最終更新日: 2026年9月12日
【結論】 求人票にある「7対1」「10対1」は、看護師1人が常に7人・10人を受け持つという意味ではない。これは病棟全体に1日あたり何人の看護職員を配置するかを決める計算式の分母であり、その人数を日勤帯・夜勤帯にどう振り分けるかは病院の裁量に委ねられている(厚生労働省はこれを「傾斜配置」と呼び、明文で認めている)。厚生労働省保険局医療課の換算例によれば、50床の病棟を7対1で運営するには約35人、10対1なら約24人の看護職員が必要とされる。
そして、肝心の「自分が各勤務帯で何人を受け持つのか」は、推測する必要がない。 通知は各勤務帯ごとの1人当たり受け持ち患者数を病棟内に掲示することを病院に義務づけており、厚生労働省が示す掲示例は「朝9時から夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内」「夕方17時から深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内」という書きぶりである。病院見学で病棟に入ったとき、この掲示を見ることが、求人票を読むより確実である。
さらに令和8年度改定(2026年6月1日施行)では、ICT機器を導入した病棟について配置基準を1割まで下げてよい仕組みが新設された。本記事では、配置基準の数字が実際に何を意味するのか、掲示をどう読むか、忙しさを左右する配置基準以外の要素は何か、そして勤務先候補の届出内容を自分で調べる方法を、告示・通知の原文で確認できた範囲で整理する。
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この記事の対象読者
本記事は、病院で働く看護師・准看護師本人、およびこれから病院への転職・就職を考えている方が、次のような疑問に答えることを目的としている。
- 「求人票の『7対1』『10対1』は、実際の受け持ち人数とどう違うのか」
- 「配属される病棟で、自分は各勤務帯に何人を受け持つことになるのか」
- 「配置基準が手厚い病院なら、本当に働きやすいのか」
- 「勤務先候補の病院が何の入院料を届け出ているか、自分で調べられるのか」
病院の医事課・看護部が施設基準の届出実務を行うための解説記事ではなく、看護師本人が勤務先を見極めるための視点に軸足を置いている。届出実務そのものについては「急性期病院一般入院料の新設と再編」を参照されたい。
本記事は給与・年収そのものを扱わない。 看護師の賃上げの原資(看護職員処遇改善評価料・ベースアップ評価料)については「看護職員処遇改善評価料・ベースアップ評価料2026年度改定」で別途扱っている。また本記事は制度の仕組みを説明するものであり、特定の病院・求人サービスを推奨するものではない。
看護配置基準とは|「7対1」の正体
2つの異なる「配置基準」がある
看護師が目にする「配置基準」には、根拠法がまったく違う2種類がある。ここを混同すると求人票を読み違える。
| 医療法の人員配置標準 | 診療報酬の看護配置 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 医療法施行規則第19条第2項第2号 | 基本診療料の施設基準等(告示) |
| 一般病床の水準 | 3対1(入院患者3人に看護職員1人) | 7対1・10対1・13対1・15対1 など |
| 性格 | 病院を開設・運営するための最低ライン。都道府県が条例を定めるにあたって従うべき基準 | 特定の入院料を算定するための任意の届出要件 |
| 満たさないと | 医療法上の指導・改善命令の対象 | その入院料を算定できない(=病院の収入が下がる) |
医療法施行規則第19条第2項第2号は、看護師及び准看護師の員数について「感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数」と定めている(療養病床・精神病床・結核病床は「四をもつて除した数」)。これが「一般病床は3対1」と言われる根拠である。
一方、求人票に書かれている「7対1」「10対1」は診療報酬の話であり、医療法の3対1より手厚い。「3対1のほうが数字が小さいから手厚いのでは」と誤解しやすいが、医療法の3対1は1日24時間分の延べ人数を3で割るという別の数え方をしているため、単純に比較できない。混乱を避けるなら、求人票の「◯対1」は診療報酬の話だと考えてよい。
「7対1」の定義と、そこから出てくる人数
診療報酬上の看護配置は、告示で「1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が7又はその端数を増すごとに1以上であること」というかたちで定められている。届出の実務では、これを次の式で計算する(厚生労働省保険局医療課「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」令和8年3月5日 保医発0305第7号 別添6の別紙5)。
1日看護職員配置数(必要数)=(1日平均入院患者数 ÷ 配置区分の数)× 3
※小数第1位を切り上げ。「配置区分の数」とは、急性期一般入院料1なら「7」、10対1入院基本料なら「10」を指す
×3 が付いているのがポイントである。同じ通知が「1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準として、月平均1日当たりの要件を満たしていること」と定めているため、24時間を3つの勤務帯でカバーする前提で3倍する。
同じ別紙5には、次の具体例が置かれている。
【1病棟(1看護単位)入院患者数40人で急性期一般入院料2の届出を行う場合】
– 各勤務帯に従事している看護職員の1人当たりの受け持ち患者数が10人以内であること
– (40人 × 1/10)× 3 = 当該病棟に1日当たり12人以上の看護職員が勤務していること
– 看護師比率70%を満たすには、12人 × 70% = 8.4人以上が看護師であること
– 夜間勤務の看護職員配置は、看護師1人を含む2人以上であること
病棟を1つ回すのに何人の看護師が要るのか
「1日12人」と言われても、実際に何人雇う必要があるのかは分かりにくい。厚生労働省保険局医療課の改定説明資料「令和8年度診療報酬改定 3. 急性期・高度急性期入院医療」は、1病棟50床を前提に次の換算を示している。
| 配置区分 | 常時配置される看護職員 | 病棟に必要な看護職員数 |
|---|---|---|
| 7対1配置 | 患者50人に対して7.14→約7.2人 | 約35人 |
| 10対1配置 | 患者50人に対して常時5人 | 約24人 |
| 25対1(看護・多職種協働加算) | 患者50人に対して常時2人(看護職員または多職種) | 約10人 |
計算の前提も同資料に明記されている。365日 × 3勤務 = 年間1,095勤務帯、週40時間 × 年52週 − 休暇や祝日35日 × 8時間 = 年間労働時間1,800時間。7対1なら 1,095勤務帯 × 8時間 × 7.2人 ÷ 1,800時間 = 35.04人(35人)、10対1なら 1,095 × 8 × 5 ÷ 1,800 = 24.3人(24人)となる。
同じ50床でも、7対1と10対1では病棟の看護師の数がおよそ11人違う。 これが「7対1のほうが手厚い」と言われることの実体である。
入院料ごとの看護配置|令和8年度改定後の一覧
令和8年度改定(2026年6月1日施行)で、病院の機能に着目した急性期病院一般入院基本料(急性期A・急性期B)が新設され、従来の急性期一般入院料1〜6は廃止されずに存続した。急性期系の看護配置は次のとおりである。
| 入院料 | 看護配置 | 看護師比率 |
|---|---|---|
| 急性期病院A一般入院料 | 7対1以上 | 7割以上 |
