最終更新日: 2026年8月14日
【結論】 令和8年度診療報酬改定(本体+3.09%・過去30年で最高水準)は2026年6月1日に施行済みである。急性期病院一般入院料の新設、電子的診療情報連携体制整備加算への統合再編、ベースアップ評価料の拡充が実施された。改定時の届出締切(6月1日必着)を過ぎた今も、届出は通年で受け付けられている。「各月の末日までに要件審査を終え受理された場合は翌月1日から算定」が原則であり(令和8年3月5日 保医発0305第7号 第2の7)、8月末日までに受理されれば9月1日から算定を開始できる。未届出のまま新点数で算定することは不正請求に当たるため、該当する場合は締切を過ぎた場合の対応を先に確認されたい。本記事は2026年3月5日公布の告示・通知に基づく。
本記事では、令和8年度診療報酬改定の全体像・施設基準の定義や届出手続きに加え、届出後に毎年8月1日現在で必要となる定例報告・自主点検・適時調査への対応までを完結して解説する。急性期入院料の再編、医療DX関連の新設加算の詳細については、以下のシリーズ記事で個別に解説している。
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診療報酬改定の全体像(+3.09%・過去30年で最高水準)
改定率と4つの基本方針
中央社会保険医療協議会(中医協)は2026年2月13日の総会で令和8年度診療報酬改定案を了承し、上野賢一郎厚生労働大臣に答申した。本体改定率は+3.09%(令和8年度・令和9年度の2年度平均、単年度では令和8年度+2.41%・令和9年度+3.77%)で、過去30年で最も高い水準の引き上げとなる(令和6年度+0.88%、令和4年度+0.43%)。内訳は賃上げ対応+1.70%、物価高対応+0.76%、食費・光熱水費+0.09%、過去の物価上昇への対応+0.44%、政策改定+0.25%、適正化・効率化▲0.15%である。施行日は2026年6月1日、告示は2026年3月5日に公布された(診療報酬の算定方法=令和8年厚生労働省告示第69号ほか)。
改定の基本方針は以下の4つの柱で構成されている。
| 基本方針(重点課題順) | 主な内容 |
|---|---|
| 1. 物価・賃金上昇と人材確保への対応(重点課題) | 基本診療料の引き上げ、ベースアップ評価料の拡充、物価対応料の新設、タスク・シェアリング推進 |
| 2. 2040年を見据えた医療提供体制の構築 | 病院の機能分化・連携強化、急性期病院一般入院料の新設、かかりつけ医機能の評価、在宅医療・訪問看護の充実 |
| 3. 安心・安全で質の高い医療の推進 | 医療DX推進(電子的診療情報連携体制整備加算の新設)、アウトカム評価の重視、救急・小児・周産期医療の評価 |
| 4. 医療保険制度の安定性・持続可能性の確保 | 後発医薬品の使用促進、費用対効果評価の活用、効率化・適正化の推進 |
施設基準に関連する主要変更点の全体像
今回の改定では、施設基準に関して大規模な新設・再編・拡充が行われる。主要な変更点を以下に整理する。
| 区分 | 変更内容 | 施設基準への影響 |
|---|---|---|
| 新設 | 急性期病院一般入院料(急性期A・急性期B)※詳細は「急性期病院一般入院料の施設基準比較」を参照 | 新たな届出が必要(救急搬送件数・手術件数等の実績要件あり) |
| 新設 | 物価対応料(外来・在宅、入院) | 届出不要(基本診療料に併せて自動算定) |
| 再編 | 電子的診療情報連携体制整備加算(医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算を統合)※詳細は「医療DX・電子的診療情報連携体制の要件一覧」を参照 | 既存届出の再届出が必要 |
| 拡充 | ベースアップ評価料(I・II)(対象職員拡大・点数引き上げ) | 既存届出の見直しが必要 |
| 再編 | 急性期一般入院料1~6(点数引き上げ・必要度評価見直し) | 既存届出の見直しが必要 |
| 見直し | 地域包括医療病棟入院料(6区分に細分化) | 基準値の変更に対応が必要 |
| 見直し | 回復期リハビリテーション病棟入院料の実績指数 | 基準値の変更に対応が必要 |
各変更の詳細は以下のシリーズ記事で解説:急性期入院料の再編は「急性期病院一般入院料の新設と再編」、医療DX関連は「医療DX・電子的診療情報連携体制」を参照。届出手続き・定例報告・自主点検は本記事内の該当章で解説する。
物価対応料の点数(令和8年6月新設・届出不要)
物価対応料は基本診療料・調剤基本料に併せて自動算定される加算で、令和9年6月以降は所定点数の100分の200に相当する点数(実質2倍)となる仕組みである(厚労省令和8年度診療報酬改定資料)。届出は不要。
| 物価対応料の区分 | 令和8年6月〜 | 令和9年6月〜 |
|---|---|---|
| 外来・在宅 イ 初診時 | 2点 | 4点 |
| 外来・在宅 ロ 再診時等 | 2点 | 4点 |
| 外来・在宅 ハ 訪問診療時 | 3点 | 6点 |
| 入院(急性期A一般入院料) | 66点/日 | 132点/日 |
| 入院(急性期一般入院料1) | 58点/日 | 116点/日 |
