【2024年度改定対応】地域支援体制加算の全区分を徹底比較|点数・要件・届出手順を完全網羅
最終更新日: 2026年2月
本記事では、令和6年度(2024年度)調剤報酬改定における地域支援体制加算の全4区分について、点数・実績要件・施設基準・届出手順を網羅的に解説します。比較表・チェックリスト・Q&Aを豊富に掲載し、自薬局がどの区分を目指すべきか判断できる内容となっています。
地域支援体制加算とは?制度の趣旨と2024年度改定のポイント
加算の位置づけと算定の基本的な仕組み
地域支援体制加算は、保険薬局が地域における医薬品等の供給拠点としての役割を果たしていることを評価する加算です。調剤基本料に上乗せして算定され、処方箋の受付1回ごとに所定点数が加算されます。
法令根拠として、地域支援体制加算は以下の法令・告示・通知に基づいています。
- 健康保険法第76条第2項に基づく「診療報酬の算定方法」(令和6年厚生労働省告示第57号)
- 特掲診療料の施設基準等(令和6年厚生労働省告示第59号)
- 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発0305第6号、令和6年3月5日付厚生労働省保険局医療課長通知)
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)
地域支援体制加算は、調剤基本料の区分に応じて加算1~4の4区分に分類されます。
| 対象薬局 | 区分 |
|---|---|
| 調剤基本料1を算定する薬局 | 地域支援体制加算1、地域支援体制加算2 |
| 調剤基本料1以外(基本料2、3、特別調剤基本料A)を算定する薬局 | 地域支援体制加算3、地域支援体制加算4 |
注意: 特別調剤基本料Aを算定する薬局は、所定点数の100分の10(小数点以下第一位を四捨五入)で算定します。特別調剤基本料Bを算定する薬局は算定できません。
2024年度調剤報酬改定での主な変更点
令和6年度(2024年度)改定では、地域支援体制加算について以下の重要な変更が行われました。
1. 全区分で7点の引き下げ
| 区分 | 改定前(2022年度) | 改定後(2024年度) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 地域支援体制加算1 | 39点 | 32点 | -7点 |
| 地域支援体制加算2 | 47点 | 40点 | -7点 |
| 地域支援体制加算3 | 17点 | 10点 | -7点 |
| 地域支援体制加算4 | 39点 | 32点 | -7点 |
2. 共通の施設基準に追加された要件
- 要指導医薬品及び一般用医薬品(OTC医薬品)48薬効群の備蓄・販売体制の整備
- 緊急避妊薬の備蓄及び相談応需体制の整備
- 薬局の敷地内禁煙の徹底
- たばこ及び喫煙器具の販売禁止
- 在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績が年間24回以上(共通要件化)
- 処方箋集中率が85%を超える薬局は後発医薬品調剤体制加算の届出(後発医薬品の調剤割合70%以上)が必要
3. 実績要件の見直し
- 服薬情報等提供料の基準回数が引き上げ(加算1・2: 12回→30回)
- かかりつけ薬剤師指導料等の実績要件が必須要件化(加算1で④が必須)
これらの変更は、「地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し」という改定の基本方針に基づいています(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」)。
加算1~4の要件・点数を完全比較【一覧表付き】
各区分の点数と算定単位
地域支援体制加算は、処方箋の受付1回につき所定点数を算定します。
| 区分 | 点数 | 対象薬局 | 必要な実績要件数 |
|---|---|---|---|
| 加算1 | 32点 | 調剤基本料1の薬局 | ①~⑩のうち、④を含む3項目以上 |
| 加算2 | 40点 | 調剤基本料1の薬局 | ①~⑩のうち、8項目以上 |
| 加算3 | 10点 | 調剤基本料1以外の薬局 | ①~⑩のうち、④と⑦を含む3項目以上 |
| 加算4 | 32点 | 調剤基本料1以外の薬局 | ①~⑩のうち、8項目以上 |
実績要件の数値基準一覧(在宅件数・かかりつけ指導料等)
実績要件は10項目あり、数値基準は調剤基本料の区分によって異なります。数値は原則として年間の受付回数1万回あたりの実績数で判定します(小数点第2位を四捨五入)。直近1年間の実績で判定されます。