| 急性期病院B一般入院料 | 10対1以上 | 7割以上 |
| 急性期一般入院料1 | 7対1以上 | 7割以上 |
| 急性期一般入院料2〜6 | 10対1以上 | 7割以上 |
出典: 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定 3. 急性期・高度急性期入院医療」の急性期病院一般入院基本料等の評価に係る比較表
「急性期一般入院料」という名前が付いていても、7対1なのは入院料1だけである。 入院料2〜6は10対1であり、この点は求人票を読むうえで実務的に重要である。また急性期病院B一般入院料および急性期一般入院料4では、看護・多職種協働加算を算定する場合、10対1の看護職員配置に加えて看護職員を含む多職種職員25対1が配置される。この加算を算定する病棟は、重症度、医療・看護必要度と平均在院日数の基準が最上位の入院料と同じ水準になる(後述)。なお多職種の配置についても、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置してよいとされている。
急性期以外では、地域包括医療病棟入院料1が「1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上」かつ「看護職員の最小必要数の7割以上が看護師」と定められている(保医発0305第7号 第7の2)。
なお平均在院日数・在宅復帰率・重症度、医療・看護必要度の基準値は入院料の区分ごとに細かく異なり、本記事の主題からは外れる。区分ごとの数値は急性期病院一般入院料の新設と再編、および告示(令和8年厚生労働省告示第70号)で確認されたい。
なぜ「7対1」でも夜勤が忙しいのか|傾斜配置という仕組み
24時間の中で人数を振り分けてよい
配置基準は「常時7対1」と書かれているのに、実際の夜勤帯では1人で10人以上を受け持つ——この落差の正体が傾斜配置である。保医発0305第7号 別添2の第2の4の(4)は次のように定めている。
同一の入院基本料を算定する病棟全体で1日当たり勤務する看護要員の数が所定の要件を満たす場合は、24時間一定の範囲で傾斜配置することができる。すなわち、1日当たり勤務する看護要員の数の要件は、同一の入院基本料を算定する病棟全体で要件を満たしていればよく、病棟(看護単位)ごとに要件を満たす必要はないため、病棟(看護単位)ごとに異なる看護要員の配置を行うことができるとともに、1つの病棟の中でも24時間の範囲で各勤務帯において異なる看護要員の配置を行うことができるものであること。
ここから読み取れることは2つある。
- 1つの病棟の中で、勤務帯ごとに人数を変えてよい。 患者の処置が集中する日勤帯を厚く、夜勤帯を薄くする配置は制度上まったく問題がない
- 病棟ごとに基準を満たす必要すらない。 同じ入院基本料を届け出ている病棟が複数あれば、それらを合わせた全体で基準を満たせばよい。つまり「配置が薄い病棟」と「厚い病棟」が同一病院内に併存しうる
求人票の「7対1」は病院(正確には同一入院基本料を届け出ている病棟群)の平均像であって、自分が配属される病棟の実態を保証しない。 これが配置基準を読むうえで最も重要な留意点である。
ただし、傾斜配置は野放しではない。同じ条文の続きに、配置数を管理する義務が書かれている。
なお、各勤務帯に配置する看護職員の数については、各病棟における入院患者の状態(重症度、医療・看護必要度等)について評価を行い、実情に合わせた適正な配置数が確保されるよう管理すること。
そして、その結果として各勤務帯で1人が何人を受け持っているのかは、後述のとおり病棟内に掲示することが義務づけられている。傾斜配置の実態は、制度上は隠されていない。
夜勤に関する最低ライン
傾斜配置が認められるとはいえ、夜勤には別途の下限がある(保医発0305第7号 別添2の第2の4の(3))。
- 夜勤時間帯とは、各保険医療機関が定める午後10時から翌日の午前5時までを含む連続する16時間をいう
- 夜勤の看護要員は常時2人以上であること
- 一般病棟・結核病棟・精神病棟においては、看護職員を2人以上配置していること(療養病棟は看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上でも差し支えない)
- 週当たりの所定労働時間は40時間以内であること
つまり制度上の最低ラインは「夜勤は看護職員2人以上」であり、病棟の規模がいくら大きくても、この2人という下限自体は変わらない。50床の病棟で夜勤が2人であれば、1人あたり25人を受け持つ計算になる。これは配置基準に違反しない。
ただし、この「2人」がさらに下がる例外が1つある。 保医発0305第7号 別添2の第2の18が定める夜間看護体制特定日減算の規定である。
当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせて2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で差し支えない。
減算(=病院の収入が減る)を受け入れることが条件だが、小規模病院では、夜間に病棟の看護職員が1人だけになる時間帯が制度上ありうる。「夜勤は必ず看護職員2人」と考えていると、100床未満の病院への転職で想定が外れる。救急外来を持つ小規模病院を検討しているなら、この点は面接で確認したい。
勤務帯ごとの受け持ち人数は、病棟に掲示されている
ここまで「求人票からは配属先の実態が分からない」と述べてきたが、実態そのものは推測するまでもなく、病棟の壁に貼り出されている。保医発0305第7号 別添2の第2の4の(5)が、掲示を病院の義務として定めている。
ア 各勤務帯のそれぞれで、1人の看護要員が、実際に受け持っている入院患者の数を各病棟内に掲示すること。また、複数の病棟間で傾斜配置をしている場合には、各病棟の看護要員の配置状況を掲示すること。
同じ通知の「第3 届出受理後の措置等」の8には、その掲示の実例が置かれている。入院患者数42人の一般病棟で、急性期一般入院料6(10対1)を算定している病院の例である。
「当病棟では、1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」
– 朝9時から夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
– 夕方17時から深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
– 深夜1時から朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
この掲示例から読み取れることは大きい。
- 求職者が本当に知りたい数字は、掲示という形で公開が義務づけられている。 「配属予定の病棟の夜勤は1人あたり何人ですか」は、面接で聞く前に病棟見学で確かめられる
- 厚生労働省自身の例示が、傾斜配置の実物になっている。 この病棟は10対1の届出だが、日勤は1人6人以内、夜勤は1人14人以内である。「10対1」という数字と、夜勤帯の14人という実態が、同じ病棟で両立している
- 42人 ÷ 10 × 3 = 12.6 を切り上げて13人、という計算式どおりの人数が掲示されている
病院見学を申し込むときは、「病棟の中まで見せてほしい」と伝えるとよい。 掲示は病棟内に貼るものなので、外来やロビーの見学だけでは見られない。掲示が見当たらない場合、それ自体が1つの情報である(掲示は義務であり、届出内容の掲示についても地方厚生局が指導することとされている)。
掲示を見られないときは、割り算で概算する
見学前の段階や、掲示を確認できなかった場合は、病床数と夜勤の看護職員数から概算できる。
夜勤1人あたりの受け持ち患者数 = 病棟の病床数 ÷ その勤務帯の看護職員数