| 入院(療養病棟入院料1) | 18点/日 | 36点/日 |
| 入院(地域包括ケア病棟入院料1・40日以内) | 27点/日 | 54点/日 |
| 入院(回復期リハ病棟入院料1) | 19点/日 | 38点/日 |
| 調剤物価対応料(3月に1回) | 1点 | 2点 |
| 訪問看護物価対応料1(月初日訪問) | 60円 | 120円 |
ベースアップ評価料の拡充(対象職員拡大・点数引き上げ)
令和8年度改定では、ベースアップ評価料の対象職員が大幅に拡大される。従来は「医師・歯科医師を除く医療従事者」が主な対象であったが、新たに事務職員、40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師、薬局の勤務薬剤師(40歳未満)・事務職員等が対象に加わる。既存届出済みの医療機関も再届出が必要(詳細は後述「既存届出の再届出ルール」)。
賃上げ目標率
| 対象区分 | 令和8・9年度の賃上げ目標 |
|---|---|
| 事務職員・看護補助者 | +5.7% |
| 看護職員、病院薬剤師、リハビリ職等の医療関係職種 | +3.2% |
| 40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師 | +3.2% |
点数は外来・在宅ベースアップ評価料(I・II)・入院ベースアップ評価料のいずれも令和8年6月・令和9年6月の2段階で引き上げられる(例:外来・在宅(I)初診時は現行6点→令和8年6月17点→令和9年6月34点。継続的に賃上げを実施している医療機関ではさらに高い点数が適用される)。個別の点数表は厚生労働省告示第70号・第71号を参照。届出様式は「ベースアップ評価料の届出に必要な様式 早見表<令和8年度版>」で自院に必要なものを特定できる。ベースアップ評価料で得た収入は基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げに充てる必要があり、一時金(賞与)への充当は認められていない。
施設基準とは?制度の位置づけと法令根拠
施設基準の定義と基本的な仕組み
施設基準とは、保険医療機関が特定の診療報酬項目を算定するために満たすべき人員配置・設備・実績等に関する基準である。施設基準を満たした上で地方厚生(支)局長に届出を行い、受理された場合に初めて当該診療報酬を算定することが認められる。届出手続きの具体的な必要書類・スケジュールは次章「施設基準の届出手続き(基本フロー)」、定例報告・自主点検・適時調査は後続の各章で詳しく解説している。
法令根拠として、施設基準は以下の法令・告示・通知に基づいている。
- 健康保険法第76条第2項:「療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする」
- 診療報酬の算定方法(令和8年厚生労働省告示第69号):個別の診療報酬点数と算定要件を規定
- 基本診療料の施設基準等(令和8年厚生労働省告示第70号):入院基本料、初再診料等の施設基準を規定
- 特掲診療料の施設基準等(令和8年厚生労働省告示第71号):手術料、リハビリテーション料等の施設基準を規定
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号):基本診療料の届出手続き
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第8号):特掲診療料の届出手続き
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号):算定上の留意事項
注: 上記はいずれも令和8年度改定に対応した最新の告示・通知である(2026年3月5日公布)。留意事項通知・届出手続き通知はいずれも訂正版が発出されているため、厚生労働省サイトで最新の掲載日を確認すること。
施設基準の3つの分類
施設基準は、その性質に応じて大きく3つに分類される。
| 分類 | 内容 | 届出の要否 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 届出が必要な施設基準 | 個別に地方厚生局へ届出を行い、受理されて初めて算定可能 | 必要 | 急性期一般入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、各種加算 |
| 届出不要だが基準を満たす必要があるもの | 届出は不要だが、算定時に基準を満たしている必要がある | 不要 | 一部の加算・管理料 |
| 経過措置が設けられているもの | 改定に伴い新基準への移行に猶予期間が設けられたもの | 必要(期限あり) | 各改定の経過措置対象項目 |
重要: 届出を行わずに施設基準に基づく診療報酬を算定した場合、不正請求として返還請求の対象となる。健康保険法第78条に基づく指導・監査の対象ともなり得るため、必ず届出を行った上で算定すること。なお、医療法人の設立・定款変更に伴い新たな医療機関を開設する場合の施設基準届出については「医療法人の2026年制度改正と実務対応」も参照されたい。
施設基準の届出手続き(基本フロー)
届出に必要な書類一覧
施設基準の届出には、以下の書類が必要である。
施設基準届出の必要書類一覧
