最終更新日: 2026-06-29
成年後見制度を抜本的に見直す「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が2026年6月17日に成立・同月24日公布されました。最大の変更点は3つ:①後見・保佐・補助の3類型を「補助」に一本化し必要な支援だけを個別設計する「オーダーメイド型」へ移行、②一度始めると終われなかった「終身制」の廃止、③後見人の交代を柔軟に認める制度新設。施行は公布から2年6か月以内に政令で定める日(2028年12月ごろの見込み)で、現在進行中の後見・保佐はすぐには変わりません。
免責事項: 本記事は一般的な制度解説であり、個別案件の法的判断を提供するものではありません。具体的な手続きについては、家庭裁判所・法テラス・弁護士・司法書士にご相談ください。
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【早わかり表】現行制度と改正後の比較
| 項目 | 現行制度(2026年6月以前) | 改正後(2028年施行予定) |
|---|---|---|
| 支援の類型 | 後見・保佐・補助の3段階 | 補助に統合(オーダーメイド型) |
| 利用期間 | 原則終身(終わりがない) | 必要な期間のみ。不要になれば終了可 |
| 後見人の交代 | 原則継続(交代しにくい) | 状況に応じて選び直せる制度に |
| 費用・報酬 | 見通しが立てにくい | 報酬算定で考慮する要素を明文化(透明化) |
| 本人意思の反映 | 制限的(特に後見類型) | 必要な行為だけを個別に設定 |
| 申立て先 | 家庭裁判所(現行と同じ) | 家庭裁判所(引き続き) |
| 施行日 | — | 2028年12月ごろの見込み(政令確定待ち) |
根拠: 民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)、2026年6月24日公布(法務省公式ページ確認済み)。施行日は「公布の日から2年6月を超えない範囲内において政令で定める日」のため、2028年12月24日ごろが見込みだが、確定は政令公布後。
1. 改正の背景|現行制度の何が問題だったか
成年後見制度の4大課題は「長期化・意思が反映されない・交代できない・費用負担」です。2000年に始まった制度が四半世紀を経て使いにくいという声が積み重なり、2026年の抜本改正につながりました。
1-1. 制度の経緯
成年後見制度は2000年4月、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方の権利を守るために施行されました。この制度では、家庭裁判所が選んだ「後見人・保佐人・補助人」が本人の財産管理や契約手続きを支援します。
2000年の開始から四半世紀が過ぎ、超高齢化が進むにつれて制度の利用件数は増加しましたが、同時に「使いにくい」「使い続けるのが大変」という声も蓄積されました。
1-2. 現行制度の3類型と課題
現行制度は、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型が設けられています。
| 類型 | 対象となる状態 | 代理・同意できる範囲 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力がほぼない | ほぼすべての法律行為 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 重要な財産行為(借財・不動産売却等) |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 家庭裁判所が定めた特定の行為のみ |
この3類型制には次の問題が指摘されてきました。
課題1: 一度始めると終われない
現行制度では、後見・保佐・補助が始まると、本人の判断能力が回復しない限り制度が続きます。「もう必要なくなったのに終われない」という状況が生じやすく、当事者・家族の負担となっていました。
課題2: 後見・保佐では本人意思が反映されにくい
特に「後見」では後見人がほぼすべての法律行為を代理できる一方、本人が直接決められることが大きく制限されます。本人の意向や生活歴とは合わない決定がなされるリスクが指摘されていました。
課題3: 後見人を交代しにくい
一度選ばれた後見人は、不正行為などの重大な理由がない限り交代が難しく、当事者・家族との関係が悪化しても継続せざるを得ない場合がありました。
課題4: 費用の見通しが立てにくい
後見人報酬は家庭裁判所が決定しますが、その水準や見込み額が事前に把握しにくく、利用を躊躇する要因となっていました。
1-3. 国連障害者権利条約との整合
日本が批准した国連障害者権利条約(第12条)は、障害者が他の者との平等を基礎として法的能力を享有する権利を認めており、代替的意思決定から支援付き意思決定への転換を求めています。現行後見制度(特に「後見」類型)は、代替的意思決定の側面が強く、条約との整合性が課題とされてきました。今回の改正は、この国際的な潮流への対応でもあります。
