育休給付金|月給別シミュレーション&即計算【2026年最新】

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育休給付金|月給別シミュレーション&即計算【2026年最新】

月給30万円で育休を6ヶ月取得すると、給付金+社会保険料免除で経済的効果として約150万円相当になります。

育児休業給付金は「もらえる金額がよくわからない」という声が多い制度のひとつです。給付率が途中で変わること、社会保険料が免除されること、2025年4月から新設された「出生後休業支援給付金」(条件を満たせば最大28日間13%上乗せされ実質手取り10割相当)と「育児時短就業給付金」が加わったこと——これらを把握しないまま育休期間を決めると、受け取れるはずの給付を取り損ねます。

この記事では、月給別・育休期間別のシミュレーション表を中心に、申請の流れ、パートタイム・派遣・フリーランスの扱いまでを具体的な数字で解説します。


育休給付金の基本(給付率・期間)

育児休業給付金(雇用保険の給付)は、育休開始からの経過日数によって給付率が変わります。

給付率・社保免除の効果サマリー
育休開始〜180日目

67%

社保免除で手取りはほぼ同水準
181日目以降

50%

社保免除で手取り約8割維持
出生後休業支援給付金(2025年4月新設)

+13%上乗せ

最大28日・育休給付67%と合算で実質手取り10割相当
月給30万円・社保免除(月)

約43,000円/月

本人負担分の健保+厚生年金が全額免除
育休開始からの期間 給付率(休業前賃金比) 手取りへの影響
育休開始〜180日目(約6ヶ月) 67% 社会保険料免除により手取りはほぼ同水準
181日目以降 50% 社会保険料免除があるため手取りは約8割維持

「休業前賃金」とは、育休開始前6ヶ月の賃金を180で割った日額(休業開始時賃金日額)に30を掛けた月額が基準です。基本給だけでなく通勤手当や固定残業代なども含まれます。

社会保険料免除の効果

育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人負担分・会社負担分ともに全額免除されます。月給30万円の場合、本人負担の社会保険料は月約43,000円(健康保険+厚生年金)に上ります。給付率67%の数字だけ見ると大きく減るように見えますが、保険料免除と所得税非課税を合わせると経済的効果として手取り同等の状態が保たれます(実際に受け取る現金は給付金のみで、免除額は支払い不要になる金額です)。

2025年4月新設:出生後休業支援給付金(実質手取り10割相当)

2025年4月1日の雇用保険法改正により、「出生後休業支援給付金」が新設されました。これは育児休業給付金(67%)とは別の給付金で、両親がともに育休を取得した場合などに、休業開始時賃金日額の13%相当額が最大28日分上乗せされます。

支給要件(厚生労働省・ハローワーク):
対象期間:父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業終了後8週間以内(実質的に子の出生後16週間以内)
両親の取得要件:原則として両親ともに14日以上の育児休業を取得すること
父親の特例:配偶者(母親)が産後休業中、ひとり親、配偶者が無業者・自営業者・フリーランス等の場合は、本人のみの育休取得で受給可
給付期間:最大28日分
賃金が支払われた場合:支払い額が「賃金日額×日数」の13%以下なら減額なし。80%以上で出生時育児休業給付金が支給停止になると本給付金も不支給

実質手取り10割相当の仕組み:
– 育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)67% + 出生後休業支援給付金 13% = 給付率合計80%
– 給付金は非課税かつ社会保険料・雇用保険料も免除のため、休業前の手取りに対して実質ほぼ100%になります。

2025年4月新設:育児時短就業給付金(時短勤務時の賃金10%)

同じく2025年4月1日に創設された別制度です。2歳未満の子を養育するために時短勤務を行う雇用保険被保険者に対し、時短勤務中の賃金額の10%相当額が支給されます。育休からの復帰直後、フルタイム勤務に戻せない時期の収入減を補う制度です(時短勤務中の賃金+給付金が時短前賃金を超えない範囲で調整あり)。

※出典:厚生労働省「2025年4月から『出生後休業支援給付金』『育児時短就業給付金』が始まります」、ハローワーク「育児休業給付の内容と支給申請手続(2025年8月1日改訂版)」