| 書類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 届出書(様式1) | 施設基準に係る届出書の本紙 | 共通様式 |
| 届出書添付書類(各様式) | 各施設基準に対応した個別の添付書類 | 施設基準ごとに指定された様式 |
| 勤務実績表 | 看護職員等の勤務実績(直近1か月分) | 入院基本料等の届出に必要 |
| 平面図 | 病棟・病室等の配置図 | 面積要件がある場合 |
| 保険医登録票の写し | 常勤医師等の保険医登録の確認 | 人員配置要件がある場合 |
| 研修修了証の写し | 所定の研修を修了した者の証明 | 研修要件がある場合 |
| 委員会等の設置規程 | 感染対策委員会等の設置を証する書類 | 委員会設置要件がある場合 |
| 実績報告書 | 過去の診療実績を示す書類 | 実績要件がある場合 |
| 賃金改善計画書 | ベースアップ評価料の届出に必要な賃金改善計画 | ベースアップ評価料の届出時 |
届出先と届出方法
施設基準の届出は、保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生(支)局長宛に行う。
地方厚生局一覧と管轄区域
| 地方厚生局 | 管轄区域 | 届出先住所(本局) |
|---|---|---|
| 北海道厚生局 | 北海道 | 札幌市北区北8条西2-1-1 |
| 東北厚生局 | 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 | 仙台市青葉区花京院1-1-20 |
| 関東信越厚生局 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野 | さいたま市中央区新都心1-1 |
| 東海北陸厚生局 | 富山・石川・岐阜・静岡・愛知・三重 | 名古屋市中区三の丸2-2-1 |
| 近畿厚生局 | 福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 大阪市中央区大手前4-1-76 |
| 中国四国厚生局 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口(四国4県は下記の四国厚生支局が担当) | 広島市中区上八丁堀6-30 |
| 四国厚生支局 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 高松市サンポート3-33 |
| 九州厚生局 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 | 福岡市博多区博多駅前3-2-8 |
電子届出の拡大: 2026年1月26日から、施設基準届出の電子申請対象が大幅に拡大された(113項目→324項目)。過去に受理済みの届出情報のコピー機能等も改善されている。なお、受理番号の通知が郵送から厚生局サイトでの確認に移行している地域もある。管轄の地方厚生局のウェブサイトで最新の対応状況を確認すること。
届出から算定開始までのスケジュール
届出から算定開始までの標準的なスケジュールは以下のとおりである。
届出から算定開始までのスケジュール
| 時期 | 対応事項 | 留意点 |
|---|---|---|
| 届出準備期間 | 施設基準の要件充足確認、必要書類の作成 | 人員配置・設備・実績等の全要件を確認 |
| 届出日 | 地方厚生局へ届出書類を提出 | 郵送の場合は消印日が届出日 |
| 届出月の末日まで | 地方厚生局による書類審査 | 不備がある場合は補正を求められる |
| 届出受理 | 地方厚生局から受理通知が発出される | 受理されない場合は不受理の理由が通知される |
| 届出受理の翌月1日 | 算定開始日(原則) | 月の最初の開庁日に届出が受理された場合は当月1日から算定可能 |
特例: 以下の場合は、届出受理日から算定が可能である(届出受理の翌月1日を待たない)。
- 診療報酬改定に伴う届出で、改定施行日前に届出が行われた場合
- 月の最初の開庁日に届出が受理された場合
届出後に継続する定例報告・自主点検・適時調査の詳細は次章以降で、令和8年度改定に伴う具体的な届出スケジュールはその後の「2026年3月の最新動向」で解説している。
【実務ポイント】 改定施行日(2026年6月1日)に合わせて算定を開始するには5月末日までの受理が必要だった。この締切は既に終了しているが、届出は通年で受け付けられており、各月の末日までに受理されれば翌月1日から算定できる。今から届け出る場合も、急性期病院一般入院料(A・B)は救急搬送件数・手術件数の実績集計に時間を要するため、まず実績データの抽出に着手すること。電子申請の対象は113届出から324届出へ拡大(211届出の増)されているので、紙申請から切り替えることで窓口往復のコストも削減できる。
定例報告(毎年8月1日現在)
定例報告の趣旨と法的根拠
施設基準の届出を行った保険医療機関は、毎年8月1日現在の状況について定例報告を行う義務がある。届出時だけでなく継続的に施設基準に適合していることを確認するための制度である。
