介護保険 単位数一覧2026|代表サービスの早見表と処遇改善加算率(2026年6月改定反映)

本記事は法令・通達・官公庁資料に基づき編集部が作成・検証しています。個別の法的・税務判断ではありません。最新の法令はe-Gov法令検索でご確認ください。
介護保険 単位数一覧2026|代表サービスの早見表と処遇改善加算率(2026年6月改定反映)

最終更新日: 2026年7月28日

⚠️ 重要な免責事項と利用上の注意
本記事の基本単位数は2024年度介護報酬改定後の告示値(確定値)です。2026年6月施行の期中改定は処遇改善加算のみの変更であり、基本単位数は変更されていません(複数の一次ソースで確認済み)。本表は代表的な区分のみを掲載しており、全サービス・全区分・全加算を網羅するものではありません。請求・経営計画への利用時は必ず厚生労働省の最新告示(令和6年度改定告示)および介護給付費単位数等サービスコード表(WAM NET)を確認してください。


2026年6月改定の本質を理解する

基本単位数は変わっていない

2026年6月1日施行の介護報酬改定は、介護従事者の賃上げを早急に進めるための期中改定です。通常の3年周期の定期改定(次回は令和9年度)とは異なり、今回の変更は以下の2点に限定されています。

変更項目 内容
処遇改善加算の区分・加算率 旧4区分(Ⅰ〜Ⅳ)→ 新6区分(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ)に再編・加算率引き上げ
処遇改善加算の対象サービス拡大 訪問看護(1.8%)・訪問リハ(1.5%)・居宅介護支援(2.1%)が新規対象に

身体介護・生活援助・通所介護・施設系などの基本単位数は変更なし(出典:carenote.jp「令和8年6月介護報酬改定 単位数・処遇改善加算情報を全サービス更新」、comimi.jp「令和8年度介護報酬改定まとめ」、arukunpo.com「2026年6月改定 訪問看護の利用料金表」で各サービスの据え置きを確認)。

食費基準費用額は2026年8月1日施行で1,445円→1,545円に改定されます(§4参照)。

単位数から金額を計算する方法

介護報酬は単位数 × 地域単価(円/単位)で金額に換算します。地域単価は令和6〜8年度(2024〜2027年3月)を通じて同水準で維持されています。

地域区分 訪問介護・訪問看護等(人件費比率70%) 通所介護・施設系等(人件費比率55%)
1級地(東京都特別区等) 11.40円 10.90円
2級地(横浜市・大阪市等) 11.12円 10.88円
3級地(東京都市部・京都市等) 11.05円 10.83円
4級地(大阪府市部等) 10.84円 10.66円
5級地(千葉市・さいたま市等) 10.70円 10.55円
6級地(政令市一部等) 10.42円 10.33円
7級地(都市近郊) 10.21円
その他(地方・農村部) 10.00円 10.00円

出典:厚生労働省「一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)」、carenote.jp「令和6年度〜8年度 地域区分(介護)区市町村の等級一覧」

: 東京23区で訪問介護・身体介護30分以上1時間未満(387単位)を1割負担で利用の場合
→ 387 × 11.40 × 0.1 ≒ 441円/回(端数処理あり)


1. 訪問系サービスの基本単位数(代表区分)

以下の単位数はすべて2024年度介護報酬改定後の確定値です。2026年6月時点でも同値が適用されています。

1-1. 訪問介護(ホームヘルプ)

身体介護(代表区分)

サービス区分 単位数(確定値) 備考
身体介護20分未満 163単位 頻回訪問・短時間集中ケア
身体介護20分以上30分未満 244単位
身体介護30分以上1時間未満 387単位 最も利用頻度が高い区分
身体介護1時間以上1時間30分未満 567単位
身体介護(30分ごとの延長加算) 82単位 1時間30分超の延長部分