問題は「その数字が多いのか少ないのか」の判断基準である。ここで使えるのが、厚生労働省が加算という形で評価している水準である。診療報酬は夜勤帯の配置が一定以上手厚い病棟に「看護職員夜間配置加算」を付けており、その区分そのものが公的な目盛りになる。
ただし、加算の条文は割り算ではなく切り上げで書かれている。「常時、当該病棟の入院患者の数が12又はその端数を増すごとに1に相当する数以上」とは、患者12人ごとに1人、端数が出ればもう1人、という意味である。50人なら 12人×4=48人で4人、残り2人の端数にもう1人で5人となる。
| 夜勤帯の水準 | 制度上の位置づけ | 50人が入院している病棟なら |
|---|---|---|
| 12対1 | 看護職員夜間12対1配置加算の水準 | 夜勤の看護職員 5人以上(50÷12=4.16…を切り上げ) |
| 16対1 | 看護職員夜間16対1配置加算の水準 | 夜勤の看護職員 4人以上(50÷16=3.125を切り上げ) |
| 加算なし | 加算の水準には届いていない | ― |
| 看護職員2人 | 一般病棟における制度上の下限 | 1人あたり25人 |
※上表の人数は病床がすべて埋まっている前提での計算であり、実際の届出は1日平均入院患者数に基づく
注意したいのは、この割り算が「その病棟が加算の水準にある」ことの証明にはならない点である。 看護職員夜間配置加算にも傾斜配置が認められており、条文は「同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できる」としている。そのうえで各病棟の夜勤看護職員は3人以上であることが求められる。つまり同じ入院基本料の病棟が複数あれば、基準は病棟群の合計で満たし、個々の病棟は3人まで下がりうる。
したがって、確実なのは「加算を届け出ているかどうか」を地方厚生局の一覧で確認し、そのうえで配属予定病棟の掲示を見ることである。 割り算はあくまで、それができないときの目安として使う。
そして、これは「安全基準」ではない。 本記事が確認した範囲(医療法施行規則第19条、保医発0305第7号)には、夜勤1人あたりの受け持ち人数の上限を定めた規定は見当たらない。医療法にあるのは病院全体の員数の標準であり、診療報酬にあるのは「夜勤は看護職員2人以上」という下限と、上表の加算という形の評価だけである。上表は診療報酬が評価している水準との比較であって、労働負荷の安全性を保証するものではない。
月平均夜勤時間数72時間ルールの正しい読み方
「72時間ルール」は看護師のあいだで広く知られているが、個人ごとの上限だと誤解されていることが多い。通知の原文はこうである。
月平均夜勤時間数は、同一の入院基本料を算定する病棟全体(中略)で届出前1か月又は4週間の夜勤時間帯に従事する看護職員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に従事した実人員数で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の直近1か月又は直近4週間の実績の平均値により、72時間以下であること。すなわち、月平均夜勤時間数は、同一の入院基本料を算定する病棟全体で計算するものであり、病棟(看護単位)ごとに計算するものではないため、病棟(看護単位)ごとに月平均夜勤時間数が72時間以下である必要はないものであること。
要点を整理する。
- 「平均」であって個人の上限ではない。 病棟全体の平均が72時間以下であればよく、特定の看護師が月80時間の夜勤をしていても基準違反にはならない
- 病棟単位ですらない。 同一の入院基本料を算定する病棟をまとめた全体で計算する
- 夜勤専従者は計算から除外される。 夜勤専従者の夜勤時間は実人員数にも延べ夜勤時間数にも含まない(このため、夜勤専従者を置くと病棟の平均値は下がりにくくなる一方、他の職員の負担が見えにくくなる面がある)
- 急性期系の病棟では、月16時間未満しか夜勤をしない人は計算に含めない。 急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料・7対1入院基本料・10対1入院基本料が対象。ただし短時間正職員制度(フルタイムより所定労働時間が短く、身分は正職員のままとする雇用区分)を導入している場合、短時間正職員は月12時間以上で含める
- それ以外の病棟では、月8時間未満の人が除外される。 急性期系の16時間に対し、閾値が違う(同(3)カ(ニ))
- 療養病棟入院基本料を算定する病棟の看護職員には、この72時間ルールは適用されない
- 新規に届け出た直後は、直近3か月間または12週間の実績の平均で判断してよい
同じ通知の別紙5には計算例がある。夜勤時間帯を16時から翌朝8時までの16時間と設定し、1か月に夜勤時間帯へ従事した実人員が23人、月延べ夜勤時間数が1,440時間の病棟では、1,440時間 ÷ 23人 = 62.6時間となり基準を満たす、という例である。
面接で聞くとすれば「病棟の月平均夜勤時間数」ではなく、「自分が配属される病棟の1か月の夜勤回数の実績」である。 前者は基準を満たしていて当然の数字であり、個人の負担を表さない。
72時間を満たせなくなった病院は、届出に現れる
では病院全体の平均が72時間を超えたらどうなるのか。その場合の受け皿として、2つの入院基本料が用意されている(保医発0305第7号 別添2の第2の4の6)。求職者にとっては、これが「夜勤が回っていない病院」を見分ける最も明確なシグナルになる。
| 区分 | 適用される場面 | 付随する義務 |
|---|---|---|
| 月平均夜勤時間超過減算による入院基本料 | 72時間の基準のみを満たせなくなった場合。満たせなくなってから直近3か月に限り算定できる。ただし最後に算定した月から1年以内は再び算定できない | 看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月10日までに地方厚生(支)局長に提出 |
| 夜勤時間特別入院基本料 | 同じく72時間の基準のみを満たせなくなった場合で、当分の間算定できる | 医療勤務環境改善支援センターに相談し、その相談状況に関する書類および採用活動状況等に関する書類を毎月10日までに提出 |
「夜勤時間特別入院基本料」を算定している病院は、夜勤が制度の想定どおりに回っていない状態が常態化していることを、自ら届け出ている。 期間の定めが「当分の間」であることが、その性格を表している。地方厚生局の届出受理状況一覧にこの名称が並んでいたら、夜勤負担について踏み込んで確認したほうがよい。
なお、いずれも一般病棟入院基本料・結核病棟入院基本料・精神病棟入院基本料等が対象で、72時間以外の基準(看護配置そのもの等)を満たせなくなった場合には使えない。
なお、この72時間ルールは病棟全体の平均に関する診療報酬上の基準であり、個人が夜勤を外れることを妨げるものではない。妊娠中や産休から復帰した後の看護師が夜勤を外れるための法的な手段としては、労働基準法66条3項という別の制度がある。請求すれば事業主は原則として拒めない仕組みで、詳しくは「妊娠中・産休復帰後の看護師の夜勤免除2026|労働基準法66条の使い方」で扱っている。
令和8年度改定の新論点|ICT導入で配置基準が1割下がる
令和8年度改定で、ICT機器等を導入した病棟について、看護要員の配置基準を1割まで緩めてよいという仕組みが新設された。これは看護師本人の働き方に直結する変更であり、2026年6月1日以降の求人を見るうえで押さえておきたい。
看護師本人に関係する改定点の新旧対比
| 項目 | 改定前(〜2026年5月31日) | 改定後(2026年6月1日〜) |
|---|---|---|