【重要】基準日は「7月1日」ではなく「8月1日」: 令和6年度改定に伴う通知改正で、定例報告の基準日は毎年7月1日現在から毎年8月1日現在に変更された。令和8年度改定後も8月1日現在である。7月1日を基準日として準備すると、報告内容が実態とずれる。
法的根拠: 令和8年3月5日 保医発0305第7号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」第3の6において、「届出を行った保険医療機関は、毎年8月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものであること」と規定されている。
定例報告の提出スケジュール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準日 | 毎年8月1日現在 |
| 提出期限 | 管轄の地方厚生(支)局が公表する期日による(局ごとに異なるため要確認) |
| 提出先 | 管轄の地方厚生(支)局 |
| 提出方法 | 郵送または電子届出(対応地域拡大中) |
| 対象 | 施設基準の届出を行っている全ての保険医療機関 |
定例報告の主な報告事項
定例報告で報告すべき主な事項は以下のとおりである。
| 報告事項 | 具体的内容 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| 入院患者数 | 8月1日時点の入院患者数(病棟別) | 看護配置基準との整合性 |
| 看護職員数 | 常勤換算による看護職員数(病棟別) | 配置基準を満たしているか |
| 平均在院日数 | 直近3か月間の平均在院日数 | 基準値以内であるか |
| 重症度割合 | 重症度、医療・看護必要度の該当患者割合 | 基準値以上であるか |
| 医療安全体制 | 医療安全管理者の配置状況、研修実施状況 | 体制が維持されているか |
| 感染防止対策 | 感染対策チームの構成・活動状況 | 要件を満たしているか |
| 在宅復帰率 | 退院患者のうち在宅等に復帰した割合 | 基準値以上であるか |
重要: 定例報告の結果、施設基準に適合していないことが判明した場合は、速やかに変更届又は辞退届を提出しなければならない。報告を怠った場合や虚偽の報告を行った場合は、施設基準の取消し等の行政措置の対象となる。
定例報告に向けた準備スケジュール
定例報告を円滑に行うためには、以下のスケジュールで準備を進めることが推奨される。基準日は8月1日であるため、7月中に素案まで作り、8月1日現在の現況を反映して仕上げる流れになる。提出期限は管轄の地方厚生局が公表するため、毎年その期日を確認すること。
| 時期 | 対応事項 | 担当 |
|---|---|---|
| 6月上旬 | 前年度の定例報告書類の確認、変更点の洗い出し | 医事課 |
| 6月中旬 | 各部署への報告データ収集依頼 | 医事課 |
| 7月上旬 | 看護配置数・重症度割合等の集計開始 | 看護部・医事課 |
| 7月中旬 | 報告書類の素案作成、全届出項目の適合性自主点検 | 医事課・各部門長 |
| 8月1日 | 基準日。この日時点の現況を確定させる | 医事課 |
| 8月上旬〜中旬 | 基準日データの反映、報告書類の最終作成・院内承認 | 医事課・病院長 |
| 地方厚生局の定める期日まで | 地方厚生局への提出 | 医事課 |
実務上のポイント: 令和8年度改定では6月1日施行と8月1日の定例報告基準日が近接するため、改定対応と定例報告の準備を同時並行で進める必要がある。6月に届け出た新しい施設基準は、そのまま8月1日現在の定例報告の対象になる。年間を通じて届出状況の変更を記録する管理台帳を整備しておくことで、準備負担を大幅に軽減できる。
施設基準の適合性の自主点検
よくある不適合事例と対策
地方厚生局による適時調査(実地調査)では、施設基準の不適合が毎年一定数指摘されている。以下に、典型的な不適合事例とその対策を示す。
不適合事例の類型と対策表
| 類型 | 不適合の具体例 | 発生原因 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 人員配置の不足 | 看護職員の退職により配置基準を下回った | 退職・異動時の確認不足 | 月次での配置数モニタリング、採用計画の前倒し |
| 常勤要件の未充足 | 専従要件のある職員が他業務を兼務していた | 専従・専任の定義の誤解 | 専従要件の再確認、業務分掌の明確化 |
| 実績要件の未達 | 重症度、医療・看護必要度の該当割合が基準を下回った | 日々の評価・集計の遅れ | 毎日の必要度評価の実施、月次集計の徹底 |
| 研修要件の未充足 | 所定の研修を修了した者が不在となった | 異動・退職への備え不足 | 複数名の研修修了者を確保 |
| 設備要件の不備 | 必要な医療機器が故障中で使用不能 | 設備管理の不備 | 定期点検の実施、代替機器の確保 |
| 記録・帳簿の不備 | 委員会の議事録が作成されていなかった | 記録管理の形骸化 | 記録テンプレートの整備、記録担当者の指定 |
| 届出漏れ | 施設基準の変更が生じたにもかかわらず変更届が未提出 | 届出管理体制の不備 | 届出一覧の作成、変更時のチェックリスト運用 |
