社会福祉法等改正2026年6月|ケアプラン1割負担・身寄りなし高齢者支援・特定地域サービスの実務ポイント

本記事は法令・通達・官公庁資料に基づき編集部が作成・検証しています。個別の法的・税務判断ではありません。最新の法令はe-Gov法令検索でご確認ください。
社会福祉法等改正2026年6月|ケアプラン1割負担・身寄りなし高齢者支援・特定地域サービスの実務ポイント
目次

最終更新日: 2026年6月29日

2026年6月19日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)が参院本会議で可決・成立し、同月25日に公布されました。最大の注目点は「登録有料老人ホーム」入居者のケアプラン(登録施設介護支援)への1割自己負担導入です。これまで利用者負担ゼロだったケアマネジメントへの有料化は介護保険制度創設以来初めての転換で、対象となる施設入居者は現在61万人超。中山間地・人口減少地域での「特定地域サービス」創設、身寄りのない高齢者への日常生活・死後事務支援の公的事業化も盛り込まれています。原則施行は令和9年(2027年)4月1日ですが、一部は公布後2〜3年以内の政令指定日となります。

重要: 本記事は厚生労働省公表の法律案概要・法律案要綱(令和8年4月3日提出・同年6月25日公布)に基づきます。各改正事項の詳細施行日・具体的な負担額・対象者要件は今後の政省令・告示で確定します。施行前の時点では「公布後○年以内に政令で定める日」と表現します。

実務ポイント

ケアプラン有料化の対象は「登録有料老人ホーム」入居者のみ。今回の改正で費用負担が生じるのは、都道府県等への登録制度が新設される「中重度要介護者向け有料老人ホーム」の入居者(登録施設要介護被保険者)が受ける「登録施設介護支援」に限定される。在宅の居宅介護支援(一般的なケアプラン)は対象外。費用の90%が給付で、残り10%(1割)が利用者負担となる仕組み。施行は公布後3年以内の政令指定日。

身寄りのない高齢者支援が「第二種社会福祉事業」に位置付けられる。入院手続き代行・医療費支払い・葬祭その他の死後事務に係る手続きまで支援する事業を社会福祉事業として整備。「精神上の理由または近隣に居住する家族がいないことその他の理由により日常生活等に支障がある生計困難者」が対象。低所得者は無料または低額。施行は公布後2年以内。

中山間地・人口減少地域に「特定地域サービス」が新設される。都道府県が「特定地域」を指定し、人員配置基準の柔軟化や包括的な評価(月単位定額報酬等)が導入可能に。さらに市町村が事業として直接居宅サービスを提供できる「特定地域居宅サービス等事業」も創設。施行は原則令和9年4月1日。


改正の背景:2040年問題と現役世代急減

2026年は「団塊ジュニア世代」が50歳代後半に差し掛かる年です。2040年には65歳以上人口がピークを迎える一方、現役世代(15〜64歳)が急減することが確実視されています。社会保障の担い手側が細る中、高齢者の多様化・複雑化するニーズに応えられる福祉制度の再構築が急務でした。

今回の改正は「介護保険法」「老人福祉法」「社会福祉法」「障害者総合支援法」「児童福祉法」「困窮法」「生保法」「社会福祉士及び介護福祉士法」など8法にわたる一括改正です。「質の高い福祉サービスの確保」と「社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立」の両立を目的として、大きく3つの柱から構成されています。

内容 対応する主な改正
第1柱 地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充 特定地域サービス、登録施設介護支援、身寄りなし高齢者支援
第2柱 福祉人材の安定的な確保および定着支援 ケアマネ更新制廃止、協議会設置、介護福祉士経過措置
第3柱 支援基盤の強化等 社会福祉連携推進法人の業務拡大、残余財産帰属先見直し、DWAT登録整備