| 入院料の区分 | 急性期一般入院料1〜6 | 病院の機能に着目した急性期病院一般入院基本料(A・B)が新設。急性期一般入院料1〜6も存続 |
| ICT導入による配置基準の緩和 | なし | 新設。3分野すべてに機器を導入し要件を満たせば、配置基準・看護師比率を1割まで引き下げ可 |
| 人手不足時の届出免除 | 一時的な変動は1か月以内の1割(100床未満の病院は3か月以内) | 左記に加え、やむを得ない事情による3か月・年1回の特例を新設(ICT届出病棟は対象外) |
| 重症度、医療・看護必要度 | 該当患者割合そのもので判定 | 該当患者割合に救急患者応需係数(上限1割)を加えた指数で判定。最上位の入院料は基準①・②の2本立て |
| 72時間ルール | 変更なし | 変更なし |
| 夜勤の下限(看護職員2人以上) | 変更なし | 変更なし |
届出については経過措置がある。令和8年5月31日時点で現に入院基本料等を算定していた病院は、引き続き同じ入院基本料を算定する限り新たな届出を要しない。 一方、急性期病院一般入院基本料と「情報通信機器を用いた看護業務の効率化に係る基準」は新設のため、2026年6月1日以降に算定するには届出が必要である。
制度の内容
根拠は保医発0305第7号 別添2の第2の19「情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化についての施設基準」である。①見守り、②看護記録の作成等、③医療従事者間の情報共有 の3分野についてICT・AI・IoTの機器等をすべて導入し、当該病棟の看護職員等が広く使用している場合、次の3つの数値について基準に対し1割以内の減少が認められる。
- 1日当たり勤務する看護要員の数
- 看護要員の数と入院患者の比率
- 看護職員の数に対する看護師の比率
対象となる入院料は、急性期一般入院料1〜6、急性期病院一般入院料A・B、7対1入院基本料、10対1入院基本料、地域包括医療病棟入院料1・2、小児入院医療管理料1〜4、特殊疾患病棟入院料1・2、緩和ケア病棟入院料1・2である。届出上の計算では「1日看護職員配置数(必要数)× 0.9」、看護師比率も規定値に0.9を乗じた値以上でよいことになる(同 別添6の別紙5)。
「ICT機器を入れた」だけでは足りない。 通知は3分野それぞれについて、機能を具体的に限定している。とくに記録の分野は条件が厳しい。
| 分野 | 通知が求める機能 |
|---|---|
| 見守り | 病室のカメラや病床のセンサー等により、看護職員が遠隔で複数の患者の行動・体動・日常生活の状況を総合的かつ効率的に把握でき、訪室回数の減少等による業務効率化を図りつつ、転倒転落の予防・異常の早期発見・身体的拘束の最小化等を図るもの。設置にあたっては患者または家族等に説明し同意を得る。患者の状態や意向に応じて一部の患者に使用しないこと・一時停止することは差し支えない |
| 看護記録の作成等 | 音声入力による看護記録の作成や、電子カルテの情報からの自動的なサマリー生成等。ただし、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る(複数機器の連携によるものを含む) |
| 情報共有 | 業務中に手に持たずに複数人と同時に通話できる機器、病棟の看護職員と医師が携帯しリアルタイムに情報共有できる端末等。直接対面せずに多人数の職員間で効率的に情報共有できるもの |
「記録の効率化のためにスマートフォンを配った」という程度では、入力から保存・活用までの一体的な支援に当たらない可能性がある。 面接で「ICTを導入しています」と言われたら、どの3分野に何を入れているかまで聞くのが実際的である。また、電子カルテ等と連動して医療情報を扱う機器は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等への準拠も要件になっている。
歯止めとして置かれている条件
配置を薄くできる制度であるため、施設基準には歯止めが置かれている。ここが看護師本人にとって最も重要な部分である。
- ICT機器等を導入した病棟の看護要員(常勤職員に限る)の1人1月当たりの超過勤務時間が平均10時間以下であり、かつ非常勤職員を含めて導入前と比較して増加する傾向にないこと。超過勤務時間は原則としてタイムカードやパソコンのログイン・ログアウト時刻など、電子的に把握できる方法で記録する
- ICT機器等の導入前後における看護要員の業務内容・業務量・業務時間、事務作業時間、業務負担等について、年1回程度、定量的又は定性的な評価を実施すること。その結果を院内の職員に周知するとともに、労働安全衛生法第18条に規定する衛生委員会(労働者の健康障害の防止や健康の保持増進を調査審議するため、常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置が義務づけられた会議体。委員の半数は労働者側から選ぶ)その他これに準ずる会議体において確認し、必要に応じて適切な対策を講じること
- 厚生労働大臣が実施するICT機器等の活用状況や看護業務の改善に係る継続的な取組状況等に関する随時調査に適切に参加すること
つまり「ICTを入れたから人を減らす」だけでは要件を満たさない。超過勤務が増えていないことを数字で示し続ける必要がある。面接の場で「ICT活用の施設基準を届け出ていますか」「超過勤務の評価結果はどう職員に周知されていますか」と尋ねれば、その病院が制度をどう運用しているかが分かる。
ただし、この歯止めにも例外規定がある。突発的な事象等により超過勤務時間が一時的に変動し、月平均10時間を超えた場合、暦月で3か月を超えない期間であれば変更の届出は不要とされている。「一時的に10時間を超えている」状態は、制度上ただちに基準違反にはならない。
人手不足による一時的な1割減も認められる
もう一つ、令和8年度改定では「やむを得ない事情における施設基準等に関する取扱いの見直し」も行われた。看護要員の数・看護要員と入院患者の比率・看護職員に対する看護師の比率の3つについて、届出をやり直さずに済む一時的な変動は次のように整理されている(保医発0305第7号 第3の1および第3の3)。
| 場面 | 認められる期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 通常の一時的な変動 | 暦月で1か月を超えない期間の1割以内 | 従来どおり |
| 許可病床数100床未満の病院、および特別入院基本料を算定する保険医療機関 | 暦月で3か月を超えない期間の1割以内 | 従来どおり。小規模病院は元から3か月 |
| 突発的で想定が困難な事象によるやむを得ない事情(令和8年度改定で新設) | 3か月を超えない期間(1年に1回に限る) | 下記の条件をすべて満たす場合。ICT活用の施設基準を届け出ている病棟は対象外 |
新設された3か月特例の条件は、公共職業安定所(ハローワーク)または都道府県ナースセンター等の無料職業紹介事業を活用して看護職員の確保に係る取組を行っていること、民間職業紹介事業者を利用する場合は医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むことなどである。あわせて「一部の看護要員へ過度な業務負担とならないよう、保険医療機関は看護要員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること」も定められている。
手続の面では、看護職員の確保に係る取組と、一時的に看護職員を確保できないやむを得ない事情を様式59に記載し、事情が生じた日の属する月の翌月までに地方厚生(支)局長へ報告することとされ、報告時点で有効な求人票の写しを添付しなければならない。制度上、この状態にある病院は求人を出していることになる。