| 算定要件の誤り | 入院期間の計算誤りにより算定上限を超過 | 算定ルールの理解不足 | レセプトチェック体制の整備、定期的な院内研修 |
自主点検チェックリスト
保険医療機関が自ら行うべき定期的な点検項目を以下に示す。
月次点検項目
| 点検項目 | 確認内容 | 頻度 |
|---|---|---|
| 看護職員配置数 | 病棟別の常勤換算数が基準を満たしているか | 毎月 |
| 重症度、医療・看護必要度 | 該当患者割合が基準値以上であるか | 毎月 |
| 平均在院日数 | 直近3か月の平均値が基準値以内であるか | 毎月 |
| 在宅復帰率 | 直近6か月の実績が基準値以上であるか | 毎月 |
| 専従・専任職員の勤務状況 | 兼務が生じていないか | 毎月 |
| 委員会の開催状況 | 所定の頻度で開催されているか | 毎月 |
年次点検項目
| 点検項目 | 確認内容 | 時期 |
|---|---|---|
| 全届出項目の網羅的確認 | 全ての届出施設基準の適合状況を確認 | 6月(7月報告前) |
| 研修修了者の在籍状況 | 研修要件のある項目について修了者が在籍しているか | 6月 |
| 設備・機器の点検 | 施設基準で求められる設備が使用可能な状態にあるか | 6月 |
| 届出一覧の更新 | 届出済み施設基準の一覧を最新化 | 随時 |
適時調査への対応
地方厚生局は、届出を受理した保険医療機関に対して適時調査(実地調査)を実施する。適時調査は原則として事前通知の上で行われるが、不正が疑われる場合は予告なく実施されることもある。
適時調査で確認される主な事項
| 確認事項 | 具体的内容 |
|---|---|
| 人員配置 | 勤務表と実際の配置状況の照合 |
| 設備・構造 | 病室面積、必要な医療機器の設置状況 |
| 帳簿・記録 | 委員会議事録、研修記録、各種マニュアル |
| 算定の適否 | レセプトと施設基準の整合性 |
| 掲示事項 | 院内掲示が法令に従い行われているか |
適時調査で不適合が指摘された場合の措置は「よくある質問(FAQ)」Q9で解説している。
出典: 「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」(厚生労働省。通知番号・改正状況は厚生労働省サイトで最新版を確認すること)
年間管理カレンダー
施設基準管理の年間カレンダー(推奨)
| 月 | 主な対応事項 |
|---|---|
| 1月~2月 | 次期改定の答申内容確認、影響分析開始 |
| 3月 | 改定告示・通知の精読、届出様式の入手 |
| 4月 | 改定対応の届出書類作成・施設基準の棚卸し |
| 5月 | 届出提出・受理確認、算定開始準備 |
| 6月 | 改定施行(6月1日)、新基準に基づく算定開始、8月報告準備 |
| 8月 | 定例報告(8月1日基準日)のデータ確定・提出 |
| 8月~9月 | 経過措置期限への対応確認、上半期実績の中間点検 |
| 10月~12月 | 次年度に向けた体制整備、次期改定の動向把握 |
2026年3月の最新動向:告示公布・届出スケジュールの確定
告示・通知の公布(2026年3月5日)
令和8年度診療報酬改定に係る施設基準の告示・通知が2026年3月5日に公布された。告示番号・通知番号が正式に付与されており、厚生労働省ホームページで全文が公開されている。2月13日の中医協答申内容との変更点は軽微であり、急性期病院一般入院料(A型・B型)の実績要件、電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準、ベースアップ評価料の算定要件が告示本文で確定した。
施設基準届出の実務カレンダー(厚労省事務連絡 令和8年5月1日付)
地方厚生(支)局が公表した届出スケジュールは以下のとおり確定している(窓口締切・電子申請開始日が明示されている)。
| 時期 | 対応事項 | ポイント |
|---|---|---|
| 3月5日〜3月下旬 | 告示・通知の内容確認、届出対象の洗い出し | 疑義解釈(Q&A)も3月下旬に公表された。自院に関わる算定項目の変更点をリストアップ |
| 4月上旬〜5月6日 | 施設基準要件の充足確認、届出書類の作成 | 急性期病院一般入院料は救急搬送件数・手術件数の実績集計が必要。早期着手を |
| 令和8年5月7日(木)〜6月1日(月) | 地方厚生局への届出書類提出(6月1日必着) | 受付基準は厚生局到着日(消印日ではない) |
| 5月18日(月)まで | 推奨提出期限 | 5月下旬の窓口混雑回避のため、可能な限り5月18日までの提出が要請されている |
| 5月25日(月)〜 | 電子申請利用開始 | 「保険医療機関等電子申請・届出等システム」が改定対応で再オープン。5/2〜5/24は紙申請のみ |
| 2026年6月1日 | 改定施行日・新施設基準での算定開始 | 6月1日到着後の届出は7月1日以降の算定 |
既存届出の再届出ルール(ベースアップ評価料・電子的診療情報連携体制整備加算)
令和8年度改定では、既存の届出済み加算についても以下は再届出が必須である。
| 項目 | 再届出の要否 | 期限 |
|---|---|---|
| 外来・歯科ベースアップ評価料(I・II) | 必要(賃上げ実績の見直し、新水準への移行) | 令和8年6月1日必着 |
