この記事の対象読者
外国人技能実習生を受け入れている企業の人事労務担当者、これから外国人材の受入れを検討する経営者、監理団体・登録支援機関の実務者、社会保険労務士・行政書士など士業関係者を対象とする。2027年4月1日に施行される「育成就労制度」について、技能実習制度との違い、対象分野、経過措置、罰則を出入国在留管理庁の公式資料に基づいて整理する。
育成就労制度とは
育成就労制度は、外国人技能実習生の保護に問題が指摘されてきた「技能実習制度」を土台に新たに創設される受入れ制度である。出入国在留管理庁は「技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設しました」と説明している。根拠法は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)を改正する令和六年法律第六十号(2024年6月21日公布)で、施行と同時に法律名も「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に変わる。
技能実習制度の目的が「国際貢献(技能等の修得を通じた人材育成)」だったのに対し、育成就労制度の目的(改正後第1条)は「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保すること」であり、人材育成に加えて人材確保を正面から掲げている点が根本的な違いである。法第2条は「単独型育成就労」「監理型育成就労」の2類型を定義しており、このうち監理型は監理支援機関の監理支援を受けて行うもので、現行の監理団体を通じた受入れに対応する類型にあたる。
いつから始まるか
本施行は2027年4月1日だが、それに先立つ施行日前申請の受付が既に始まっている。出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(Q3・Q8)は次のとおり説明する。
育成就労制度の運用開始と特定技能制度の適正化等の施行日は令和9年4月1日です。なお、令和8年4月15日から監理支援機関の許可、同年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請を受け付けます。
| 手続 | 時期 |
|---|---|
| 監理支援機関の許可・施行日前申請受付開始 | 2026年4月15日 |
| 育成就労計画の認定・施行日前申請受付開始 | 2026年9月1日 |
| 育成就労制度の本施行(受入れ開始) | 2027年4月1日 |
施行日前申請の詳細な受付窓口は外国人技能実習機構のホームページで案内されている。監理団体・受入れ企業は、本施行を待たずに準備を進められる段階に既に入っている。
技能実習制度と何が違うのか
一次ソースで確認できた範囲で、技能実習制度と育成就労制度の主な違いを整理する。
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 国際貢献(技能等の修得を通じた人材育成) | 人手不足分野における人材育成と人材確保 |
| 在留期間の上限 | 技能実習1号〜3号で最長5年(区分制) | 原則3年(区分なし)。特定技能1号への移行に必要な試験に不合格だった場合は「最長1年の範囲内で一定の在留継続を認める方針」とされている |
| 転籍 | 本人意向による転籍は不可(やむを得ない事情のみ) | 一定要件を満たせば本人意向による転籍が可能 |
| 監理団体→監理支援機関 | (現行の監理団体) | 自動移行なし。新規許可が必要で許可基準も強化 |
| 特定技能1号への移行 | 技能実習2号良好修了者は技能・日本語試験を免除 | 技能検定3級等と日本語A2相当試験の合格が必須 |
| 報酬要件 | 技能実習法第9条第1項第9号に同文の規定がある(「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」) | 法第9条第1項第9号。技能実習制度からの継続であり、新設された要件ではない |
| 送出機関への支払費用の上限 | 技能実習法第9条第1項(計画の認定基準)に該当する号は置かれていない | 法第9条第1項第11号を根拠に、月給(所定内月額)の2か月分が上限 |
| 対象分野 | 職種・作業ベース(技能実習2号移行対象職種) | 特定技能と原則一致する特定産業分野のうち17分野 |
報酬の同等性は、育成就労制度で新しく設けられた要件ではない点に注意したい。 現行の技能実習法第9条第1項第9号は既に「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」を計画認定の基準としており、育成就労法第9条第1項第9号はこれを引き継いだものである。したがって技能実習生を受け入れている企業にとっては、施行を待たずに今すでに満たしているべき要件である。とはいえ日本人従業員の賃金水準そのものは賃上げ局面で動くため、比較の基準は毎年見直す必要がある。その動きは最低賃金2026年度改定|発効日は都道府県ごとに違う。中小企業の実務対応・賃金計算・届出チェックリストで解説している。
一方、送出機関への支払費用の上限は育成就労制度で新設された規制である。技能実習法第9条第1項の認定基準には送出機関への支払費用に関する号が置かれていないのに対し、育成就労法は第9条第1項第11号でこれを認定基準に加えた。
対象分野は何か