なお、ICT活用の施設基準を届け出た病棟はこの新設特例の対象から明文で除かれている。 恒常的な1割減にさらに一時的な1割減を重ねる、という運用は制度上想定されていない。
求人票に「7対1」と書かれていても、その病院が一時的に1割減の状態で運営されている可能性は制度上ありうるということである。
配置基準以外に忙しさを左右するもの
配置基準は忙しさを決める要素の一つにすぎない。同じ7対1でも病棟によって負担がまるで違うのは、次の要素が効いているためである。
重症度、医療・看護必要度
配置基準が「人数」を決めるのに対し、重症度、医療・看護必要度は「どれだけ手のかかる患者が入っているか」を測る指標である。該当患者割合の基準が高い入院料ほど、重症の患者が多く入っていると考えてよい。
令和8年度改定では、該当患者割合に救急患者応需係数を加えた「基準患者割合に係る指数」で評価する方式に変わった(保医発0305第7号 別添2の第2の4の(2)(3)(5))。注意したいのは、最上位の入院料では基準が2本立てになっている点である。
| 入院料 | 該当患者の基準 | 必要とされる指数(必要度Ⅰ/Ⅱ) |
|---|---|---|
| 急性期病院一般入院基本料(A・B)/急性期一般入院料1 | 基準①: A得点3点以上、またはC得点1点以上 | 2割8分/2割7分 |
| 同上(同時に満たす) | 基準②: A得点2点以上、またはC得点1点以上 | 3割5分/3割4分 |
| 急性期一般入院料2 | A得点2点以上かつB得点3点以上/A得点3点以上/C得点1点以上 のいずれか | 2割8分/2割7分 |
| 急性期一般入院料3 | 同上 | 2割4分/2割3分 |
| 急性期一般入院料4 | 同上 | 2割/1割9分 |
| 急性期一般入院料5 | 同上 | 1割5分/1割4分 |
| 看護・多職種協働加算を算定する病棟(急性期病院B一般入院料または急性期一般入院料4) | 基準①: A得点3点以上、またはC得点1点以上/基準②: A得点2点以上、またはC得点1点以上(2本立て) | 2割8分/2割7分(基準①)+ 3割5分/3割4分(基準②) |
急性期一般入院料6と地域一般入院料1は、測定と評価を継続して行っていればよく、割合の基準はない。
最後の行は求人を見るうえで実務的に重要である。 急性期一般入院料4は本来「2割/1割9分」という緩やかな区分だが、看護・多職種協働加算を算定すると、必要度の基準が最上位の入院料と同じ水準(基準①2割8分・基準②3割5分)まで跳ね上がり、平均在院日数16日以内も課される(保医発0305第7号 別添3 第7の2)。「入院料4だから落ち着いている」とは限らない。
救急患者応需係数は、救急搬送の受入れが多い病院を優遇する仕組みである。 病床当たりの年間救急搬送受入件数に0.005を乗じた数で、上限は1割。つまり救急を多く受け入れている病院は、実際の重症患者割合が最大10ポイント低くても基準を満たせる。「必要度の基準を満たしている」ことは、必ずしも病棟に重症患者が多いことを意味しない——救急搬送の多さで埋めている可能性がある、ということである。
なお令和8年3月31日時点で改定前の基準を満たしていた病棟には、令和8年9月30日までの経過措置が置かれている。2026年10月以降、基準を満たせず入院料の区分を下げる病院が出る可能性はある。
看護補助者の配置
看護補助者(看護助手・ナースエイド)がどれだけいるかで、看護師が担う業務量は大きく変わる。急性期看護補助体制加算には25対1・50対1・75対1、夜間の配置には夜間30対1・夜間50対1・夜間100対1の区分があり、いずれも「1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が◯又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること」という形で定められている。数字が小さい加算を届け出ている病棟ほど看護補助者が手厚い。
注意したいのは「みなし看護補助者」の存在である。入院基本料等の施設基準に定める必要数を超えて配置している看護職員は、看護補助者とみなすことができる。25対1急性期看護補助体制加算には「看護補助者5割以上」と「看護補助者5割未満」の2区分があり、後者は必要数の半分以上をみなし看護補助者で満たしていることを意味する。「看護補助者5割未満」の区分は、実際の看護助手が相対的に少ない可能性を示すシグナルとして読める。
看護職員夜間配置加算
夜勤帯の手厚さを直接に表すのが、看護職員夜間配置加算である。12対1配置加算では「夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が12又はその端数を増すごとに1に相当する数以上」とされ、その水準を満たす場合の各病棟の夜勤看護職員は「3以上」とされる。16対1配置加算も同様の構造で「16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上」である。この加算を届け出ている病棟は、夜勤帯の配置が制度上の最低ライン(2人)より確実に厚い。
ただし、この加算にも「同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できる」という但し書きが付いている。加算の比率は病棟群の合計で満たせばよく、個々の病棟は3人まで下がりうる。加算の届出があることは「夜勤が3人以上いる」ことを保証するが、「12対1相当の人数がいる」ことまでは保証しない。
なお、令和8年3月31日時点でこの加算を届け出ていた病院には、令和8年9月30日まで、改定後の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなす経過措置が置かれている。
さらに看護職員夜間12対1配置加算1・16対1配置加算1では、夜間における看護業務の負担軽減に資する項目のうち、次のアまたはウを含む4項目以上を満たすことが求められる。
- ア: 夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること(勤務間インターバル)
- ウ: 夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること
その他の項目には、3交代制における勤務開始時刻が直近の勤務開始時刻の概ね24時間後以降であること、夜勤後の暦日の休日が確保されていること、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置し利用実績があること、ICT・AI・IoT等の活用によって看護職員の業務負担軽減を行っていることなどが並ぶ。求人票でこれらの加算名を見かけたら、その病院が夜勤負担の軽減に取り組んでいる証跡として読んでよい。
平均在院日数
平均在院日数の基準が短い入院料ほど、入退院の回転が速い。入院時の情報収集、退院支援、記録といった業務は入退院のたびに発生するため、在院日数が短い病棟は、同じ病床数でも事務的・調整的な業務量が多くなる傾向がある。区分ごとの基準値は入院料によって異なる。
求人票と届出状況の確認方法
求人票から読み取れること・読み取れないこと
| 読み取れる | 読み取れない |
|---|---|
| その病院(病棟群)が届け出ている入院料の区分 | 自分が配属される病棟の実際の勤務帯別人数 |
| 病棟全体としての看護職員数の目安 | 夜勤1回あたりの受け持ち人数 |
| 看護補助者・夜間配置加算の有無(記載があれば) | 有給休暇の取得しやすさ、時間外の実態 |
| 2交代制/3交代制の別 | ICT活用や一時的な1割減の届出状況 |
ただし、右側の上2つは「どこにも書いていない」のではなく、「求人票には書いていない」だけである。 情報源を3つに分けると、何をどこで確かめるかがはっきりする。