月給別・育休期間別 総給付額シミュレーション

以下の表は、育休期間(3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月)別の給付金総額と、社会保険料免除額を加えた「経済的効果合計(給付金+保険料免除)」の試算です。

(試算条件:東京都・協会けんぽ、健康保険料率2026年度、厚生年金保険料率18.3%、労使折半の本人負担分を免除額として計算。給付金は非課税のため所得税・住民税の軽減効果は別途あり)

育休3ヶ月(給付率67%)

月給 給付金合計 社保免除(本人分・3ヶ月) 経済的効果合計
20万円 約40万円 約8.6万円 約48.6万円
25万円 約50万円 約10.7万円 約60.7万円
30万円 約60万円 約12.9万円 約72.9万円
35万円 約70万円 約15.0万円 約85.0万円
40万円 約80万円 約17.2万円 約97.2万円

※育休中に実際に受け取る現金は育児休業給付金のみです。社会保険料免除は支払い不要になる金額で、合算した数字が経済的効果の目安です。

育休6ヶ月(給付率67%)

育休6ヶ月の経済的効果(給付金+社保免除)
月給20万円

約97万円

給付金80万円+社保免除17万円
月給25万円

約121万円

給付金100万円+社保免除21万円
月給30万円

約160万円

給付金134万円+社保免除26万円
月給40万円

約195万円

給付金161万円+社保免除34万円
月給 給付金合計 社保免除(本人分・6ヶ月) 経済的効果合計
20万円 約80万円 約17.2万円 約97.2万円
25万円 約100万円 約21.4万円 約121.4万円
30万円 約134万円 約25.8万円 約159.8万円
35万円 約140万円 約30.0万円 約170.0万円
40万円 約161万円 約34.4万円 約195.4万円

※育休中に実際に受け取る現金は育児休業給付金のみです。社会保険料免除は支払い不要になる金額で、合算した数字が経済的効果の目安です。
※月給30万円の6ヶ月は前半3ヶ月67%、後半3ヶ月50%のため給付金総額は概算。

育休12ヶ月(前半6ヶ月67%+後半6ヶ月50%)

月給 給付金合計 社保免除(本人分・12ヶ月) 経済的効果合計
20万円 約137万円 約34.4万円 約171.4万円
25万円 約171万円 約42.8万円 約213.8万円
30万円 約205万円 約51.6万円 約256.6万円
35万円 約239万円 約60.2万円 約299.2万円
40万円 約274万円 約68.8万円 約342.8万円

※育休中に実際に受け取る現金は育児休業給付金のみです。社会保険料免除は支払い不要になる金額で、合算した数字が経済的効果の目安です。

育休12ヶ月を取得した場合、月給30万円で約257万円相当の経済的効果が得られます。これは勤続年数に関係なく、雇用保険の被保険者期間(育休開始前2年間に11日以上出勤した月が12ヶ月以上)を満たしていれば受け取れます。


申請の流れ(5ステップ)

育児休業給付金の申請は、主に勤務先の会社(事業主)を通じてハローワークへ行います。

育休給付金の申請フロー
1
育休開始1ヶ月前まで
育休取得の申し出
人事・総務に「育児休業申出書」を提出。法律上1ヶ月前申し出が原則。
2
育休開始前後
雇用保険の受給資格確認(会社経由)
会社がハローワークに申請。母子手帳(出生証明部分)のコピーなどを会社に提出。
3
育休開始から約2ヶ月後の翌月末
初回支給申請
会社代行が多いが自分で提出するケースも。期限を過ぎないよう確認を。
4
以降2ヶ月ごと
2回目以降の支給申請
毎回、会社から「支給申請書」の確認・提出が必要。
5
申請受理後1〜2週間
給付金の振込確認
支給決定通知書が届いたら金額を確認。

Step 1: 育休取得の申し出(育休開始1ヶ月前まで)

会社の育休制度担当(人事・総務)に育休取得の意向を伝え、「育児休業申出書」を提出します。法律上、原則として育休開始の1ヶ月前までに申し出が必要です。

Step 2: 雇用保険の受給資格確認(会社経由)

