令和8年7月療養費改定ガイド|柔整・はり・きゅう・マッサージの料金・逓減制・明細書を完全解説

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令和8年7月療養費改定ガイド|柔整・はり・きゅう・マッサージの料金・逓減制・明細書を完全解説
目次

最終更新日: 2026-07-10

令和8年(2026年)7月1日、柔道整復師およびあはき(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師)の施術に係る療養費が改定されました。改定率は+0.60%で過去10年で最大のプラス改定です。柔整は2部位目逓減の強化(80%逓減の新設)、はり・きゅう・マッサージは月16回以降の50%逓減制の新設という実務に直結する変更が盛り込まれています。本記事では患者・利用者目線と施術者・経営者目線の両方から改定の全容を解説し、7月1日付で発出された疑義解釈の論点もQ&A形式でお伝えします。

免責事項: 本記事は令和8年6月1日付・同年6月5日付告示および厚生労働省発出の疑義解釈(事務連絡)に基づく一般的な制度解説です。算定方法・請求要件は保険者・地方厚生局の個別判断が優先される場合があります。最新情報は厚生労働省告示・地方厚生局からの通知でご確認ください。


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【早わかり】令和8年7月1日施行 療養費改定の骨子

項目 内容
施行日 令和8年(2026年)7月1日
改定率 +0.60%(柔整・あはき共通。過去10年最大)
告示日(柔整) 令和8年6月1日付(保発0601第4号・第5号 等)
告示日(あはき) 令和8年6月5日付(保発0605第8号・第9号 等)
柔整の主要変更 後療料1部位目550円(+45円)・2部位目80%逓減を新設・明細書発行加算を「施術1回あたり10円」に算定方式変更
あはきの主要変更 月16回以降50%逓減の新設・訪問施術料4・5(大人数区分)の新設・明細書発行加算10円の新設
疑義解釈 柔整:7月1日付(その1)・7月3日付(その2)。あはき:7月3日付(①②)発出済み

改定率の背景: 診療報酬医科(令和8年6月1日施行 +0.28%)の約2倍の引き上げとなっています。厚生労働省は「診療報酬改定相当分0.14%に物価高騰・賃上げ対応分0.46%を上乗せした」と明示しており、過去10年の改定率(平均+0.27%前後)を大幅に上回ります。


1. 患者・利用者の皆様へ:窓口負担・明細書はどう変わるか

1-1. 窓口負担(一部負担金)への影響

接骨院・整骨院(柔道整復)やはり灸・マッサージ院にかかる場合、患者が窓口で支払う一部負担金は療養費の額に一部負担割合(2割・3割等)を乗じた金額です。今回の改定で療養費自体が引き上げられるため、一部負担金も若干上昇します。

例として、打撲・捻挫1部位の後療(柔整)を週2回(月8回)受けている3割負担の患者の場合:

  • 改定前:後療料505円 × 8回 × 0.3 = 月の一部負担金 1,212円
  • 改定後:後療料550円 × 8回 × 0.3 = 月の一部負担金 1,320円(月108円増)

金額自体は小幅ですが、2部位・3部位にわたって長期施術を受けている方は逓減制の変更の影響が大きくなります(詳細は §2-2 で解説)。

1-2. 明細書の交付が義務化:受け取り方と意向確認

今回の改定・通知(保医発0605第4号)により、柔整・あはきを問わず施術者は費用の支払いごとに無償で明細書(または領収証兼明細書)を交付しなければなりません

患者が「毎回受け取るのは手間」という場合は、1か月分をまとめて月末に交付する方法を選択できます。ただし、その場合は施術所が別紙様式5の「意向確認書」で事前に希望を確認する必要があります。意向確認書は1度記入すれば以後毎月の確認は不要で、施術所が施術完結日から5年間保存します。

明細書には負傷名・施術部位・施術日・施術回数・算定金額などが記載されます。受け取った際は内容に不明点がないか確認しておくとよいでしょう。

1-3. 償還払いへの変更:8か月9部位ルールとは(令和9年1月施行)

今回の改定では、患者に対して令和9年(2027年)1月1日から「受領委任」から「償還払い」への変更基準が追加されます。

対象となる条件: 前月までの連続12か月のうち、8か月以上かつ延べ9部位以上の施術を受けた患者。

「受領委任」とは施術所が保険者(健康保険組合・協会けんぽ等)に直接請求する仕組みで、患者は一部負担金だけ払えば済みます。これが「償還払い」に変更されると、患者がいったん全額(10割)支払い、後から保険者に払い戻しを申請しなければなりません。