改正事項1:登録施設介護支援(ケアプラン)への1割自己負担導入

これまでの仕組みと今回の変更点

介護保険のケアプラン(居宅介護支援)は、制度創設当初から利用者負担がゼロでした。ケアマネジャーがケアプランを作成する費用は全額が介護保険から給付され、利用者が直接支払う必要はありませんでした。今回の改正ではこの仕組みが一部変わります。

項目 改正前 改正後(施行後)
対象施設 登録有料老人ホーム(新設)
費用名称 登録施設介護サービス計画費
給付割合 費用の90%
利用者負担 ゼロ 費用の10%(1割)
対象者 登録施設要介護被保険者・要支援被保険者
施行時期 公布後3年以内に政令で定める日

重要な確認事項:今回の「1割負担導入」は、あくまでも新設される「登録施設介護支援」に限った話です。現在、在宅で居宅介護支援(通常のケアプラン作成)を受けている方、特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護保険施設に入所している方の費用負担には影響しません。

「登録有料老人ホーム」とは何か

今回の改正で新たに創設される「登録有料老人ホーム」は、主に中重度の要介護者を入居させる住宅型有料老人ホームで、都道府県等への登録制度(事前規制)が導入されます。対象となる要介護状態区分は政令で定められる予定で(現時点では未確定)、現状の入居実態(後述)からは要介護3以上が一つの目安とみられます。

背景として、住宅型有料老人ホームの入居者は現在61万人超と特養入所者(約64万人)に迫る規模に拡大し、入居者の55.9%(2024年時点)が要介護3以上の中重度者となっています。退去理由の最多が「死亡」55%という実態から、事実上「終の住処」として機能しているにもかかわらず、制度上の管理が十分でないとの問題意識から登録制度が設けられることになりました。

同時に、同一法人が隣接する介護事業所からのサービスを組み込む「囲い込み」の是正として、外部の独立した事業所がケアプランを作成する「登録施設介護支援」の仕組みが新設されます。

1割負担の具体的な目安

法律案では「費用の90%を給付、残り10%を利用者負担」と規定されています(法律案要綱第2第16(5)「百分の九十に相当する額」)。実際の負担額は今後の告示で報酬単価が決まってから確定しますが、現行の居宅介護支援費(要介護3以上で月1,280〜1,414単位×10.9円=約13,952〜15,413円程度)を参考にすると、1割負担の場合で月額1,400〜1,600円程度の自己負担が生じる見込みです(あくまで目安であり、告示確定前の推計値)。

なお、「一定以上の所得を有する要介護被保険者」については居宅介護サービス費等に準じた規定が適用される予定です(法律案要綱第2第16(9))。具体的な所得基準は政省令で定めることとされています。


改正事項2:身寄りのない高齢者への支援を公的事業化

増え続ける「身寄りなし高齢者」

三親等内の親族が近隣にいない「身寄りなし高齢者」は、2024年時点で約286万人と推計されており、2050年には約448万人(約1.5倍)まで増加するとみられています(日本総研2024年調査)。こうした方々は病院への入院手続きや介護施設への入所手続き、そして亡くなった後の葬儀・家財処分の手続きを一人でこなさなければならず、事業者や施設にとっても対応困難なケースが増えています。

支援の対象者と事業の内容

今回の改正では、「精神上の理由または近隣に居住する家族がいないことその他の理由により日常生活または社会生活を営むのに支障がある生計困難者」を対象とした支援が、新たな第二種社会福祉事業として位置付けられます。

従来の「福祉サービス利用援助事業」は認知症や知的障害等「精神上の理由」のある方が対象でしたが、今回の改正でその対象が広がり、いわゆる「身寄りのない高齢者」も明示的に対象となります。

支援の内容は、制度の想定として大きく3つのフェーズに分かれます(法律案要綱の骨格は「福祉サービス等の利用の援助」であり、以下の個別業務をどこまで公的支援の対象とするかは今後の政省令・指針で確定します):

【フェーズ1:日常生活中の支援】
– 福祉サービス・保健医療サービスの利用援助
– 日常的な金銭管理(通帳・印鑑の保管など)
– 書類・証書の保管
– 定期的な見守り・声かけ