| 入院ベースアップ評価料 | 必要(点数区分の再算定) | 令和8年6月1日必着 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算 | 必要(医療DX推進体制整備加算+医療情報取得加算の統合再編) | 令和8年6月1日必着 |
| 急性期一般入院料1〜6 | 重症度等の必要度評価見直しに伴い見直し届出が必要な場合あり | 令和8年6月1日必着 |
| 物価対応料 | 不要(基本診療料・調剤基本料に併せて自動算定) | — |
経過措置: 前身の医療DX推進体制整備加算(電子カルテ情報共有サービスの活用体制要件)の経過措置は令和8年5月31日に終了済み。統合再編後の電子的診療情報連携体制整備加算の経過措置は、施設基準(10)のウ(電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースの保有)について「当面の間に限り、当該基準を満たしているものとみなす」の1件のみである(令和8年3月5日 保医発0305第7号 第1の8の4(2))。終了期日は定められていないが、国等が全国で運用を開始した場合は速やかな導入が努力義務とされる。令和9年5月31日という期日は本加算の経過措置ではないため、他の要件は施行時点から満たしている必要がある。詳細は「医療DX・電子的診療情報連携体制の要件一覧」を参照。
電子申請(324項目対応)の活用
2026年1月26日から対象が拡大された電子申請システムについて、3月5日の告示公布に伴い新施設基準に対応した届出様式が追加された。紙申請から電子申請への切替えにより、管轄地方厚生局への郵送・持参の手間を削減できる。既存の届出履歴のコピー機能も改善されており、変更届出の作業時間短縮に活用できる。
改定時(2026年5月)の駆け込み対応 — 記録
【本セクションは記録です】 以下は改定時の届出締切(2026年6月1日必着)直前における対応手順の記録である。この締切は既に終了している。現在未届出の医療機関がとるべき対応は、次章「2026年6月以降:締切を過ぎた場合の救済策」を参照されたい。本セクションは次回改定(2028年)で同じ局面を迎えたときの参考として残している。
残り2週間で着手する場合の最短ルート(当時)
- 5月13日〜14日:届出対象の確定
既存届出(ベースアップ評価料・電子的診療情報連携体制整備加算・急性期一般入院料)の再届出要否を一覧化する。新設項目(急性期病院一般入院料A・B、物価対応料は届出不要)と区別し、優先度ごとにExcel等で台帳化する。 - 5月15日〜18日:実績データと添付書類の確定
救急搬送件数・手術件数・看護必要度等の実績集計を最優先で完了させる。賃上げ実績(ベースアップ評価料)も同期間で確定。5月18日(月)の推奨提出期限を意識し、確定したものから順次提出に回す。 - 5月19日〜22日:紙申請の郵送・持参
電子申請システムは5月25日まで停止しているため、この期間は紙申請のみ。郵送の場合は厚生局到着日が受付基準(消印日ではない)であり、土日を挟むと余裕がない。持参可能な距離なら直接窓口を推奨。 - 5月25日〜29日:電子申請利用(補正・追加分)
再オープン後の電子申請は便利だが、駆け込み利用が集中するため、可能な限り紙申請で先行処理を済ませ、電子申請は補正・追加分に限定する戦略が安全である。 - 5月29日〜6月1日:到着確認・補正対応
厚生局からの不備指摘に即応できる体制を確保。6月1日(月)必着のため、5月29日(金)までの到着を目標とする。
必要書類の優先順位
| 優先度 | 書類区分 | 着手のポイント |
|---|---|---|
| ★★★ | 急性期病院一般入院料(A・B)新規届出 | 実績要件(救急搬送・手術件数)の集計が最も時間を要する。未着手なら最優先 |
| ★★★ | ベースアップ評価料(外来・歯科・入院)再届出 | 賃上げ実績の確定資料が必要。給与計算担当との連携を |
| ★★ | 電子的診療情報連携体制整備加算(統合再編) | 旧加算からの自動移行はなく再届出が必要。マイナ保険証利用率30%以上が全区分共通の必須要件である点に注意 |
| ★★ | 急性期一般入院料1〜6 見直し届出 | 必要度評価の見直しに伴うもの。算定継続のため必須 |
| ★ | 物価対応料 | 届出不要。レセコン・電子カルテのマスタ更新のみ |
地方厚生局への問い合わせポイント
- 電話照会のタイミング:5月下旬は窓口混雑のため、可能な限り5月19日(火)〜21日(木)の午前中に集中。届出様式・添付書類の最新版は管轄の地方厚生局ウェブサイトで都度確認すること。
- 疑義照会の優先順位:①書類の到着確認、②不備時の補正方法、③受理通知の受領方法(郵送/厚生局サイト確認)の順で整理。
- 管轄違いの確認:分院・サテライト施設がある場合、本院と分院で管轄局が異なるケースに注意。
駆け込み提出の事務処理日数リスク
- 郵送の遅延:5月下旬は決算期・改定期と重なり郵便物が増加。書留・レターパック等の追跡可能な発送方法を推奨。普通郵便は厚生局到着まで2〜3営業日見込む必要がある。