| No. | 実績要件の内容 | 加算1・2の基準(基本料1) | 加算3・4の基準(基本料1以外) |
|---|---|---|---|
| ① | 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数合計 | 40回以上 | 400回以上 |
| ② | 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合の加算の算定回数 | 1回以上 | 10回以上 |
| ③ | 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数合計 | 20回以上 | 40回以上 |
| ④ | かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数合計 | 20回以上 | 40回以上 |
| ⑤ | 外来服薬支援料1の算定回数 | 1回以上 | 12回以上 |
| ⑥ | 服用薬剤調整支援料1及び服用薬剤調整支援料2の算定回数合計 | 1回以上 | 1回以上 |
| ⑦ | 単一建物診療患者が1人の場合の在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績 | 24回以上 | 24回以上 |
| ⑧ | 服薬情報等提供料の算定回数 | 30回以上 | 60回以上 |
| ⑨ | 服薬管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・在宅患者訪問薬剤管理指導料等の小児特定加算の算定回数合計 | 1回以上 | 1回以上 |
| ⑩ | 薬剤師認定制度認証機構が認証する研修認定薬剤師等による地域の多職種と連携する会議への出席 | 1回以上 | 5回以上 |
重要: かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者について、上記の各項目に相当する業務を実施した場合は、その回数を算定回数に含めることができます。
各区分で必須となる実績要件
| 区分 | 必須の実績要件 | それ以外の必要数 |
|---|---|---|
| 加算1 | ④(かかりつけ薬剤師指導料等 20回以上) | ④を含め合計3項目以上 |
| 加算2 | 特定の必須項目なし | 合計8項目以上 |
| 加算3 | ④(かかりつけ40回以上)+⑦(在宅24回以上) | ④⑦を含め合計3項目以上 |
| 加算4 | 特定の必須項目なし | 合計8項目以上 |
体制要件(24時間対応・在宅体制等)の区分別比較
地域支援体制加算1~4には、実績要件に加えて全区分共通の施設基準(体制要件)を満たす必要があります。
【全区分共通の施設基準チェックリスト】
- [ ] 麻薬小売業者の免許を取得していること(麻薬及び向精神薬取締法に基づく)
- [ ] 在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績が直近1年間で24回以上あること
- [ ] かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の届出を行っていること
- [ ] 24時間対応体制の整備:休日・夜間を含む開局時間外であっても、自局又は連携薬局により調剤及び在宅業務に対応できる体制を整備していること
- [ ] 在宅業務体制の整備:在宅患者に対する薬学的管理・指導に必要な体制が整備されていること
- [ ] 要指導医薬品及び一般用医薬品(OTC医薬品)48薬効群の備蓄・販売を行っていること
- [ ] 緊急避妊薬の備蓄があり、相談応需及び適切な対応ができる体制を整備していること
- [ ] 薬局の敷地内禁煙が徹底されていること
- [ ] たばこ及び喫煙器具の販売を行っていないこと
- [ ] 管理薬剤師が地域の保険医療機関や関係団体等と連携体制を構築していること
- [ ] 薬学的管理・指導に必要な体制(研修実施計画の策定、研修の実施等)が整備されていること
- [ ] 処方箋集中率が85%を超える場合、後発医薬品の調剤割合が70%以上(後発医薬品調剤体制加算の届出)であること
出典: 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発0305第6号、令和6年3月5日)
自薬局はどの区分を目指すべきか?判断フローチャート
現在の実績水準のチェックリスト