【フェーズ2:入院・入所時の支援】
– 病院や介護施設への入院・入所手続きの代行
– 緊急連絡先の提供
– 医療費・施設利用料等の支払い代行

【フェーズ3:死後の支援(新設の核心)】
– 葬儀・納骨の手続き代行
– 家財道具等の処分に関する契約手続き
– 各種官庁への届け出(住民票・年金等)
– 公共料金の解約・精算手続き

費用負担と担い手

費用については「生計困難者」が対象であるため、支払いが困難な方には「無料または低額」での提供が想定されています。担い手については、社会福祉協議会が中心的役割を担う見通しで、民間事業者の参入も促進されます。

広域展開が可能な大規模法人が地域を分担する形での運用が期待されていますが、実際の担い手確保と運営体制については今後の課題です。

項目 内容
根拠規定 改正社会福祉法 第二条第三項第十二号
事業区分 第二種社会福祉事業
対象者 精神上の理由または身寄りがない等の理由で日常生活に支障がある生計困難者
施行時期 公布(令和8年6月25日)後2年以内に政令で定める日
費用負担 低所得者は無料または低額
担い手 社協・民間事業者等(詳細は今後の政省令)

改正事項3:中山間地等「特定地域サービス」の創設

人口減少地域が抱える介護サービスの維持困難問題

中山間地域や人口減少地域では、介護事業者の撤退・廃業が相次いでおり、人員配置基準を満たすスタッフ確保が困難になっています。現行の介護保険制度は人員・設備・運営基準が全国一律であるため、都市部と同じ基準で事業所を維持することが難しい地域が増えています。

「特定地域サービス」の仕組み

今回の改正では、都道府県が「特定地域」を指定(人口の減少その他の基準に該当する地域)し、その地域に限り以下の特例を適用できるようになります:

特例の内容 具体的な変更
人員配置基準の柔軟化 従業員数・資格要件等を特定地域の実情に合わせた基準に変更可
包括的な評価方式 出来高報酬ではなく月単位の定額報酬の導入を可能に
費用の給付 「特例居宅介護サービス費」「特例施設介護サービス費」等を新設し、費用の90%相当を給付

さらに、特定地域でサービス提供主体が確保できない場合は、市町村が直接「特定地域居宅サービス等事業」として居宅サービス(訪問介護・訪問入浴介護・通所介護・短期入所生活介護等)を提供できるようになります。

施設・在宅いずれも対象となり、人員基準なしで事業継続が可能な新事業類型として地域の介護インフラ維持に活用されることが期待されます。

施行時期

原則として令和9年(2027年)4月1日に施行されます。ただし「特定地域居宅サービス等事業」の詳細は厚生労働省令で定める基準によることになっており、一部は政令・省令の整備後に実施可能となります。


改正事項4:福祉人材確保の強化

ケアマネジャーの更新制廃止

現行制度では、介護支援専門員(ケアマネジャー)は5年ごとに更新研修を受けなければ資格を維持できない「更新制」が設けられていました。今回の改正でこの更新制が廃止され、資格取得後の研修体制が見直されます。

更新制廃止は、ケアマネジャーの確保難を背景とした規制緩和の一環です。現場からは「更新研修のコスト・時間負担が重く、資格を手放す要因になっている」との声があがっており、廃止によって人材の定着・確保が期待されます。施行時期は公布後1年6月以内に政令で定める日です。

福祉人材確保協議会の設置(都道府県の努力義務)

都道府県が市町村・公共職業安定所・都道府県福祉人材センター・介護労働安定センター・養成施設・事業者等で構成される「福祉人材確保のための協議会」を設置するよう努める義務が課されます。協議会では人材養成・職場定着・広報・事業所の取り組み状況を情報交換し、確保策を協議します。