育成就労の対象となる分野(育成就労産業分野)は、2026年1月23日の関係閣僚会議・閣議で決定された特定技能・育成就労共通の分野別運用方針19分野がベースになる。ただし、このうち「航空」「自動車運送業」の2分野には育成就労産業分野の設定がない(出入国在留管理庁の公表資料に「(育成就労産業分野の設定はありません。)」と明記)。したがって、19分野のうち育成就労の対象は実質17分野である。
19分野の一覧は次のとおり。介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環——このうち航空と自動車運送業を除いた17分野が育成就労の対象になる。
なお、分野ごとの詳細な業務区分・上乗せ基準を定める告示・運用要領は分野ごとに整備の進捗が異なり、全17分野が2027年4月1日時点で一斉に受入れ可能になるかどうかは本稿執筆時点で確認できていない。自社の分野の準備状況は、出入国在留管理庁の分野別ページで個別に確認する必要がある。
今すでに技能実習生を受け入れている場合どうなるか
既に技能実習生を受け入れている企業が最も気にするのが経過措置である。出入国在留管理庁Q&A(Q77〜Q80)によれば、施行日(2027年4月1日)時点で在留中の技能実習生は、認定計画に基づき技能実習を継続できる。ただし、技能実習を継続できる対象者は次の2パターンに限られる点を正確に押さえておきたい。Q&AのQ31は次のとおり述べている。
技能実習を継続できるのは、令和9年4月1日時点で既に来日している技能実習生又は令和9年3月31日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまで(令和9年6月30日まで)に技能実習を開始する技能実習生です。
つまり、技能実習を継続させたい企業が動けるのは次の2つの期限のいずれかである。
- 2027年4月1日時点で既に来日している技能実習生——この場合は改めて申請の期限を気にする必要はない
- 2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請を行い、原則として2027年6月30日までに技能実習を開始する技能実習生——これから来日させる予定がある場合、この2つの期限を過ぎると技能実習としての受入れができなくなる
技能実習1号から2号への移行は引き続き可能だが、技能実習2号から3号への移行は、施行日時点で技能実習2号を1年以上行っている者に限られる。また、過去に2年以上技能実習を行った者が異なる分野で再び来日して育成就労を行うことは基本的にできない(技能実習期間が育成就労期間とみなされるため)。育成就労制度の運用開始後も、当分の間は技能実習2号良好修了者の特定技能1号への移行(試験免除)は継続される。
監理団体は監理支援機関にどう移行するか
現行の監理団体は、育成就労制度における「監理支援機関」へ自動的には移行しない(出入国在留管理庁Q&A Q33)。監理支援機関として活動を続けるには、新たに許可を取得する必要がある。
許可基準は現行の監理団体よりも強化されており、Q&A(Q34)が示す主な要件は次のとおりである。
- 外部監査人を設置していること
- 債務超過がないこと
- 監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数が原則として2者以上であること
- 監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上であり、かつ、その役職員の数が「受入れ機関の数÷8」と「監理支援を行う育成就労外国人の数÷40」の両方を上回ること
監理団体側は、2026年4月15日に始まる施行日前申請までに、これらの許可基準を満たす体制を整えておく必要がある。無許可で監理支援事業を行った場合の罰則は後述する。
転籍(本人意向による転籍)のルール
技能実習制度と育成就労制度の最大の違いの一つが転籍のルールである。技能実習では暴力・ハラスメント・重大な法令違反など「やむを得ない事情」がある場合に限り転籍が認められてきたが、育成就労制度では本人の意向による転籍が新たに制度化される。
出入国在留管理庁Q&A(Q48〜Q55)によれば、本人意向による転籍は、同一の業務区分内に限り、次の要件をすべて満たした場合にのみ可能になる。
- 分野別運用方針が定める技能・日本語能力の水準を満たしていること
- 転籍制限期間(分野ごとに1年〜2年の範囲で分野別運用方針が設定。1年超の設定でも実施者の判断で1年に短縮可能。1年超を維持する場合は育成就労外国人の待遇向上措置が必要)を超えて在籍していること
- 民間職業紹介事業者による職業紹介等を受けていないこと
- 転籍先が「優良な育成就労実施者」であること
- 転籍先の育成就労外国人総数に占める本人意向転籍者の割合が3分の1以内であること(大都市圏の実施者が地方から受け入れる場合は6分の1以内。育成就労外国人が6名未満の小規模実施者は、この割合の範囲内で1名までの受入れが可能)
- 転籍先が転籍元に対して、主務大臣告示で定める額に按分率を乗じた金額を支払うこと(初期費用の一部補填にあたる)
受入れ企業側から見ると、他社で育成就労を行っていた外国人を新たに受け入れる場合(転籍先になる場合)は、上記5・6の要件——受入れ人数の上限と転籍元への金銭の支払い——を必ず確認する必要がある。
企業が今すべき準備(チェックリスト)