- 不備時の補正期間:到着後に不備が見つかると、補正完了までの期間は受理日にカウントされない。6月1日までに補正完了できないと、算定開始は7月1日以降にずれ込む。
- 6月分の点数取り損ね影響:仮に1ヶ月分(6月)の算定が後ろ倒しになると、入院料・ベースアップ評価料を含めた月間の影響額は中規模病院で数百万円規模になり得る。準備が間に合わない項目でも、リスクが大きいものから優先して提出することが重要である。
2026年6月以降:締切を過ぎた場合の救済策と次回への備え
万が一6月1日必着の届出を逃した場合でも、算定機会が完全に失われるわけではない。翌月1日以降の算定開始を目指して速やかに届出を再構築することが重要である。本セクションの記述は2026年3月5日付告示・通知および地方厚生局運用に基づくが、個別事案は管轄局への要確認とする。
締切後にできること
- 次月以降の届出スケジュールに乗せる
届出は通年で受付されており、6月以降に提出して受理されれば、原則として受理の翌月1日から算定開始となる(月の最初の開庁日に受理された場合は当月1日から算定可能)。改定施行日(6月1日)を逃しても、7月1日・8月1日からの算定は十分可能である。 - 暫定算定継続の可否
既存届出済みの加算(旧水準のベースアップ評価料、旧医療DX推進体制整備加算等)について、再届出が間に合わない場合でも、旧水準での算定継続が一定期間認められる経過措置が設定される可能性がある(経過措置の具体内容は2026年3月5日告示・関係通知および疑義解釈Q&Aを要確認)。旧水準での算定継続中も、新水準への移行を前提に書類準備を継続すること。 - 是正勧告・指導の有無
届出をしないまま新点数で算定すると不正請求となり、健康保険法第78条に基づく指導・監査・返還請求(場合により加算金40%)の対象となる。「届出が間に合わなかった」場合は、必ず①新点数での算定開始を見送る、②旧届出の範囲内で算定を継続する、③速やかに再届出を進める、の3点を徹底すること。 - 届出辞退・廃止の検討
要件充足が今後も困難な項目は、変更届出(辞退届)の提出を検討。要件を欠いたまま算定を続けるリスク(返還+加算金)を回避することが先決である。
次回改定(2028年)に向けた早期準備の意義
令和8年度改定は施設基準324項目への電子申請拡大という大規模変更を含み、多くの医療機関が締切ぎりぎりまで対応に追われた。次回改定(次期改定の時期は中医協・厚労省の公式発表を要確認)に向けて、以下の体制整備を推奨する。
| 整備項目 | 内容 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 届出台帳の電子化 | 既存の施設基準届出を一覧化し、要件・受理日・担当者・更新期限を電子管理 | 改定時の影響範囲が即座に把握できる |
| 告示・通知の早期キャッチアップ体制 | 中医協答申(改定の前年12月〜当年1月)の段階で社内検討開始 | 告示公布から施行までの3ヶ月で確実に届出完了 |
| 実績データ抽出の自動化 | 救急搬送件数・手術件数・看護必要度の月次自動集計 | 急性期入院料の届出準備期間を大幅短縮 |
| 賃上げ実績の通年管理 | ベースアップ評価料の算定根拠を給与計算と連動して管理 | 再届出時の資料作成が当日完了 |
| 経営会議への定期報告 | 施設基準の充足状況を四半期報告 | 要件割れの早期察知、人員採用計画との連動 |
よくある質問(FAQ)
Q1: 施設基準の届出は、要件を満たした日からいつでも提出できますか?
A: 届出自体はいつでも提出できます。算定開始日は原則として届出受理の翌月1日です。令和8年3月5日 保医発0305第7号 第2の7は「各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する」と定めています。例えば8月末日までに受理されれば9月1日から算定開始です。ただし、月の最初の開庁日に要件審査を終え受理された場合は当月1日から算定できます。診療報酬改定に伴う届出で改定施行日前に受理された場合は施行日から算定可能な特例もあります。
Q2: 改定の届出締切(2026年6月1日)を過ぎましたが、今からでも届け出られますか?
A: 届け出られます。届出は改定時に限らず通年で受け付けられており、受理されれば原則として翌月1日から算定を開始できます。改定時の特例として、令和8年6月1日からの算定に係る届出は令和8年5月7日以降に提出できるとされていましたが(保医発0305第7号 第2の7)、これは改定時の受付開始日を定めたものであって、以後の届出を締め切るものではありません。ただし、届出が受理されるまでの期間に新点数で算定することはできません。未届出のまま新点数で算定した場合は不正請求として返還請求の対象になります。
Q3: 新規に保険医療機関の指定を受けた場合、施設基準の届出はいつまでに行えばよいですか?
A: 指定を受けた後、施設基準に適合した時点で速やかに届出を行います。受理された翌月1日(月の最初の開庁日に受理された場合は当月1日)から算定可能です。指定日と届出受理日は異なり得るため、指定申請と並行して届出準備を進めることが望ましいです。実績を要する施設基準は、開設後一定期間の実績蓄積が必要なため直ちに届出できない場合があります。
Q4: 届出後に要件を満たせなくなった場合、どうすればいいですか?