留意点:
– 保険者が「注意喚起通知」を患者・施術所に送付 → その後も同様の請求が続く場合に保険者が「償還払い変更通知」を発出 → 通知が届いた翌月以降の施術から適用される手順です(即日変更ではありません)
– 「前月までの連続12か月のうち8か月以上」の判定は保険者が行います。別の施術所に転院した場合も、保険者において通院月数・部位数を合算して計算されます
– 治療が進んでいれば自然と適用対象から外れます。慢性的な多部位施術が長期続く場合に注意が必要です


2. 施術者・接骨院/鍼灸院経営者の方へ:料金改定と実務論点

2-1. 柔道整復 料金一覧(令和8年7月〜)

以下の数値はすべて厚生労働省専門委員会資料(001696843.pdf)の直読みによる確定値です。

項目 改定前 改定後 変化
初検料 1,550円 1,560円 +10円
再検料 410円(1回まで) 420円(連続2回まで) +10円・算定回数拡大
施療料(打撲・捻挫 初回) 760円 770円 +10円
後療料(1部位目) 505円 550円 +45円
後療料(2部位目)逓減率 逓減なし(3部位目から60%) 80%逓減(新設) 新設・改正の核心
後療料(3部位目以上) 60%逓減 60%逓減(継続) 変更なし
温罨法料 75円 80円 +5円
冷罨法料 85円 80円 -5円(温冷同額化)
電療料 33円 46円 +13円
往療料(4km以内) 2,300円 2,300円 変更なし
往療料(4km超) 2,550円 2,550円 変更なし
明細書発行加算 月1回10円 施術1回あたり10円 算定方式・名称変更
初検時相談支援料 100円 100円 変更なし

数値の根拠: 厚生労働省専門委員会資料 001696843.pdf p.2・p.3・p.8(令和8年4月30日 第35回柔整療養費検討専門委員会提出)


2-2. 柔整の最重要変更:2部位目から80%逓減の新設

今回の改定で最も実務に影響する変更が「2部位目から80%逓減」の新設です。

従来、逓減制は3部位目以上に対して60%逓減が適用されるのみでした。今回から2部位目の後療料は所定料金の80%(550円 × 80% = 440円)で算定します。

例:打撲2部位(肩・膝)に対して後療を行う場合(改定後)
– 1部位目:550円
– 2部位目:550円 × 80% = 440円
– 合計:990円(改定前の2部位:505円 × 2 = 1,010円とほぼ同水準だが、1部位目が大幅増・2部位目が逓減強化という性格変化)

また、温罨法料・冷罨法料・電療料も後療料と同様に2部位目から80%逓減が適用されます(3部位目以上は60%逓減継続)。

長期・多部位施術が多い施術所では、月間請求額に影響が出ます。レセプトソフトの設定が新料金体系に対応しているか、施行前後で確認が必要です。

逓減制の全体像(改定後)

部位数 後療料 温冷電療料
1部位目 550円(100%) 所定料金(100%)
2部位目 440円(80%) 所定料金の80%
3部位目以上 330円(60%) 所定料金の60%
5か月超の長期(通常回) 所定料金の75% 同左
5か月超かつ月10回以上 所定料金の50% 同左

2-3. 再検料の算定要件変更

再検料は従来「月1回(1回限り)」の算定でしたが、改定後は連続2回まで算定可能になりました(+10円)。再検の定義(施術後に状態が変化した場合の再度の検査)は変わりませんが、算定機会が拡大されています。


2-4. 明細書発行加算の算定方式変更と実務対応

従来の「明細書発行体制加算(月1回10円)」は、今回の改定で「明細書発行加算(施術1回あたり10円)」に改称・算定方式が変更されました。

患者への明細書交付が毎回の施術ごとに義務化されたことに対応し、交付のたびに加算を算定できる仕組みです。例えば月8回施術する患者には、最大80円(= 10円 × 8回)が加算できます。

実務上の注意点:
– 月まとめ発行(意向確認書あり)の患者には、まとめて交付する月末に1回分10円を算定します
– 明細書の無償交付が条件です。発行を拒否したり、費用を患者に請求することはできません
– 明細書には、療養費を請求する負傷名および施術部位の全てを記載する必要があります(疑義解釈問9)。保険請求していない部位については記載不要です(疑義解釈問8)


