最終更新日: 2026年6月12日(令和8年法律第31号の公布内容・段階施行スケジュールを反映)
【結論】 2026年6月5日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第31号)は、①高額療養費の月額上限引き上げ・年間上限新設(2026年8月1日施行)、②OTC類似薬の一部保険外療養創設(2027年3月施行予定)、③出産費用の自己負担ゼロ化(2027年春施行予定)の3本柱が中心。医療費の患者負担がどのように変わるかを、一次ソース(厚労省・内閣法制局・参議院)をもとにわかりやすく整理する。本記事は2026年6月時点の公表情報を基にしており、政令・告示で確定していない事項は「〜予定」と明記している。
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この記事でわかること
本記事は、次の読者を対象とする。
- 患者・世帯: 高額療養費の限度額がいつ・いくら上がるのか、OTC類似薬の自己負担はどう変わるか、出産費用の無償化はいつ実現するかを知りたい方
- 薬局・医療機関の実務者: OTC類似薬の特別料金の計算方法・除外対象・準備時期、国保均等割拡充・医療機関認定制度の内容を確認したい方
§1 改正の全体像|令和8年法律第31号とは
1-1 法律の基本情報
「健康保険法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第31号)は、2026年(令和8年)3月13日に国会提出(閣法第25号)、5月29日に参議院本会議で可決・成立し、6月5日に公布された。
本法律を正確に把握する際の注意点として、令和5年法律第31号(全世代対応型健康保険法等改正)と番号が紛らわしいが、別の法律である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 健康保険法等の一部を改正する法律 |
| 法律番号 | 令和8年法律第31号 |
| 公布日 | 2026年(令和8年)6月5日 |
| 成立日 | 2026年5月29日(参議院本会議可決) |
| 提出回次 | 第221回国会(閣法第25号) |
出典: 内閣法制局公布法律(https://www.clb.go.jp/recent-laws/promulgation_law/id=5122)、参議院審議経過(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221080221025.htm)
1-2 改正の6本柱と施行スケジュール
改正内容は6本の柱に整理できる。施行は段階的で、2026年6月から2031年ごろまで複数の時点に分かれる。
| 柱 | 主な内容 | 施行時期 |
|---|---|---|
| 1. OTC類似薬の一部保険外療養創設 | OTC医薬品と同一成分の医療用薬について薬剤費の4分の1を患者が別途負担(初期77成分・約1,100品目(案)) | 2027年3月ごろ(政令確定予定) |
| 2. 高額療養費の見直し | 月額上限引き上げ・年間上限新設・所得区分細分化 | 2026年8月1日(第1段階)、2027年8月(第2段階) |
| 3. 出産に係る給付体系の見直し | 標準的費用範囲内で自己負担ゼロへ(現物給付化) | 公布後1年以内の政令日(2027年春ごろ想定) |
| 4. 国保の子ども均等割軽減の拡充 | 5割軽減対象を未就学児から高校生年代まで拡充 | 2027年4月1日 |
| 5. 後期高齢者医療における金融所得の反映 | 配当等を保険料算定・窓口負担割合に反映 | 公布後5年以内の政令日(2030〜2031年ごろ) |
| 6. 医療機関の業務効率化・勤務環境改善 | 計画策定病院を厚労大臣が認定する仕組み創設 | 2027年4月1日 |
出典: 厚労省「第221回国会提出法律案」(https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html)
§2 高額療養費の見直し|2026年8月1日から何が変わる?