A: 速やかに変更届出(辞退届)を管轄地方厚生局に提出する義務があります(令和8年3月5日 保医発0305第7号 第3の1)。要件を満たせなくなった時点が算定終了日となります。届出が遅れた期間の算定分は返還請求の対象となり、加算金(40%)が課されることもあります。「速やかに」とは不適合を認識した後、遅滞なくという趣旨であり、通知に具体的な日数の定めはありません。看護師の退職等で配置基準割れの可能性が生じた段階で、採用・確保の見込みと合わせて速やかに地方厚生局へ相談することが得策です。なお、一時的な人員不足をどう取り扱うかは管轄の地方厚生局の判断によるため、自己判断で算定を継続せず、必ず事前に相談してください。
Q5: 電子申請で届出を行う場合、紙の添付書類はどうなりますか?
A: 2026年1月26日の拡大以降、対象324項目については電子申請システム(e-Gov等の地方厚生局指定システム)から届出・添付書類のアップロードが可能です。ただし一部の書類(押印が必要なものなど)は引き続き郵送が求められる場合があります。管轄の地方厚生局のウェブサイトで最新の取扱いを確認してください。
Q6: 複数の施設基準を同時に届け出ることはできますか?
A: できます。改定時など複数の届出が集中する時期は、まとめて提出することが一般的です。ただし書類の不備があると全体の審査が遅れるリスクがあるため、一つひとつの届出書類を丁寧に確認してから提出することを推奨します。記入漏れ・添付書類の不足は最も多い不備事例です。
Q7: 「専従」と「専任」の違いは何ですか?
A: 専従は当該業務に専ら従事していることを意味し、原則として他業務との兼務は認められません(支障がない場合に限り月数回程度の他業務従事が認められることがあります)。専任は当該業務に主として従事していることを意味し、業務を適切に実施できる体制が確保されていれば他業務との兼務が認められます。専従要件のある職員の兼務は「施設基準の適合性の自主点検」で挙げた不適合事例のうち発生頻度が高いものの一つです。
Q8: 施設基準は「届出」と「自主点検」の両方が必要ですか?
A: はい。届出は「取得時」の手続きですが、算定を継続する限り要件を常に充足し続ける義務があります。地方厚生局による適時調査(通常年1回程度)に備え、定期的な自主点検が不可欠です。点検内容・頻度・チェックリストの詳細は「施設基準の適合性の自主点検」を参照してください。
Q9: 適時調査で不適合が指摘された場合のペナルティはどのようなものですか?
A: 以下の措置が講じられ得ます。(1) 辞退指導:不適合期間中の算定を中止し辞退届を提出するよう指導。(2) 自主返還の求め:不適合が生じた時点から指摘日までの全期間分の診療報酬について自主返還を求められ、高額に上ることがあります。(3) 監査への移行:不正又は著しい不当が認められる場合は健康保険法第78条に基づく監査に移行し、指定取消し(同法第80条)に至ることもあります。
Q10: 「届出不要だが基準を満たす必要があるもの」は、算定時に何か記録を残す必要がありますか?
A: 明示的な届出は不要ですが、算定根拠の記録・保管は必要です。適時調査や指導・監査が入った際に要件充足を証明できるよう、人員配置の記録、設備台帳、実績データ等を整備しておくことが求められます。「届出不要=何も準備しなくていい」ではありません。
参考法令・出典一覧
| 法令・資料名 | URL |
|---|---|
| 健康保険法 | e-Gov法令検索 |
| 診療報酬の算定方法(令和8年厚生労働省告示第69号) | 厚生労働省 |
| 基本診療料の施設基準等(令和8年厚生労働省告示第70号) | 厚生労働省 |
| 特掲診療料の施設基準等(令和8年厚生労働省告示第71号) | 厚生労働省 |
| 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号) | 厚生労働省 PDF |
| 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第8号) | 厚生労働省 PDF |
| 令和8年度診療報酬改定について | 厚生労働省 |
| 令和8年度診療報酬改定の基本方針 | 厚生労働省 |
| 令和8年度診療報酬改定 中医協答申(2026年2月13日) | 東京保険医協会 |
| 保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について | 厚生労働省 保発第117号通知 PDF |
免責事項: 本記事は2026年3月5日公布の告示(令和8年厚生労働省告示第69号・第70号・第71号)および通知(保医発0305第6号・第7号・第8号)に基づき、一般的な情報提供を目的として作成したものである。令和8年度診療報酬改定は2026年6月1日に施行済みであるが、留意事項通知・届出手続き通知はいずれも訂正版が発出されており、疑義解釈も随時追加されている。実際の届出・算定にあたっては、必ず厚生労働省の最新の告示・通知及び管轄の地方厚生局にご確認いただきたい。本記事の内容に基づく判断・行動により生じたいかなる損害についても、筆者は責任を負わない。