| 知りたいこと | 確かめる場所 |
|---|---|
| 勤務帯ごとの1人当たり受け持ち患者数 | 配属予定病棟の掲示(病院が掲示する義務を負う。病院見学で病棟内に入って確認する) |
| 入院料の区分、看護補助者・夜間配置加算の届出、夜勤時間特別入院基本料の有無 | 地方厚生局の「施設基準の届出受理状況」(誰でもウェブで閲覧できる) |
| 夜勤回数、夜勤専従者の人数、勤務間インターバルの運用、ICT導入の中身 | 面接での質問(数字で答えられるかどうかも含めて見る) |
届出状況は公表されている
勤務先候補の病院がどの入院料・どの加算を届け出ているかは、地方厚生局のウェブサイトで誰でも確認できる。 各地方厚生局が「保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況」を公表しており、都道府県別の一覧が掲載されている(例: 関東信越厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html)。
探し方は厚生局ごとに違うが、おおむね次の手順になる。
- 勤務先候補の病院がある都道府県を管轄する地方厚生局のサイトを開く(北海道/東北/関東信越/東海北陸/近畿/中国四国/四国/九州の8局)
- 「保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況」のページへ進む
- 都道府県別・「医科」の一覧ファイル(ExcelまたはPDF。数万行になることがある)をダウンロードする
-
ファイル内を病院名で検索する(ExcelならCtrl+F、PDFなら同じくCtrl+F)。届出は法人の正式名称で載っていることが多いため、通称で見つからない場合は「医療法人〜」や法人名で探し直す
-
公表の形式・更新頻度・掲載範囲は厚生局ごとに異なるため、目的の情報が必ず見つかるとは限らない
- 届出は病院単位で受理されるため、どの病棟がどの入院料かまでは分からない
- 掲載は受理された時点のものであり、その後の変更が反映されるまでに時間差がある
それでも、「急性期一般入院料1」「急性期看護補助体制加算25対1」「看護職員夜間12対1配置加算」といった項目が並んでいるかどうかを見れば、求人票の記載を裏取りする手がかりになる。逆に「夜勤時間特別入院基本料」「月平均夜勤時間超過減算」が並んでいれば、夜勤が基準どおりに回っていない状態を病院自身が届け出ていることになる。
なお、届出内容そのものについても、病院は「院内の見やすい場所に掲示する」よう指導を受ける立場にある。病院のロビーや受付付近の掲示も、見ておいて損はない。
このほか、厚生労働省の「医療情報ネット(ナビイ)」(https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/)では、医療機関の診療科目・病床数といった基本情報を検索できる。
面接で確認したいこと
配置基準そのものを聞いても「基準を満たしています」という答えしか返ってこない。基準を満たしているのは前提なので、その先を聞く。
| 聞くこと | 答えをどう読むか |
|---|---|
| 「配属予定の病棟を見学させていただけますか」 | 病棟内には勤務帯ごとの1人当たり受け持ち患者数の掲示がある。面接で聞いた数字と掲示が食い違っていないかを自分の目で確かめられる。病棟見学を断られる場合、その理由は聞いておく |
| 「配属予定の病棟の病床数と、夜勤1回あたりの看護師の人数を教えてください」 | 病床数 ÷ 夜勤看護職員数 を計算し、前掲の目盛り(12対1・16対1・下限2人)のどこに当たるかを見る。「病院全体では7対1です」という答えは質問への回答になっていない |
| 「夜勤は月に何回が平均ですか。夜勤専従の方は何人いますか」 | 夜勤専従者は月平均夜勤時間数72時間の計算から除外される。専従者が多いほど、病棟平均の数字と自分の負担は乖離しやすい |
| 「看護補助者は日勤帯・夜勤帯に何人いますか」 | 急性期看護補助体制加算・夜間の看護補助者配置加算の届出内容と突き合わせる。届出があるのに現場の人数が少ない場合、みなし看護補助者(看護職員を看護補助者とみなす扱い)で満たしている可能性がある |
| 「勤務間インターバルはどのくらい確保されていますか。連続夜勤は最大何回ですか」 | 看護職員夜間配置加算1の要件は勤務間インターバル11時間以上、連続夜勤2回以下。これが公的な参照点になる |
| 「ICT活用に係る施設基準を届け出ていますか。超過勤務時間の評価結果は職員にどう共有されていますか」 | 届出があれば配置は最大1割減となる。要件である「常勤看護要員の超過勤務が1人1月平均10時間以下・導入前より増加傾向にない」ことの評価結果は、衛生委員会等での確認と職員への周知が義務づけられている。具体的な数字が出てこない場合、運用が形骸化している可能性を疑う根拠になる |
なお、いずれの質問についても「基準を満たしています」という答えは判断材料にならない。 基準を満たしていなければその入院料を算定できないため、満たしているのは前提だからである。聞くべきは基準そのものではなく、実数である。
本記事では特定の転職支援サービスへの誘導は行わない。 制度の理解を深めたうえで、自分に合った情報収集の方法を選んでほしい。
年収・待遇との関係|配置基準から給料は読めるか
結論から言えば、求人票の配置基準から自分の年収を推し量ることはできない。配置基準は「その病棟に何人の看護職員を置くか」を定めるものであって、1人あたりの賃金水準を定めるものではないためである。7対1の病棟は10対1より多くの看護師を雇う必要があるが、それは病院の人件費総額の話であり、個々の給与額とは別の問題である。
看護師の賃上げの原資という観点で求人票から読み取れるものがあるとすれば、それは配置基準ではなく看護職員処遇改善評価料・ベースアップ評価料の届出状況である。とくに看護職員処遇改善評価料は、救急医療管理加算の届出と年間の救急搬送件数、または救命救急センター等の設置が施設基準になっているため、救急を積極的に受け入れている急性期病院ほど対象になりやすいという構造がある。この点は配置基準(7対1・10対1)とゆるやかに相関するが、直接の因果ではない。
制度の中身・自分の給与明細のどこを見ればよいかについては「看護職員処遇改善評価料・ベースアップ評価料2026年度改定|自分の給料はいくら上がるか」で扱っている。配置基準(=忙しさの手がかり)と評価料(=賃上げの原資)は別の軸であり、求人を比べるときは両方を見るのが実際的である。
メリット・デメリット|配置基準の手厚い病院を選ぶということ
手厚い配置(7対1等)の病院
メリット
- 病棟あたりの看護職員数が多く、1人あたりの受け持ち患者数は相対的に少なくなりやすい
- 看護師比率7割以上が要件のため、看護師としての専門的な業務に携わる比重が高い
- 急性期医療の経験を積みやすく、キャリアの選択肢を広げやすい
デメリット・注意点
- 重症度、医療・看護必要度の基準が高く、手のかかる患者の割合が制度上高く保たれている。人数が多いことと業務が楽であることは同義ではない
- 平均在院日数の基準が短く、入退院の回転が速い
- 傾斜配置により、日勤帯が厚い分だけ夜勤帯が薄くなる設計もありうる
10対1等の病院
メリット
- 在院日数の基準が相対的に緩やかな区分があり、患者一人ひとりと関わる時間を取りやすい場合がある
- 地域包括医療病棟入院料のように、リハビリ職との協働が制度上組み込まれている区分もある
デメリット・注意点
- 病棟あたりの看護職員数は7対1より少ない(50床で約24人と約35人)
- 看護補助者の配置加算を届け出ていない場合、周辺業務の負担が看護師に集中しやすい
どちらが良いかは、本人が積みたい経験と生活の条件によって変わる。 配置基準は「病院がどういう医療をやると宣言しているか」を示す指標であって、働きやすさの順位表ではない。