2-5. 初検料の算定制限(新設)

施術終了または中止後3か月(歴月)以内は、同一部位について初検料を算定できないという新しいルールが設けられました。

例えば、ある患者が腰椎捻挫で令和8年7月に施術終了(治癒)し、同年9月に同じ部位の負傷で来院した場合は、初検料ではなく再検料の算定となります(11月以降に来院した場合は初検料が算定可能)。

ただし疑義解釈(問2・問3)により、「何ら負傷と認めるべき徴候のない場合」に初検料のみ算定することは可能と明確化されています(施療料は算定不可)。


2-6. 自己施術・自家施術の支給対象外が明文化

柔道整復師本人、同居または生計を一にする家族、および「関連施術所」の開設者・従業員への施術は、今回の改定で支給対象外と明文化されました。

疑義解釈(問17)によると「関連施術所」の範囲は広く、以下が含まれます。
– 代表者が同一の施術所
– 役員・開設者の親族等が経営に重要な影響を与える施術所
フランチャイズ関係・コンサルテーション委託関係にある施術所(今回の改定で追加)
– 資金・人事・技術等で経営方針に重要な影響を与えられる関係にある施術所


3. あはき(はり・きゅう)の料金改定と実務論点

3-1. はり・きゅう 料金一覧(令和8年7月〜)

以下の数値はすべて厚生労働省専門委員会資料(001696850.pdf)の直読みによる確定値です。

通所施術料

項目 改定前 改定後 変化
初検料(1術) 1,950円 2,000円 +50円
初検料(2術) 2,230円 2,320円 +90円
施術料・通所(1術) 1,610円 1,650円 +40円
施術料・通所(2術) 1,770円 1,820円 +50円

訪問施術料

区分 1術 2術
訪問1(1人) 改定前 3,910円 → 3,950円 改定前 4,070円 → 4,120円
訪問2(2人) 改定前 2,760円 → 2,800円 改定前 2,920円 → 2,970円
訪問3(3〜9人) 改定前 2,070円 → 2,110円 改定前 2,230円 → 2,280円
訪問4(10〜19人)【新設】 1,800円 1,970円
訪問5(20人以上)【新設】 1,720円 1,890円

数値の根拠: 厚生労働省専門委員会資料 001696850.pdf p.1・p.9


3-2. あはき最重要変更:月16回以降50%逓減の新設

はり・きゅうにおける最も重要な変更は「月16回以降の逓減制」の新設です。

令和8年7月1日から、施術料・訪問施術料・電療料について月16回以降の施術は所定料金の50%で算定します。

例:通所1術で月20回施術を行う場合(改定後)
– 1〜15回目:1,650円 × 15回 = 24,750円
– 16〜20回目:1,650円 × 50% × 5回 = 4,125円
– 合計:28,875円(全回通常料金の場合 33,000円から約4,125円の減少)

なお集中減算(同一施設への集中率90%以上の場合に料金の80%に減算)も今回から適用されます。複数訪問施術所に対して施術している場合は、集中率の計算が必要になります。


3-3. 訪問施術料4・5の新設(大人数対応)

訪問施術において同一建物内で複数人施術する場合の区分が拡充されました。従来は最大「3人以上(訪問3)」までしか区分がありませんでしたが、今回から10〜19人(訪問4)20人以上(訪問5)の新区分が設けられました。

デイサービス施設や特別養護老人ホームなどで大人数施術を行う施術所には算定区分の見直しが必要です。


4. あん摩マッサージ指圧の料金改定と実務論点

4-1. マッサージ料金一覧(令和8年7月〜)

以下の数値はすべて厚生労働省専門委員会資料(001696850.pdf)の直読みによる確定値です。

通所施術料

局所数 改定前 改定後 変化
1局所 450円 470円 +20円
5局所 2,250円 2,350円 +100円

加算・その他

項目 料金
温罨法加算 180円
温罨法+電気光線器具加算 300円
変形徒手矯正術(1肢) 470円
特別地域加算 250円
往療料(突発的な往療) 2,300円(訪問施術料との併算定不可)
施術報告書交付料 480円
明細書発行加算【新設】 10円

訪問施術料(抜粋)

区分 1局所 5局所
訪問1(1人) 2,750円 → 2,770円 4,550円 → 4,650円
訪問4(10〜19人)【新設】 620円 2,500円
訪問5(20人以上)【新設】 540円 2,420円