出典:carenote.jp「訪問介護費の単位数一覧|2026年・2024年介護報酬改定対応」(2024年4月改定後の確定値を掲載。2026年6月時点で基本単位数の変更なし)

生活援助(代表区分)

サービス区分 単位数(確定値) 備考
生活援助20分以上45分未満 179単位
生活援助45分以上 220単位

出典:同上


1-2. 訪問看護(介護保険・介護報酬)

訪問看護は介護保険と医療保険の両制度にまたがります。以下は介護保険指定の訪問看護ステーションの介護報酬区分(訪問看護費Ⅰ・看護師等による訪問)です。医療保険の訪問看護療養費とは別体系です。

訪問看護費Ⅰ(看護師等による訪問)

訪問時間区分 単位数(確定値)
20分未満 314単位
30分未満 471単位
30分以上1時間未満 823単位
1時間以上1時間30分未満 1,128単位

出典:arukunpo.com「2026年6月改定 訪問看護の利用料金表まとめ(介護保険編)」(2024年度改定後確定値。2026年6月時点で基本単位数の変更なし、処遇改善加算1.8%が新規追加のみ)

: 2026年6月改定より訪問看護が処遇改善加算の新規対象(加算率1.8%)となりました。詳細は§2参照。准看護師による訪問(訪問看護費Ⅱ)・各種加算の単位数は全区分は厚生労働省告示および介護給付費単位数等サービスコード表で確認してください


1-3. 訪問入浴介護(代表区分のみ)

サービス区分 単位数(確定値・2024年度)
訪問入浴介護費(通常) 1,266単位/回
介護予防訪問入浴介護費 843単位/回

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」掲載の算定基準(2024年4月施行確定値)。加算・減算の詳細は介護給付費単位数等サービスコード表で要確認。


2. 処遇改善加算(2026年6月改定・6区分体系の確定加算率)

2026年6月施行の改定で最も重要な変更が処遇改善加算の再編です。固定単位数ではなく、算定基礎(当月の基本単位数+各種加算合計)に加算率を乗じて算出します。

主要サービスの確定加算率一覧(令和8年6月以降)

サービス区分 Ⅰイ Ⅰロ Ⅱイ Ⅱロ
訪問介護 27.0% 28.7% 24.9% 26.6% 20.7% 17.0%
通所介護 11.1% 12.0% 10.9% 11.8% 9.9% 8.3%
介護老人福祉施設(特養) 16.3% 17.6% 15.9% 17.2% 13.6% 11.3%
介護老人保健施設(老健) 9.0% 9.7% 8.6% 9.3% 6.9% 5.9%
認知症対応型共同生活介護(GH) 21.0% 22.8% 20.2% 22.0% 17.9% 14.9%
小規模多機能型居宅介護 17.1% 18.6% 16.8% 18.3% 15.6% 12.8%

出典:carenote.jp「令和8年度版介護職員等処遇改善加算 算定要件・配分ルール・計算方法」、kaisyuf.jp「介護報酬の加算・減算と単位一覧(全サービス種別)」(2ソースで加算率の一致を確認)

2026年6月から新規対象となったサービス

サービス 加算率(単一区分)
訪問看護・介護予防訪問看護 1.8%
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハ 1.5%
居宅介護支援・介護予防支援 2.1%

出典:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順(老発0313第6号 令和8年3月13日)」、carenote.jp(上記と同一ソース)

: 介護医療院の加算率については、ソース間での確認が完全に取れていないため本表から除外しています。介護医療院の加算率は厚生労働省告示・都道府県の案内で直接ご確認ください

加算Ⅰロ取得要件(令和8年度特例)

加算Ⅰイの全要件を満たした上で、以下のいずれか1つが必要です。

  1. ケアプランデータ連携システムの利用(訪問・通所系等)
  2. 生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡの算定(施設・居住系等)
  3. 社会福祉連携推進法人への所属