介護福祉士養成施設の卒業者に係る経過措置

令和13年(2031年)度までの介護福祉士養成施設卒業者については、卒業後5年間は介護福祉士資格を有することができる経過措置が設けられます。あわせて准介護福祉士資格が廃止されます。


改正事項5:社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の見直し

残余財産の帰属先の変更

社会福祉法人が解散する場合の残余財産について、これまでは「社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者」への帰属が原則でしたが、改正後は「社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者または地方公共団体」から選定されるよう変更されます。地方公共団体への帰属が法的に明確化されることで、解散後の財産の適切な活用が図られます。

社会福祉連携推進法人の業務拡大

社会福祉連携推進法人が実施できる業務として、金銭以外の資産の貸付けその他の社員(社会福祉法人に限る)が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資産を備えるための支援が追加されます。また一定条件下で第二種社会福祉事業の実施が可能となります。


改正対応のチェックリスト

有料老人ホーム事業者

  • [ ] 「登録有料老人ホーム」制度の登録要件(厚生労働省令で定める基準)の確認(政省令公表後)
  • [ ] 登録施設介護支援の体制整備(外部のケアマネ事業所との連携)
  • [ ] 入居者への費用負担(1割)説明の準備
  • [ ] 囲い込み防止の運営体制見直し
  • [ ] 重要事項説明書・入居契約書の改定

居宅介護支援事業者・ケアマネジャー

  • [ ] 「登録施設介護支援事業所」としての指定取得の要否確認
  • [ ] 更新制廃止後の研修体制の確認(公布後1年6月以内施行)
  • [ ] 担当する利用者の施設形態の把握(在宅か登録有料老人ホームか)

市町村・地域包括支援センター

  • [ ] 「特定地域」への該当有無の確認(都道府県が指定)
  • [ ] 特定地域居宅サービス等事業実施の検討
  • [ ] 身寄りなし高齢者支援事業の担い手確保策の検討(公布後2年以内施行)

社会福祉協議会・民間支援団体

  • [ ] 身寄りなし高齢者支援事業(第二種社会福祉事業)の実施に向けた体制整備
  • [ ] 死後事務委任契約・日常生活支援契約の様式整備
  • [ ] 低所得者向けの費用負担減免の仕組み検討

各施行時期まとめ

今回の改正は複数の施行期日が設定されています。「公布日」は令和8年(2026年)6月25日です。

施行時期 主な改正内容
公布日(令和8年6月25日) 介護福祉士養成施設卒業者の経過措置(一部)
公布後1年6月以内に政令で定める日 ケアマネジャー更新制の廃止・法定研修の見直し
公布後2年以内に政令で定める日 身寄りなし高齢者支援事業(第二種社会福祉事業への位置付け)、登録有料老人ホームの登録制度(一部)
公布後3年以内に政令で定める日 登録施設介護支援(ケアプラン1割負担)、介護被保険者証の電子資格確認、福祉人材確保協議会設置(努力義務)の一部
原則:令和9年(2027年)4月1日 特定地域サービス・特定地域居宅サービス等事業、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業、社会福祉法人残余財産帰属先見直し、夜間対応型訪問介護の廃止 等

注意:「公布後○年以内に政令で定める日」とは、政府が具体的な施行日を政令(内閣が定める法令)で別途指定することを意味します。実際の施行日は政省令の公布まで確定しません。


よくある質問(FAQ)

A

なりません。今回の1割負担導入の対象は「登録有料老人ホーム」の入居者が受ける「登録施設介護支援」に限定されます。在宅で居宅介護支援(通常の訪問ケアプラン作成)を利用している方や、特別養護老人ホーム・老人保健施設に入所している方の費用負担には影響しません。

A

法律は令和8年(2026年)6月25日に公布されましたが、この事業の施行日は「公布後2年以内に政令で定める日」とされています。つまり最短では令和8年(2026年)後半以降(政令の公布次第)、最遅で令和10年(2028年)6月25日までに施行される見通しです。具体的な開始時期は政令の公布をお待ちください。現時点で利用できるサービスとしては、各市区町村の「日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)」や、任意後見・法定後見制度が選択肢となります。