数値の根拠: 厚生労働省専門委員会資料 001696850.pdf p.7・p.8


4-2. マッサージでも月16回以降50%逓減が新設

はり・きゅうと同様に、マッサージ(あん摩マッサージ指圧)でも月16回以降の逓減制(50%)が新設されました。対象は通所マッサージ・訪問施術料・温罨法(電気光線器具使用含む)・変形徒手矯正術です。

長期・高頻度の訪問施術を行う施術所では、月の請求計画を見直す必要があります。

4-3. 明細書発行加算の新設と通知の内容

あはき(マッサージ・はり・きゅう)においても明細書発行加算(10円)が新設されました(保医発0605第4号「明細書について(通知)」令和8年6月5日付)。

明細書の交付は無償かつ義務で、施術のたびに交付(または月まとめ交付)します。様式は別紙様式1(明細書)・様式2(領収証兼明細書)・様式3・4(1か月分)の中から選択できます。月まとめ発行の場合は別紙様式5の事前意向確認が必要です。


5. 同意書ルールの厳格化(あはき共通)

今回の改定・疑義解釈では、あはき施術に必要な同意書について以下の点が明確化・厳格化されました。

5-1. 修正液・修正テープの使用禁止

同意書の修正に修正液や修正テープは使用不可と明示されました(疑義解釈)。修正が必要な場合は二重線と訂正印で対応します。

5-2. オンライン診療による同意書発行の禁止

オンライン診療(ビデオ診療・電話診療等)で取得した同意書は認められません。必ず医師による対面診断に基づく同意書でなければ、療養費の支給対象になりません。これは施術所として患者から取得する際にも確認が必要です。

5-3. 「特別関係」の定義拡張

受領委任における「特別関係」(患者紹介等で経済的利益の提供が禁止される関係)の定義が拡張され、フランチャイズ関係・コンサルテーション委託関係も含まれることが明文化されました。グループ施術所・フランチャイズ展開している場合は内部ルールの見直しが必要です。


6. 様式変更と申請書の取り扱い

6-1. 柔整:後療料2部位目逓減欄の修正

支給申請書(レセプト)に後療料の逓減率を記載する欄がありますが、改定後は2部位目の逓減率が「80%」になります。疑義解釈(問6)によれば、7月請求分から新様式の使用が望ましいが、当面は従来様式の逓減率欄「100」を抹消して「80」と修正した様式でも使用可能とされています。

6-2. 骨折・脱臼の優先記入ルール

改定後は骨折・不全骨折・脱臼を初検時に優先して記入するルールが設けられました。後日骨折が追加判明した場合も骨折優先で記入します(疑義解釈 問7)。


7. マイナ保険証(オンライン資格確認)との連動

令和6年(2024年)12月2日から、受領委任取扱施術所ではオンライン資格確認(資格確認限定型)の導入が原則義務化されています。

今回の改定で「明細書発行加算」が新設されたことは、オンライン資格確認の完全導入促進と連動しています。施術ごとに明細書を発行する際、マイナンバーカードによる資格確認情報を電子的に管理することで事務効率化が図られています。

まだオンライン資格確認を未導入の施術所は、地方厚生局への対応状況報告が求められています。未導入が続く場合は集団指導への移行・受領委任取扱い中止の可能性があります。


8. 過去改定率との比較

改定年月 柔整 あはき 診療報酬(医科)
平成28年10月 +0.28% +0.28% +0.56%(H28/4)
平成30年6月 +0.32% +0.32% +0.63%(H30/4)
令和元年10月 +0.44% +0.44% +0.88%(消費税対応)
令和2年6月 +0.27% +0.27% +0.53%(R2/4)
令和4年6月 +0.13% +0.13% +0.26%(R4/4)
令和6年6月 +0.26% +0.26% +0.52%(R6/6)
令和8年7月 +0.60% +0.60% +0.28%(R8/6)

令和8年度は診療報酬(医科+0.28%)の約2倍の改定率となっています。改定率の内訳は「診療報酬改定相当分0.14%+物価上昇対応分0.46%」で、物価高騰対応分が上乗せされた結果です。

数値の根拠: 厚生労働省専門委員会資料 001696843.pdf p.9


FAQ:療養費改定に関するよくある質問

A

令和8年7月1日から療養費(施術料)が改定されたため、窓口で支払う一部負担金は若干増加します。例えば後療料(打撲・捻挫)は1部位目で505円→550円(+45円)となり、3割負担の場合、1回の施術で13〜14円程度の増加です。一方、電療料(33円→46円)の増加は大きく、電療を毎回受けている場合は1回あたり3割負担で約4円増加します。全体としては月数十円〜百円台の増加が目安です。