以下のチェックリストで、自薬局の現在の実績水準を確認しましょう。
Step 1: 調剤基本料の区分を確認
- 調剤基本料1を算定 → 加算1 or 加算2 が対象
- 調剤基本料1以外を算定 → 加算3 or 加算4 が対象
Step 2: 共通施設基準の充足確認
| チェック項目 | 充足状況 |
|---|---|
| 麻薬小売業者免許 | Yes / No |
| 在宅実績24回以上/年 | Yes / No |
| かかりつけ薬剤師指導料の届出 | Yes / No |
| 24時間対応体制 | Yes / No |
| OTC48薬効群の備蓄 | Yes / No |
| 緊急避妊薬の備蓄・体制 | Yes / No |
| 敷地内禁煙・たばこ販売なし | Yes / No |
上記のうち1つでもNoがある場合、地域支援体制加算はいずれの区分も算定できません。共通施設基準の充足が最優先です。
Step 3: 実績要件の充足数を確認
| 判定結果 | 目指す区分 |
|---|---|
| 調剤基本料1 かつ ④を含む3項目以上を充足 | 加算1(32点) |
| 調剤基本料1 かつ 8項目以上を充足 | 加算2(40点) |
| 基本料1以外 かつ ④⑦を含む3項目以上を充足 | 加算3(10点) |
| 基本料1以外 かつ 8項目以上を充足 | 加算4(32点) |
段階的なステップアップ戦略
地域支援体制加算の区分を段階的にステップアップさせるための戦略を提案します。
Phase 1: 共通施設基準の整備(最優先)
- 麻薬小売業者免許の取得申請(都道府県知事宛、手数料3,900円)
- OTC48薬効群リストの整備と在庫確保
- 緊急避妊薬の備蓄と対応マニュアルの策定
- 24時間対応体制の構築(自局対応または連携薬局との協定締結)
- 敷地内禁煙の実施、たばこ・喫煙器具の販売停止
Phase 2: 実績要件の積み上げ(3項目→8項目へ)
- 取り組みやすい項目から着手: ②麻薬調剤(1回以上)、⑤外来服薬支援料(1回以上)、⑥服用薬剤調整支援料(1回以上)は基準値が低く達成しやすい
- ④かかりつけ薬剤師指導料等: 加算1・3で必須のため、かかりつけ薬剤師の指名獲得に注力
- ⑧服薬情報等提供料: トレーシングレポート(服薬情報等提供料)の運用フローを整備
Phase 3: 上位区分(加算2・4)への移行
- 8項目以上の充足を目指し、①時間外対応、③重複投薬防止、⑨小児特定加算、⑩多職種連携会議への参加を順次強化
投資対効果の試算例(加算点数 x 処方箋枚数)
地域支援体制加算の経済効果を、月間処方箋枚数別に試算します(1点 = 10円)。
【月間収益増加の試算表】
| 月間処方箋枚数 | 加算1(32点) | 加算2(40点) | 加算3(10点) | 加算4(32点) |
|---|---|---|---|---|
| 500枚 | 160,000円/月 | 200,000円/月 | 50,000円/月 | 160,000円/月 |
| 1,000枚 | 320,000円/月 | 400,000円/月 | 100,000円/月 | 320,000円/月 |
| 1,500枚 | 480,000円/月 | 600,000円/月 | 150,000円/月 | 480,000円/月 |
| 2,000枚 | 640,000円/月 | 800,000円/月 | 200,000円/月 | 640,000円/月 |
| 2,500枚 | 800,000円/月 | 1,000,000円/月 | 250,000円/月 | 800,000円/月 |
年間ベースの試算例:
– 月間1,000枚の薬局が加算1(32点)を算定した場合: 320,000円 x 12か月 = 年間3,840,000円
– 同薬局が加算2(40点)へステップアップした場合: 400,000円 x 12か月 = 年間4,800,000円
– 加算1→加算2への移行による年間増収額: 960,000円
OTC48薬効群の在庫投資(目安: 50万~100万円程度)や緊急避妊薬の備蓄費用を考慮しても、月間処方箋枚数500枚以上の薬局であれば十分に投資回収が可能です。
届出の具体的手順と必要書類
届出様式の入手先と記載例
地域支援体制加算の届出には、以下の2種類の届出様式が必要です。
| 様式番号 | 書類名 | 内容 |
|---|---|---|
| 様式87の3 | 地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類(共通) | 調剤基本料の区分、体制・機能の整備状況、在宅体制、処方箋受付回数等 |