2. 令和8年改正の主要ポイント4点
改正法(令和8年法律第45号)の核心は「補助への一本化」「終身制廃止」「後見人交代の柔軟化」「報酬の透明化」の4点です。2028年ごろの施行後は、本人の状況に応じたオーダーメイド型の支援設計が可能になります。
2-1. 後見・保佐・補助の3類型を「補助」に一本化
改正後は、現行の後見・保佐・補助のうち後見開始・保佐開始の審判を廃止し、対象を拡大した「補助」に統合される予定です(施行時には現在の利用者向けの経過措置が設けられる見込み。法律案要綱に基づく。詳細は政令・省令等で確定)。
オーダーメイド型の支援とは何か
一本化後の新制度では、家庭裁判所が本人の状況を個別に審査し、「必要な行為だけ」を支援対象として定めます。たとえば「不動産の売却のみ代理可」「銀行の定期預金解約のみ同意必要」という形で、本人の自律性を最大限尊重しながら必要最小限の支援を設計できます。
現行「後見」のようにほぼすべての法律行為を後見人が代理する仕組みから、「本人が主役」の仕組みへの転換が図られます。
2-2. 終身制の廃止|必要な期間だけ利用できる
改正法の大きな変更点の一つが、終身制の廃止です。
改正後の仕組み(見込み)
– 家庭裁判所が「もはや補助は必要ない」と認めた場合、補助開始審判を取り消して制度を終了できる
– 本人・家族から「必要がなくなった」として終了を申し立てることも可能
– 補助人が毎年一回一定の時期に本人の状況等を家庭裁判所へ報告し、要件がなくなったと認められれば家庭裁判所が職権で審判を取り消せる仕組みも改正法に盛り込まれている
この変更により、「軽度認知症の初期に補助を開始し、状態が改善した場合に終了する」といった柔軟な利用が可能になる見込みです。
注意: 終身制の廃止は改正法の方向性として公表されていますが、運用の細部(審査の頻度・基準等)は政令・規則で定められる予定です。確定情報は政令公布後に更新します。
2-3. 後見人交代の柔軟化
現行制度では後見人の交代が難しく、不正行為などの重大な理由がなければ解任できませんでした。改正後は、家庭裁判所が「本人の利益のために特に必要」と認めた場合に補助人を解任・変更できる仕組みが新設される見込みです(当事者が任意に自由交代できるわけではなく、家庭裁判所の判断が前提です)。
想定されるケース
– 当初は弁護士・司法書士等の専門職が担っていたが、家族や身近な人物に変更したい
– 後見人と本人・家族の関係が悪化し、信頼関係が構築できない
– 後見人の高齢化・体調不良により適切な支援が困難になった
2-4. 報酬の透明化
後見人の報酬は家庭裁判所が決定しますが、現行制度では事前の見通しが立てにくいという問題がありました。改正後は、家庭裁判所が報酬を定める際に考慮する要素(補助の事務の内容等)を明文化し、報酬算定の透明化を図る改善が予定されています。
具体的な報酬基準・算定方法は今後の政令・運用指針で明らかになりますが、報酬算定で考慮する要素を明文化する方向性は法案要綱に示されています。
3. 改正前後の手続きの変化|現在の利用者はどうなるか
現在すでに後見・保佐・補助を利用している方は、施行時(2028年ごろ)に経過措置が設けられる予定です。経過措置の詳細は政令等で確定しますが、急に制度が終わるわけではありません。
3-1. 経過措置の基本的な考え方
法律改正では通常、既存の法律関係を急に変えることなく、移行期間を設けます。現行の後見・保佐・補助を利用中の方については:
- 施行後も引き続き支援が受けられる経過措置が設けられる見込み
- 一定期間内に新制度の「補助」として整理し直す手続きが想定される
- 家庭裁判所から個別に通知・案内が来ると考えられる
注意: 経過措置の具体的な内容(移行期間・手続き・費用)は、政令・省令等で定められます。現時点では確定していません。
3-2. 施行前(2026〜2028年)に利用を開始した場合
施行前に開始した後見・保佐・補助は、当面は現行法に基づいて運用されます。施行後に新制度に移行する際は、改めて家庭裁判所での手続きが必要になる可能性があります。
3-3. 新規で利用を検討している方へ
施行前(2028年ごろより前)に成年後見制度の利用を開始する場合、現行の後見・保佐・補助のいずれかを申し立てることになります。
施行後に制度が変わることを念頭に置きつつ、今の状況に合った類型を選択することが重要です。判断に迷う場合は、地域の成年後見センターや法テラスに相談しましょう。
4. 家族・当事者が今から準備できること
施行は2028年ごろの見込みですが、成年後見制度の利用を検討している方や、親の認知症が心配な家族は、今から準備を始めておくことで将来の選択肢が広がります。
4-1. 任意後見制度の活用(本人が元気なうちに)
任意後見制度は、本人が元気なうちに「将来、判断能力が低下した場合に誰に何を頼むか」を公正証書で定めておく制度です。今回の改正は法定後見の見直しが中心ですが、任意後見制度についても見直し(任意後見開始の審判の創設等)が含まれます。既存の任意後見契約は引き続き有効で、本人が元気なうちに備える有力な選択肢である点は変わりません。
任意後見のメリット
