)

資料3は、報酬改定ではなく医療費の自己負担に関する資料です。育成医療の中間所得層と、「重度かつ継続」の一定所得以上の負担上限月額には経過的特例措置があり、現在の期限は令和9年3月31日です。資料は、この措置を令和12年3月末まで延長してはどうか、という対応案を示しています(資料3 p.4〜5)。障害福祉サービス事業所の報酬には直接かかわらないため、本記事では取り上げません。利用者・家族向けに区分別の負担上限額と特例が切れた場合の負担を整理した記事は、自立支援医療の負担上限額の特例は令和9年3月末までです。

横断的事項|処遇改善・生産性向上など

横断的な報酬等の在り方は、スケジュール上は11月に検討することになっており、検討チームの会議一覧には、横断的事項を議題とした会議はまだありません。現時点で資料から確認できる内容は次のとおりです。

  • 第62回 資料2は、柱1として、賃上げの状況や経営状況等を把握したうえで物価の変動に適切に対応し、他職種と遜色のない処遇改善の実現を図る必要があるのではないか、としています(p.3)。具体的な加算の見直し案は、この資料には書かれていません
  • 同じ資料は、参考として、2026年7月21日閣議決定の「経済財政運営と改革の基本方針2026」の抜粋を掲載しています。次期の介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定では、賃上げの状況や事業者の経営状況等を把握したうえで、物価の変動に適切に対応するとともに、他職種と遜色のない処遇改善の実現を図る、という内容です(p.2)
  • 障害者部会 第159回 資料4は、「障害福祉分野における人材確保・生産性向上に関する検討会」が2026年7月28日に第1回を開催したこと、令和8年度中に「障害福祉分野における生産性向上ガイドライン」を策定する予定であること、検討事項に「処遇改善加算の取得促進に向けた取組方針」が含まれることを報告しています(同回 資料4)
  • 第62回 資料3の横断的事項には、「送迎加算関係」「人材確保関係」「生産性向上関係」など9項目についての団体意見が整理されています(目次)。団体の意見であり、国の案ではありません

介護分野の処遇改善の動きは、令和9年度介護報酬改定の審議状況の該当の節に整理しています。障害福祉と介護では会議体が別で、資料も別です。

事業所が今できる準備

資料に基づく事項と、一般的な実務上の助言を分けて書きます。

資料に基づく事項

  • 自分のサービスの章を原典で読む。 第63回〜第65回の資料は、現状のデータ(算定状況など)と論点、検討の方向性が1つの資料にまとまっています。厚生労働省の検討チームのページ(会議ごとの資料ページ)で公開されています
  • すでに予定されている変更を確認する。 行動援護の従業者要件の経過措置、就労選択支援の令和9年4月以降の対象者の扱い、障害児支援の「基礎・実践研修」の令和9年度導入の予定は、資料に記載があります(第63回 資料 p.61、第64回 資料 p.50、第65回 資料 p.3)。ただし、いずれも検討の途中経過です
  • 自事業所に関係するガイドラインを読み直す。 第62回の資料が挙げているガイドライン(就労継続支援事業所、共同生活援助、事業者等の指定)は、第3の柱で「更なる対応を検討」とされています(第62回 資料2 p.7)。第64回は、ガイドラインの項目を指定基準等へ位置づける案も示しています(第64回 資料 p.36)
  • 会議の資料の更新を追う。 第64回の資料は、厚生労働省のページで一部訂正されています。就労系は「さらに論点を追加する予定」ともされており、今後の会議で内容が変わる可能性があります

一般的な助言(資料に書かれた内容ではありません)

  • 論点に挙がった項目に関する自事業所の実績データを、いまのうちに集計しておくと、改定案が出たときの影響の試算が早くなります。例として、就労系なら在宅支援の利用者の割合、施設外就労先ごとの収支、平均工賃月額の算定根拠、障害児支援なら現行の加配加算の算定状況、訪問系なら同一建物等の居住者へのサービス提供の人数などです
  • 対応案の段階で人員配置や運営を大きく変えることは避け、12月のとりまとめ、2月の改定案、3月頃の告示・通知を待って判断するのが安全です
  • 改定の影響は、自治体の運用(市町村の支給決定、指定権者の運営指導)にも及びます。所轄の指定権者の案内も合わせて確認してください