令和8年度(〜令和9年3月末)は「誓約特例」として「令和9年3月末までに上記要件を満たす旨を計画書に記載」することで取得可能です。ただし令和9年4月以降は実態として要件を充足しなければ算定不可となります。誓約のみで取り組みを放置すると過誤調整・返還の対象となるため、実施ロードマップの文書化が必要です。


3. 通所介護(デイサービス)の基本単位数(代表区分)

通所介護の基本単位数は利用定員と提供時間区分の組み合わせで決まります。以下は通常規模型・要介護別の代表区分です(2024年度改定後確定値・2026年6月時点で変更なし)。

要介護度 6時間以上7時間未満 7時間以上8時間未満
要介護1 583単位 657単位
要介護2 692単位 776単位
要介護3 804単位 900単位
要介護4 915単位 1,023単位
要介護5 1,026単位 1,148単位

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」掲載の指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月施行確定値)

: 3時間以上〜6時間未満の区分・大規模型Ⅰ・Ⅱの単位数・要支援区分は別途告示で確認してください。本表は代表的な6〜8時間区分のみです。


4. 施設系サービス(代表区分)

施設系の基本単位数も2024年度改定後の確定値がそのまま適用されています(2026年6月改定で変更なし)。

特別養護老人ホーム(特養)

要介護度 ユニット型個室(確定値・2024年度)
要介護1 589単位/日
要介護3 728単位/日
要介護5 866単位/日

出典:carenote.jp「介護福祉施設サービス費(特養)単位数一覧|2026年・2024年介護報酬改定対応」(2024年4月施行確定値を掲載。要介護1→589単位、改定後17.6%等の処遇改善加算Ⅰロが新設)

: 要介護2・4の数値・従来型個室・多床室の区分・各種加算は、全区分は厚生労働省告示および介護給付費単位数等サービスコード表(WAM NET)で要確認

居宅介護支援(ケアマネジメント)

区分 単位数(確定値・2024年度)
居宅介護支援費Ⅰ(要介護1・2、39件以下) 1,076単位/月
居宅介護支援費Ⅰ(要介護3〜5、39件以下) 1,398単位/月

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」掲載の指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月施行確定値)

2026年6月改定の重要変更: 居宅介護支援が処遇改善加算の新規対象(加算率2.1%)となりました。逓減制(40件以上の区分)・各種加算は別途告示で確認してください。


5. 2026年8月施行:食費基準費用額の改定

2026年8月1日施行で、施設入所者の食費基準費用額が改定されます。

項目 改定前 改定後(2026年8月〜)
食費の基準費用額(日額) 1,445円 1,545円

出典:comimi.jp「令和8年度介護報酬改定(処遇改善の臨時改定)についてわかりやすく解説」(2026年8月施行分として確認)

: 補足給付(第1〜4段階の負担限度額)への影響は、厚生労働省の特定入所者介護サービス費に関する通知・告示で必ず確認してください。


6. 全区分・全加算の確認方法

本記事の代表区分以外の単位数は、以下の一次ソースで確認してください。

確認先 内容 URL
厚生労働省 令和8年度介護報酬改定 告示・通知・様式一式 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html
厚生労働省 令和6年度介護報酬改定 基本単位数確定告示(2024年4月施行) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
WAM NET 介護報酬単位数等サービスコード 令和8年6月版コード表(全サービス・全区分の確定単位数) https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/r6housyu/

7. よくある質問(FAQ)

A

介護報酬の単位数は厚生労働省が告示する「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」等の告示に掲載されています。告示は官報(国立印刷局のウェブサイト「官報情報検索サービス」)または厚生労働省のウェブサイトで確認できます。

実務上はWAM NET(福祉医療機構)が公開している「介護給付費単位数等サービスコード表」が参照しやすく、令和8年6月版が公開されています。各都道府県の国保連(国民健康保険団体連合会)も改定に合わせた資料を公表しています。本記事の早見表はあくまで代表区分の参考値ですので、請求・届出には必ず一次ソースをご確認ください。