高額療養費制度は、1か月の医療費自己負担が一定額を超えた分を後から払い戻す(または窓口負担を限度額に抑える)制度だ。今回の改正で月額上限の引き上げと年間上限の新設が行われる。
現行制度の使い方については、高額療養費2026年度の完全ガイドを参照してほしい。
2-1 第1段階:70歳未満の月額上限(2026年8月1日施行)
70歳未満の所得区分ごとの月額上限が以下のとおり引き上げられる。
| 所得区分 | 年収目安 | 改正前 | 改正後 | 増額 |
|---|---|---|---|---|
| 区分ア | 約1,160万円以上 | 252,600円+医療費の1% | 270,300円+医療費の1% | +17,700円 |
| 区分イ | 約770〜1,160万円 | 167,400円+医療費の1% | 179,100円+医療費の1% | +11,700円 |
| 区分ウ | 約370〜770万円 | 80,100円+医療費の1% | 85,800円+医療費の1% | +5,700円 |
| 区分エ | 約370万円未満 | 57,600円 | 61,500円 | +3,900円 |
| 区分オ(住民税非課税) | — | 35,400円 | 36,900円 | +1,500円 |
出典: 厚労省資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001621844.pdf)
低所得者への配慮措置: 年収200万円未満世帯の多数回該当(同一月に4回目以降の高額療養費が発生する場合)の限度額は、2027年8月〜(第2段階と同時)に44,400円から34,500円に引き下げられる(具体額は政令で確定予定)。2026年8月時点では多数回該当の限度額は全区分据え置きとなっており、引き下げは2027年8月以降の適用となる点に注意が必要だ。
外来特例(住民税非課税)の2段階変更: 住民税非課税世帯(70歳以上)の外来月額特例は、8,000円から2026年8月に11,000円、さらに2027年8月に13,000円と2段階で引き上げられる予定だ(2027年8月分は政令で確定予定)。なお、住民税非課税の中でも一定所得以下(年金年収おおむね80万円程度以下)の70歳以上の区分については、8,000円で据え置きとなる。なお、70歳以上は住民税非課税世帯以外の外来特例も段階的に変更される。詳細は厚生労働省の最新資料を確認してほしい。
出典: 厚労省資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001621844.pdf)
多数回該当(4回目以降44,400円等)は据え置きとされており(2026年8月施行時点)、連続して高額医療費がかかる世帯への急激な負担増を避ける設計になっている。
2-2 年間上限額の新設(2026年8月1日〜)
現行制度には月単位の上限はあるが、年間の上限が設けられていない。今回の改正で年間上限額が新設される。
| 所得区分(年収目安) | 年間上限(目安) |
|---|---|
| 約370〜770万円(区分ウ) | 約53万円 |
| 約770〜1,160万円(区分イ) | 約111万円 |
| 約1,160万円以上(区分ア) | 約168万円 |
注: 「約」と付くのは、「+医療費の1%」部分が実際の医療費によって変動するため。出典: 厚労省資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001621844.pdf)
年間上限を超えた分は後日払い戻されるため、長期入院や複数回の手術が重なる高額医療ケースで恩恵がある反面、年収200万円未満など低所得区分については年間上限の設定方法が政令で確定予定であり、現時点では断定できない(「政令・告示で確定予定」)。
2-3 第2段階:所得区分の細分化(2027年8月〜)
2027年8月施行の第2段階では、現行の5区分から13区分に細分化される。最高区分の限度額は約443,100円+医療費の1%に引き上げられる予定だ(報道ベースの数値であり政令で確定予定)。全13区分の金額は政令で確定予定であり、現時点では厚労省の公表資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001621844.pdf)で確認できる範囲の情報である。
2-4 70歳以上の高額療養費改正
70歳以上(一般・現役並み所得区分)の具体的な改正後金額については、現時点で一次ソースから確認できる情報が限られており、本記事への掲載は見送る。最新の金額は厚生労働省の公表資料で確認してほしい。