会社がハローワークに「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を提出します。必要書類として母子手帳(出生証明部分)のコピーなどを会社に提出します。

Step 3: 初回支給申請(育休開始から約2ヶ月後)

育休開始日から2ヶ月経過後の翌月末が初回申請期限の目安です。会社が代行申請するケースが多いですが、自分で提出するケースもあります。

Step 4: 2回目以降の支給申請(2ヶ月ごと)

以降は2ヶ月ごとにハローワークへ申請します。毎回、会社から「支給申請書」の確認・提出が必要です。

Step 5: 給付金の振込確認

申請受理後、約1〜2週間で指定口座に振り込まれます。支給決定通知書が届いたら金額を確認しましょう。


よくある疑問:パートタイム・派遣・フリーランスの扱い

パートタイム・アルバイトは対象になる?

雇用保険に加入していれば対象です。週20時間以上勤務で31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険の被保険者となり、育休前2年間に12ヶ月以上の要件を満たせば給付金を受け取れます。短時間勤務の場合は給付金の計算基準も短時間の賃金になりますが、制度は適用されます。

派遣社員は育休を取れる?

派遣社員も育児休業を取得する権利があります。ただし、育休中は派遣会社(雇用主)との雇用契約が継続している必要があります。派遣先との契約終了時期と重なる場合は、派遣会社との事前相談が重要です。

フリーランス・個人事業主は対象外

育児休業給付金は雇用保険の給付のため、フリーランス・個人事業主は対象外です。ただし、国民健康保険の出産育児一時金(50万円)や、一部の自治体独自の給付制度は利用できます。フリーランスは育休中の収入保障が薄いため、産前からの資金計画が重要です。

育休中に副業・収入があったら?

育休中にアルバイト等で収入を得た場合、就業日数が月10日以下かつ就業時間が月80時間以下の場合は給付金が減額・停止されないことが原則です(ただし要件あり)。詳細はハローワークに確認が必要です。


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よくある質問(FAQ)

Q: 育休給付金をもらいながら、育休中の社会保険料はどうなりますか?

A: 育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人負担分・会社負担分ともに全額免除されます。手続きは会社が年金事務所に申請するため、自分で手続きする必要はありません。免除期間中も健康保険の給付(病院での3割負担など)は通常通り受けられます。また、年金の受給資格計算上も「保険料を納めた期間」として算入されます。

Q: 育休を1歳以降に延長した場合、給付金はどうなりますか?

A: 保育所に入所できない等の理由がある場合、育児休業給付金は最長で子が2歳になるまで延長できます。1歳〜1歳6ヶ月、1歳6ヶ月〜2歳の各期間に延長申請が必要です。給付率は延長期間も50%のままで変わりません。延長申請には「保育所等の入所保留通知」などの証明書類が必要です。

Q: 男性(父親)も育児休業給付金をもらえますか?

A: もらえます。育児休業給付金は男女問わず、雇用保険に加入して要件を満たしていれば受給できます。さらに2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」(賃金の13%・最大28日上乗せ)により、子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取得すると、育児休業給付金67%と合算で給付率80%(実質手取り10割相当)になります。配偶者(母親)が産後休業中・無業者・自営業者などの場合は本人(父親)のみの育休取得でも受給できる父親特例があります。

Q: 育休給付金には上限額はありますか?

A: あります。給付金の計算基礎となる「休業開始時賃金日額」には上限があり、2025年8月1日改定時点で16,110円(毎年8月1日に更新)に設定されています。月換算では約48.3万円が上限の基準となり、これを超える月給でも上限額で計算されます。月給47万円超の方は上限により給付率が実質的に下がる場合があるため、最新値はハローワークの公表値を確認してください。


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JG

実務ガイド編集部

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本記事はAIが初稿を作成し、編集部が法令原文・官公庁通知・審議会資料等の一次情報と照合のうえ、内容を確認・編集しています。行政手続き・法改正・制度改正の実務情報を専門に扱う編集チームが、企業実務担当者・士業専門家向けに正確性の高いコンテンツを提供します。