– 本人が信頼できる人を後見人候補として事前に選べる
– 支援内容を事前に細かく決めておける
– 法定後見より本人意思が反映されやすい
任意後見契約は公証役場で作成します(公証人費用:1契約1万〜2万円程度)。
4-2. 家族信託(民事信託)との使い分け
家族信託(民事信託)は、財産管理の権限を家族に移す契約です。成年後見制度とは異なり、家庭裁判所の関与なく財産管理・運用が可能です。
| 比較項目 | 成年後見制度 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 設定時期 | 判断能力低下後でも可 | 本人が元気なうちに限る |
| 家庭裁判所の関与 | 必要(申立て・監督) | 不要 |
| 対応できる行為 | 財産管理・身上監護 | 主として財産管理 |
| 費用 | 後見人報酬(継続的) | 信託設定費用(初期) |
どちらが適しているかは、家族構成・財産状況・本人の現在の状態によって異なります。早めに専門家(弁護士・司法書士・税理士)に相談することをお勧めします。
相続全体の観点から準備を進めたい方は、相続税2026年完全ガイドも併せてご覧ください。
4-3. エンディングノート・遺言書との組み合わせ
成年後見制度は財産管理や契約行為を支援するものですが、相続・遺言とは別の制度です。セットで整理しておくと安心です。
| 文書 | 目的 | 法的効力 |
|---|---|---|
| エンディングノート | 本人の希望・意思の記録 | 法的拘束力なし |
| 遺言書 | 相続財産の分配指定 | 相続発生後に法的効力 |
| 任意後見契約 | 生前の財産・身上管理 | 家庭裁判所の監督下で発効 |
なお、遺言のルール自体も同じ改正法で見直されます(押印要件の廃止・保管証書遺言の新設等)。これから遺言を書く方は遺言制度改正2026|今書くなら現行ルールを確認しておくと安心です。
なお、相続放棄を検討している場合は相続放棄完全ガイド2026が参考になります。
4-4. 相続登記の義務化との連携
2024年4月から相続登記が義務化されました(期限:相続を知った日から3年以内、違反すると10万円以下の過料)。認知症の親が亡くなった後に不動産を相続する場合、成年後見中の財産管理と相続登記の両方が必要になります。詳しくは相続登記義務化2024年|3年以内の期限・過料・申請手順をご覧ください。
5. 改正前後の手続きフロー(HowTo)
現行制度でも改正後でも、成年後見の申立ては家庭裁判所が窓口です。以下のステップで手続きを進められます。
ステップ1: 状況の確認と専門家への相談
- 本人の判断能力の程度を確認(医師の診断書が必要)
- 地域の成年後見センター・法テラス・弁護士・司法書士に相談
- 任意後見か法定後見か、施行後を見越した判断
相談窓口
– 法テラス: 0570-078374(月〜金 9:00〜21:00、土 9:00〜17:00)
– 家庭裁判所の手続き案内: 各地の家庭裁判所(裁判所公式サイト参照)
– 成年後見制度利用促進専門家会議(市区町村): 各市区町村の窓口
ステップ2: 申立書類の準備
家庭裁判所への申立てに必要な主な書類(現行制度):
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 申立書(書式は裁判所サイトから) | 家庭裁判所 |
| 本人の戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 本人の住民票 | 市区町村役場 |
| 診断書(専用書式) | 医師(かかりつけ医等) |
| 財産目録・収支状況報告書 | 本人・申立人が作成 |
| 後見人候補者の戸籍謄本・住民票 | 市区町村役場 |
ステップ3: 家庭裁判所への申立て
申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立権者は本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村長等です。
費用(現行):
– 収入印紙代:800円(申立手数料)
– 鑑定費用:5〜10万円程度(医師が鑑定する場合。省略されることも多い)
– 後見登記の登録免許税:2,600円
ステップ4: 家庭裁判所での審理・審判
申立て後、家庭裁判所が本人の状況を確認(本人照会・面接等)し、後見・保佐・補助の審判をします。申立てから審判まで通常1〜4か月程度。
ステップ5: 後見登記・後見開始
審判が確定すると「後見登記等ファイル」に記録され、後見人が業務を開始します。後見人は定期的に家庭裁判所へ報告義務があります。
2028年施行後: 新「補助」制度では手続き内容が変わる見込みです。法務省・裁判所からの公式案内を確認してください。
6. よくある質問(FAQ)
なりません。現行制度で開始した後見・保佐・補助は、改正法の施行後も経過措置により継続される見込みです。急に無効になることはありませんが、新制度への移行手続きが必要になる場合があります。詳細は政令等の公布後に確定します。