| 様式87の3の2 | 地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類(実績要件) | 届出区分(加算1~4)の選択、実績要件①~⑩の数値実績 |
届出様式の入手先:
- 厚生労働省: 令和6年度診療報酬改定関連の告示・通知ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)
- 地方厚生局: 各地方厚生局のウェブサイト(例:関東信越厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/)
- 日本薬剤師会: 令和6年度調剤報酬改定等に関する資料ページ(https://www.nichiyaku.or.jp/pharmacy-info/document/r06.html)
様式87の3の主な記載事項:
- 当該保険薬局の調剤基本料の区分
- 薬学的管理・指導に必要な体制及び機能の整備状況
- 在宅での薬学的管理・指導に必要な体制の整備状況
- 全処方箋の年間受付回数
- 麻薬小売業者免許の有無
- OTC48薬効群の備蓄品目リスト(別紙添付)
- 研修実施計画及び実施実績等を示す文書(別紙添付)
様式87の3の2の主な記載事項:
- 届出区分(加算1~4のいずれか)
- 実績要件①~⑩の各数値実績
- 実績期間(直近1年間の開始日・終了日)
地方厚生局への届出スケジュール
届出に関する重要なスケジュールは以下のとおりです。
| 時期 | 対応事項 |
|---|---|
| 随時 | 新たに施設基準に適合した時点で届出可能 |
| 届出月の末日まで | 地方厚生局による要件審査 |
| 届出受理の翌月1日 | 算定開始日 |
| 毎年 | 直近1年間の実績による要件充足の継続確認 |
届出先: 当該保険薬局の所在地を管轄する地方厚生(支)局長宛(地方厚生局の分室がある場合は当該分室を経由)
届出の流れ:
- 実績要件の達成状況を確認(直近1年間)
- 共通施設基準の充足を確認
- 様式87の3 及び 様式87の3の2 を作成
- 添付書類(OTC品目リスト、研修実績等)を準備
- 地方厚生局へ届出書を提出(郵送または持参)
- 要件審査(届出月の末日までに完了)
- 届出受理通知を受領
- 翌月1日から算定開始
届出後の適時調査への備え
届出後は、地方厚生局による適時調査(実地調査)が行われる可能性があります。以下の書類を常に整備しておきましょう。
適時調査で確認される主な書類:
- 麻薬小売業者免許証の写し
- 24時間対応体制に関する連携協定書(連携薬局がある場合)
- OTC48薬効群の在庫リスト及び販売実績
- 緊急避妊薬の備蓄証明及び対応手順書
- 研修実施計画書及び実施報告書
- かかりつけ薬剤師指導料の算定記録
- 在宅訪問薬剤管理指導の実施記録
- 服薬情報等提供料(トレーシングレポート)の送付記録
- 多職種連携会議への参加記録(出席会議名・日時のリスト)
実務Q&A:よくある疑問と落とし穴
実績期間の計算方法
Q1: 実績要件の「直近1年間」とは、具体的にいつからいつまでですか?
A1: 届出時点から遡って直近1年間(12か月間)の実績で判定します。例えば、2024年10月に届出する場合は、2023年10月~2024年9月の実績が対象です。届出月の前月末までの実績で計算します。
Q2: 実績要件の数値は「年間受付1万回あたり」とありますが、具体的にどう計算しますか?
A2: 以下の計算式で算出します(小数点第2位を四捨五入)。
判定値 = 各要件の実績回数 × 10,000 ÷ 年間処方箋受付回数
例:年間処方箋受付回数が12,000回、かかりつけ薬剤師指導料の算定回数が30回の場合
30 × 10,000 ÷ 12,000 = 25.0(回/1万回)
→ ④の基準値20回以上を充足
注意: ⑦(在宅患者に対する薬学的管理・指導24回以上)は受付回数あたりではなく、実回数で判定されます。
Q3: 新規開局の薬局は実績期間が1年に満たない場合、届出できますか?
A3: 原則として、直近1年間の実績が必要です。ただし、開局後1年未満の薬局については、開局日から届出日の属する月の前月末までの実績を年間換算(12/実月数を乗じる)して判定することが認められる場合があります。詳細は管轄の地方厚生局にご確認ください。
経過措置の取扱い
Q4: 2024年度改定で新設された要件(OTC48薬効群、緊急避妊薬等)の経過措置はいつまでですか?