施行日(2027年4月1日)まで時間があるようで、実務上の準備は既に始まっている。企業・監理団体が今から着手すべき事項を整理する。
- [ ] 施行日前申請のスケジュールを把握する——監理支援機関の許可は2026年4月15日から、育成就労計画の認定は2026年9月1日から申請受付が始まっている。自社(または委託先の監理団体)がどちらの申請を、いつまでに行う必要があるかを確認する
- [ ] 報酬の同等性を点検する(施行を待たずに今すぐ)——育成就労法第9条第1項第9号は、育成就労外国人への報酬が日本人従事者と同等以上であることを求めている。これは技能実習法第9条第1項第9号にも同文で置かれている継続要件であり、現に技能実習生を受け入れている企業は今の時点で満たしている必要がある。 日本人従業員の賃金台帳と比較し、同等以上になっているかを確認する。最低賃金は毎年改定されるため、比較の基準になる日本人従業員の賃金水準も動く点に注意する。また、育成就労外国人が日本人従業員と同様に残業を行う場合、割増賃金の支払いや社会保険料の随時改定は日本人従業員と同じルールが適用されるため、4〜6月の残業と社会保険料|定時決定への影響を試算するもあわせて確認しておくと実務の抜け漏れを防げる
- [ ] 送出機関への支払費用を確認する——外国人が送出機関に支払う費用は月給(所定内月額)の2か月分が上限で、超過分は受入れ企業または監理支援機関が負担する。現在の送出機関との契約でこの上限を超えていないかを確認する
- [ ] 既存の技能実習生の経過措置を確認する——現在受け入れている技能実習生が、2027年4月1日時点で既に来日しているか、来日予定であれば2027年3月31日までの認定申請・2027年6月30日までの技能実習開始という期限に間に合うかを確認する
- [ ] 監理団体の監理支援機関への移行準備を確認する——委託している監理団体が新許可基準(外部監査人の設置、受入れ機関2者以上など)を満たす見込みか、監理団体に直接確認する
- [ ] 育成就労外国人も労働者であることを前提に社会保険・労災保険の実務を確認する——厚生労働省は「労働関係法令および社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます」と明示している(「外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!」)。労災保険については「国籍を問わず、日本で労働者として働く外国人にも適用されます」と明記されており(「労災保険給付の概要」)、雇用保険は「1週間の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込みがある」という適用要件に該当すれば外国人も被保険者になる。保険料の計算実務そのものは日本人従業員と変わらないため、労災保険料の計算方法と年度更新の実務で仕組みを確認しておくと理解が早い。また、1年を超える在留資格・雇用契約があれば、障害者雇用の法定雇用率を算定する常用労働者数にも算入される点もあわせて押さえておきたい
罰則
育成就労制度の罰則規定(第10章)で最も量刑が重いのは、強制労働に対する罰則である。
出入国在留管理庁の公表資料(罰則章のPDF)によれば、暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、育成就労外国人の意思に反して育成就労を強制した者(第46条違反)には、第108条により「1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金」が科される。 罰金に20万円以上という下限が付いている点も、他の条項と異なる特徴である。
その他の主な罰則は次のとおり。
| 違反行為 | 罰則 | 条項 |
|---|---|---|
| 監理支援機関の無許可営業(第23条第1項) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 第109条第1号 |
| 不正の行為による許可・更新取得 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 第109条第2号 |
| 事業停止命令違反(第37条第2項) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 第109条第3号 |
| 名義貸しの禁止違反(第38条) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 第109条第4号 |
| 秘密保持義務違反(第44条) | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 第110条第1項 |
| 育成就労実施者に対する改善命令への違反(第15条第1項) | 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 第111条第1号 |
| 監理支援費の不正受領=定めた手数料・報酬以外を受けた(第28条第1項) | 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 第111条第2号 |
| 監理支援機関に対する改善命令への違反(第36条第1項) | 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 第111条第3号 |