改正法では後見・保佐・補助の3類型が補助に統合される方向性が示されています。ただし「後見」「後見人」という言葉は法律の別の部分でも使われており、言葉の整理は今後の運用指針・政令等で明らかになります。現時点では「後見」という呼称がなくなるかは確定していません。
できます。現行制度でも家族が後見人になれますし、改正後も同様の仕組みが維持される見込みです。ただし家族が後見人になる場合も、家庭裁判所の審判・監督は必要です。不正防止の観点から「監督人」が付く場合もあります。
今回の改正(令和8年法律第45号)は法定後見制度(後見・保佐・補助)の見直しが中心ですが、任意後見制度の見直しも含まれています(任意後見開始の審判の創設、任意後見人と補助人の併存の許容等が法律案要綱に明記)。既存の任意後見契約は引き続き有効です。具体的な運用の詳細は、今後公表される政令・省令等で確定します。
現行制度では、回復しても終了が難しいのが課題でした。2028年施行予定の改正後は、「必要がなくなった」と家庭裁判所が認めれば終了できる仕組みになります。回復した場合だけでなく、支援の必要がなくなった場合にも終了申立てができる仕組みが整備される見込みです。
今回の「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)は成年後見制度だけでなく、遺言制度の見直しも含みます。主な遺言関連の変更点として「自筆証書遺言などの押印要件の廃止」「法務局が保管する保管証書遺言の新設」等が予定されています。遺言関連の改正は成年後見と施行日が異なり、押印廃止は公布から1年以内(2027年6月ごろ)、保管証書遺言等は公布から3年以内(2029年6月ごろ)の施行見込みです(確定は政令公布後)。詳しくは遺言制度改正2026|押印廃止・保管証書遺言はいつからで解説しています。
認知症等で判断能力が低下した方(被後見人)が相続人になった場合、遺産分割協議に参加するには成年後見人(補助人)が代理または同意する必要があります。後見人の関与なく締結した遺産分割協議は無効となる場合があります。相続発生時に後見手続きが間に合っていないと協議が進まないため、早めの準備が重要です。相続全般については相続税2026年完全ガイドをご参照ください。
7. 改正のタイムライン
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2026年4月3日 | 内閣が「民法等の一部を改正する法律案」を閣議決定・国会提出 |
| 2026年6月17日 | 参院本会議で可決・成立(令和8年法律第45号) |
| 2026年6月24日 | 公布(号外第138号) |
| 2027年6月ごろ(見込み) | 遺言の押印任意化等の施行(公布から1年以内の政令確定後) |
| 2028年12月ごろ(見込み) | 成年後見制度改正の施行(公布から2年6月以内の政令確定後) |
| 2029年6月ごろ(見込み) | 保管証書遺言等の施行(公布から3年以内の政令確定後) |
注意: 2028年12月は「公布から2年6か月」の計算上の上限日です。政令で早まる可能性もあります。確定時期は政令公布後に法務省サイト等で確認してください。
8. まとめ|2026年改正で成年後見はどう変わるか
成年後見制度の抜本改正(令和8年法律第45号)のポイントを整理します。
確定した事実(一次情報確認済み)
– 2026年6月17日 参院本会議で可決・成立
– 2026年6月24日 公布(令和8年法律第45号)
– 成年後見関連の施行:公布から2年6か月以内に政令で定める日
– 遺言制度改正も含む複合改正
改正の方向性(法案要綱・法務省公式情報に基づく)
– 後見・保佐・補助の3類型を「補助」に統合するオーダーメイド型へ
– 終身制の廃止(必要な期間のみ利用できる)
– 後見人(補助人)の交代を柔軟に認める制度新設
– 費用・報酬の透明化
今からできる準備
1. 本人が元気なうちに「任意後見契約」を検討する(公証役場で作成)
2. 家族信託(民事信託)との組み合わせを専門家に相談する
3. 遺言書や相続対策と合わせて整理しておく(相続税2026年完全ガイド参照)
4. 相続登記義務化(3年以内の義務)と合わせて不動産の権利関係を整理する(相続登記義務化ガイド参照)
制度が変わっても、利用を検討している方が今すぐすべきことは「専門家への早期相談」です。法テラス(0570-078374)や地域の成年後見支援センターを活用してください。
参考資料
– 法務省「民法等の一部を改正する法律案について」(第221回国会): https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00389.html
– 法務省「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00390.html
– 令和8年法律第45号・第46号(2026年6月24日公布)
当記事は2026年6月29日時点の情報に基づきます。施行日・運用の詳細は政令公布後に更新します。制度の利用には個別の事情が大きく影響するため、弁護士・司法書士・家庭裁判所へのご相談を強くお勧めします。