A

都道府県が「人口の減少その他の厚生労働省令で定める基準に該当する地域」を「特定地域」として指定します。具体的な基準は今後の厚生労働省令で規定されますが、過疎地域や中山間地域が対象となることが想定されます。ご自身の地域が対象かどうかは、都道府県の介護保険担当部署または市区町村の地域包括支援センターにご確認ください。

A

今回の改正によりケアマネジャーの5年ごとの更新研修制度が廃止されます。施行後は更新手続きなしに資格を維持できるようになります。ただし、施行時期は「公布後1年6月以内に政令で定める日」(公布日2026年6月25日から起算し、最遅で令和9年(2027年)12月25日)であり、具体的な施行日まではこれまで通り更新研修が必要です。また研修制度自体の見直しも行われますが、詳細は今後の法定研修規定改正を確認してください。

A

従来は残余財産を「社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者」に帰属させることとされていましたが、改正後は「社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者または地方公共団体」のうちから選定される形になります。地方公共団体(都道府県・市区町村等)への帰属が法的に選択肢として明確化されることで、地域の福祉財源として活用しやすくなります。施行は原則令和9年(2027年)4月1日です。

A

いいえ。今回の「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)は、社会福祉法・介護保険法・老人福祉法・障害者総合支援法・児童福祉法・生活困窮者自立支援法・生活保護法・社会福祉士及び介護福祉士法など多数の法律を一括して改正する総合的な改正法です。高齢者・障害者・子ども・困窮者に係る福祉制度全般を横断的に見直す内容となっています。

A

はい。今回の改正により「夜間対応型訪問介護」が地域密着型サービスから廃止されます。施行は原則令和9年(2027年)4月1日です。夜間の訪問介護のニーズは今後も定期巡回・随時対応型訪問介護看護や通常の訪問介護で対応する形になります。現在夜間対応型訪問介護を利用している方・提供している事業者は、施行前に代替サービスの確認・移行計画の策定が必要です。


まとめ:関連制度との連動で全体像を把握する

2026年6月の社会福祉法等改正は、単独でなく同年6月1日施行の介護報酬改定2026年6月と連動して介護制度の大規模な再構築を進めるものです。また、2026年6月同時期に改正が成立した健康保険法等改正(令和8年法律第31号)とも合わせて理解が必要です。

利用者・家族の立場では「ケアプラン(登録施設介護支援)への1割負担導入が本当に対象になるか」を確認することが最初の実務対応です。住宅型有料老人ホームに入居しているか否か、そしてそのホームが「登録有料老人ホーム」として登録される施設かどうかが分岐点となります。

介護事業者・社会福祉法人の立場では、登録制度への対応、ケアマネ体制の見直し、人口減少地域の事業所では「特定地域サービス」活用の検討が主な対応事項です。

いずれの対応も、詳細は今後の政省令・告示の公布を待って確定します。厚生労働省の介護保険最新情報ページで随時最新情報を確認することをお勧めします。


関連記事


免責事項: 本記事は令和8年6月25日公布の社会福祉法等改正(令和8年法律第51号)の概要・要綱(厚生労働省公表)に基づき作成しています。改正事項の詳細(対象者要件・費用額・施行日等)は今後の政省令・告示で確定します。本記事は情報提供を目的とするものであり、個別の法律相談や制度適用についての判断は、厚生労働省・都道府県・市区町村または専門家(社会福祉士・弁護士・行政書士等)にご相談ください。

JG

実務ガイド編集部

AI執筆 + 編集部レビュー済み

本記事はAIが初稿を作成し、編集部が法令原文・官公庁通知・審議会資料等の一次情報と照合のうえ、内容を確認・編集しています。行政手続き・法改正・制度改正の実務情報を専門に扱う編集チームが、企業実務担当者・士業専門家向けに正確性の高いコンテンツを提供します。