A

柔整において2部位目の後療料に「80%逓減」が新設されました。1部位目は505円→550円(+45円)と増えましたが、2部位目は逓減適用により計算が変わります。改定後の2部位目は550円×80%=440円です。2部位合計でいうと、改定前(505円×2=1,010円)から改定後(550円+440円=990円)とほぼ同水準ですが、1部位目と2部位目の料金格差が広がります。3割負担の方は2部位合計で月に数十円程度の変化にとどまります。

A

令和8年7月から、はり・きゅうおよびあん摩マッサージでは月16回以降の施術料が所定料金の50%に逓減されます。通所1術の場合、1〜15回目は1,650円ですが16回目以降は825円になります。月20回施術を受けている患者(3割負担)の場合、16〜20回目の一部負担金は通常料金の50%で計算されるため、負担増にはなりません。ただし保険者への請求総額は変わるため、長期的な治療計画について施術者とご相談ください。

A

明細書の交付は施術者の義務ですが、患者が受け取りを断ることも可能です。ただし明細書は施術内容・保険請求額の確認のために有用な書類です。また「毎回受け取るのが手間」という場合は、1か月分まとめて受け取る「月まとめ発行」を施術所に申し出ることができます(意向確認書への記入が必要)。

A

取れません。令和8年7月1日から発出された疑義解釈において、オンライン診療による同意書は認められないと明確に示されました。はり・きゅう・マッサージの療養費を受けるには、医師が対面で診察した上で発行した同意書が必要です。定期的に同意書を更新している場合は、次回から対面診察を依頼してください。

A

償還払いに変更されると、施術の際に患者が費用の全額(10割)を一度支払い、後日保険者(健康保険組合・協会けんぽ等)に払い戻し申請をする方式になります。手続きに数か月かかることもあり、一時的に大きな資金負担が生じます。変更の対象は「前月までの連続12か月のうち8か月以上かつ延べ9部位以上」の施術を受けた患者です(令和9年1月施行)。保険者から通知が届いた場合は、施術所・加入している保険者にご相談ください。

A

疑義解釈(問6)では「令和8年7月請求分から新様式の使用が望ましい」とされています。ただし、当面は従来様式の後療料逓減率欄「100」を抹消して「80」に修正した様式での使用も認められています。レセコンソフトが対応アップデートを提供する場合は速やかに更新してください。レセコン未使用・手書きの場合は、逓減欄の修正で当面は対応可能です。

A

使えません。今回の改定(令和8年7月1日施行)で、施術者本人・同居家族・関連施術所の開設者および従業員への施術は支給対象外と明文化されました。「関連施術所」の範囲はフランチャイズ・コンサルテーション委託関係も含むため、グループ経営の場合は注意が必要です。


まとめ

令和8年7月1日施行の療養費改定は、改定率+0.60%(過去10年最大)という規模に加え、制度面での大きな変更を伴っています。

患者・利用者の方へ:
– 一部負担金は若干増加しますが、月単位での増加は数十円〜百円台が目安です
– 明細書の交付が義務化されました。内容を確認し、不明点は施術者に問い合わせましょう
– 長期・多部位施術を続けている方は、令和9年1月から始まる償還払い変更基準(8か月9部位)に注意してください

施術者・経営者の方へ:
– 柔整:後療料1部位目+45円は増収要因ですが、2部位目80%逓減の新設は多部位施術患者が多い施術所に影響します
– あはき・マッサージ:月16回以降の50%逓減は高頻度施術患者の請求設計に影響します
– 明細書発行加算の算定方式変更(月1回→施術1回あたり)は増収要因になります
– 疑義解釈で示された自家施術・同意書・特別関係の範囲に注意し、適切な審査対応を行ってください

いずれの施術種別でも、今後の疑義解釈の追加発出や、地方厚生局・保険者からの個別通知に引き続き注意が必要です。最新情報は厚生労働省(療養費Q&Aページ)および所轄の地方厚生局でご確認ください。


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本記事で使用した数値はすべて厚生労働省専門委員会提出資料(001696843.pdf・001696850.pdf)および同省発出の疑義解釈(事務連絡)に基づきます。告示の正文は各地方厚生局ページまたは厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

JG

実務ガイド編集部

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