A

変わっていません。2026年6月1日施行の改定は処遇改善加算のみの期中改定であり、訪問介護・通所介護・施設系などの基本単位数は2024年4月改定後の値がそのまま継続しています(carenote.jp・comimi.jp・arukunpo.com等複数ソースで確認)。次回の基本報酬改定は令和9年度(2027年度)の定期改定となります。

A

「所定単位数の○%減算」という規定はありません。LIFEデータ提出が算定要件となっている加算(科学的介護推進体制加算・自立支援促進加算・個別機能訓練加算Ⅱ等)は、提出を行わなかった月に当該加算が利用者全員分について算定不可となります。影響額の計算方法は「加算単位数×利用者数×地域単価」です。

A

令和8年度(〜令和9年3月末)は「誓約特例(経過措置)」があり、令和9年3月末までに要件を満たす旨を計画書に記載・誓約することで加算Ⅰロ・Ⅱロを取得できます。ただし令和9年4月以降は実際に要件(①ケアプランデータ連携システムの利用、②生産性向上推進体制加算の算定、③社会福祉連携推進法人への所属のいずれか)を満たしていなければ算定不可となります。

A

はい、通所介護の基本単位数は事業所の規模(月の延べ利用者数)によって「通常規模型」「大規模型Ⅰ」「大規模型Ⅱ」の3区分に分かれており、大規模になるほど単位数が低く設定されます。本記事の§3の表は「通常規模型」の代表区分です。大規模型の単位数は厚生労働省告示・WAM NETのコード表で確認してください。

A

原則として、要介護3以上でなければ特別養護老人ホームへの入所申し込みができません(介護保険法施行規則第37条の2)。ただし、認知症により日常的に意思疎通が困難な状態、知的障害・精神障害等を伴い日常生活に支障がある場合など、特例的に要介護1・2での入所が認められるケースがあります。


まとめ

2026年6月・8月の介護報酬改定後の主要サービスの代表単位数と処遇改善加算率をまとめました。

実務上の3つの確認ポイント:

  1. 2026年6月改定は処遇改善加算のみ。 基本単位数(身体介護・生活援助・通所介護・施設系等)は2024年度改定後の値から変更なし。請求システムの更新が必要なのは処遇改善加算区分のみです。

  2. 処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロの取得には生産性向上・協働化要件が必要です。令和8年度の誓約特例を活用する場合も、令和9年4月以降に向けた実施計画を今から準備してください。

  3. 本記事は代表区分のみ掲載。 全サービス・全要介護度・全加算の確定単位数はWAM NET「令和8年6月版 介護給付費単位数等サービスコード表」で確認することを強く推奨します。

本記事は介護報酬改定2026年6月の詳細解説補完リファレンスとして活用してください。処遇改善加算の算定要件・届出スケジュール・LIFE対応の全体像は同記事を参照することで、より詳細な経営シミュレーションや実施計画の立案が可能です。


関連記事


免責事項: 本記事は2024年4月施行の厚生労働省告示(令和6年度介護報酬改定)および2026年3月公表の令和8年度介護報酬改定関連資料に基づき、代表的な区分の情報提供を目的として作成したものです。本表は全サービス・全区分を網羅するものではありません。単位数の最終確定値は必ず厚生労働省の最新告示およびWAM NETのサービスコード表でご確認ください。本記事の内容に基づく判断・行動により生じたいかなる損害についても、筆者は責任を負いません。

JG

実務ガイド編集部

AI執筆 + 編集部レビュー済み

本記事はAIが初稿を作成し、編集部が法令原文・官公庁通知・審議会資料等の一次情報と照合のうえ、内容を確認・編集しています。行政手続き・法改正・制度改正の実務情報を専門に扱う編集チームが、企業実務担当者・士業専門家向けに正確性の高いコンテンツを提供します。