FAQ

A

現時点では分かりません。単位数や改定率は公表されていません。第62回の資料は、物価の変動への対応や他職種と遜色のない処遇改善を柱1に挙げる一方で、長期化した経過措置への対応を含む「メリハリのきいた報酬体系」とする必要があるのではないか、とも書いています(第62回 資料2 p.3・p.7)。水準がどうなるかは今後の審議と予算編成で決まります。

A

資料のスケジュールでは、12月に報酬・基準に関する基本的な考え方を取りまとめ、令和9年2月に報酬改定案のとりまとめ、3月頃に関係告示・通知等の発出、4月以降に改定後の報酬の適用、という流れです(障害者部会 第156回 資料1 p.1、第159回 資料1 p.1)。具体的な日付は公表されていません。

A

決まっていません。第64回の資料は、平均工賃月額のみによる評価ではなく、支援時間・障害の程度・地域連携活動・事業の透明性など多様な観点による評価を行ってはどうか、と示しています(第64回 資料 p.90)。検討の方向性(案)であり、評価指標や配点、基本報酬の水準は資料に書かれていません。

A

決まっていません。第64回の資料は、在宅支援の対象者要件を「通所を上回る支援効果が認められる者」とする、事業所の要件を設ける、基本報酬を一定程度引き下げる、定員に対する在宅支援利用者の割合に上限を設ける、といった案を示しています(第64回 資料 p.17〜19)。在宅支援そのものを廃止する案ではなく、要件を整理する案です。

A

決まっていません。第65回の資料は、児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算を整理・統合した新たな加算の創設を検討してはどうか、としています(第65回 資料 p.31)。新たな加算の要件や単位数は書かれていません。

A

確認できる公表情報では、第63回〜第65回の議題にこれらのサービスは含まれていません。生活介護は2026年10月22日開催予定の第66回の議題に入っています。共同生活援助の議題になる回は未公表です。厚生労働省の検討チームのページで、開催案内と資料の更新を確認してください。

まとめ

令和9年度障害福祉サービス等報酬改定の議論は、2026年4月の第55回に始まり、関係団体ヒアリング(第56回〜第61回)、主な論点(案)(第62回)を経て、第63回から訪問系、就労系、障害児支援の順に、各サービスの論点と事務局の検討の方向性が示されています。

一方で、改定率、単位数、算定要件の最終形、残りのサービスの論点、横断的事項、とりまとめ・改定案・告示の日付は、いずれも未公表で、決まっていません。資料のスケジュールは、11月のサービス横断的事項、12月の基本的な考え方のとりまとめ、令和9年2月の改定案のとりまとめです。

次の動き(残りのサービスの論点、横断的事項、基本的な考え方のとりまとめ)が出た時点で、本記事の「最新の動き」を更新します。論点や検討の方向性を確定事項と取り違えないよう、必ず厚生労働省・こども家庭庁の原典で確認してください。

根拠・参考

  • 厚生労働省「障害福祉報酬改定検討チーム」会議一覧(第55回〜第65回の議題・資料・議事録)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935_00001.html
  • 第55回 資料5「令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討の進め方について(案)」・資料6、同回議事録
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72919.html
  • 社会保障審議会障害者部会 第156回 資料1「令和9年度障害福祉サービス等報酬改定について(報告)」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001702861.pdf
  • 社会保障審議会障害者部会 第159回 資料1「令和9年度障害福祉報酬改定の議論の状況について」、資料4
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76264.html
  • 第62回 資料2「令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点(案)」、資料3「主な意見」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75819.html
  • 第63回 資料「訪問系サービスに係る報酬・基準について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76339.html
  • 第64回 資料「就労系サービスに係る報酬・基準について」、資料の一部訂正
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76389.html
  • 第65回 資料「障害児支援に係る報酬・基準について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76565.html
  • 社会保障審議会障害者部会 第160回 資料1「障害福祉報酬改定検討チームの議論の状況について」、資料2「障害福祉分野における特定地域(中山間・人口減少地域)の考え方について」、資料3「自立支援医療の経過的特例措置について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76820.html
  • 厚生労働省 社会保障審議会(障害者部会)会議一覧
    https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126730.html

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事業所・法人に対する経営上または法律上の助言ではありません。審議中の論点・検討の方向性は変更・撤回されることがあり、改定の内容は、厚生労働省・こども家庭庁が公布する告示・通知によって確定します。実際の対応は、最新の公表資料と、所轄の指定権者(都道府県・指定都市・中核市)の案内でご確認ください。

JG

実務ガイド編集部

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