| 育成就労に係る契約の違約金・損害賠償額の予定、貯蓄金管理契約(第47条) | 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 第111条第4号 |
| 旅券・在留カードを意思に反して保管(第48条第1項) | 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 第111条第5号 |
| 解雇・不利益をちらつかせた通信・面談・外出の禁止告知(第48条第2項) | 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 第111条第6号 |
| 申告を理由とする不利益取扱い(第49条第2項) | 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 第111条第7号 |
| 分野別協議会(第54条第4項)・地域協議会(第56条第4項)の事務に関する秘密の漏洩・盗用 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 第110条第2項 |
| 各種届出・報告義務違反、虚偽届出 | 30万円以下の罰金 | 第112条第1項各号 |
受入れ企業にとって実務上とくに注意が必要なのは、旅券・在留カードの保管禁止(第111条第5号)、不利益な取扱いの禁止(第111条第6号・第7号)、契約不履行の違約金定めの禁止(第111条第4号)である。いずれも技能実習制度で問題視されてきた人権侵害的な扱いを直接の処罰対象にしたものであり、監理支援機関任せにせず受入れ企業自身が把握しておくべき規定である。
よくある質問(FAQ)
打ち切られない。2027年4月1日時点で既に来日している技能実習生は、認定計画に基づき技能実習を継続できる。これから技能実習生を受け入れる予定がある場合は、2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請を行い、原則として2027年6月30日までに技能実習を開始する必要がある。この2つの期限を過ぎると、新規の技能実習としての受入れはできなくなる。
なれない。監理団体から監理支援機関への自動移行は行われず、外部監査人の設置や債務超過でないことなど強化された許可基準のもとで、新たに許可を取得する必要がある。委託している監理団体がこの新許可を取得できる見込みかどうかを、早めに確認しておきたい。
本人意向による転籍は、技能・日本語水準、転籍制限期間(1〜2年)の経過、民間職業紹介を受けていないこと、転籍先が優良な実施者であることなど複数の要件をすべて満たした場合にのみ可能になる制度であり、要件を満たさない限り自動的に認められるものではない。受入れ企業側は、転籍先になる場合の受入れ人数の上限(原則3分の1以内)や転籍元への金銭支払いの要件も確認する必要がある。
2026年1月23日に決定された分野別運用方針19分野のうち、航空・自動車運送業を除いた17分野が育成就労の対象になる。自社の業種がどの分野に該当するか、また分野ごとの詳細な業務区分・告示の整備状況は、出入国在留管理庁の分野別ページで個別に確認する必要がある。全分野が同時期に受入れ可能になるとは限らない点に注意したい。
最低賃金の遵守だけでは足りない可能性がある。育成就労法第9条第1項第9号は、報酬の額が「日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること」を育成就労計画の認定基準として明文化している。最低賃金はあくまで下限であり、同一の業務に従事する日本人従業員の実際の賃金水準と比較して同等以上になっているかを個別に確認する必要がある。
まとめ
育成就労制度は、技能実習制度を人材育成と人材確保の両方を目的とする制度へ改組するもので、2027年4月1日に施行される。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から、いずれも施行日前申請として既に受付が始まっている。
技能実習制度との最大の違いは、本人意向による転籍が一定要件のもとで可能になった点、送出機関への支払費用に上限(月給の2か月分)が設けられた点、監理団体が自動的には監理支援機関に移行できない点である。なお報酬の同等性は技能実習法第9条第1項第9号に同文の規定が既にあり、育成就労制度で新設された要件ではない。既に技能実習生を受け入れている企業は、2027年3月31日・6月30日という2つの経過措置の期限を確認し、監理団体の移行準備状況とあわせて早めに対応を進める必要がある。
免責事項
本記事は2026年9月時点で出入国在留管理庁の公式資料(Q&A、法令、分野別運用方針、罰則資料)を確認のうえ作成した一般的な制度説明であり、個別の受入れ計画の認定可否・許可の可否を保証するものではありません。育成就労計画の認定基準・監理支援機関の許可基準の具体的な数値・様式は主務省令で定められる部分があり、本稿執筆時点では法律レベルの確認にとどまっています。また、対象分野ごとの告示・運用要領の整備状況は分野により異なります。実際の受入れ・許可申請にあたっては、出入国在留管理庁・外国人技能実習機構の最新の公表資料、または社会保険労務士・行政書士にご確認ください。本記事の情報に基づく判断・行動について、当サイトは一切の責任を負いません。