§3 OTC類似薬の特別料金|2027年3月から新設される仕組み
3-1 なぜこの制度が導入されるのか
市販薬(OTC医薬品)として薬局・ドラッグストアで購入できる薬と、成分・投与経路・用量が実質的に同じ医療用医薬品を、健康保険で処方してもらう場合に「追加の自己負担」を求める仕組みが、保険外併用療養費制度の枠組みの中に新設される。「市販で買えるものをわざわざ保険で処方してもらう」場合の費用を、本人負担で賄う趣旨である。
3-2 特別料金の計算方法
OTC類似薬に指定された医薬品が処方された場合、患者の負担は次のように変わる。
| 項目 | 現行 | 改正後(2027年3月〜) |
|---|---|---|
| 通常の3割負担 | 薬剤費の3割 | 薬剤費の3割(変わらず) |
| 特別料金(新設) | なし | 薬剤費の4分の1(消費税加算) |
| 合計負担 | 薬剤費の3割 | 通常3割+特別料金 |
計算例(薬剤費1,000円の場合):
– 特別料金: 薬剤費1,000円 × 1/4 = 250円 + 消費税(10%)= 275円(全額自己負担)
– 通常の保険自己負担: 特別料金対象を除いた残り750円 × 3割 = 225円
– 合計負担: 275円 + 225円 = 500円(現行の3割負担300円と比べ約1.67倍)
計算例は、GemMed掲載の厚労省資料ベースの試算(https://gemmed.ghc-j.com/?p=72051)。実際の金額は薬剤費・消費税率により変動する。
3-3 対象薬剤(初期リスト)
初期段階では77成分・約1,100品目(案)が対象とされており、ロキソプロフェン(頭痛・痛み止め)、ヘパリン類似物質(保湿)、フェキソフェナジン(アレルギー)などが含まれる見通しだ。
ただし、最終的な品目リストは政令・告示で確定予定である。「(案)」と明記した数字は現時点での厚労省の試案であり、公布後に変更される可能性がある。2027年度以降は対象範囲の拡大や特別料金の引き上げも検討される。
薬局における OTC類似薬への対応や調剤報酬の枠組みの全体像は、2026年調剤報酬改定をわかりやすくまとめであわせて確認してほしい。
3-4 除外(特別料金を徴収しない)対象者
次の患者は特別料金の対象外とされており、通常の自己負担のみとなる。
| 除外対象 | 内容 |
|---|---|
| 子ども(小児) | 年齢要件は政令で確定予定 |
| がん・難病・慢性疾患患者 | 治療上長期的に必要と判断される場合 |
| 低所得者 | 住民税非課税世帯等(詳細は政令確定予定) |
| 入院患者 | 入院中に処方される場合 |
| 医師が医療上必要と判断した場合 | 長期使用等が医学的に必要な場合 |
注: 除外対象の具体的な認定方法・申請手続きは政令・告示で確定予定(2026年6月時点・未確定)。
3-5 薬局の実務準備
OTC類似薬の特別料金制度は、薬局にとってレセプト計算・窓口精算・患者説明の新たな対応が必要となる変化である。施行は2027年3月ごろの見通しだが、早期から以下の準備を進めることが望ましい。
- 対象品目リスト(政令・告示確定後)の把握とシステム設定
- 除外対象患者の確認フロー構築
- 患者への丁寧な説明準備(「なぜ追加負担が発生するか」)
§4 出産費用の自己負担ゼロ化
4-1 制度の方向性
出産育児一時金(現行50万円)の仕組みを見直し、標準的な出産費用の範囲内で妊婦の自己負担をゼロにすることを目指す。保険者から産科医療機関等への直接支払い(現物給付化)と、妊婦健診の標準額設定・費用の「見える化」が柱となる。
4-2 施行時期と未確定事項
施行は公布後1年以内の政令日(2027年春ごろ想定)とされているが、具体的な「標準的費用」の水準は告示待ちで未確定(2026年6月時点)。給付水準・対象範囲・対象外となる追加費用(個室代等)の取り扱いは、政令・告示の確定まで断言できない。
§5 その他の3つの柱
5-1 国保の子ども均等割軽減の拡充(2027年4月〜)
国民健康保険では、加入者1人につき一定額が課される「均等割」保険料がある。現行では未就学児(6歳未満)に限り5割軽減が適用されているが、今回の改正で高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)まで対象が拡大される(2027年4月1日施行)。子どもが多い世帯では国保料の軽減効果が大きくなる。
国保料全体の計算方法や所得割・均等割の仕組みは、国民健康保険2026年度保険料ガイドで詳しく解説している。
5-2 後期高齢者医療における金融所得の反映(2030〜2031年ごろ)