A4: 令和6年度改定で追加された施設基準(OTC48薬効群の備蓄、緊急避妊薬の備蓄・体制整備、敷地内禁煙、たばこ販売禁止)については、令和6年8月31日までの経過措置が設けられていました。
- 令和6年5月末時点で届出済みの区分は、令和6年8月末まで従前の基準で算定可能
- 令和6年9月以降も引き続き算定する場合は、令和6年8月中(翌月最初の開庁日である9月2日まで)に新基準に基づく届出が必要
- 経過措置期間終了後(令和6年9月1日以降)は、新基準の全要件を満たす必要あり
2026年2月現在、経過措置は既に終了しています。 新規届出および継続届出はすべて2024年度改定後の基準で判定されます。
Q5: 点数引き下げ(7点減)に伴う経過措置はありますか?
A5: 点数の変更については経過措置はありません。令和6年6月1日から一律で改定後の点数(加算1: 32点、加算2: 40点、加算3: 10点、加算4: 32点)が適用されています。
届出後に要件を満たせなくなった場合の対応
Q6: 届出後、実績要件を満たせなくなった場合はどうなりますか?
A6: 施設基準を満たさなくなった場合は、速やかにその旨を地方厚生局に届け出る必要があります。届出を怠った場合、適時調査等で不適切な算定が指摘されると、算定日に遡って返還請求を受ける可能性があります。
具体的な対応手順:
- 要件不充足を認識した時点で直ちに算定を中止
- 地方厚生局に「届出の辞退届」を提出
- 要件の再充足後、改めて届出を行い、受理翌月から算定再開
Q7: 体制要件(24時間対応等)を一時的に満たせなくなった場合はどうすればよいですか?
A7: 体制要件は常時満たしている必要があります。例えば、連携薬局との協定が解消された場合は、代替の連携先を速やかに確保するか、自局での24時間対応体制を整備してください。体制要件を満たさない期間中の算定は認められません。
Q8: OTC48薬効群のうち一部が欠品した場合、算定はできなくなりますか?
A8: OTC48薬効群は常時備蓄していることが求められますが、一時的な欠品(メーカー欠品等やむを得ない事情)については、速やかな補充対応を行っている限り、直ちに算定不可とはなりません。ただし、恒常的に欠品している薬効群がある場合は施設基準を満たさないと判断される可能性があります。欠品時の対応記録を残しておくことが重要です。
まとめ:区分別の推奨アクションと参考リンク
区分別の推奨アクション一覧
| 区分 | 推奨アクション |
|---|---|
| 加算1(32点) | 調剤基本料1の薬局がまず目指すべき区分。④かかりつけ薬剤師指導料20回以上を確実に達成し、②麻薬調剤(1回以上)、⑤外来服薬支援料(1回以上)など低基準の項目と合わせて3項目をクリア |
| 加算2(40点) | 加算1の実績を積み上げ、8項目以上の充足を目指す。⑧服薬情報等提供料(トレーシングレポート)30回以上と⑩多職種連携会議への参加が鍵 |
| 加算3(10点) | 調剤基本料1以外の薬局は、まず④かかりつけ40回以上と⑦在宅24回以上を達成することが最低条件。門前薬局でも地域貢献の実績づくりを |
| 加算4(32点) | 加算3から8項目以上への拡大を目指す。①時間外400回以上、③重複投薬防止40回以上、⑧服薬情報等提供料60回以上は高いハードル。中長期の計画的取り組みが必要 |
参考リンク集
| 資料名 | URL |
|---|---|
| 令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省) | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238903.pdf |
| 令和6年度診療報酬改定について(厚生労働省) | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
| 令和6年度調剤報酬改定等に関する資料(日本薬剤師会) | https://www.nichiyaku.or.jp/pharmacy-info/document/r06.html |
| 届出様式87の3(関東信越厚生局) | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r6-t87-3.pdf |
| 届出様式87の3の2(関東信越厚生局) | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r6-t87-3-2.pdf |
| 経過措置の施設基準(近畿厚生局) | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/060831_kijyun_keikasochi_ika_00001.html |
免責事項: 本記事は2026年2月時点の情報に基づいて作成しています。記載内容は令和6年度(2024年度)調剤報酬改定時点の制度内容を基本としており、その後の疑義解釈や通知等により取扱いが変更される場合があります。実際の届出・算定にあたっては、必ず厚生労働省の最新の告示・通知及び管轄の地方厚生局にご確認ください。本記事の内容に基づく判断・行動によって生じたいかなる損害についても、筆者は責任を負いかねます。