よくある誤解と注意点
| 誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 7対1とは看護師1人が患者7人を受け持つこと | 病棟に1日あたり配置する看護職員数を決める計算式の分母。実際に各勤務帯へ何人を置くかは傾斜配置により病院の裁量。50床の7対1病棟に必要な看護職員は約35人という換算が厚生労働省資料に示されている |
| 医療法の3対1のほうが7対1より配置が薄い | 数え方が違うため単純比較できない。医療法の3対1は病院運営の最低ラインであり、診療報酬の7対1・10対1は入院料を算定するための任意の届出要件 |
| 72時間ルールは看護師1人あたりの夜勤時間の上限 | 同一の入院基本料を算定する病棟全体の平均であり、個人の上限ではない。特定の個人が72時間を超えても基準違反ではない。夜勤専従者は計算から除外される |
| 病棟ごとに配置基準を満たす必要がある | 同一の入院基本料を届け出ている病棟をまとめた全体で満たせばよい。病棟によって配置が異なることは制度上認められている |
| 急性期一般入院料なら全部7対1 | 7対1なのは急性期一般入院料1と急性期病院A一般入院料。急性期一般入院料2〜6と急性期病院B一般入院料は10対1 |
| 届出をしている以上、常に基準どおりの人数がいる | 1か月を超えない期間の1割以内の変動は変更届出が不要(許可病床数100床未満の病院は3か月)。令和8年度改定では、やむを得ない事情の要件を満たせば最長3か月(年1回)まで届出不要となった。ICT活用の施設基準を届け出た病棟では恒常的に1割減が認められる |
| 夜勤は病棟の規模に応じて人数が決まり、看護職員は必ず2人以上いる | 制度上の下限は「看護要員が常時2人以上(一般病棟は看護職員2人以上)」であり、病床数によって下限が増えることはない。逆に許可病床数100床未満の病院では、夜間に病棟の看護職員が一時的に救急外来へ出る間、看護職員1人+看護補助者で計2人(その時間帯の入院患者が30人以下なら看護職員1人)でよいとする夜間看護体制特定日減算の規定があり、下限を下回ることもありうる。夜勤帯の手厚さは看護職員夜間配置加算の届出で判断する |
| 自分の勤務帯の受け持ち人数は病院に聞かないと分からない | 各勤務帯の1人当たり受け持ち患者数は、病棟内に掲示することが義務づけられている。 病棟見学で確認できる |
FAQ|看護配置基準に関するよくある質問
いいえ。保医発0305第7号 別添2の第2の4の(4)は、1日当たり勤務する看護要員の数の要件を病棟全体で満たしていればよく、「1つの病棟の中でも24時間の範囲で各勤務帯において異なる看護要員の配置を行うことができる」と明記している。日勤帯を厚く、夜勤帯を薄くする配置は制度上認められている。夜勤帯の下限は「一般病棟では看護職員2人以上」であり、配置区分とは別の基準である。実際の勤務帯別の受け持ち人数は病棟内に掲示されているので、Q7の方法で確認するとよい。
ほぼ同じ場面で使われるが、厳密には別の言葉である。「7対1」は看護配置の水準を指す言い方で、「急性期一般入院料1」は入院料の区分名である。急性期一般入院料1の看護配置が7対1以上であるほか、急性期病院A一般入院料も7対1以上、特定機能病院や専門病院の入院基本料にも「7対1入院基本料」という区分がある。求人票に「7対1」とだけ書かれている場合、どの入院料を指しているかは地方厚生局の届出受理状況で確認できる。
ただちに違反とは言えない。通知は「病棟(看護単位)ごとに月平均夜勤時間数が72時間以下である必要はない」と明記しており、同一の入院基本料を算定する病棟全体の平均で判断する。また夜勤専従者や、急性期系の病棟における月16時間未満の夜勤者は計算から除外される。ただし個人の夜勤負担が過重である場合、それは労働時間管理の問題として別途扱われるべきものである。
制度上、配置基準を1割まで下げてよい仕組みが令和8年度改定で新設されたのは事実である。ただし施設基準には歯止めがあり、常勤看護要員の1人1月当たりの超過勤務時間が平均10時間以下であること、かつ非常勤を含めて導入前と比較して増加傾向にないことが求められる。さらに導入前後の業務量・業務時間・業務負担について年1回程度の評価を行い、その結果を職員へ周知したうえで衛生委員会等で確認することも要件である。負担が増えていないことを継続的に示せなければ、基準を満たさない設計になっている。
調べられる。各地方厚生局が「保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況」を公表しており、入院料の区分や各種加算の届出状況が一覧になっている。ただし公表の形式・更新頻度は厚生局ごとに異なり、病院単位の情報であるため、どの病棟がどの入院料かまでは分からない。求人票の記載を裏取りする用途と考えるのが現実的である。
配置基準の「看護職員」には看護師と准看護師の両方が含まれる。一方「看護師比率7割以上」は、看護職員のうち看護師が占める割合の要件である。したがって准看護師は看護職員としては数えられるが、看護師比率の分子には入らない。別紙5の計算例では、1日当たり必要な看護職員が12人の病棟では、そのうち8.4人以上が看護師である必要があるとされている。
ある。保医発0305第7号 別添2の第2の4の(5)は、「各勤務帯のそれぞれで、1人の看護要員が、実際に受け持っている入院患者の数を各病棟内に掲示すること」を病院に求めている。複数の病棟間で傾斜配置をしている場合は、各病棟の配置状況も掲示することとされている。病院見学で病棟内に入れば、この掲示を自分の目で確認できる。 厚生労働省が示す掲示例は「朝9時から夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です」「夕方17時から深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です」という書きぶりで、勤務帯ごとの差がそのまま読み取れる形になっている。見学を申し込む際は「配属予定の病棟を見せてほしい」と具体的に伝えるとよい。
月平均夜勤時間数72時間の基準だけを満たせなくなった病院が、当分の間算定できる入院基本料である。算定する病院は、医療勤務環境改善支援センターに相談したうえで、その相談状況に関する書類と看護職員の採用活動状況等に関する書類を、毎月10日までに地方厚生(支)局長へ提出しなければならない。似た区分に「月平均夜勤時間超過減算による入院基本料」があり、こちらは基準を満たせなくなってから直近3か月に限って算定でき、最後に算定した月から1年以内は再び算定できない。いずれも、夜勤が制度の想定どおりに回っていない状態を病院自身が届け出ていることを意味する。 転職先候補の届出一覧にこれらの名称があれば、夜勤の負担について具体的に確認したほうがよい。
まとめ
- 「7対1」は看護師1人が7人を受け持つという意味ではない。 1日看護職員配置数(必要数)=(1日平均入院患者数 ÷ 配置区分の数)× 3 という式の分母であり、×3 は1勤務帯8時間・1日3勤務帯を標準とすることに由来する
- 厚生労働省保険局医療課の換算例では、1病棟50床を7対1で運営するには約35人、10対1なら約24人の看護職員が必要とされる。同じ50床でおよそ11人の差がある
- 傾斜配置により、勤務帯ごと・病棟ごとに人数を変えることが制度上認められている。 求人票の配置基準は病院(同一入院基本料を届け出ている病棟群)の平均像であって、配属先の実態を保証しない
- 72時間ルールは個人の上限ではなく、病棟全体の平均値の基準である。 夜勤専従者は計算から除外され、急性期系では月16時間未満の夜勤者も含めない