上場株式の配当等の金融所得を、後期高齢者医療の保険料算定・窓口負担割合の判定に反映させる仕組みが創設される。金融機関には法定調書のオンライン提出が義務付けられる。
施行は公布後5年以内の政令日(2030〜2031年ごろ)とされており、詳細な計算方法は未定(2026年6月時点)。富裕層高齢者の保険料・窓口負担が実態の所得に近づく方向性である。
5-3 医療機関の業務効率化・勤務環境改善(2027年4月〜)
地域医療介護総合確保基金に新事業が加わり、医師の働き方改革や医療DXを推進する計画を策定・実施する病院を厚生労働大臣が認定する仕組みが創設される(2027年4月1日施行)。認定を受けた病院は基金から支援を受けられる枠組みとなる見通しだ。
§6 立場別の実務対応チェックリスト
患者・世帯向けチェックリスト
- [ ] 2026年8月1日以降、高額療養費の自己負担限度額が変更されることを確認したか
- [ ] 自分の所得区分(ア〜オ)を把握しているか(健保組合・協会けんぽに確認可能)
- [ ] 年収200万円未満の場合、多数回該当の限度額が2027年8月以降に下がる(44,400円→34,500円)ことを確認したか(2026年8月時点では据え置き)
- [ ] 2027年3月以降、ロキソプロフェン等のOTC類似薬処方で追加の特別料金が発生しうることを把握したか
- [ ] がん・難病・慢性疾患等の場合、特別料金の除外対象に該当するか確認する手順を確認したか
- [ ] 出産予定がある場合、費用「見える化」制度の施行時期・内容を厚労省の最新情報で確認したか
- [ ] 子どもがいる国保加入世帯で、2027年4月以降の均等割軽減拡充(高校生年代まで)の適用を確認したか
薬局向けチェックリスト
- [ ] OTC類似薬の特別料金制度(2027年3月施行予定)に向け、対象品目リスト(政令・告示確定後)の確認体制を整えたか
- [ ] レセコン・調剤システムへの特別料金対応(設定変更等)をベンダーに確認したか
- [ ] 除外対象患者(がん・難病・低所得者・小児等)の確認フローを検討したか
- [ ] 患者への説明(「なぜ追加料金が発生するか」)をわかりやすく伝える準備をしたか
- [ ] 2026年8月以降の高額療養費限度額変更について、患者から質問を受けた際の案内資料を準備したか
- [ ] 社会保険適用拡大と連動して、スタッフの社会保険料負担変化を人事部門と確認したか(社会保険適用拡大2026ガイド参照)
医療機関向けチェックリスト
- [ ] 2026年8月1日以降の高額療養費限度額変更を、患者への案内文書・窓口説明に反映したか
- [ ] OTC類似薬の特別料金制度施行(2027年3月予定)に向け、対象薬剤の処方方針を院内で協議したか
- [ ] 業務効率化・勤務環境改善の認定制度(2027年4月〜)について、自院の計画策定の要否を検討したか
- [ ] 出産に関わる産科・産婦人科施設は、現物給付化対応(施行日・標準額)の厚労省発表を継続確認しているか
FAQ
2026年8月1日診療分から、70歳未満の月額上限が所得区分ごとに引き上げられます(区分ア+17,700円、区分ウ+5,700円など)。2027年8月からは第2段階として所得区分が5区分から13区分に細分化され、最高区分の限度額は約443,100円+医療費の1%となる予定です(報道ベースの数値であり政令で確定予定)。多数回該当(4回目以降)の限度額は2026年8月時点では据え置きです。
低所得者への配慮として、年収200万円未満の多数回該当限度額は44,400円から34,500円に引き下げられます(具体額は政令で確定予定)。ただし施行は2027年8月〜(第2段階と同時)であり、2026年8月時点では多数回該当の限度額は全区分で据え置きとなっています。住民税非課税世帯の区分オ(一般上限36,900円)とは別の措置です。
市販薬(OTC)と成分・投与経路・1日最大用量が同一の医療用医薬品を保険処方する際に、薬剤費の4分の1相当(消費税加算)を患者が別途全額負担する仕組みです。初期段階では77成分・約1,100品目(案)が対象の見通しです。施行は2027年3月診療分から(政令確定予定)。ただし、がん・難病・低所得者・小児・入院患者等は対象外です。
いいえ。がん・難病・慢性疾患患者、低所得者、子ども(小児)、入院患者、医師が医療上長期使用等を必要と判断した場合は除外されます。具体的な認定方法や手続きは政令・告示で確定予定です(2026年6月時点・未確定)。
施行日は公布後1年以内の政令日とされており、2027年春ごろが想定されています。ただし、標準的費用の水準(= どこまで無料になるか)は告示待ちで未確定(2026年6月時点)です。「すべての出産費用が無料」ではなく、標準的費用の範囲内での自己負担ゼロが目標です。差額ベッド代等の超過分は引き続き自己負担となる可能性があります。
2027年4月1日施行で、国保の均等割保険料の5割軽減対象が未就学児から高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)に拡充されます。子どもが多い国保加入世帯では保険料の軽減効果が大きくなります。
公布後5年以内の政令日(2030〜2031年ごろ)とされており、詳細な計算方法は未定です(2026年6月時点)。上場株式の配当等が保険料算定・窓口負担割合の判定に反映されることが決まっており、富裕層高齢者の保険料負担が実態の所得に近づく方向性です。
法律名は「健康保険法等の一部を改正する法律」であり、健康保険法・国民健康保険法・高齢者医療確保法(後期高齢者医療)を含む複数の法律を一括改正しています。国保の子ども均等割軽減拡充(柱4)や後期高齢者医療の金融所得反映(柱5)もこの法律の改正内容です。
まとめ
令和8年法律第31号(健康保険法等改正2026)の要点を振り返る。
- 2026年8月1日から: 70歳未満の高額療養費月額上限が所得区分ごとに引き上げ。年間上限も新設。多数回該当限度額は2026年8月時点では据え置き
- 2027年3月ごろから(政令確定後): OTC類似薬の一部保険外療養創設。薬剤費の4分の1が患者の追加負担に。がん・難病・低所得者・小児等は除外
- 2027年春ごろから(政令確定後): 標準的費用の範囲内で出産費用の自己負担ゼロを目指す現物給付化
- 2027年4月1日から: 国保の子ども均等割5割軽減が高校生年代まで拡大。医療機関の業務効率化認定制度創設
- 2027年8月から: 高額療養費の第2段階(所得区分5→13に細分化、最高区分443,100円+1%〔報道ベース・政令確定予定〕)。年収200万円未満の多数回該当限度額を44,400円→34,500円に引き下げ(具体額は政令で確定予定)
- 2030〜2031年ごろ(政令確定後): 後期高齢者医療への金融所得反映
政令・告示で確定していない事項(出産費用の標準額、OTC類似薬の最終品目リスト、金融所得反映の計算方法等)については、厚生労働省の公表情報を継続して確認してほしい。
医療費全体の制度変更をあわせて把握するには、2026年調剤報酬改定をわかりやすくまとめと診療報酬改定2026年6月版を参照してほしい。
免責事項
本記事は2026年6月12日時点で公表されている情報(厚生労働省・内閣法制局・参議院の公式資料)に基づいて作成しています。令和8年法律第31号の具体的な施行内容(高額療養費の所得区分・金額、OTC類似薬の最終品目リスト・除外対象の認定方法、出産費用の標準額、金融所得反映の計算方法等)は、政令・告示の公布によって変更・確定される予定です。本記事中「政令・告示で確定予定」と記載した事項については、厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/)の最新情報で必ずご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の医療費負担・保険料の計算・法的判断の根拠として使用することは想定していません。本記事の内容に基づく判断・行動によって生じたいかなる損害についても、筆者は責任を負いかねます。
参考資料・一次情報
本記事の作成にあたり、以下の公的資料・機関の情報を参照しています。
- 内閣法制局「公布法律(令和8年法律第31号)」(https://www.clb.go.jp/recent-laws/promulgation_law/id=5122)
- 内閣法制局「法案詳細(閣法第25号)」(https://www.clb.go.jp/recent-laws/diet_bill/detail/id=5199)
- 参議院「審議経過(第221回国会 閣法第25号)」(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221080221025.htm)
- 厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律の成立について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html)
- 厚生労働省「第221回国会提出法律案」(https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html)