- 令和8年度改定で、ICT機器等を導入した病棟は配置基準を1割まで下げられるようになった。ただし常勤看護要員の超過勤務が1人1月平均10時間以下かつ導入前より増加傾向にないことが要件であり、負担増を伴う人員削減は制度上想定されていない
- 急性期一般入院料のうち7対1なのは入院料1だけであり、入院料2〜6と急性期病院B一般入院料は10対1である
- 勤務帯ごとの1人当たり受け持ち患者数は、病棟内に掲示することが義務づけられている。 厚生労働省の掲示例は「日勤6人以内・夜勤14人以内」(42床・10対1の病棟)という書きぶりで、傾斜配置の実態がそのまま読める。病院見学で病棟に入って確認するのが、最も確実な方法である
- 掲示を見られないときは「病床数 ÷ その勤務帯の看護職員数」で概算する。ただし看護職員夜間配置加算の要件は切り上げで書かれており、50人が入院している病棟なら12対1は5人以上、16対1は4人以上が必要になる。加算にも病棟間の傾斜配置が認められるため、割り算だけでは加算の水準にあるかを確かめられない。「何人までなら安全か」を定めた公的基準も存在しない
- 72時間の基準を満たせなくなった病院には、月平均夜勤時間超過減算による入院基本料・夜勤時間特別入院基本料という受け皿がある。 届出一覧にこれらが並んでいれば、夜勤が回っていない状態を病院自身が届け出ていることになる
- 夜勤の看護職員は「2人以上」が原則だが、許可病床数100床未満の病院には1人になりうる例外がある(夜間看護体制特定日減算)
- 忙しさをより正確に測るには、配置基準に加えて重症度、医療・看護必要度/看護補助者の配置加算/看護職員夜間配置加算/平均在院日数を併せて見る必要がある
- 配置基準から年収は読めない。 賃上げの原資は看護職員処遇改善評価料・ベースアップ評価料という別の制度であり、求人を比べるときは配置基準とあわせて両方を見るのが実際的である
- 勤務先候補の届出状況は地方厚生局の「施設基準の届出受理状況」で確認できる。面接では「配属予定病棟の病床数と夜勤1回あたりの看護師数」「月の夜勤回数」「勤務間インターバル」を具体的に尋ねるとよい
参考:関連する条文・告示
- 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第19条第2項第2号 — 病院に置くべき看護師及び准看護師の員数の標準。一般病床・感染症病床は入院患者数を「三をもつて除した数」、療養病床・精神病床・結核病床は「四をもつて除した数」に、外来患者の数が30またはその端数を増すごとに1を加えた数と定める。本記事の参照は2026年5月1日施行版(e-Gov 法令検索のリビジョンID
323M40000100050_20260501_507M60000100117)による - 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第70号) — 入院基本料ごとの看護配置・看護師比率・平均在院日数等を定める告示(2026年3月5日公布、同年6月1日施行)
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号) — 本記事が引用した実務上の取扱いはすべてこの通知による。該当箇所は次のとおり
| 内容 | 該当箇所 |
|---|---|
| 一時的な変動(1か月/100床未満は3か月)、やむを得ない事情による3か月特例、届出内容の掲示例 | 第3の1、第3の3、第3の8 |
| 重症度、医療・看護必要度と救急患者応需係数、別表1〜9 | 別添2の第2の4の(2)(3)(5) |
| 看護要員の数の考え方、みなし看護補助者 | 別添2の第2の4の(2) |
| 夜勤の定義・下限・72時間ルール | 別添2の第2の4の(3) |
| 傾斜配置 | 別添2の第2の4の(4) |
| 各勤務帯の受け持ち患者数の掲示義務 | 別添2の第2の4の(5) |
| 月平均夜勤時間超過減算・夜勤時間特別入院基本料 | 別添2の第2の4の6 |
| 夜間看護体制特定日減算(100床未満の病院) | 別添2の第2の18 |
| ICT機器等による配置基準1割緩和 | 別添2の第2の19 |
| 看護職員夜間配置加算、急性期看護補助体制加算 | 別添3の第4の3、第4の4 |
| 看護職員配置数の計算式と配置状況例 | 別添6の別紙5 |
- 令和8年度の医科診療報酬点数表(区分番号A100 一般病棟入院基本料ほか)が、各入院料の点数を定めている
いずれも実際の届出・算定にあたっては最新の告示・通知を医療機関の医事課または地方厚生局で確認する必要がある。
免責事項
本記事は2026年9月12日時点で、厚生労働省の公表資料(令和8年3月5日 保医発0305第7号、令和8年厚生労働省告示第70号、厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定 3. 急性期・高度急性期入院医療」および「同 6. 入院(共通事項)」、e-Gov 法令検索の医療法施行規則等)の原文で確認できた情報に基づいて作成している。施設基準の届出状況・実際の勤務体制は医療機関ごとに異なり、本記事の記載は個別の医療機関の労働条件を保証するものではない。転職・就職の判断にあたっては、必ず勤務先候補の医療機関に直接ご確認いただきたい。本記事の内容に基づく判断・行動によって生じたいかなる損害についても、筆者は責任を負いかねます。
参考資料・一次情報
本記事の作成にあたり、以下の資料を参照した。最新の情報は各機関の公式サイトでご確認いただきたい。
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(告示・通知一覧) — https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 厚生労働省保険局医療課「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第7号) — https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757361.pdf
- 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第70号) — https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001675854.pdf
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定 3. 急性期・高度急性期入院医療」 — https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001671032.pdf
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定 6. 入院(共通事項)」 — https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001703849.pdf
- e-Gov 法令検索「医療法施行規則」 — https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
- 関東信越厚生局「保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧」 — https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html
- 厚生労働省「医療情報ネット(ナビイ)」 — https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/



